DV被害に関する相談先

海外でDV被害にあわれている在留邦人の方が日本語で相談することができるよう、一部の国では日本国の在外公館が現地のDV被害者支援団体と委託契約を結んでいます。これらの支援団体は、カウンセリング、電話相談、DV関連の法律や裁判制度に関する情報提供等を行っています。詳細は下のリンク先をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html#section3

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

一方の親が、もう一方の親の同意を得ることなく、国境を越えて子を日本または海外へ連れて行った場合、ハーグ条約に基づき子が元の居住国に返還される可能性があります。詳細は下のリンク先をご覧ください。

刑事訴追を受ける可能性・渡航同意書・未成年者の旅券発給不同意書

 ・一方の親が、他方の親の同意を得ずに子を国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。
 ・一方の親が子を連れて出入国する場合、国により異なりますが、他方の親の渡航同意書の提示を求められることがあります。
 ・一方の親が子を国外に連れ去るおそれがあり、子の日本旅券の新規発給・更新を望まない場合、親権者は旅券発給不同意書を提出できます。

 これらの情報については、下のリンク先をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000852.html#section1

在外公館による情報提供・支援

在外公館では、在留邦人の方々から、家族問題等に関する相談を受けた際に、情報提供・支援を行っています。詳細は下のリンク先をご覧ください。

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