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新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国の入国制限措置
及び入国に際しての条件・行動制限措置

令和5年11月20日
外務省
  • これまでに外務省が把握している、日本からの渡航者・日本人に対する各国の入国制限措置や行動制限措置等については以下のとおりです。
  • 本情報は、当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが、新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は流動的ですので、本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。海外渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照するほか、各国在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。
  • なお、以下に記載されていない国について、入国時に無作為に抽出された渡航者に対してPCR検査等を実施したり、事前に入国管理に関するデジタルフォーム入力を求めている可能性もあります。また、日本人が日本以外の国から別の国に渡航する場合(トランジットを含む。)、渡航先の国が日本人の入国に制限を課すケースがありますので、現地の日本国大使館・領事館や各国当局のホームページを参照してください。
  • 外務省海外安全情報配信サービス(たびレジ)においては、現地の日本国大使館・領事館から、随時安全情報がメールで配信されますので、こちらのリンクから登録してください。
  • 現地滞在中に本件に関し何らかの問題等に遭遇した場合は、現地の最寄りの在外公館に相談してください。
  • なお、外務省から危険情報として渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している国・地域もあります。以下の情報にかかわらず、これらの国・地域への渡航は止めてください。

日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置や行動制限措置を課している国

日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置や行動制限措置を課している国

キリバス

すべての渡航者は到着時に以下の書類を保健職員に提示する必要がある。

ア 18歳以上の場合は出発14日前までに新型コロナウイルスへのワクチン接種完了を証明するワクチン接種証明書。18歳未満は新たな通知があるまで免除。

イ 健康申告書。

ウ 過去90日以内に新型コロナウイルスに感染した場合は医療機関による証明書または回復を示す診断書。

シエラレオネ

入国の際には、COVID-19対応ワクチンの2回以上のワクチン接種証明書の提示が求められる場合がある。

ジブチ

ア ワクチン接種証明書を有していない入国者は、出発前3日以内に実施した新型コロナウイルスRT-PCR検査の陰性証明書の提示が必要である。

イ 18歳以上の出国者(ジブチ人及び居住者)はワクチン接種証明書(※)又はジブチ保健省指定のワクチン免除証明書が必要である。ワクチン接種証明書の決まった書式はないが、英語又はフランス語での記載が必要。

※ ジブチ空港当局や航空会社の運用にタイムラグや混乱が生じる可能性もあるため、事前に陰性証明の有無を航空会社に確認するなど十分御注意ください。

中央アフリカ共和国

※中央アフリカは全土に危険情報として退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

 航空機で入国する者は、出発72時間前までに受検・取得したPCR検査陰性証明ないしワクチン接種証明書の提示、問診票の作成・提出、到着時の検温及び問診の実施等が求められる。

 空港到着時に感染にかかる何らかの兆候が見られた場合は、入国者の自費でその場でPCR検査を受けた後に、中央アフリカ国立研究所またはパスツール研究所に搬送され、自費でサンプルを採取することとなる(結果は研究所から同国保健・人口省に通知される)。検査の結果、陽性反応が出た場合、7日~14日間、自宅等における自己隔離が課される。

トルクメニスタン

入国時にPCR検査の受検が必要(有料、料金は流動的)。

マリ

※マリは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は待避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

ワクチン未接種ないし2回のワクチン接種未完了の場合(ただし、ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンの場合のみ1回の接種でワクチン接種完了とみなされる。)は、マリ入国前72時間以内に発行されたPCR検査での陰性証明書の携行が必要である。ワクチン接種完了証明を提示する場合は、PCR検査証明書の提示を必要としない。

南スーダン

※南スーダンは全土に危険情報として渡航中止勧告(レベル3)又は退避勧告(レベル4)が発出されており、渡航は止めてください。

全ての入国者に対して、①有効なワクチンの接種証明書(必要回数接種後、2週間の状態を証明する書類)もしくは②入国72時間前のPCR陰性証明書の提示を義務付ける。なお有効なワクチンはWHOホームページを参照(https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_07July2022.pdf)。

ミャンマー

 入国に際して新型コロナウイルス医療保険の加入書類の提示が必要。

 日本人を含む外国人は、日本等の保険会社の保険に加入しており、新型コロナウイルスが補償対象に含まれていることが明記された証書や証明(英語又はミャンマー語)を提示すれば、Myanma Insurance への加入は免除される。

(※)その他、入国にかかる詳細は以下を御参照ください。

<在ミャンマー日本大使館「ミャンマー入国の条件について」>https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100334731.pdf

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