海外でDV被害にあわれている在留邦人の方が日本語で相談することができるよう、一部の国では日本国の在外公館が現地のDV被害者支援団体と委託契約を結んでいます。これらの支援団体は、カウンセリング、電話相談、DV関連の法律や裁判制度に関する情報提供等を行っています。詳細は下のリンク先をご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html#section3
一方の親が、もう一方の親の同意を得ることなく、国境を越えて子を日本または海外へ連れて行った場合、ハーグ条約に基づき子が元の居住国に返還される可能性があります。詳細は下のリンク先をご覧ください。
在外公館では、在留邦人の方々から、家族問題等に関する相談を受けた際に、情報提供・支援を行っています。詳細は下のリンク先をご覧ください。