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リヒテンシュタイン
安全対策基礎データ

更新日 2023年02月20日

1 犯罪発生状況
(1)リヒテンシュタインは治安の良い国として知られていますが、旅行者も多いことから、他国からの移動時なども含め、一般犯罪が発生しています。
 一例として、リヒテンシュタインへの旅行者等がよく利用する、スイスのチューリッヒ空港でのクレジットカード詐欺が挙げられます。日本人の名を名乗る見知らぬ人から、「フライトがキャンセルとなったため航空会社に電話したいが、クレジットカードを持っていないので現金と引き替えにクレジットカードを使用させてほしい」と依頼され、クレジットカードを渡したところ、知らないうちに同種のカードにすり替えられ、後日、不正使用されていたことに気づいた等の事件が近年発生しています。
(2)リヒテンシュタインの犯罪統計によれば、2021年の犯罪件数は1,685件(前年比18%減)で、主な内訳は、財産・経済犯罪(窃盗・車両盗・器物損壊・詐欺等)が745件、薬物:478件、傷害(脅迫を含む):166件、性犯罪:31件となっています。

2 防犯対策
(1)スリ、置き引き
ア 多額の現金を持ち歩かない。ATM利用後は特に注意する。
イ 現金、旅券、その他貴重品は、分散して携行する。
ウ 貴重品等は身に着けて携行する。
エ 手荷物は手から離さない。特に不特定多数の人の集まる場所では注意する。
オ 路上ではオートバイや車でのひったくりがあるので、なるべく車道側を避けて歩き、バッグは必ず車道側と反対側の手で持つ、または身体の前で持ち、必ず手を添える。
(2)クレジットカード詐欺
ア 見ず知らずの人に支援を求められても、容易に信用せず、警察に相談するよう返答する。
イ クレジットカードが相手の手に一瞬でも渡った場合は、すり替えられている可能性があるので、カード名義をすぐに確認する。
ウ 不正使用の疑いがある場合は、クレジットカード会社に通報し、カードを止める。

3 テロ・誘拐
 リヒテンシュタインのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_283.html )をご確認ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、リヒテンシュタインと取極を結んでいる駐日スイス大使館(日本におけるリヒテンシュタイン政府の領事業務を代行。電話:03-5449-8400)に確認してください。)

1 査証
(1)日本とリヒテンシュタインとの間には、スイスに準じた「短期滞在」の査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の滞在については、査証の取得は不要です。
(2)なお、リヒテンシュタインが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
 また、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的であるので、渡航前に確認することが重要です。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、リヒテンシュタインの措置に関する情報は、駐日スイス大使館(日本におけるリヒテンシュタイン政府の領事業務を代行。電話:03-5449-8400)に必ず確認してください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(3)また、90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にリヒテンシュタイン国内の関係者や雇用主等を通じてリヒテンシュタイン移民局発行の「リヒテンシュタイン入国許可の確約書」を取得の上、リヒテンシュタイン入国後に、改めて目的に応じた滞在許可を取得する必要があります。駐日スイス大使館(日本におけるリヒテンシュタインの領事業務を代行)は、日本国籍者に対してリヒテンシュタインのビザを発行しませんのでご注意ください。

2 出入国審査
(1)リヒテンシュタイン入国の際には、上記1(2)のとおり10年以内に発行され、かつ有効期間がリヒテンシュタイン出国予定日から3か月以上残っている旅券を所持している必要があります。リヒテンシュタインは、シェンゲン協定に加盟しており、スイスおよびオーストリア国境における出入国審査は、ほとんど取り払われ自由に移動できる状況にありますが、身分証明として旅券の携行が義務づけられています。
(2)シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツで入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証(もしくは長期滞在査証)、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)および(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせる等、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
※参考:外務省ホームページ
『シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて』(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html

3 現金の持込み申告
 10,000スイスフラン相当額以上を持込む場合は、申告が必要です。犯罪防止のため、所有者、使途、出所を申告する必要があります。

4 通関・検疫
 持込みが規制または禁止されている物品には、肉・魚製品、乳製品、野菜、銃器、麻薬および大麻等があります。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 在留届
 リヒテンシュタインに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、リヒテンシュタインで事件や事故、自然災害等が発生し、在スイス日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 予防接種
 必要な予防接種等については以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ○感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html

2 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:電話117
◎救急車:電話118
◎消防署:電話144

○在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)
 電話: (国番号41)31-300-22-22
  スイス国内からは(市外局番31)300-22-22

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)
  住所:Engestrasse 53, 3012 Berne, Switzerland
  電話:(国番号41)31-300-22-22
   スイス国内からは(市外局番31) 300-22-22
  ホームページ: https://www.ch.emb-japan.go.jp/jointad/li/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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