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シェンゲン領域諸国への渡航


現在、欧州の多くの国では、外国人の短期滞在に関する共通政策がとられており、いわゆるシェンゲン領域では、シェンゲン国境規則が適用されます。
シェンゲン領域内に短期滞在目的で渡航する場合、パスポートの有効期限がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行されたものである必要があるますので、注意ください。
また、シェンゲン領域内に長期滞在目的で渡航し、現地に到着してから滞在許可証を取得予定の場合、経由国にて入国が拒否される可能性がありますので、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の政府観光局や日本国内にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。

欧州諸国を訪問する方へ:外務省HP別ウインドウが開きます

ビザ免除国・地域(短期滞在):外務省HP別ウインドウが開きます

<シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて>

シェンゲン領域内では、入国審査は最初に入域する国で行われ、その後の国境を越えた移動においては、入国審査は原則として行われていません。
他方、昨今の国際情勢から、シェンゲン領域内で国境を越える際にも、旅行者に対する身分確認・審査が抜き打ちで行われることがあり、旅行者がパスポートを所持していなかったために、官憲により身柄を拘束された事案が発生しています。
また、域内の複数国を巡る旅行などの行程中にパスポートを紛失(盗難を含む)したにも拘らず、紛失国でパスポート紛失に係る手続きを行わないまま旅行を続け、シェンゲン領域内の最終滞在国でパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをする事案が報告されていますが、これは、パスポートを所持しないまま旅行を継続していることを意味します。
パスポートは出入国審査において必要な、氏名・国籍等を証明する国際身分証明書であると同時に、諸外国の官憲に対し「日本国民であるパスポートの所持人を通路支障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう」要請する公文書でもあります。したがって、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無に拘らず、日本国パスポートを常に携行する必要があります。
したがって、シェンゲン領域内でパスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに紛失場所(国)の現地警察などへ届出を行い、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。

海外でのパスポートの再発行は、こちらをご覧ください。 別ウインドウが開きます

外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班)
電話(代表)03-3580-3311(内線:2902、2903)
外務省 領事サービスセンター(問い合わせ窓口)
電話(代表)03-3580-3311(内線:2902、2903)


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