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インドネシア
安全対策基礎データ
更新日 2025年09月30日
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 一般犯罪の発生状況
(1)インドネシア中央統計局(BPS)が公表した犯罪統計によると、2023年中に警察に届けられた犯罪の総数は584,991件で、罪種別に見ると、窃盗133,396件、傷害51,106件、詐欺48,609件、薬物39,496件、強盗6,573件、殺人1,129件が報告されています。インドネシアでは、社会経済調査において、犯罪被害者の4人に1人しか警察に被害を届け出ていないという結果が示されており、相当数の暗数が含まれているものと考えられるため、注意が必要です。
(2)インドネシア国内に所在する日本国大使館や総領事館は、在留邦人の皆様が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項や緊急時の対処方法等を記載した「安全の手引き」を作成しております。こちらもご参照ください。
◆在インドネシア大使館 https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_anzenmanual.html
管轄区域:ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州
◆在スラバヤ総領事館 https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tebiki.html
管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州
◆在マカッサル領事事務所 https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/000450119.pdf
管轄区域:北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州、南西パプア州
◆在デンパサール総領事館 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100458111.pdf
管轄区域:バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州
◆在メダン総領事館 https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/files/100654656.pdf
管轄区域:アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州、リアウ諸島州
2 犯罪被害
(1)スリ・置き引き
スリは、繁華街、ショッピングモール、公共交通機関(バス、MRT(都市高速鉄道)等列車)の車中や駅構内、路上等での被害報告があり、混乱に乗じて、被害者が気づかないうちにポケットやカバンの中から財布やスマートフォン等の貴重品を盗み取られるものです。
置き引きは、持ち主が荷物から目を離した隙に持ち去られるもので、ショッピングモール、飲食店、トイレ、長距離バス、空港・駅の構内、ホテル等で多く発生しています。
(2)ひったくり、路上強盗
オートバイに乗った二人組が歩行者の背後から近寄り、追い越しざまに歩行者のスマートフォンやショルダーバッグ等を強取するひったくり被害が増えています。
強盗に遭遇した際は、相手は凶器を持っている可能性が高いので、抵抗せずに身の安全を第一に考えて行動してください。
(3)詐欺
ア インスタグラムなどSNSを通じた詐欺
インスタグラムなどSNSを通じた詐欺が増加しています。例えば、インスタグラム掲載のコンサートや航空券等の格安チケット購入に当たり、先方にコンタクトするとWhats Appで直接連絡を取り合うように誘導され、言われるがままに購入代金の振り込みをすると、連絡が途絶え、結果として振込金額をだまし取られるという詐欺被害が増えています。身元のわからない人物との売買は避け、正規ルートによる購入をおすすめします。
また、ゴルフ場などの偽インスタグラムサイトが増加しており、偽インスタグラムサイトを通じて予約しようとするとWhats Appのやり取りに移行し、前払いを求められ、支払後に連絡が途絶えるケースも多々発生しています。インスタグラムの情報を通じて何らかの予約をする際は、当該インスタグラムのアカウントやWhats App 番号が正式なものか十分注意確認する必要があります。
イ 振り込め詐欺
振り込め詐欺(なりすまし詐欺、架空請求詐欺など)の被害報告もあります。実際の手口として、なりすましの銀行員から「クレジットカードの不正利用の形跡があるため早急に対応する必要がある」等の連絡があり、指示どおりに対応した結果、被害者の銀行口座から犯人側へ不正送金されてしまう詐欺被害が発生しています。そのほか、郵便局や電話会社を名乗った自動録音メッセージの電話により、「受け取っていない荷物が郵便局に届いている」「未払いの料金が発生している」等の理由を述べた後、「オペレーターに繋ぐので●●番を押すように」と誘導され、オペレーターに繋がれると個人情報を聞かれた上に犯人の指定口座に振り込み をするよう誘導される手口です。このような連絡があった際には、相手の連絡先を確認して一旦電話を切り、正規の連絡先に直接確認した上で対応することが重要です。
ウ 通称「お金見せて詐欺」
バリで多く発生していますが、見知らぬ外国人男性から英語で声を掛けられ(途中で流暢な日本語に変わる場合もある)、「ドバイから来た」、「日本にも行ったことがある」、「日本人と話せて光栄だ」、「日本に行きたいから勉強のために日本のお金を見たい」、「インドネシアに来たばかりでインドネシアルピアがよく分からないからルピアを見たい」等と言われます。財布を見せたり、お金を見せたり渡したりすると、現金を抜き取られるというものです。 見知らぬ者から声を掛けられたり、唐突な依頼をされたりした場合は、相手の言動等に惑わされたり油断することなく、会話を断ち切り、すぐにその場から離れ付近の店舗や人通りの多い所に避難して被害の未然防止に努めてください。
エ 日系企業を狙った詐欺
日系企業を狙った振り込め詐欺未遂事案が発生しています。具体的には、会社の財務担当者宛てに日本の本社の社長や幹部を名乗る人物から連絡があり、企業買収等の極秘案件があるとして、至急指定口座に振り込むよう指示するケースなどですが、このような場合も冷静に対応し、必ず一旦電話を切り、日本の本社に確認するようにしてください。また、財務担当者の一存のみでは簡単に振り込むことができないシステムを構築することも有効な対応策です。
(4)マッチングアプリ等を通じた異性トラブル
マッチングアプリやカラオケバーを通じて知り合った現地女性とトラブルにあう邦人男性が増えています。
【事例1】知り合った女性と二人でいる際、女性が何らかの理由をつけて所持品を置いたままその場を離れ、一人で待っている邦人男性の前に麻薬捜査中の警察を名乗る男らが現れ、女性の残した所持品から麻薬を発見。邦人男性の所持品であるとして逮捕すると言い、逮捕を避けるための示談金として数百万円相当の支払いを要求された。
【事例2】女性とネットを通じて会話している際、邦人男性から破廉恥なことを言われたとして警察に通報すると告げられ、その後、警察と称する男性から「逮捕されたくなければ示談金を払う必要がある」等と脅された。
これらのケースでは、警察官が偽物である場合や、本物だったとしても女性と警察官が共謀している場合も想定されます。万が一、このようなトラブルに巻き込まれた際には、警察手帳の写真を撮るなどして相手の身分を確認・記録するようにしてください。なお、麻薬絡みの場合は、本物の警察官が関与しているケースがあり、最悪の場合、禁固刑になることもあります。このようなトラブルがあることを念頭に甘い言葉には乗らないよう十分注意してください。
(5)スキミング
銀行口座の預金が知らない間に引き出される被害が発生しています。手口としては、空港やショッピングモール等のATMにカードの情報を読み取る装置、小型カメラを設置して暗証番号を盗撮するケースがあります。ATMを利用する際には、周辺に注意の上、暗証番号が他人から見えないよう心掛け、頭上や手元等に不審物が取り付けられていないかを確認し、不審点がある場合には手続きを直ちに中止し、取引銀行や警察等に通報してください。
(6)パンク強盗・車上荒らし
道路上に釘をまいて車のタイヤをパンクさせ、タイヤの修理中に車内のバッグ等の貴重品を持ち去るといった手口の犯行が発生しています。走行中にパンクしても、すぐに降車せず、周囲の状況を確認し、状況に応じてホテルやショッピングモール等の駐車場まで移動して、安全を確認した上で修理する必要があります。また類似の手口として、走行中に後方から「タイヤがパンクしている」と合図をして停車させ、タイヤを確認している隙を狙って犯行に及ぶものもあります。また、駐車中の車の窓ガラスを割り、ドアをこじ開け、車中に置いてあるものを盗む「車上ねらい」にも注意が必要です。
(7)警察官・入管職員を名乗る者による身分証明書検査を装った詐欺
深夜や早朝に市内をタクシーで移動中、警察官や入管職員を名乗る者からパスポート・身分証明書等の提示を求められ、応じられない場合、法外な金銭を要求されるケースが見られます。警察当局によると、路上で外国人の身分を確認することはありますが、その場で罰金を徴収するケースは基本的にないとのことです。遭遇した場合は、身の安全を第一に考え、対応した警察官等の名札、公務員番号、パトカーの番号を控え、金銭を支払った際には領収書を要求するようにしてください。
(8)侵入盗
インドネシアでの侵入盗被害は、アパートやマンションよりも一戸建て家屋で多く発生しており、在宅中であっても被害が報告されています。窓ガラスに鉄格子が設置されていても、簡単に外せるものがあるため、入居時には強度の確認を行ってください。
具体的手口として、犯人は、家主不在中を狙って直接アパートを訪れ、「機器の点検に来た。」「家主等の身内・友人であり、部屋の鍵を貸して欲しい。」と言葉巧みにアパートのスタッフやメイドを騙し、部屋に入って金品を盗みます。スタッフやメイドに対しては、必ず家主に確認を取ってから対応し、第三者を勝手に部屋に立ち入らせないよう指導しておくことが肝要です。
(9)麻薬等薬物犯罪
薬物の所持・売買・使用等は法律で禁止されています。空港で薬物を持ち込もうとした外国人が逮
捕された事例や、市内で薬物を購入した後、見回り中の警察官に現行犯逮捕された事例が報告されています。覚せい剤(合成麻薬(MDMA)、ヘロイン、大麻、コカインなどの違法薬物)の所持・売買・使用等は法律で禁じられており、裁判所は外国人に対しても禁固刑や死刑罰を科す等、薬物事犯に対して非常に厳しい姿勢で臨んでいます。違法な薬物には絶対手を出さず、見知らぬ人から内容不明の物品の購入や運搬を依頼されても決して応じないでください。
観光客が集まる繁華街の路上、ナイトクラブ等で、覚醒剤、大麻等の薬物を売りつけてくる者が
います。路上で押し売り等に遭っても絶対に相手にしないでください。
(10)テロ・誘拐情勢
テロ・誘拐情勢については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_002.html
3 防犯対策
犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えをもち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、見知らぬ人物を安易に信用しないなど、常に防犯を意識した行動を取ることが重要です。次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。 さい。
・貴重品やスマートフォン等は、ファスナーや留め金のあるバッグに入れるなど、所持していることを外部から見えないようにし、バッグは体の前方で持つことを心掛ける。
・歩きながらスマートフォンの操作(歩きスマホ)をしない。
・外出する際、現金は、場所を分散させて所持する(盗難のリスクに備えて一箇所のみで所持しない。)。
・パスポートや身分証明書(ITAS Elektronik等)は肌身離さず所持する。
・レストラン等での食事の際には、所持品を背後や足下などに放置しない。
・深夜帯の外出や単独行動や人の密集する場所を避ける。
・見知らぬ者から突如声をかけられたり、唐突な依頼をされた際には、相手の言動等に惑わされたり、油断することなく、会話を断ち切り、すぐにその場を離れる。
・タクシーを利用する際は、シルバーバード・タクシーやブルーバード・タクシー等比較的安全とされているタクシー会社を利用する。
・タクシーに乗ったら、全てのドアがきちんとロックされていることや運転者証の写真と名前を確認し、別人だと疑われる場合は速やかに降車する。
・不測の事態に備えて、運転手の氏名や車両番号、タクシー会社名をメモする、またはスマートフォンで写真を撮るなどして記録する。
・GojekやGrab等の配車アプリを利用する場合には、乗車時にアプリ上で登録されている車両ナンバー、運転手及び行き先を確認する。
・インドネシアの運転手は、運転が荒いことがあるため、危険を感じた場合にはスピードを落として欲しい等、安全運転を心がけるよう伝える。- 査証、出入国審査等
インドネシア入国に伴う査証や滞在資格の詳細情報や審査状況等についてご不明な点等がある場合は、インドネシア出入国管理局・矯正省出入国管理総局または在京インドネシア共和国大使館、在大阪インドネシア共和国総領事館にご確認ください。
◆インドネシア出入国管理・矯正省出入国管理総局
(Webサイト:英語、インドネシア語)https://www.imigrasi.go.id/
◆地方入管事務所の所在地 https://www.imigrasi.go.id/hubungi/lokasi-kami
◆在京インドネシア共和国大使館 https://kemlu.go.id/tokyo
◆在大阪インドネシア共和国総領事館 https://kemlu.go.id/osaka
1 インドネシアへの入国
・インドネシア入国時には、残存有効期間が6か月以上のパスポートが必要となるため、ご注意ください。
・日本国籍者がインドネシア共和国領域に入国する場合は、入国後の活動に合致した査証、ITAS/ITAP等の滞在許可証及び再入国許可、APECビジネストラベルカード(ABTC)のいずれかを所持している必要があります。
・インドネシア政府から発表されている最新の査証のカテゴリーは以下の通りです。各査証の詳細情報については、下記よりご確認ください。
◆インドネシア共和国出入国管理・矯正省出入国管理局サイト(https://www.imigrasi.go.id/ )
根拠法令「査証分類に関するインドネシア共和国出入国管理及び矯正大臣決定2025年M.IP-08.GR.01.01号」
(1)査証インデックスA
訪問ビザ免除 (Bebas Visa Kunjungan)(※日本国籍者への運用は、現在停止中)
(2)査証インデックスB
到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)30日間有効(1回のみ30日間の延長可)
(3)査証インデックスF
到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)7日間有効、リアウ州の一部の入国審査所で発行、オンライン申請不可。
(4)査証インデックスC
一次訪問ビザ(Visa Kunjungan 1 (Satu) Kali Perjalanan)
(5)査証インデックスD
数次訪問ビザ(Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan)
(6)査証インデックスE
一時滞在ビザ(Visa Tinggal Terbatas)就労する際に取得するビザ
【到着時訪問ビザ(VOA: Visa on Arrival)】
・観光やビジネス、商談等を目的として30日以内インドネシアに滞在する場合は、到着ビザ(VOA)を取得することで入国が可能となります。
・ビジネス目的で入国する場合であっても、入管の査察時にVOAでは認められず就学、就労ビザが必要と指摘されるケースが発生しています。入国前に目的がVOAの活動範囲内か必ず確認するようにしてください。
・1回のみ30日間延長することが可能です。但し、空港で取得したVOAの場合は滞在先の出入国管理局の窓口に直接申請する必要があります。事前にオンラインで取得したE-VOAの場合は、オンラインで延長手続き可能です。
(注)空港で取得したVOAの延長をオンラインを通じて申請を試みて、手続きできたと勘違いしてオーバーステイとなってしまうケースが発生しています。このケースは新規にE-VOAを申請したのみで実際には延長手続きとはなりませんので十分注意してください。
・VOAで入国後、インドネシア国内で物品販売又はサービス業等を行うなどし、インドネシア国内の個人又は法人から報酬、賃金又は同等のものを受け取ることは、禁止されています。
・VOAは短期滞在用の査証のため、付与された滞在許可の有効期間をご自身で確認することをお勧めします。滞在許可の有効期間を超えてインドネシアに滞在した場合、オーバーステイとして1日当たり1,000,000ルピアの罰金が科せられます。
・60日を超えるオーバーステイをした場合は国外退去処分が科せられます。また、国外退去処分された際はインドネシア領域への再入国禁止措置も科せられますのでご注意ください。
【APECビジネストラベルカード(ABTC)】
APECビジネストラベルカード(ABTC)を所持している方は、同カードにより入国が可能ですが、ABTCの記載にインドネシアの国名コード(INA)、旅券の残存有効期間が6カ月以上あるかどうかご確認ください。なお、国名コードが「INA」ではなく「IDN」となっている場合であっても、インドネシア入国に支障はない旨、出入国管理総局に確認済です。
ABTCについては、下記のホームページよりご確認いただけます。
◆外務省ホームページ
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/vabtc_index.html )
◆Asia-Pacific Cooperationホームページ(https://www.apec.org/)
【一時滞在ビザ(就労ビザ)】
・インドネシア国内で就労する際には、必ず事前に一時滞在ビザ(査証インデックスE)を取得する必要があります。
・商用であってもVOAでは認められない活動を行う場合は、一時滞在ビザを取得する必要があります。
・一時滞在ビザのカテゴリーは細かく分類されています。目的にあったカテゴリーのビザを取得してください。入管からカテゴリーが違うと指摘されるケースが多々発生しています。
・一度の出張で違うカテゴリーの業務を同時に行うことはできないこととなっていますのでご注意ください。
2 All Indonesia到着カードの登録
インドネシア入国時に必要な申告として、これまでは、税関、検疫とそれぞれ別々のウェブサイトから申告登録が必要でしたが、2025年9月1日より税関、検疫に加え、入国に関する情報登録が加わった新しい申告制度「All Indonesia」が開始されています。
◆All Indonesia登録サイト:https://allindonesia.imigrasi.go.id/
・インドネシアに到着する3日前から入力可能。
・入力後に到着カード(Arrival Card)QRコードが表示されますので、スクリーンショットを撮っておくか印刷しておき、空港係官に提示する。
・運用開始時点で「All Indonesia」にIMEI登録(インドネシア国外で購入した携帯端末を持込み、90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合の登録)の機能はありません。IMEI登録を行う場合は、税関申告書(e-CD:https://ecd.beacukai.go.id/ )も同時に入力しておき、空港を出る前にIMEI専用窓口を訪問して手続きする必要があります。
・インドネシア入国査証(E-VISAやE-VOA)の取得は「All Indonesia」とは別にこれまでどおり、インドネシア入国管理局のサイト(https://evisa.imigrasi.go.id/ )から手続きを行います。なお、E-VOAの場合は「All Indonesia」を通じて登録申請に移行することも可能です。
3 通関
(1)電子税関申告(e-CD)及び携帯電話の機種登録(IMEI)(事前のオンライン申請)
All Indonesiaの導入により、インドネシア入国時の税関申告書は同システムに統一されましたが、インドネシア国外で購入した携帯端末を持ち込み、その端末をインドネシアにて 90日以上の間、SIM カードを入れて利用する場合に義務付けられている機種登録(IMEI 登録)については、従来通り税関サイトから登録が必要です。
税関申告及びIMEI登録は、在インドネシア日本国大使館HP(https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_02.html )をご参照の上、正規の税関サイト(https://ecd.beacukai.go.id/ )から手続きするようにしてください。電子税関申告の詐欺サイトが出回っているほか、仲介業者のサイトから申請してしまい多額の手数料を徴収される被害が発生していますので十分注意してください。
(2)税関検査
税関では、税関係官による開披検査が行われることがあり、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、所持している物品が持込み可能か等を事前に確認の上、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。
ア 持込み禁止(輸入禁止)品目
麻薬等違法薬物、武器、ポルノ関係等は持込みが禁止されています。
イ 輸出入禁止品目
日本国内において高値で取引することを目的に、インドネシアで保護の対象とされているヘビやカメなどの爬虫類を輸出申告をせずに国外に持ち出そうとし、身柄を拘束される事例が発生しています。また、珊瑚の持ち出しも禁止されています。
べっ甲製品が土産品店で販売されていますが、野生動植物の種の取引に関するワシントン条約で輸出入が禁止されているため、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。
その他、持込み・持出し禁止の対象になっている品目については、以下のウェブサイト等にて事前にご確認ください。
◆インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
ホームページ :http://www.beacukai.go.id/websitenewV2/index.html
コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
メールアドレス: info@customs.go.id
(3)外貨申告
1億ルピア相当額以上の通貨の持込みおよび持出しについては、税関への申告が必要です。10億ルピア以上の現金持ち込みは禁止されていますが、法人又は法人に代わって運ぶ個人はインドネシア銀行からの許可を得た場合に限り持ち込み可能となっています。申告なく1億ルピア以上の現金持ち込みが発覚した場合、又は申告したが、実際は申告金額より多い金額を携行していた場合には、携行金額の10%(最大で3億ルピア)が罰則として徴収されます。
なお、個人で認められている最大金額(10億ルピア)以上の現金を申告せずに持ち込んだことが発覚した場合、申告しなかったことの罰則(10%)と事前の許可を得なかった罰則(10%)で合計20%の罰則が科されることになります。
また、1億ルピア以上の現金をインドネシア国外に持ち出す際には、事前にインドネシア銀行の許可が必要です。以下の関税総局ウェブサイト内のFAQ等にて事前にご確認ください。
◆インドネシア共和国財務省 関税総局(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan)
ホームページ:https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-pembawaan-uang-tunai.html(インドネシア語)コールセンター(Bravo Bea Cukai):1500225
メールアドレス: info@customs.go.id
4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。
ご不明な点は、以下のインドネシア当局までお問い合わせください。
◆インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan,BPOM)
ホームページ: https://www.pom.go.id/
コールセンター(HALO BPOM):1500533、(国外から)+6221 4244691 / 42883309 / 42883462、+6221 4263333
WhatsApp:+6281 19 18 1533
SMS:+6281 21 9999 533
メールアドレス:halobpom@pom.go.id 、pengaduanyanblik@pom.go.id- 滞在時の留意事項
1 写真撮影等
港湾施設、空港及び空港内の入国審査窓口付近、全ての軍事施設は写真撮影が禁止されています。また、これらの施設を問わずドローンを使用して撮影等を行う場合には、運輸省等関係当局の許可が必要であり、許可なく運用した場合は、罰せられることがあります。
2 デモ
労働条件改善や政策への反対運動などのデモが日常的に発生しており、デモ隊と警察官による衝突で負傷者が発生することもあります。巻き込まれないよう、デモ隊に遭遇した際には速やかにその場から離れるなど、身の安全を確保してください。
3 違法薬物
インドネシアにおいて、覚醒剤、コカイン、アヘン、ヘロイン、大麻、合成麻薬(MDMA)などの違法薬物に係る規制は非常に厳しく、外国人も例外ではありません。麻薬関係の違反者は外国人であっても厳しく処罰され、場合によっては死刑あるいは禁固等の重刑が科されます。繁華街の街頭やクラブなど、麻薬・薬物犯罪の温床となるような場所には近づかない、違法な薬物には絶対手を出さない、また、見知らぬ人から物品の購入や運搬を依頼されても決して応じないことが肝要です。
なお、麻薬犯罪に巻き込まれないため、次の点にも留意してください。
(1)自分では気付かないうちに「運び屋」として利用される可能性もあるため、出国の際、見知らぬ人物や知り合ったばかりの人物からの荷物の携行依頼は、毅然とした態度で断る。
(2)警察が摘発のための捜査を行う場合、警察は現場にいる人全てを逮捕するため、繁華街の路地裏など麻薬取引が行われる可能性が高い場所には絶対に立ち入らない。
(3)自動車に麻薬を積んでいる場合もあるので、事情を知らずに同乗し、一緒に検挙されることのないよう、ヒッチハイク等は絶対にしない。
4 銃器
銃器爆発物法により、銃器の所持は原則として禁止されています。
5 身分証明書等の携帯義務
(1)身分証明書等
パスポートや滞在許可の携帯義務は入管法で定められていませんが、出入国管理上の監督を担当する管理官から要請された場合、保有している渡航文書または滞在許可証を提示し、提出する義務があると定められています。原則として、短期滞在者はパスポート、長期滞在者は滞在許可証(ITAS/ITAP等)の提示、提出を求められる可能性があります。入管総局によれば、入管職員に提示を求められた場合、ITAS/ITAP等については、携帯電話に保存してあるデータでも問題ないとのことですので、不測の事態に備え、ご自身の滞在許可証のデータを携帯電話に保存しておくことをお勧めします。
(2)居住証明書等
インドネシア国内に滞在中のITAS保有者は居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal,SKTT)、ITAP保有者は電子住民登録証(Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KTP-el)の携帯が義務付けられています。
6 就労許可
(1)就労場所、業務内容登録等
日系企業関係者が出入国管理当局から就労許可(Pengesahan RPTKA)の不手際を指摘され、トラブルとなるケースが多く報告されています。具体的事例は以下のとおりです。
【事例1】 ジャカルタ在住の日系企業関係者が商談のため地方に出張訪問したところ、出張先の取引先企業に入管の査察が入り、就労場所として登録されていないところでの活動は禁止されていると指摘され、旅券を一時取り上げられ、罰金を命じられた。
【事例2】 所属先企業内で人事異動があり、自身の担当業務が変更(役職が変更)となったが、業務内容の登録を変更していなかったため、入管の査察の際に指摘され、罰金を命じられた。
インドネシア労働省によれば、就労場所については、地方出張で訪問する場所も登録する必要があり、また、所属企業内で役職が変更となり、業務内容に変更や追加が生じた場合には、その都度届け出る必要があるとのことですので、予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可の登録(就労場所の登録、業務内容の登録等)が適切に行われているかよく確認することをおすすめします。
就労許可手続きの詳細については,インドネシア労働省にお問い合わせください。
◆インドネシア共和国労働省 人材配置指導及び雇用機会拡大総局 外国人労働者雇用管理局
ホームページ:https://tka-online.kemnaker.go.id/
電話番号 :021-5255733
FAX : 021-5227588
WhatsApp : 08111385733
メールアドレス :pptka.contact@gmail.com
7 運転免許
道路交通に関する世界的な条約として、ジュネーブ条約とウィーン条約が存在しています。日本はジュネーブ条約のみに加盟しており、インドネシア共和国はウィーン条約のみに加盟しています。日本で発行された国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国でのみ有効であり、インドネシア共和国においては無効となっていますので、日本で発行された国際運転免許証ではインドネシア国内で運転することはできません。
また、日本で発行された運転免許証に翻訳文を貼付した場合でも、インドネシア共和国内では運転する資格として認められていません。
日本で発行された運転免許証からインドネシアの運転免許証への切り替えはできないため、インドネシア国内において運転を希望する場合は、インドネシア国内で新たに運転免許証を取得する必要があります。運転免許証の取得方法については、インドネシア当局にご確認ください。
◆ インドネシア共和国国家警察全国交通管理センター
(National Traffic Management Center Polri , NTMC Polri)
https://ntmcpolri.info/layanan-sim/
◆ インドネシア共和国警察交通隊
(Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ,KORLANTAS)
下記のサイトより運転免許証のオンライン申請が可能。
https://www.digitalkorlantas.id/sim/
8 水難事故
一部海域では潮の流れが速く、経験を積んだサーファーやダイバーでも危険なことがあります。大きな波で沖合に流されると戻れなくなり、過去には日本人を含む外国人旅行者が犠牲となる事故も発生しています。また、遊泳禁止の看板が立っている浜辺は、急に深くなっていたり潮の流れが乱れていたりして大変危険です。天候や潮流を事前に確認するなど、十分注意してください。
9 非正規の自家製アルコール飲料の摂取による健康被害
ジャカルタ首都圏において、非正規のアルコール飲料(密造酒)の摂取が原因と見られる日本人の死亡事案が発生しています。インドネシアでは、こうした密造酒が広く出回っている状況にあります。一般的に密造酒と呼ばれる非正規のアルコール飲料を摂取することは、自身の生命や健康に大きなリスクを伴いますので、いかなる場合であっても、非正規のアルコール飲料の購入および摂取は控えてください。
10 クレジットカード等の使用上の留意点
・手持ちのクレジットカードがインドネシア国内で使用できない場合があるため、事前に現地で使用可能か、限度額、パスワードを確認してください。
・ATMでクレジットカード等を挿入したまま、引き出した現金を確認している間にクレジットカード等をATMに吸い込まれてしまい、その後、所持金を引き出せなくなり、旅行を続けることができなくなった事例がありますので、現金引き出しの際は注意してください。
11 在留届
・インドネシアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在インドネシア日本国大使館またはインドネシア国内の各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。
・日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
・住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
12 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、インドネシアで事件や事故、自然災害等が発生し、在インドネシア大使館等が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 宗教、習慣等
(1)宗教
国民の大部分(約90%)がイスラム教徒のため、多くのインドネシア人は豚肉やアルコール類を口にしません。また、イスラムの戒律にある断食月(時期は毎年異なる)の期間中は、特にナイト・スポット等の営業時間が制限されます。左手は不浄とされているので、左手を使用しての物の受け渡しは避けてください。
特に、アチェ州はイスラム教の戒律が厳格な地域であり、イスラム法(シャリーア)による罰則が適用されています。特にこれらの地域では、外国人といえどもイスラム法に反する行為(身体を露出する服装、飲酒等)を慎む等の配慮が必要です。
(2)習慣
相手を人前で怒ることや、軽蔑するような態度は、日本では考えられないほど相手の恨みを買い、報復されることもあり得ますので、避けてください。
2 衛生・医療
インドネシアの衛生・医療事情は、地域格差が大きく一概には言えませんが、一般的な留意点としては、外傷(交通事故、マリンスポーツ、登山)、熱中症、脱水症、水・食物由来の消化器感染症(ウイルス、細菌および寄生虫感染症、A型・E型肝炎など)、蚊が媒介するデング熱、チクングニア熱、ジカウイルス疾患、日本脳炎等に加え、致命的な感染症である狂犬病には注意が必要です。インドネシアでは結核も広く蔓延しており、一部では多剤耐性結核菌も検出されています。また、マラリアおよび鳥インフルエンザに対しても注意が必要です。
(1)飲料水・食事
インドネシア国内では一般に水道水は飲用には適しませんので、ミネラルウォーターの利用をおすすめします。氷は、一部の高級ホテルやレストランで出されるものも含め、可能な限り避けた方が無難です。
食べ物は、よく熱を通して調理したものを熱いうちに食べることが大切です。既に切ってある果物や野菜、時間の経過している食品(調理品を含む)を避け、また、生野菜や生肉、刺身等は衛生状態に信頼がおける店以外では食べない方が良いでしょう。
(2)感染症
ア デング熱、チクングニア熱
これらの疾患はウイルスを保有する(感染者の血を吸った)蚊(ネッタイシマカやヒトスジシマカ)に刺されることで感染します。インドネシアでは都市部、農村部を問わず流行します。症状はどれも比較的よく似ており、全身倦怠感、発熱、関節痛、頭痛、目の奥の痛みなどに加え、発疹が出現します。デング熱は軽症であれば1週間程度で回復しますが、重症化してデング出血熱となると、最悪の場合、死に至ることもありますので、3日以上の発熱が続く場合には感染を疑い、医療機関を受診してください。なお、発熱・疼痛の治療にはアセトアミノフェン(当地での商品名はPanadol, Tylenolなど)のみを使用し、出血を悪化させる恐れのあるバファリン(アセチルサリチル酸)は使用しないようにしてください。
イ マラリア
マラリアは、ハマダラカに刺されて感染する病気で、特にパプア州、西カリマンタン州等の地域で流行しています。特に熱帯熱マラリアは、治療が遅れると重症化し命にも関わります。潜伏期は数日から3週間程で、短期の旅行者の場合、帰国・帰任後に発症することもあり得ます。通常、発熱、悪寒戦慄、頭痛、下痢などの症状がありますが、重症化すると貧血、腎不全、肺水腫、脳障害などを起こし、治療には設備が整った施設での集中治療が必要となります。予防には防蚊対策はもちろんですが、熱帯熱マラリアのある地域への旅行には、専門医に相談の上、予防薬(メフロキン、マラロンなど)の服用をおすすめします。
ウ 狂犬病
インドネシアでは、ジャカルタ首都特別州、ジョグジャカルタ特別州等の一部を除き、多くの地域で狂犬病の感染例が確認されています。特に観光地であるバリ島でも狂犬病が発生しているので、バリ島を訪れる際には注意が必要です。狂犬病はイヌだけでなく、サル、ネコ、リス等の哺乳類やコウモリからも感染する可能性があります。狂犬病は発症するとほとんどの場合は死に至ります。飼い犬も含め、動物にはむやみに手を出さないよう、注意してください。狂犬病発生地域で動物にかまれたり、ひっかかれたりした場合は、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診し、暴露後ワクチンの接種や狂犬病免疫グロブリン等の処置を受けてください。
エ 寄生虫感染症
住血吸虫症などの皮膚から浸入する淡水性の寄生虫感染症の危険がありますので、河川や湖沼にみだりに入らないことをおすすめします。
(3)医療事情
ア 医療施設等
大都市では医師数が増加し、病院施設・機材の整備も進んできていますが、地方では専門医が不足しており、病院の整備が遅れています。病院の受診は、一般的に国公立の病院は混雑しており、日本人の利用は慣れないと困難です。私立病院は比較的利用しやすいですが、受診時に保証金(場合によっては数千米ドル以上)を要求されることもあります。
また、急性虫垂炎等の簡単な手術はインドネシアでも可能ですが、複雑な手術はインドネシアではおすすめできません。また、輸血が必要な場合でも必ず輸血用血液があるとは限らず、あったとしても感染症(梅毒、B型肝炎、C型肝炎、HIV等)の再チェックは必ず病院に依頼してください。
なお、インドネシア国内の医療施設等の情報を含め、詳細については「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html )をご参照ください。
イ 予防接種
必要な予防接種等については、海外での感染症予防のポイントや、海外で注意すべき代表的な感染症などの情報をまとめて掲載している厚生省検疫所ホームページをご参照ください。
ホームページ:https://www.forth.go.jp/
3 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは外務省海外安全ホームページ内の海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
[ジャカルタ](市外局番021)
◎警察 :110(市街局番なし)
◎緊急・消防車:112(市街局番なし)
◎救急車 :119(市外局番なし、医療設備、医療スタッフ同行、有料)
◎共愛メディカルサービス:57905850、5724330(日本語)
◎タケノコ診療所スディルマン:77853955、57853958(日本語)
◎タケノコ診療所ポンドックインダ:75930468、75930469(日本語)
◎タケノコ診療所チカラン:89909575(日本語)
◎J-クリニック:75816571(日本語)
◎在インドネシア日本国大使館:3192-4308
(国外からは(国番号62)-21-3192-4308)
[スラバヤ](市外局番031)
◎警察 :110(市街局番なし)
◎救急車・消防車 :112(市街局番なし)
◎在スラバヤ日本国総領事館:5030008(夜間・休日:0800-1401934、+1-818-7554207)
(国外からは(国番号62)-31-5030008)
[マカッサル](市外局番0411)
◎警察 :110(市街局番なし)、 515201(南スラウェシ州警察)
◎救急車:118(市街局番なし)
◎消防車:113(市街局番なし)、854444
◎在マカッサル領事事務所:871030
(国外からは(国番号62)-411-871030)
[デンパサール](市外局番0361)
◎バリ・クライシス・センター:251177(災害、交通事故、救急車、消防車、警察への通報)
◎警察 :110(市外局番なし)
◎救急車 :223333(デンパサール市内)
◎BIMC Hospital:+62-8113999755(日本語)
◎Kasih Ibu General Hospital:+62-813-3878-6919(日本語)
◎Nusa Medica Clinic:+62-817-1781-1911(日本語)+62-81-808-811-911(日本語)
◎タケノコ診療所バリ:4727288(日本語)
◎在デンパサール日本国総領事館 :227628
(国外からは(国番号62)-361-227628)
[メダン](市外局番061)
◎警察 :110(市街局番なし)、4520348または0812-6262-0110(携帯電話)
◎消防車 :113(市街局番なし)、4515356
◎救急車 :118(市街局番なし)、4158701(国立ピルンガディ病院)または8364581(国立アダム・マリク病院)
◎在メダン日本国総領事館:4575193
(国外からは(国番号62)-61-4575193)- 問い合わせ先
(問い合わせ窓口)
◆外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
◆外務省領事局海外邦人安全支援室(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
◆外務省領事局海外邦人緊急事態課(テロ・誘拐関連)(内線)4567
◆領事局政策課(感染症関連)(内線)5972
◆領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)(内線)5042
◆海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)
(現地公館連絡先)
◆在インドネシア日本国大使館
管轄区域:ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州
住所:Jl. M. H. Thamrin No.24, Jakarta 10350, INDONESIA
電話:(市外局番021)3192-4308
国外からは(国番号62)-21-3192-4308
FAX:(市外局番021)3157156(領事部)
国外からは(国番号62)-21-3157156(領事部)(開館日・日中のみ)
ホームページ: https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆在スラバヤ日本国総領事館
管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008(夜間・休日:021-27899750)
国外からは(国番号62)-31-5030008
FAX:(市外局番031)5023007
国外からは(国番号62)-31-5023007
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆在マカッサル領事事務所
管轄区域:北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州、南西パプア州
住所:Gedung Wisma Kalla Lantai 7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar, INDONESIA
電話:(市外局番0411)871030
国外からは(国番号62)-411-871030
FAX:(市外局番0411)853946
国外からは(国番号62)-411-853946
ホームページ: https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html
◆在デンパサール日本国総領事館
管轄区域:バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州
住所:Jalan Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, INDONESIA
電話:(市外局番0361)227628
国外からは(国番号62)-361-227628
FAX:(市外局番0361)265066
国外からは(国番号62)-361-265066
ホームページ:https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_jp/index.html
◆在メダン日本国総領事館
管轄区域:アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州、リアウ諸島州)
住所:JI.P.Diponegoro,No.18,Medan,North Sumatra,INDONESIA
電話:(市外局番061)4575193
国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)4574560
国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

