ペルー
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)2023年にペルー国内で発生した殺人件数は4,938件(前年比7%増)、強盗・窃盗件数は284,781件(前年比25%増)、強姦件数は23,320件(前年比4%増)、詐欺・横領件数は26,737件(前年比31%増)となっており、犯罪発生率は全般的に増加しています。また、この件数はあくまで警察が把握した犯罪の統計であり、実際には更に多くの犯罪が発生しているものと考えられます。
(2)拳銃を使用した強盗などの凶悪犯罪が発生しており、抵抗したために殺害される事件も確認されています。リマ市内では、近年主に南米諸国の一部外国人による犯罪が多発しています。人通りの少ない路地裏などに限らず、観光客を狙って観光名所や宿泊施設前、バスターミナルなどでも犯罪が発生しており、単独旅行者は標的になりやすい傾向にあります。
2 最近の犯罪発生傾向
(1)強盗
拳銃を使用した強盗事件が多発しています。犯行の例として、バイクに乗った犯人らが拳銃を通行人に突きつけ、金品、携帯電話やバック等の貴重品を盗む手口のほか、信号停止中の車両の窓を割り携帯電話等所持品を盗むといった手口があります。また、高級腕時計等の貴金属を身につけた人や銀行などで多額の現金を引き出した人等に狙いを定め、複数の犯人で後をつけてホテル前等で襲うといった強盗も発生しています。
(2)窃盗(スリ、ひったくり、置き引き等)
犯行手口は、通行中に突然背後からカバン等をひったくる、声をかけてきた相手に気をとられている隙にカバン等を奪う、レストランやホテル、空港、バスターミナルなどで持ち主が貴重品や手荷物から離れた隙に持ち去るというものです。これらの犯行はリマ市内のみならず全国、特にクスコ、イカ等の観光地で、観光客をターゲットとして発生しています。
また、宅配業者を装ったバイク乗り等による携帯電話のひったくり被害も急増しています。屋外での携帯電話の使用は控え、なるべく人通りの多い明るい通りを選んで移動するようにしてください。
(3)タクシー強盗
流しのタクシーを利用した際に、人気のないところに連れ込まれ、金品を奪われたり、そのままATMまで連れていかれたりして、引き出した現金を奪われた後に解放される手口も増えています。タクシーを利用する際には、配車アプリを利用するようにし、乗車前に必ず自分が手配した車両とナンバーや運転手が一致しているか確認することを怠らないようにしてください。
(4)各地での抗議活動
ペルーでは、様々な社会・経済情勢に端を発する抗議活動(デモ・ストライキ等)が各地で行われています。抗議団体による幹線道路の封鎖等により旅行計画の変更を余儀なくされる場合がありますので、ペルー国内の旅行を計画されている方は、報道等により抗議活動に関する最新の情報を入手するよう努めるとともに、不測の事態に巻き込まれないよう、抗議活動が行われている地域には極力近づかないでください。特に、観光名所であるマチュピチュ(アグアスカリエンテス)村および遺跡への往来手段は鉄道しかないため、線路封鎖などにより鉄道が運休する場合、陸の孤島となり立ち往生することが懸念されます。抗議活動等により情勢が不透明な時は、訪問を控えてください。
3 地域別の情勢
詳細は、外務省海外安全ホームページに掲載の危険情報をご参照ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0
4 日本人の被害例
これまで大使館に届けられた主な犯罪被害例は、以下のとおりです。
(1)強盗
ア リマ市内のホテル前からタクシーに乗り込もうとしたところ、拳銃を所持した3人組の男に貴重品の入ったカバンを強奪された。
イ リマ市旧市街にある中華街の裏通りを歩いていたところ、突然5~6人の男に襲われ、腹巻きタイプの隠し財布を含む貴重品を強奪された。
ウ ひと気のない場所で携帯電話を操作していたところ、バイクに乗った男に拳銃のような凶器を突きつけられ、携帯電話を強奪された。
エ レストランで食事中、拳銃で武装し覆面をした2人組の強盗が押し入ってきて、貴重品を奪われた。
オ 空港に向かうため、夜間にホテル前で流しのタクシーに乗ったところ、貧困地区の路地に連れて行かれ、路上で待機していた2人組に拳銃で脅され所持品を全て奪われた。
カ 早朝、クスコ市内のホテルの前で観光バスを待っていたところ、突然2人組の男が現れ、うち1名に後ろから首を絞められ意識を失っている隙に、もう1名から身に付けていた貴重品を奪われた。
キ イカ近郊のワカチナの砂丘で夕日を見た後、ホテルに戻ろうと一人で砂漠を歩いていたところ、刃物を持った男が近づいてきて貴重品を奪われた。
ク タクシーでリマ市内からホルヘ・チャベス(リマ)国際空港へ向かっている途中、信号待ち中に2人組の男にタクシーの窓ガラスを割られ、膝の上に置いていたリュックサックを強奪された。
ケ 夜間、夕食に行くため、友人ら6名とレストランに向かって歩いていたところ、車から降りてきた覆面の男に拳銃を突き付けられ、強盗被害に遭った。
(2)窃盗(スリ、ひったくり、置き引き等)
ア レストランで食事中、携帯電話をテーブルの隅に置き、食事や会話に夢中になっているうちに携帯電話が無くなっていた。
イ 路線バス内で旅券等貴重品の入ったカバンを足元に置いていたところ、気づかないうちに、カバンの中に入れていた貴重品のみが無くなっていた。
ウ 大通りを通行中、バイクに乗った2人組に肩にかけていたショルダーバッグを強奪された。
エ ショッピングセンターで買い物中、カバンに入れていた携帯電話を盗まれた。
オ 大勢の人間が密集するイベントに参加していたところ、ポケットに入れていた貴重品がなくなっていることに気付いた。
カ 携帯電話で通話をしながら通行中、2人乗りのバイクに、追い抜きざま携帯電話をひったくられた。
キ レストランでスーツケースを目の届く範囲に置いていたが、店内で客と店員のケンカ騒ぎがあり、気を取られていた隙に、スーツケースを盗まれた。
ク ホテルの金庫が壊れていたので、その鍵をかけずに外出したところ、外出前まであったはずの貴重品がなくなった。
(3)誘拐(短時間誘拐)
ペルー南部の観光地であるアレキパ市内において、流しのタクシーを利用して宿泊先に向かったところ、暗い山道に連れて行かれ、そこで待ち合わせていた2人組の男に首を絞められて目隠しをされた上、貴重品を強奪された。その後8時間程監禁され、同市内で解放された。
5 防犯対策
犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。
ア 犯罪を誘発するような行為(公衆の面前で財布から現金を取り出す、携帯電話を外部から見える場所に装着・携帯する、屋外でパソコン等の電子機器を使用する)は慎み、常に周囲に対する警戒を怠らないようにする。
イ 派手な装飾品や衣服は着用せず、できる限り周囲に溶け込むようにする。
ウ 深夜および早朝に単独で外出することは避けるとともに、ひと気のない場所(路地裏、遺跡等)では単独で行動しない。
エ 空港、バスターミナル等の人の多い場所や、車・バイクなどが通る道路を歩く際、またレストランなどで食事をする際は、貴重品から目を離さず、しっかり保持する。
オ 長距離バスを利用する際は、チケット購入時に身分証明書の提示が必要な信用のおけるバス会社を選択し、できる限り出発地から目的地までノンストップで走行するバスを選択する。深夜便の利用はできる限り避ける。
カ タクシーを利用する際は、流しのタクシーは利用せず、宿泊施設等で安全な無線タクシー又は配車アプリを通じ手配する。
キ 空港からの移動に際しては、ホテルのピックアップ・バスや、空港内にカウンターを設置している会社のタクシーを利用する。空港の敷地外で客待ちしているタクシーは、強盗や短時間誘拐の危険性があるため利用しない。
ク 車両に乗車中は、貴重品の入ったカバン等は足元に置くなど車外から見えないようにする。停車時や降車時は周りへの警戒を怠らないようにする。
ケ 宿泊場所を決める際は安全面を重視する。
コ 自分自身と家族の安全を守る心構えとして、「目立たない」、「用心を怠らない」、「行動を予知されない」の3原則を念頭において行動する。
詳しくは外務省海外安全ホームページ掲載の「海外における脅迫・誘拐対策Q&A」(https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_04.html )をご参照ください。
ペルーにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_261.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
在ペルー日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100145917.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
手続や規則に関する最新の情報については、在東京ペルー共和国総領事館(電話:03-5793-4444)または在名古屋ペルー共和国総領事館(電話:052-209-7851)にお問い合わせください。
1 査証
ペルーでの滞在期間が継続して90日を超えない観光目的の入国の場合は、事前に査証(VISA)を取得する必要はありません。
観光目的で入国する場合、入国審査官が指定した滞在期間の日数を越えて延長することはできません。
2 出入国時の注意事項
(1)旅券の残存有効期間の確認
ペルーへの入国には、旅券の有効残存期間が6か月以上ないと入国拒否されますので、必ず渡航前にご確認ください。
(2)入国スタンプ・滞在許可日数の確認
ペルー国際空港における、ペルーの出入国時の旅券への出入国スタンプの押印は、2023年5月29日より廃止されています。ご自身の出入国の記録等や滞在許可日数については、以下のペルー国家移民監督庁のサイトにて、旅券番号・国籍・到着日等を入力することで、確認することが可能です。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM
ただし、陸路でペルーに入国する際には、引き続き出入国スタンプは押印されますので、以下(3)の点に注意してください。なお、滞在許可日数については入国審査官の判断によりますので、ペルー入国時に入国審査官に対して帰りのチケットを提示することをおすすめします。
(3)隣国からの陸路入国にあたっての留意点
ボリビア、エクアドル等の近隣諸国からバスなどを利用して陸路で入国する場合には、必ず入国管理事務所で入国手続きを行ってください。ペルー人は入国管理事務所に立ち寄ることなく身分証明書の携行のみで入国できますが、外国人がペルー人と同様に入国手続きなしで入国してしまうと、不法入国とみなされることがあります。このような事例は、特にボリビアのプーノから入国する場合に多く発生しています。
入国手続の際は、パスポートに入国スタンプが押されていることを必ず確認し、押されていない場合には、その場で入国審査官に入国スタンプの押印を求めてください。押印されていないことに後で気づいた場合は、バスの切符などの入国の事実を証明する書類を持って、入国時の入国管理事務所に戻り押印を求めることになります。
入国時の入国管理事務所に戻ることができない場合には、原則、国家移民監督庁のホームページ経由で手続きを行う必要がありますが、この手続きには10日前後を要するほか、ご自身で手続きができない場合があり、予定外の滞在を余儀なくされることになります。
(4)出国にあたっての留意点
外国人で在留資格が「Trabajador(就労)」の長期滞在者がペルーから出国する際は、雇用している企業等が発行したRetención de Renta(源泉徴収)の提出が義務づけられています。詳細はペルー国家移民監督庁(Superintendencia Nacional de Migraciones、電話:国番号51-1-200-1000)(もしくは1800番)にお問い合わせください。
パスポートを紛失し新たにパスポートの交付を受けた方は、出国前に以下のペルー国家移民監督庁のサイトにて、旅券番号・国籍・到着日等を入力し、ご自身の入国記録がシステム登録されているか確認してください。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM
万一、ご自身の入国記録がシステム登録されていない場合は、ペルー国家移民監督庁(Superintendencia Nacional de Migraciones、電話:国番号51-1-200-1000)(もしくは1800番)にお問い合わせください。
(5)未成年者の出国
ペルーに居住する18歳未満の方が単独、または片親のみに伴われて出国する場合は、未成年の旅行に関する両親の同意書が無いと出国できません。この同意書はペルーの公証人事務所で発行しています。
(6)隣国との国境通過にあたっての留意点
隣国との国境では、税関職員を装った者が麻薬検査と称して貴重品を出すよう指示し、財布などから巧妙に現金を抜き取ったり、手数料として現金を要求したりするなどの犯行も報告されていますので、十分注意してください。なお、国境通過の際に手数料等を支払う必要はありません。
2024年2月現在、隣国エクアドルでは犯罪組織との武力紛争の対策の一環として、ペルー、コロンビアからエクアドルに陸路で入国する場合、出身国または居住国における過去5年間の犯罪経歴証明書(スペイン語の翻訳およびアポスティーユを取得したもの)の提示を求められますので、エクアドル側の情報に注意してください。なお、空路で入国する場合は同証明書の提示は免除されます。
3 外貨申告
入国時、1万米ドル相当以上の現金および小切手(日本円も含む)等の有価証券を所持している場合には申告が必要です。また、出国時も、1万米ドル以上の現金および小切手等の有価証券の持出しは申告が必要です。
4 通関・検疫
(1)通関において身の回りの品など非課税で持込むことができる物品は、国家税関税務監督庁に対して申告が必要です。申告を怠った場合は、没収されたり、引き取るために税金及び罰金を支払ったりと煩雑な手続きが必要になりますので、ご注意ください。
詳細は、次のホームページをご参照ください。
https://www.gob.pe/15285-bienes-o-articulos-que-debes-declarar-al-entrar-al-peru
(2)ワシントン条約に規定されている動植物を許可なく採取し持ち出すことは禁じられており、違反した場合は処罰されます。また、持出し禁止品ではありませんが、「コカの葉」および「コカ茶」は日本国内への持込みが禁止されていますので、注意してください。
(3)ペットの持込み・持出しについてはペルー農林衛生局ホームページよりご確認ください。
ペルー農林衛生局:SENASA Perú
ホームページ: https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/conoce-los-requisitos-para-la-salida-e-ingreso-de-mascotas-al-pais/
問い合わせ先: senasacontigo@senasa.gob.pe- 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
ペルーに長期滞在する場合には、滞在の期間、資格、目的に応じた査証や外国人登録証(Carné de Extranjería)を取得する必要があります。査証の種類により提出書類等が異なります。詳細はペルー内務省国家移民監督庁にお問い合わせください。
ペルー国家移民監督庁:Superintendencia Nacional de Migraciones
ホームページ: https://www.migraciones.gob.pe/
住所:Av.España 734, Breña, Lima, Perú
電話:(国番号51)1-200-1000/1800
なお、ペルーにおける滞在資格の申請・変更には過去5年の間に居住した国の無犯罪証明書の提出が必要です。在外公館(日本国大使館、総領事館等)で日本の警察証明(犯罪経歴証明書)を申請する場合、証明書の取得までに2~3か月かかります。詳細については、在ペルー日本国大使館ホームページ(https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000747.html )をご確認ください。
2 旅行制限等
ペルー政府による旅行禁止および制限地域はありませんが、ペルー政府が発出する非常事態宣言地域や、日本政府が発出する危険情報で渡航の中止などを求めている地域への立ち入りは控えてください。詳細は、外務省海外安全ホームページに掲載の危険情報をご参照ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0
3 写真撮影制限
政府関係施設、軍施設、警察施設、博物館の館内などでは撮影許可を得る必要がありますので、ご注意ください。
4 各種取締り法規
(1)麻薬
麻薬の取締りは特に厳しく行われており、麻薬(コカイン、ヘロイン、マリファナ等)の所持、売買、使用等を行った者は、6年から15年の懲役および罰金刑が科せられます。絶対に関わらないでください。
(2)不法就労
就労許可なしに報酬を得ると、不法就労とみなされ国外退去となる可能性があります。
5 交通事情
(1)特徴的な交通法規
交通法規は基本的には日本と同様ですが、特に注意すべき点は以下のとおりです。
ア 車(タクシー、長距離バス、学校の送迎バス等を含む)に乗車する際は、座席の位置に関わらず必ずシートベルトを着用する(違反した場合は罰金)。
イ 車は右側通行、ハンドルは左側である。右ハンドルは認められていない。
ウ 交差点では各々、信号がある場所では信号に、路面に一時停止(PARE)の表示があるところは同表示に、警察官のいる場所ではその警察官の指示に、従わなければならない。何もない場合は、右方からの進入車が優先となる。
エ 警察官の手信号によるところでは、警察官が正面または背中を向けているときは、赤信号を意味する。
(2)交通マナー
運転マナーは悪く、急発進急停車、強引な右左折と進路変更、信号無視、一方通行の逆走などが多くみられます。また、整備不良の車も多く、特にヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ等が故障したまま走行している車が多くあります。
また、最近では交通量が激増し、特に大通りはどこも混雑しており、旧市街などでは駐車場を探すのに苦労します。
(3)道路事情
ア 小さな道路(calle)はほとんどが一方通行であり、各道路が交差する角には標識が設置されていますが、標識は小さく見えにくいため注意が必要です。また、一方通行の道路では、逆走が頻繁にあるため注意が必要です。
イ 大きな交差点では信号機が設置されていますが、故障が多く、停電時には稼働しません。なお、信号を無視する車が非常に多く、赤信号で停車中に追突されたり、青信号で交差点に進入したところ、信号無視の車に衝突されたりする事故が頻繁に起きていますので、常に細心の注意をもって運転する必要があります。
(4)自転車の利用について
ア 当地の交通事情は劣悪で、自転車でのツーリングは大変危険です。死亡事故につながるケースも発生していることから、治安・交通事情等の安全面を十分検討してください。
イ 2022年3月3日より、自転車運転の違反者の取り締まりが始まりました。以下の場合は取り締まりの対象となりますので、ご注意ください。
(ア)ライト(前照灯・尾灯)、反射板、ブレーキハンドル、前輪ブレーキ、後輪ブレーキ、ベルが未装着の場合
(イ)ヘルメットの未着用
(ウ)飲酒運転
(エ)危険運転(禁止されている道路や場所を通行する行為、右側からの追い越し、ハンドルを握らず、または、片手だけ握って運転する行為)
(オ)運転者以外の座席(補助椅子)が装着されていない自転車の同乗
(カ)歩道の走行(自転車専用通行帯がない場所については歩道の走行は可)
6 ハーグ条約
ペルーは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則として子が常居所地国に返還されることとなります。
ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
7 在留届
ペルーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ペルー日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて在ペルー日本国大使館に提出してください。なお、届出はオンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在ペルー日本国大使館宛に送付してください。
8 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ペルーで事件や事故、自然災害等が発生し、在ペルー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 衛生事情
(1)水道水は飲用に不適ですので、市販のミネラルウォーターを飲用してください。
(2)肉、魚介類、卵は鮮度に注意し、大型スーパーや信用のある店で購入してください。
(3)セビッチェ(生魚のマリネ)など生の魚介類を食べる場合は、衛生状態の良いレストランを選んでください。
2 高山病
高山病は低地から高地へ急に移動した時、低気圧および低酸素状態に対して身体が順応できないことが原因で起こる一連の症状を言います。重症化すると肺に水が溜まる「高地肺水腫」や脳がむくむ「脳浮腫」となり、すぐに適切な治療を受けると共に急いで低地へ下がらないと死に至ることがあります。高山病の発症は個人差とともにその日の体調によっても左右されるため、過去に高地で高山病にならなかったからといって次回も高山病にならないという保証はありません。また、高血圧や心臓病などの持病のある方は、悪化の可能性があるので渡航前に主治医に相談してください。高山病の初期症状・予防対策は以下のとおりです。
(1)初期症状
頭痛、消化器症状(嘔気、食欲不振、腹部の膨満感、消化不良など)、倦怠感または虚脱感、めまいまたはもうろう感、不眠(就寝後も眠りが浅く、頻回に目を覚ます)、呼吸浅薄感。
(2)予防対策
ア 高地に到着した初日は十分な休養をとる。余裕のある計画を心がける。
イ 高地ではゆっくり歩く。特に、高地に到着した初日は激しい運動を避ける。
ウ 水分を充分にとる。
エ 食事は腹八分目を心がけ、アルコールの摂取は避ける。
オ 必要に応じて予防薬を服用する。アセタゾラミドAcetazolamide(スペイン語ではAcetazolamida、日本での製品名はダイアモックス:Diamox)の内服は高山病に対する予防効果がある他、頭痛や不眠などの高山病の症状を改善させる効果があります。ただし、アセタゾラミドは「高山病にならない薬」ではなく、高地への順応障害を少し遅延させる効果しかありません。あくまでも、その他の予防対策(上記ア~エなど)が重要であり、高山病を発症した場合は、同薬に頼らずすぐに低地に降り、速やかに治療を開始することがとても重要です。
アセタゾラミドは日本では医師の処方箋を必要とする医薬品です。持病をお持ちの場合は内服ができないこともありますので、特に慢性疾患のある方は、必ず事前に医師に相談してください。
3 感染症
病原体を持った蚊等の昆虫に刺されることにより感染するデング熱、ジカウイルス感染症、黄熱、マラリア、バルトネラ症、シャーガス病等があります。蚊や虫に刺されないように防虫対策(長袖・長ズボンの着用、虫よけスプレーのこまめな使用、室内においても電気蚊取り器や蚊取り線香、殺虫剤、蚊帳を利用する等)をとることが重要です。また、経口感染症の予防のため飲食物の衛生状態に注意してください。狂犬病も存在するため、野生動物には無防備に近づかないなど注意が必要です。主な感染症は以下のとおりです。
(1)デング熱
ペルー国内では定期的に流行がみられます。 2024年には、一年間で全国約27万6千例の感染者と258例の死亡者が報告されています。
デング熱は、デング熱ウイルスによって起こる感染症で、このウイルスを保有している蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ等)に刺されることによって感染します。2~14日(通常3~7日)の潜伏期間の後、およそ2-4割の人に38~40℃の発熱で発症し、頭痛、関節痛、嘔吐等が現れます。通常、3~5日で解熱し、解熱とともに発疹が現れます。デング熱患者の一部は、稀に重症化してデング出血熱やデングショック症候群を発症することがあり、早期に適切な治療が行われなければ死に至ることがあります。急な発熱などの症状が出た場合には、すぐに最寄りの医療機関を受診することをおすすめします。
2025年1月時点で、日本で認可されているデング熱ワクチンはありません。予防は防蚊対策になります。
(2)ジカウイルス感染症
ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。また、母胎から胎児への感染(母子感染)、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。症状はデング熱に似ています。頻度は多くありませんが、後遺症として神経麻痺を引き起こしたり、妊婦の感染により胎児の小頭症の原因となったりすることが問題となっています。
ジカウイルス感染症に有効なワクチンはなく、予防は防蚊対策になります。
(参考)感染症広域情報:ジカウイルス感染症に関する注意喚起 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2018C043.html
(3)マラリア
マラリア原虫をもった蚊(ハマダラカ属)に刺されることで感染する病気です。ペルーでは標高2,000m以下の全域で、一年を通してリスクがあります。1週間から4週間ほどの潜伏期間をおいて、発熱、寒気、頭痛、嘔吐、関節痛、筋肉痛などの症状が出ます。
ヒトのマラリアには複数の種類があり(熱帯熱マラリア、三日熱マラリア、四日熱マラリア等)があり、その中でも、熱帯熱マラリアは発症から24時間以内に治療しないと重症化し、しばしば死に至ります。2023年のペルー国内のマラリア感染者数は計 22,552人に上ります。
マラリアには予防薬があります。ジャングル地帯へ行かれる方は、防蚊対策とともに、必要に応じて予防薬の内服等について専門医に相談してください。
(4)黄熱
黄熱は、ネッタイシマカが媒介する黄熱ウイルスに感染することにより発病します。潜伏期間は3~6日、高熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐、出血性黄疸等の症状があり、重症化した場合の致死率は約50パーセントです。特にアマゾン地域や国境を越えてブラジルに行く予定の方は、防蚊対策とともに黄熱予防接種(生涯有効)を受けておくことをおすすめします。なお、2025年1月現在、ペルーへの入国時および出国時に黄熱予防接種済証明書(イエローカード)の提示は義務づけられていませんが、ペルーから他の国へ入国する際にイエローカードの提示を求められる場合がありますので、各渡航先の情報収集を行うようにしてください。
(参考)厚生労働省検疫所ホームページ(感染症情報:黄熱)
https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/yellow_fever_certificate.html
(5)その他の感染症等
昆虫の媒介によるものとしては、バルトネラ症(サシチョウバエ)、シャーガス病(サシガメ)、リーシュマニア症(サシチョウバエ)等があります。経口感染によるものとしては、チフス、赤痢、A型肝炎、ジアルジア症、コレラ、サルモネラ感染症等があります。他にも河川から感染するレプトスピラ症、接触感染による眼病、寄生虫疾患、皮膚病等もあります。これらの疾患の予防のため、防虫対策を行うとともに、飲食物の衛生状態に注意してください。アマゾン川流域に行く場合には、河川に入らないように十分ご注意ください。下痢等のコレラ感染症状や高熱が出た場合は、すぐに医師の診察を受けることをおすすめします。また、件数は少ないながら狂犬病も報告されており、犬、コウモリ、キツネなど、あらゆる哺乳類は狂犬病ウイルスをもっていることがあります。狂犬病を発症するとほぼ100%死亡します。動物に咬まれた時は、すぐに傷口を流水と石鹸で洗い、できるだけ早く必ず医療機関で診察を受け予防接種(曝露後接種)を受けてください。
4 医療事情
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/peru.html )においてペルー国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前に必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )をご参照ください。
5 医療用麻薬及び向精神薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
6 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
◎ 警察(緊急時:犯罪に巻き込まれた場合等)
電話:105
◎ 消防
電話:116
◎ 救急車
電話:106、116
◎ 主要観光警察(Policía de Turismo)
ア リマ市、カヤオ憲法特別市
○リマ北部(Comisaría de Turismo Lima Norte)
Dirección:Av. Almirante Guisse 1715, Lince
Tel:98012-1467
○リマ南部(Oficina Especializada de Turismo en la Comisaría de Miraflores)
Dirección:Calle General Vidal 230, Miraflores
Tel:96461-9553
※リマ北部とリマ南部の観光警察の管轄地域は、ハビエルプラド大通り(Av. Javier Prado Este/ Oeste)より北がリマ北部、 南がリマ南部ですが、事前にご自身で確認されることをおすすめいたします。
○カヤオ市(Comisaría de Turismo Callao)
Dirección:Av. Miguel Grau Cdra.10 S/N, La Punta, Callao
Tel:95904-3517
○カヤオ市ホルヘ・チャベス国際空港内支局
(Modulo de atención a turista del Aeropuerto Jorge Chávez)
空港の13番出入口(国内線到着エリア付近)に向かって右側
Dirección:Av. Elmer Faucett 30-31 S/N, Callao
Tel:95901-2275
イ クスコ市観光警察署
Plaza Túpac Amaru S/N, Wanchaq, Cusco
Tel:(084)23-5123, 94531-0990
◎ 主要警察署(Comisaría)
ア リマ市内警察署
○ミラフローレス区
ミラフローレス署 Calle General Vidal 230, Miraflores
Tel: 98012-1768
○サン・イシドロ区
オランティア・デル・マル署 Av. Ejército 2075, San Isidro
Tel:98012-2528
サン・イシドロ署 Calle Antequera 116, San Isidro
Tel: 94196-8256
イ クスコ市警察署 Av. Regional 902, Cusco
Tel:98012-1879
◎ 在ペルー日本国大使館
電話:(01)219-9500
国外からは(国番号51)1-219-9500- 問い合わせ先
(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3399
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ペルー日本国大使館
住所:Av. San Felipe 356, Jesús María, Lima, Perú (Apartado No. 3708)
電話:(01)219-9500
国外からは(国番号51)1-219-9500
ホームページ: https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。