スイス
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)スイスの治安は比較的良好であるといわれていますが、毎年多くの日本人観光客が窃盗等の犯罪被害に遭っています。特にチューリッヒ、ルツェルン、バーゼル、ジュネーブおよびベルンといった都市部の空港、駅、鉄道内、レストラン、ホテル(ロビー、朝食会場)、観光名所などにおいて、置き引きやスリが多発しています。
(2)スイスの犯罪統計によれば、2022年の犯罪件数は10年ぶりに増加に転じ、458,549件(前年比10%増)となりました。犯罪件数はコロナ禍以前の水準に戻っており、その半数以上が窃盗・車両盗難・強盗・詐欺・恐喝等の財産犯罪です。また、デジタル犯罪や近年急速に普及した電気自転車の盗難も増加傾向にあります。
(3)日本人観光客の被害の事例
○ホテルのロビーやレストランで置き引きにあった。
○ビュッフェ形式の食事の際、食事を取るため席を外している間に椅子に置いたバッグを盗まれた。
○ビュッフェ形式の食事の際、テーブルの上に置いた部屋の鍵を盗まれ、食事中に部屋の金庫から貴重品を盗まれた。
○公共交通機関内で外の景色を写真に撮っている間にスリにあった。
○空港で見知らぬ人から声を掛けられ、親切心からクレジットカードを貸したところ、カードをすり替えられ、不正使用された。
○駐車した車から貴重品を盗まれた。
○電車内で一人が小銭を故意にばらまき、親切心から拾い集めてあげている間にもう一人にバッグなどを盗まれた。
○電車内で大きな荷物を「運んであげる」と親切に話しかけられ、運んでもらっている間に中の物を抜き取られていた。
○発車間際に手荷物を「網棚に載せてあげる」と言われたので渡したところ、載せるふりをして持ち逃げされた。
○駅のホームから電車の窓ガラスを叩かれ、何だろうと気を取られている間に、乗車していたもう一人にバッグを盗まれた。
○路面電車やバスの車内で不自然に体を寄せて隣に座る、立つ等した人がいて、降車後にバッグや上着のポケットから財布を盗まれているのに気が付いた。
○タクシーに乗車したところ、旅行者とわかったのか目的地までわざわざ遠回りをされ、高い料金を請求された。
これらの犯行の多くは単独犯ではなく、複数人からなるグループによるものです。また、日本と異なりスイスの駅には改札口がないため、誰でも駅構内や列車内に入ることができることから、犯人は列車の出発間際に盗んで車外に逃亡し、被害者は列車が出発した後になって窃盗の事実に気付くということもあります。
2 防犯対策
状況に応じ、以下のような対策をとることが重要です。
(1)一般
ア 自宅やホテル
○見知らぬ人物の訪問には不用意にドアを開けない。
○宅配便や郵便配達員から不在の隣人に代わり荷物の着払いや受け取りのサインを要求されても応じない。
イ 外出先
○見知らぬ人物に話しかけられたら、毅然とした態度で接するとともに、十分な距離をとり、荷物から注意を逸らさない。
○できる限り人混みを避ける。
○薄暗い場所、ひと気のない駐車場等を避ける。
○多額の現金を持ち歩かない。
○ATM利用時は、他人に暗証番号を見られないよう注意し、引き出した現金はすぐにしまう。
○バッグやリュックのファスナー等は必ず閉めておく。また無造作に置きっぱなしにしない。
○貴重品は一か所にまとめず分散して持つ。
ウ レストラン
○コート掛けに貴重品を入れた上着を掛けない。
○椅子の背もたれに貴重品を入れたままの上着、バッグ等を掛けない。
エ 公共交通機関
○電車の網棚に手荷物を載せない。
○乗降時および混雑時にはバックやリュックは身体の前で持つ。
○荷物運びを手伝うなどの親切心を装ったスリに注意する。
(2)空き巣
○外出の際にはすべてのドアや窓等を施錠し、シャッターがあれば下ろしておく。
○旅行に出かける際は、留守を察知されないようタイマー式の照明を点灯させるなど、不在であることがわからないよう工夫する。
○自宅の鍵を郵便受けの中や植木鉢の下等に隠さない。
○外部から見える場所に貴重品を置かない。
(3)クレジットカード詐欺
○見ず知らずの人にクレジットカードの使い方等の支援を求められても、安易に信用せず、警察に相談するよう返答する。
○クレジットカードが一瞬でも犯人の手に渡った場合は、すり替えられている可能性があるので、すぐにカードの名義を確認する。
○不正使用の疑いがある場合は、すぐにクレジットカード会社に連絡し、カードを止める。
3 テロ・誘拐
スイスのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_159.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
在外公館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
在スイス日本国大使館: https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00508.html
在ジュネーブ領事事務所:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/image/pdf/anzen_tebiki.pdf- 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)に確認してください。)
1 査証
(1)短期滞在
ア 日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。
イ スイスが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート等)を所持している必要があります。
シェンゲン協定の詳細につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )に、スイスの出入国措置の詳細につきましては駐日スイス大使館にそれぞれお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
○シェンゲン協定加盟国:29カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(2)長期滞在等
ア 90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にスイス国内の関係者や雇用主等を通じて、滞在予定の州の移民局発行の「スイス入国許可の確約書」を取得してください。
イ 「スイス入国許可の確約書」を携行してスイスに入国した後は、各州の最寄りの移民局等において、滞在許可取得手続きを行う必要があります。その際、2019年1月に改訂された「外国人統合法」により、同伴家族であって、EUまたはEFTA加盟国以外の国籍者である場合、および定住資格(Permit C)を取得する場合等については、居住地または就労地の公用語に関する語学要件が課せられることになりましたので、詳細は手続きを行う州の移民局に確認してください。
ウ なお、駐日スイス大使館では、日本国籍者に対する査証発給業務は行っておりません。上記ア、イをご確認ください。
2 出入国審査
(1)EES:Entry/Exit System
2024年11月から、スイスを含むシェンゲン地域では、新しい入国・出国のシステム(EES:Entry/Exit System)が導入されます。
日本を含む非EU加盟国の国民で、90日以内の短期滞在を予定している場合、シェンゲン地域に入る時に指紋の採取と顔写真の撮影が求められます。EESの導入後はパスポートに入国のスタンプが押されなくなります。
EESの導入後は、シェンゲン地域内の入国時に行列ができるなど、これまでより時間を要する可能性がありますので、ご注意ください。
詳しくはEUのウェブサイトでご確認いただけます。
https://travel-europe.europa.eu/ees_ja
2025年には、EESと同じく短期滞在を目的とする非EU加盟国の国民に事前の登録を求める事前渡航認証システム(ETIAS)が導入される予定です。
https://travel-europe.europa.eu/etias_en?prefLang=ja
(2)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。
ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
※参考:外務省ホームページ
『シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて』
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html
(3)過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
3 現金等の持込み・持出し
現金、外貨、有価証券(株式、債券、小切手)のスイスへの持込み、スイス経由での輸送、スイスからの持出しについて制限はありませんが、連邦税関国境警備局の職員による検査で、現金の持込みに関して質問を受けた場合は、正直に申告する義務があります。10,000スイスフラン以上を所持している、または所持している疑いがある場合は、身元、出身国、現金持込みの目的、受取人の開示を求められ、連邦関税国境警備局の情報システムに登録されます。申告を拒否した場合は、罰則の対象となります。マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある場合、現金は一時的に押収され、警察に引き渡されることがあります。
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-individuals/bans--restrictions-and-authorisations/cash--foreign-currencies--securities.html
4 通関
(1)一般旅行者に対する税関検査は自己申告制で、免税範囲を超える場合は申告が必要です。持込みまたは持出しが規制または禁止されている物品には、肉・魚製品、乳製品、野菜、銃器、違法薬物等があります。
課税対象品がない場合、空路で入国の際は緑色のゲートを、陸路で入国する際は緑色の標識に従って通過します。
(2)主な免税範囲は次のとおりです。
ア 物品の合計価値300スイスフラン相当まで。超過した場合には、総額の7.7%(食品類は2.5%)が課税されます。(2024年1月1日からは、総額8.1%、食品額は2.6%になります。)
イ たばこ類(次のいずれか。17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ/葉巻:250本
(イ)刻みたばこ:250グラム
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
アルコール度数0.5度未満の飲料はアルコール飲料とみなされません。
(ア)18度以上:1リットル
(イ)18度未満:5リットル
(3)医薬品の持込み、持出し
旅行者が個人的に服用する医薬品は、1か月分まで持込むことができます。ただし、麻酔薬に相当する医薬品の持込みには別途許可が必要です。医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(4)展示会出品貨物(例:商品見本や展示用物品など)や職業用具等(例:楽器や取材用テレビカメラなど)を持ち込む場合は、日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行ってください。詳しくは、日本国税関ホームページをご覧ください。
(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm )
また、その他の高価な物品を持ち込む際は、事前に駐日スイス大使館にご確認ください。
( 電話:03-5449-8400、ホームページ:https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/representations/embassy.html )- 滞在時の留意事項
1 滞在許可
90日以内の滞在の場合、滞在許可の取得は不要です。病気などの理由で滞在が90日以上となる場合には、各州の移民局等に届け出て、許可を取る必要があります。
2 写真撮影
軍事施設など「撮影禁止」の表示がある場所では、必ずその指示に従ってください。
3 違法薬物
違法薬物の持込みは禁止されています。最近、若者を中心として違法薬物が出回り、社会問題の一つとなっています。持込み、所持、使用した違反者は、罰金、懲役等厳しく罰せられます。違法薬物犯罪にかかわらないためにも、特に深夜に都市部の裏通りや公園などには立ち入らないでください。
4 労働許可
就労する場合は、入国前に労働許可を取得しておく必要があります。労働許可なしで働くことは禁止されており、不法就労した場合には罰金等の刑罰のほか、退去強制や入国禁止措置がとられる場合があります。
5 在留届
スイスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、
オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スイスで事件や事故、自然災害等が発生し、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
7 ハーグ条約
スイスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 登山にあたっての注意点
(1)登山計画、健康管理
スイス国内の山では、クレバス(氷河の裂け目)への滑落事故、登山中の死亡・負傷事故や行方不明が毎年発生しています。グリンデルワルト、ツェルマット、サンモリッツ、マッターホルン、モンブラン山系(仏領を含む)等において本格的な登山をする場合は、事前に地元ガイドのアドバイスを十分に聞き、装備を怠りなく、無理をしないよう心掛けてください。日本人ツアー客の死亡事故も毎年のように発生しています。また、短時間の簡易なハイキングであっても、旅行の疲労や急な気圧の変化等により、ハイキング中または下山後、脳梗塞等により緊急入院するケースも散見されるため、健康管理には十分注意してください。
また、スイスは全般的に海抜が高く、さらに登山電車やケーブルカー等の発達で比較的簡単に2,000メートルを超える高い山に登ることができますが、急な気圧の低下により体調を崩す場合がありますので、特に心臓の弱い方、体調の悪い方、お年寄り、小さなお子様は絶対に無理をしないように注意してください。
外務省海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(海外における登山、トレッキングに関する注意:https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tozan.html )もあわせてご参照ください。
(2)登山・観光情報提供施設
ア ベルナーオーバーラント
*ベルナーオーバーラント観光局
電話番号:+41 (0)31 300 3300
住所:Thunstrasse 8, 3005 Bern
ホームページ(英語):https://www.madeinbern.com/en/home-en
イ ツェルマット
*ツェルマット観光局
電話番号:+41 (0)27 966 81 00
住所:Bahnhofplatz 5, 3920 Zermatt
ホームページ(日本語):https://www.zermatt.ch/jp
ウ サンモリッツ
*サンモリッツ観光案内所
電話番号:+41 (0)81 830 0001
住所:Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
ホームページ(英語):https://www.stmoritz.ch/en/service/about-us/
エ シャモニー
*山岳情報センター
電話番号:+33 (0)4 5053 22 08
住所:Maison de la Montagne, 190 Pl de l'Eglise 74400 Chamonix Mont-Blanc
ホームページ(英語):https://www.chamoniarde.com/en
2 海外旅行保険等への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。 外務省海外安全ホームページ「海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )」をご確認ください。
また、登山による遭難や怪我・入院に備え、海外旅行保険の加入とともにREGA(スイス・エアレスキュー(民間の非営利組織である航空救助隊): https://www.rega.ch/en/ )に加入し、入山前には山小屋やホテルに登山ルートや緊急連絡先等を伝えておくことをお勧めします。スイスでは、山岳事故等における行方不明者救助費用や緊急患者輸送費用は自己負担です。その金額は非常に高額であり、一千万円を優に超えるケースもあります。このため、海外旅行保険に加入する場合は、登山・ハイキング中の事故等にも適用されるかどうかを十分に確認することが重要です。
3 注意を要する病気(ダニ媒介脳炎(FSME))
ダニ媒介脳炎は、ウイルスを保有するマダニに刺咬されることによって感染する疾患です。
中央ヨーロッパからロシアにかけて発生しており、スイスでは、毎年100~250件ほどの感染例が報告されています。感染すると発熱、頭痛、意識障害などが起こり、ごくまれですが死に至ることもあります。また、この病気は、回復しても麻痺などの後遺症が残る場合があると言われています。ダニ脳炎の流行期は春から秋にかけてとされており、同時期、感染発生地区において滞在する予定がある場合や、標高2,000メートル以下の山道や湿地帯を歩行する際は、次のような対策をとることが大切です。
○マダニは木の低いところや草むらにいるので、森や公園を散策する時は、決められた散歩道や遊歩道を歩く。
○長袖、長ズボンが好ましい。また、帽子、スカーフを着用し、靴もサンダルのようなものは避け、足を完全に覆うものを履く。
○マダニ除けスプレーを利用する。
○マダニに刺されても気づかないことが多いので、山や森に滞在した後は、体や衣服にマダニが付着していないかチェックする。
○子供を同伴する場合は、外出から戻った時にマダニに刺されていないか、子供の全身を確認する。
○見つけたマダニはできるだけ早くピンセットで取り除き、その後、咬まれた部位を消毒する。マダニに刺された後、発熱などの症状がある場合は、医師に相談する必要があります。
またダニ媒介脳炎(FSME)のワクチン接種も推奨されています。ワクチンは対応している薬局、病院等で接種可能です。
(参考)厚生労働省ホームページ(ダニ媒介脳炎について):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133077.html
その他必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
○感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html )- 緊急時の連絡先
◎警察:電話117
◎救急車:電話144
◎消防署:電話118
◎在スイス日本国大使館(ベルン)
電話: (市外局番031) 300-22-22
国外からは(国番号41)31-300-22-22
◎在ジュネーブ領事事務所
電話: (市外局番022) 716-9900
国外からは(国番号41)22-716-9900- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館等連絡先)
○在スイス日本国大使館
住所:Engestrasse 53, 3012 Berne, Switzerland
電話: (市外局番031) 300-22-22
国外からは(国番号41)31-300-22-22
ホームページ: https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ジュネーブ領事事務所
住所:Rue de Lausanne 82, 1202 Genève, Suisse.
電話: (市外局番022) 716-9900
国外からは(国番号41)22-716-9900
ホームページ: https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。