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インドネシア
安全対策基礎データ

更新日 2023年08月10日

1 一般犯罪の発生状況
(1)インドネシアでは、金品を目的としたスリ、ひったくり、詐欺等の被害が発生しています。また、銃器を用いた凶悪犯罪の被害報告もあります。
日本人の被害状況としては、路上歩行中のひったくり、人混みでのスリ(路線バス内での集団スリ等)、レストランやホテルロビーでの置き引き、パンク強盗(下記2(7)ご参照)が発生しています。また、刃物を用いた路上強盗や住居への侵入盗、ホテル客室内での貴重品の盗難、航空機の預け入れ荷物からの貴重品の盗難も発生しています。
(2)インターネットを通じた商品購入・売却を装った詐欺や振り込め詐欺(オレオレ詐欺、なりすまし詐欺など)の被害報告も確認されています。
(3)地方都市のフェリーターミナル周辺等では、犯罪組織が関与した売春、賭博、麻薬密売なども報告されています。巻き込まれることのないよう、十分注意してください。
 
2 犯罪被害・防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動を取ることが重要です。主要地における犯罪被害状況および防犯対策は、次のとおりです。
(1)スリ・置き引き
 スリは、繁華街、ショッピングモール、公共交通機関(バス、MRT(都市高速鉄道)等列車)の車中や駅構内、路上等での被害報告があり、手口としては、歩行者に話しかけ、気を引いている間にポケットやバッグの中から財布やスマートフォンなどの貴重品を盗み取ろうとするものです。また、集団で観光客を取り囲み言葉巧みに話しかけている間に金品を抜き取る手口も発生しています。
 置き引きはショッピングモール内の飲食店やカフェ、長距離バス、空港・駅の構内、ホテル等で多く発生しています。
滞在中の貴重品の管理については、次の点を参考に十分注意してください。
ア 貴重品やスマートフォン等は、ファスナーや留め金のあるバッグに入れるなど、所持していることを外部から見えないようにし、バッグは可能な限り、体の前方で持つことを心掛ける。
イ 歩きながらスマートフォンの操作(歩きスマホ)をしない。
ウ パスポートや身分証明書(ITAS Elektronik等)は肌身離さず所持する。
エ 現金は、場所を分散させて所持する(盗難のリスクに備えて一箇所のみで所持しない。)。
オ レストラン等での食事の際には、所持品を背後や足下などに放置しない。
カ 深夜に外出や単独行動は行わない。
キ 見知らぬ者から突如声をかけられたり、唐突な依頼をされる場合には、相手の言動等に惑わされたり、油断することなく、会話を断ち切り、すぐにその場を離れる。

(2)ひったくり、路上強盗
 インドネシア国内各地で強盗被害が発生しています。強盗に遭遇した際は、相手は武器を持っている可能性が高いので、抵抗せずに身の安全を第一に考えて行動してください。
 オートバイに乗った二人組が歩行者の背後から近寄り、歩行者の脇を走り抜けながら、スマートフォンやショルダーバッグ等をひったくる手口により、日本人も被害に遭うケースが増えています。歩行中や道路の横断中は、周囲に不審者がいないかどうかを確認し、高価な腕時計やバッグの携行は控え、手荷物は車道の反対側に持つようにするなどの心がけが必要です。
 以下の点に留意の上、周囲の警戒を怠らないようにしてください。
ア 外出する際、できるだけ貴重品は持ち歩かないようにする。やむを得ず携行する場合は、分散して持ち、被害を最小限にする。
イ 歩行中は、バッグや携帯電話など所持品に常に注意を払う(歩きスマホは周囲への注意力が散漫になるほか、犯行のターゲットになりやすい。)。

(3)詐欺
ア インターネット上の物品売買にかかる詐欺
インターネット上での物品売買を装った詐欺が確認されています。相手方(売主)の連絡先等をよく確認することに加え、安易に相手を信用して購入代金の全額先払いを行わず、被害に遭ったときのことを考えて、相手から届いたメール、銀行振り込み時の控え、購入申込書等の証拠書類を、商品が到着するまで保管してください。
イ 振り込め詐欺
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、なりすまし詐欺など)の被害報告もあります。実際の手口として、過去には、被害者の子供が通う学校の教員を名乗り、インドネシア語で「子供が学校で怪我をした。病院費用等が必要なため、現金を振り込んで欲しい。」等と電話をかけてお金を振り込ませようとする、といった事案も発生しました。突然の衝撃的な内容の電話で気が動転して冷静な判断ができず、被害に遭った邦人もいます。「今すぐ」等の言葉で相手を慌てさせて、冷静に判断する時間を与えないことを狙った手口ですので、相手の連絡先を確認して一旦電話を切り、事件に巻き込まれたとされる本人などに直接確認した上で対応することが重要です。
ウ 日系企業を狙った詐欺
日系企業を狙った振り込め詐欺未遂事案も発生しています。具体的には、会社の財務担当者宛てに日本の本社の社長や幹部を名乗る人物から連絡があり、企業買収等の極秘案件があるとして、至急指定口座に振り込むよう指示するケースなどですが、このような場合も冷静に対応し、必ず一旦電話を切り、日本の本社に確認するようにしてください。また、各会社においては、財務担当者の一存のみで簡単に振り込むことができることのないようなシステムを構築することも必要です。

(4)出会い系サイトを利用した詐欺等
 カラオケバーやインターネットの出会い系サイト・アプリを通じて知り合った女性を通じてトラブルに遭う日本人男性が増えています。具体的な例として、知り合った女性と二人でいる際、女性が何らかの理由をつけてハンドバッグを置いたままその場を離れ、一人で待っている間に麻薬捜査中であるという警察を名乗る男が来訪し、ハンドバッグから麻薬を発見し、日本人男性の所持品であるとして逮捕すると言い、逮捕を避けるための示談金として数百万円相当を要求するケースなどがあります。また、出会い系サイト・アプリで知り合った女性とネットを通じて会話している際、破廉恥なことを言われたので警察に通報すると女性から言われ、その後、警察と称する男性から連絡があり、逮捕されたくなければ示談金を払う必要がある等と脅されるケースなどがあります。これらのケースでは、警察官が偽物である場合や、本物だったとしても女性と警察官が通じている場合も想定されるため、警察手帳等の写真を撮るなどして相手の身分を確認・記録するようにしてください。ただし、麻薬が絡んだケースの場合は、本物の警察官が現れて禁固刑になることもありますので、甘い言葉には乗らないよう十分注意してください。

(5)スキミング
 銀行口座の預金が知らない間に引き出される被害が発生しています。手口としては、空港やショッピングモール等のATMにカードの情報を読み取る装置、小型カメラを設置して暗証番号を盗撮するケースがあります。ATMの利用は、周辺に注意の上、暗証番号が他人から見えないよう心掛け、頭上や手元等に不審物が取り付けられていないかを確認し、不審点がある場合には取引を直ちに中止し、取引銀行や警察等に通報してください。

(6)タクシー被害
 タクシー利用に際しては次の点に注意することが必要です。
ア タクシーの利用の際は、シルバーバード・タクシーやブルーバード・タクシー等比較的安全とされているタクシー会社を利用する。流しのタクシーよりも、タクシー会社の配車アプリを利用する方が安全性は高い。ただし、比較的安全なタクシーに色や名称を似せたタクシー会社も存在するので、よく確認する。
イ 深夜に流しのタクシーを利用することは、強盗被害に遭遇する危険性があるため避ける。
ウ タクシーに乗車したら、全てのドアがきちんとロックされていることや運転者証の写真と名前を確認し、別人と疑われる場合は速やかに降車する。
エ 万一タクシー強盗に遭遇した場合には、抵抗せず、身の安全を守ることを最優先する。
オ 空港から乗ったタクシーで法外な料金を要求される事例が発生しているので、運転手の氏名や車両番号、タクシー会社名をメモする、またはスマートフォンなどで写真を撮っておく。
カ GojekやGrab等の配車アプリを利用する場合には、乗車時にアプリ上で登録されている車両ナンバー、運転手及び行き先を確認する。
キ インドネシアの運転手は、運転が荒いことがあるため、危険を感じた場合にはスピードを落として欲しい等、安全運転を心がけるよう伝える。

(7)パンク強盗・車上荒らし
 道路上に釘をまいて車のタイヤをパンクさせ、タイヤの修理中に車内のバッグ等の所持品を持ち去るといった手口の犯行が発生しています。走行中にパンクしても、すぐに降車せず、周囲の状況を確認し、状況に応じてホテルやショッピングモール等の駐車場まで移動して、安全を確認した上で修理する必要があります。
タイヤ交換等を行う際には、貴重品は車内に放置しない、荷物はトランクに入れ、鍵をかけておく等の注意が必要です。類似の手口として、走行中に後方から「タイヤがパンクしている」と合図をして停車させ、確認中に犯行におよぶものもあります。また、駐車中の車の窓ガラスを割り、ドアをこじ開け、車中に置いてあるものを盗む「車上荒らし」にも注意が必要です。対策としては、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る、バッグ、携帯電話および貴重品を外から見える場所に置かないように注意するほか、車内に貴重品を残さないようにする必要があります。
 なお、強盗に遭遇した際には、相手は武器を持っている可能性が高いので、抵抗せずに身の安全を第一に考えて行動してください。

(8)警察官・入管職員を名乗る者による身分証明書検査を装った詐欺
 深夜や早朝に市内をタクシーで移動中、警察官や入管職員を名乗る者からパスポート・身分証明書等の提示を求められ、応じられない場合、法外な金銭を要求されるケースが見られます。警察当局によると、路上で外国人の身分を確認することはありますが、その場で罰金を徴収するケースは基本的にないとのことです。遭遇した場合は、身の安全を第一に考え、対応した警察官等の名札、公務員番号、パトカーの番号を控え、金銭を支払った際には領収書を要求するようにしてください。

(9)空き巣
 インドネシアでの空き巣被害は、アパート、マンションよりも一戸建て家屋の方が多く発生しており、在宅中であっても侵入盗の被害が報告されています。窓ガラスに鉄格子が設置されていても、簡単に外せるものがあるため、入居時は強度の確認を行ってください。
具体的手口として、直接アパートを訪れて「機器の点検に来た。」「家主等の身内・友人であり、部屋の鍵を貸して欲しい。」と言葉巧みにアパートスタッフやメイドを騙し、部屋に入って金品を盗みます。スタッフやメイドに対しては、必ず家主に確認を取ってから対応し、第三者を勝手に部屋に立ち入らせないよう指導しておくことが肝要です。

(10)麻薬等薬物犯罪
 薬物の所持・売買・使用等は法律で禁止されています。空港で薬物を持ち込もうとした外国人が逮捕された事例や、市内で薬物を購入した後、見回り中の警察官に現行犯逮捕された事例が報告されています。覚せい剤、エクスタシー、ヘロイン、大麻などの薬物の所持・売買・使用等は法律で禁じられており、裁判所は外国人に対しても禁固刑や死刑罰を科す等、薬物事犯に対して非常に厳しい姿勢で臨んでいます。違法な薬物には絶対手を出さず、見知らぬ人から内容不明の物品の購入や運搬を依頼されても決して応じないでください。
 観光客が集まる繁華街の路上、ナイトクラブ等で、覚醒剤、大麻等の薬物を売りつけてくる者がいます。路上で押し売り等に遭っても絶対に相手にしないでください。

(11)テロ・誘拐情勢
 テロ・誘拐情勢については、以下のリンクをご参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_002.html

(12)安全の手引き
 在外公館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
○在インドネシア大使館 https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_anzenmanual.html
○在スラバヤ総領事館 https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tebiki.html
○在マカッサル領事事務所 https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/000450119.pdf
○在デンパサール総領事館 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100458111.pdf
○在メダン総領事館 https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/files/100472070.pdf

手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日インドネシア共和国大使館(電話:03-3441-4201、HP:https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/visa/4297/etc-menu )または在大阪インドネシア共和国総領事館(電話:06-6449-9898,06-6449-9883、HP:https://kemlu.go.id/osaka/lc )等にお問い合わせください。

1 入国制限措置等
 入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、事前にインドネシア入国管理局や在インドネシア日本国大使館ホームページ、外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )などで最新の情報をご確認ください。

2 インドネシアへの入国
 インドネシアへの入国に当たっては、以下(4)のAPECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している場合を除き、事前にオンライン(又は各国にあるインドネシアの大使館・総領事館)で、滞在目的に応じた査証を取得する必要があります(以下(1)のVOAの場合はインドネシア到着時に空港等で査証を取得可能)。
 また、インドネシアへの入国に当たっては、パスポートの残存有効期間が6か月以上、かつパスポートには十分な査証空欄ページ(2ページ以上)が必要ですので、事前にご確認ください。

(1)到着ビザ(VOA:VISA on Arriva、e-VOA)
ア VOA
(ア)観光、政府関係用務、商用(商談、商品購入等)等の目的で入国する場合、インドネシア到着時に空港等で到着ビザ(VOA:VISA on Arrival)を取得することにより入国が可能です(滞在期間は30日間)。なお、VOAにより入国した場合、1回のみ30日間の延長が可能ですが、他の滞在資格への変更は認められません。
(イ)インドネシアの空港等に到着した際、はじめに査証取得カウンターで手数料を支払います。手数料の支払いは、現金のみ(50万ルピア。または同金額相当の円貨や米ドル貨等外貨での支払いも可能。)であり、クレジットカードによる支払いはできません。領収書を受領後、入国審査ブースへ進み、パスポート、領収書、復路の航空券等を入国審査官に提示し、VOAステッカーを貼付してもらいます。
(ウ)空港でVOAを取得後、パスポートにVOAのステッカーが貼られず、インドネシア出国時にトラブルとなるケースが発生しています。VOA取得時には、必ず領収書を受け取り、領収日付が誤っていないか、VOAステッカーが貼られているか等を確認してください。また、領収書は出国まで必ず保管してください。入国後にパスポート等にVOAステッカーや入国印が無いことに気づいた場合は、入国地の入国管理局まで直接出向き、改めて入国手続きを行ってください。
イ e-VOA(B213)
 事前にオンラインでVOAを申請・取得できるe-VOAも運用されています。必要書類をアップロードして申請し、クレジットカードによるオンライン決済の後、承認されれば、登録したご自身のEメール宛てにビザをダウンロード出来るリンクが送付されます。なお、e-VOAにより入国した場合も、1回のみ30日間の延長が可能です。
※ e-VOA 申請サイト: https://molina.imigrasi.go.id/

(2)訪問ビザ(シングル、マルチプル)
ア シングルビザ(B211A、B211B、B211C)
 観光、政府関係用務、商用(商談、商品購入等)等の目的で入国する場合、事前にオンラインで訪問ビザ(シングル)を取得することにより、一回限りの入国が可能となります(滞在期間は60日間、最長180日間まで延長可能)。詳細につきましては、駐日インドネシア共和国大使館ホームページ(https://www.kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/visa/4297/etc-menu )をご参照ください。
イ マルチプルビザ(D212)
 政府関係用務、商用(商談、商品購入等)等の目的で入国する場合、事前にオンラインで訪問ビザ(マルチプル)を取得することにより、複数回の出入国が可能となります(滞在期間は60日間)。マルチプルビザの有効期限は5年間です。詳細につきましては、前述の駐日インドネシア共和国大使館ホームページをご参照ください。

(3)一時滞在ビザ(VITAS:Visa Izin Tinggal Terbatas)
ア 長期滞在を目的としてインドネシアに入国する場合、原則としてインドネシア国内の保証人(会社、団体、機関等のスポンサー)が必要な申請書類を揃え、オンラインにてE-Visaを申請する必要があります。ビザの種類は、滞在目的によって、就労(C312)、外国人投資(C313、C314)、学術的研修・研究(C315)、教育(留学)(C316)、家族帯同(C317)、元インドネシア国籍者(C323)、セカンドホーム(C321)等があります。
詳細につきましては、駐日インドネシア共和国大使館ホームページ(https://www.kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/visa/4297/etc-menu )をご参照ください。
E-Visa申請サイト: https://visa-online.imigrasi.go.id/
イ 一時滞在ビザの取得後に入国した際、就労目的(C312)の場合には、入国時に空港で滞在許可を取得する必要があります。就労目的ビザ以外の場合はE-Visaに記載された居住地を管轄する入国管理事務所に出向き、滞在許可を取得する必要があります。その後、居住地を管轄する警察署及び住民民事登録局で滞在を報告し、一時滞在許可(ITAS)保有者は居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal,SKTT)、定住許可(ITAP)保有者は電子住民登録証(Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KTP-el))を取得しなければなりません。また外国人を受け入れる宿泊施設(ホテル、アパート、社宅、個人宅など)の所有者は、入国管理局への報告が義務付けられています。
 詳細につきましては、インドネシア法務人権省入国管理局事務所(https://www.imigrasi.go.id/en/ )、警察署、住民民事登録局等にご確認ください。

(4)APECビジネストラベルカード(ABTC)
 APECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している方は、同カードにより入国が可能です。ABTCについては、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html )をご参照ください。

3 通関、携帯端末機種登録(IMEI)
(1)税関申告(事前のオンライン申請)
 インドネシア入国時の税関申告書については、全面的に電子化(e-CD)されており、海外からの渡航者の税関申告は、事前にオンライン申請し、発行されたQRコードを税関職員に提示する必要があります。申請は到着予定日の3日前から行うことができますが、事前に準備せずに到着した場合、通関時に別室にてスマートフォンなどから申請手続きを行うことになります。
 税関申告は、以下のサイトから登録します。詳細は、在インドネシア日本国大使館ホームページ(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照ください。

(2)税関検査
 税関では、税関係官による開披検査が行われることがあり、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、所持している物品が持込み可能か等を事前に確認の上、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。
ア 持込み禁止(輸入禁止)品目
 麻薬等薬物、武器、ポルノ関係等は持込みが禁止されています。
イ 輸出入禁止品目
 日本国内において高値で取引することを目的に、インドネシアで保護の対象とされているヘビやカメなど爬虫類の輸出申告をせずに国外に持ち出そうとし、身柄を拘束される事例が発生しています。また、珊瑚の持ち出しも禁止されています。
べっ甲製品が土産品店で販売されていますが、野生動植物の種の取引に関するワシントン条約で輸出入が禁止されているため、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。
その他、持込み・持出し禁止の対象になっている品目については、以下のウェブサイト等にて事前にご確認ください。
〇インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
ホームページ: https://www.beacukai.go.id/tanyabravo.html
        https://www.beacukai.go.id/websitenewV2/index.html (英語)
コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
メールアドレス: info@customs.go.id

(3)外貨申告
 1億ルピア相当額以上の通貨の持込みおよび持出しについては、税関への申告が必要です。また、持ち出す場合は事前に中央銀行の許可が必要となっています。

(4)携帯電話の持込み
 インドネシア国外で購入した携帯端末を持ち込み、その端末をインドネシアにて 90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合には、携帯端末機種登録(IMEI)が義務づけられています。購入価格が 500米ドル以内であれば、免税枠として課税されませんが、500米ドルを超える場合は超過分の金額に対して課税されます。また、一人で2台以上の端末にそれぞれ SIM カードを購入して使用する場合にも、端末2台の合計が500米ドルを超える場合は課税対象となります。
IMEIについては、在インドネシア日本国大使館ホームページ(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照の上、インドネシア税関の該当するサイト(同大使館ホームページにリンクあり)から登録します。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。
個人で使用する医薬品をインドネシア国内に持ち込む際は、インドネシア政府指定の申請書への記入及び医師からの診断書(日本語の場合は英語又はインドネシア語の翻訳を添付)等が必要となります。申請書は、「インドネシア領域内への薬品及び食品の持ち込み(輸入を含む)の監督に関する国家医薬品食品庁令 2022年第27号(PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA)」( https://jdih.pom.go.id/download/product/1431/27/2022 )の添付資料IIをご参照ください。AとBの2つのタイプがあり、Aは郵送用、Bは乗客が手荷物などで持ち込む際に使用する書式となっています。
ご不明な点は、以下のインドネシア当局までお問い合わせください。
 〇インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM)
ホームページ: https://www.pom.go.id/new/
コールセンター(HALO BPOM):1500533、
(国外から)+6221 4244691 / 42883309 / 42883462、+6221 4263333
WhatsApp:+6281 19 18 1533
SMS:+6281 21 9999 533
メールアドレス:halobpom@pom.go.id 、pengaduanyanblik@pom.go.id

1 写真撮影等
 港湾施設、空港及び空港内の入国審査窓口付近、全ての軍事施設は写真撮影が禁止されています。また、これらの施設を問わずドローンを使用して撮影等を行う場合には、運輸省等関係当局の許可が必要であり、許可なく運用した場合は、罰せられることがあります。

2 デモ
 労働条件改善や政策への反対運動などのデモが日常的に発生しており、デモ隊と警察官による抗争で負傷者が発生することもあります。巻き込まれないよう、デモ隊に遭遇した際には速やかにその場から離れるなど、身の安全を確保してください。

3 違法薬物
 インドネシアにおいて、覚醒剤、コカイン、アヘン(ヘロイン)、大麻、エクスタシーなど麻薬等薬物に係る規制は非常に厳しく、外国人も例外ではありません。麻薬関係の違反者は外国人であっても厳しく処罰され、場合によっては死刑あるいは禁固等の重刑が科されます。繁華街の街頭やクラブなど麻薬・薬物犯罪の温床となるような場所には近づかない、違法な薬物には絶対手を出さない、また、見知らぬ人から物品の購入や運搬を依頼されても決して応じないことが肝要です。
なお、麻薬犯罪に巻き込まれないため、次の点にも留意してください。

(1)自分では気付かないうちに「運び屋」として利用される可能性もあるため、出国の際、見知らぬ人物や知り合ったばかりの人物からの荷物の携行依頼は毅然とした態度で断る。

(2)警察が摘発のための捜査を行う場合、警察は現場にいる人全てを逮捕するため、繁華街の路地裏など麻薬取引が行われる可能性が高い場所には絶対に立ち入らない。

(3)自動車に麻薬を積んでいる場合もあるので、事情を知らずに同乗し、一緒に検挙されることのないよう、ヒッチハイク等は絶対にしない。

4 銃器
 銃器爆発物法により、銃器の所持は原則として禁止されています。

5 身分証明書等の携帯義務
(1)身分証明書等
 身分証明書の常時携帯が義務付けられており、原則として、短期滞在者はパスポートの原本、長期滞在者は滞在許可証(ITAS Elektronik/KITAP)を携帯する必要があります。長期滞在者は、必ずしもパスポート原本の携帯を求められませんが、現場の入管職員によっては一部対応に相違があることから、不測の事態に備えるため、上記の滞在許可証に加え、パスポートのコピー及びジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)のウェブサイトにある入管管理総局からのレターのコピーの携帯をおすすめします。レターは下記の在インドネシア日本国大使館ホームページからダウンロードが可能です。なお、身分証明書、特にパスポートの紛失、盗難には十分注意してください。
〇「当地滞在中のパスポート及び 暫定居住許可証携行について」
https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase16_25.html

(2)居住証明書等
 インドネシア国内に滞在中のITAS保有者は居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal,SKTT)、ITAP保有者は電子住民登録証(Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KTP-el)の携帯も義務付けられています。

6 就労許可
(1)就労場所登録、業務内容登録等
 日系企業関係者が出入国管理当局から就労許可(notifikasi)の不手際を指摘され、トラブルとなるケースが多く報告されています。具体的事例は以下のとおりです。
【事例1】 ジャカルタ在住の日系企業関係者が商談のため地方に出張訪問したところ、出張先の取引先企業に入管の査察が入り、就労場所として登録されていないところでの活動は禁止されていると指摘され、旅券を一時取り上げられ、罰金を命じられた。
【事例2】 所属先企業内で人事異動があり、自身の担当業務が変更(役職が変更)となったが、業務内容の登録を変更していなかったため、入管の査察の際に指摘され、罰金を命じられた。
インドネシア労働省によれば、就労場所については、地方出張で訪問する場所も登録する必要があり、また、所属企業内で役職が変更となり、業務内容に変更や追加が生じた場合には、その都度届け出る必要があるとのことですので、予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可の登録(就労場所の登録、業務内容の登録等)が適切に行われているかよく確認することをおすすめします。手続きの詳細については,インドネシア労働省にお問い合わせください。
インドネシア共和国労働省 人材配置指導及び雇用機会拡大総局 外国人労働者雇用管理局
電話番号: 08111385733

(2)その他留意点
 駐在員の配偶者が、お花教室やお料理教室などを開催し、レッスン料として収入を得ることは、労働を目的とした査証を取得していない限り、入管法に違反しており、罰金等処罰の対象になる可能性がありますのでご注意ください。就労を希望する場合は、労働大臣等の許可が必要となるため、外国人雇用計画書(RPTKA)の承認手続きを行った上で、就労のための査証・滞在許可の手続きを行う必要があります。

7 水難事故
 一部海域では潮の流れが速く、経験を積んだサーファーやダイバーでも危険なことがあります。大きな波で沖合に流されると戻れなくなり、過去には日本人を含む外国人旅行者が犠牲となる事故も発生しています。また、遊泳禁止の看板が立っている浜辺は、急に深くなっていたり潮の流れが乱れていたりして大変危険です。天候や潮流を事前に確認するなど、十分注意してください。

8 非正規の自家製アルコール飲料の摂取による健康被害
 ジャカルタ首都圏において、非正規のアルコール飲料(密造酒)の摂取が原因と見られる日本人の死亡事案が発生しています。インドネシアでは、こうした密造酒が広く出回っている状況にあります。一般的に密造酒と呼ばれる非正規のアルコール飲料を摂取することは、自身の生命や健康に大きなリスクを伴いますので、いかなる場合であっても、非正規のアルコール飲料の購入および摂取は控えてください。

9 クレジットカード等の使用上の留意点
 お手持ちのクレジットカードがインドネシアで使用できない場合があるため、事前に現地で使用可能か、限度額、パスワードを確認してください。
 ATMでクレジットカード等を挿入したまま、引き出した現金を確認している間にクレジットカード等をATMに吸い込まれてしまい、その後、所持金を引き出せなくなり、旅行を続けることができなくなった事例がありますので、現金引き出しの際は注意してください。

10 在留届
 インドネシアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、管轄の在外公館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によって行うこともできますので、管轄の在外公館宛に送付してください。

11 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、インドネシアで事件や事故、自然災害等が発生し、在インドネシア大使館等が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 宗教、習慣等
(1)宗教
 国民の大部分(約90%)がイスラム教徒のため、多くのインドネシア人は豚肉やアルコール類を口にしません。また、イスラムの戒律にある断食月(時期は毎年異なる)の期間中は、特にナイト・スポット等の営業時間が制限されます。左手は不浄とされているので、左手を使用しての物の受け渡しは避けてください。
特に、アチェ州はイスラム教の戒律が厳格な地域であり、イスラム法(シャリーア)による罰則が適用されています。特にこれらの地域では、外国人といえどもイスラム法に反する行為(飲酒等)を慎む等の配慮が必要です。

(2)習慣
 座った際に足の裏が見えるように足を組む、左手で子供の頭をなでる等の動作は、相手に不快感を与える動作とされるので、注意が必要です。また、相手を人前で怒ったり、軽蔑するような態度は、日本では考えられないほど相手の恨みを買い、報復されることもあり得ますので、避けてください。

2 衛生・医療
 インドネシアの衛生・医療事情は、地域格差が大きく一概には言えませんが、一般的な留意点としては、外傷(交通事故、マリンスポーツ、登山)、熱中症、脱水症、水・食物由来の消化器感染症(ウイルス、細菌および寄生虫感染症、A型・E型肝炎など)、蚊が媒介するデング熱、チクングニア熱、ジカウイルス疾患、日本脳炎等に加え、致命的な感染症である狂犬病には注意が必要です。インドネシアでは結核も広く蔓延しており、一部では多剤耐性結核菌も検出されています。また、マラリアおよび鳥インフルエンザに対しても注意を要する場合があります。また、パプア地域では、2019年にポリオの発生が確認されましたが、現在はWHOの発生指定国から解除されています。
 新型コロナウイルス関連情報は、在インドネシア日本大使館や、管轄地域の各総領事館のホームページにて最新情報をご確認ください。

(1)飲料水・食事
 インドネシア国内では一般に水道水は飲用には適しませんので、ミネラルウォーターの利用をおすすめします。氷は、一部の高級ホテルやレストランで出されるものも含め、可能な限り避けた方が無難です。
食べ物は、よく熱を通して調理したものを熱いうちに食べることが大切です。既に切ってある果物や野菜、時間の経過している食品(調理品を含む)を避け、また、生野菜や生肉、刺身等は衛生状態に信頼がおける店以外では食べない方が良いでしょう。

(2)感染症
ア デング熱、チクングニア熱
これらの疾患はウイルスを保有する(感染者の血を吸った)蚊(ネッタイシマカやヒトスジシマカ)に刺されることで感染します。インドネシアでは都市部、農村部を問わず流行します。症状はどれも比較的よく似ていて全身倦怠感、発熱、関節痛、頭痛、目の奥の痛みなどに加え、発疹が出現します。デング熱は軽症であれば1週間程度で回復しますが、重症化してデング出血熱となると、最悪の場合、死に至ることもありますので、3日以上の発熱が続く場合には感染を疑い、医療機関を受診してください。なお、発熱・疼痛の治療にはアセトアミノフェン(当地での商品名はPanadol, Tylenolなど)のみを使用し、出血を悪化させる恐れのあるバファリン(アセチルサリチル酸)は使用しないようにしてください。
イ マラリア
マラリアは、ハマダラカに刺されて感染する病気で、特にパプア州、西カリマンタン州等では毎年流行しています。特に熱帯熱マラリアは、治療が遅れると重症化し命にも関わります。潜伏期は数日から3週間程で、短期の旅行者の場合、帰国・帰任後に発症することもあり得ます。通常、発熱、悪寒戦慄、頭痛、下痢などの症状がありますが、重症化すると貧血、腎不全、肺水腫、脳障害などを起こし、治療には設備が整った施設での集中治療が必要となります。予防には防蚊対策はもちろんですが、熱帯熱マラリアのある地域への旅行には、専門医に相談の上、予防薬(メフロキン、マラロンなど)の服用をおすすめします。
ウ 狂犬病
インドネシアの、ジャカルタ首都特別州、ジョグジャカルタ特別州等一部地域を除く多くの地域では、狂犬病の感染例が確認されています。特に観光地であるバリ島での咬傷事例が多く、必ずしも狂犬病に罹患した犬によるものではありませんが、バリ島を訪れる際には注意が必要です。狂犬病はイヌだけでなく、サル、ネコ、リス等の哺乳類やコウモリからも感染する可能性があります。狂犬病は発症するとほとんどの場合は死に至ります。飼い犬も含め、動物にはむやみに手を出さないよう、注意してください。仮に、狂犬病のおそれのある動物に、かまれたり、ひっかかれたりした場合は、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診し、暴露後ワクチンの接種を受けてください。
なお、事前に狂犬病予防接種を受けていない方は、暴露後ワクチンとあわせて抗狂犬病免疫グロブリンの接種も有効とされていますが、接種にあたっては十分に医療機関に相談してください。
エ 寄生虫感染症
住血吸虫症などの皮膚から浸入する淡水性の寄生虫感染症の危険がありますので、河川や湖沼にみだりに入らないことをおすすめします。

(3)医療事情
ア 医療施設等
 大都市では医師数が増加し、病院施設・機材の整備も進んできていますが、地方では専門医が不足しており、病院の整備が遅れています。病院の受診は、一般的に国公立の病院は混雑しており、日本人の利用は慣れないと困難です。私立病院は比較的利用しやすいのですが、受診時に保証金(場合によっては数千米ドル以上)を要求されることもあります。
 また、急性虫垂炎等の簡単な手術はインドネシアでも可能ですが、複雑な手術はインドネシアではおすすめできません。また、輸血が必要な場合でも必ず輸血用血液があるとは限らず、あったとしても感染症(梅毒、B型肝炎、C型肝炎、HIV等)の再チェックは必ず病院に依頼してください。
 なお、インドネシア国内の医療施設等の情報を含め、詳細については「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html )をご参照ください。

イ 予防接種
 必要な予防接種等については、以下の厚生省検疫所ホームページをご参照ください。
感染症情報(https://www.forth.go.jp/

3 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

[ジャカルタ](市外局番021)
◎警察 :110(市街局番なし)
◎緊急    :112
◎救急車   :119(市外局番なし、医療設備、医療スタッフ同行、有料)
◎共愛メディカルサービス:TEL 57905850(日本語)
◎タケノコ診療所 :57853958(日本語)
◎J-クリニック  :75816571(日本語)
◎在インドネシア日本国大使館:3192-4308
(国外からは(国番号62)-21-3192-4308)

[スラバヤ](市外局番031)
◎警察  :110(市街局番なし)、1500210(東ジャワ州警察コールセンター)
◎救急車 :118(市街局番なし)
◎消防車 :113(市街局番なし)
◎在スラバヤ日本国総領事館:5030008(夜間・休日:0800-1401934、+1-818-7554207)
(国外からは(国番号62)-31-5030008)

[マカッサル](市外局番0411)
◎警察 :110(市街局番なし)、 515201~3(南スラウェシ州警察)
:319277(マカッサル市警察)
◎救急車:118(市街局番なし)
◎消防車:113(市街局番なし)、854444
◎在マカッサル領事事務所:871030
(国外からは(国番号62)-411-871030)

[デンパサール](市外局番0361)
◎バリ・クライシス・センター:251177(災害、交通事故、救急車、消防車、警察への通報)
◎警察  :110(市外局番なし)、224111(観光警察)
◎救急車 :227911(国立サンラ病院)
◎消防車 :113(市街局番なし)、223333(デンパサール市内)
◎在デンパサール日本国総領事館 :227628
(国外からは(国番号62)-361-227628)

[メダン](市外局番061)
◎警察  :110(市街局番なし)、4520348または0812-6262-0110(携帯電話)
◎消防車 :113(市街局番なし)、4515356
◎救急車 :118(市街局番なし)、4158701(国立ピルンガディ病院)または8364581(国立アダム・マリク病院)
◎在メダン日本国総領事館:4575193
(国外からは(国番号62)-61-4575193)

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外日本人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5145
○領事局日本人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○海外安全ホームページ
 http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在インドネシア日本国大使館
(管轄区域:ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州)
住所:Jl. M. H. Thamrin No.24, Jakarta 10350, INDONESIA
電話:(市外局番021)3192-4308
  国外からは(国番号62)-21-3192-4308
FAX:(市外局番021)3157156(領事部)
  国外からは(国番号62)-21-3157156(領事部)(開館日・日中のみ)
ホームページ: https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008(夜間・休日:021-27899750)
  国外からは(国番号62)-31-5030008
FAX:(市外局番031)5023007
  国外からは(国番号62)-31-5023007
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在マカッサル領事事務所
(管轄区域:北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州、南西パプア州)
住所:Gedung Wisma Kalla Lantai 7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar, INDONESIA
電話:(市外局番0411)871030
  国外からは(国番号62)-411-871030
FAX:(市外局番0411)853946
  国外からは(国番号62)-411-853946
ホームページ: https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

○在デンパサール日本国総領事館
(管轄区域:バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州)
住所:Jalan Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, INDONESIA
電話:(市外局番0361)227628
  国外からは(国番号62)-361-227628
FAX:(市外局番0361)265066
  国外からは(国番号62)-361-265066
ホームページ:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在メダン日本国総領事館
(管轄区域:アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州、リアウ諸島州)
住所:JI.P.Diponegoro,No.18,Medan,North Sumatra,INDONESIA
電話:(市外局番061)4575193
  国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)4574560
  国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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