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スロベニア
安全対策基礎データ

更新日 2023年12月19日

1 犯罪発生状況
 スロベニアの治安情勢は全般的に良好ですが、観光シーズンである夏季を中心に観光客の盗難被害が増加します。特に、観光地での写真撮影やショッピング中、またレストランやカフェでの飲食中に貴重品の入ったバッグや財布が盗まれる被害が発生しています。また、夜間に人通りの少ない通りや公園において暴行を受けて財布を奪われるなどの強盗事件も発生しています。

2 防犯対策
(1)スリ
 背負ったカバンから財布や旅券を盗まれる被害を避けるため、人混みの中ではカバンを体の前で持ち、観光中や食事中も常にカバンや所持品に気を配るようにしてください。
(2)置き引き
 列車や市内バスの中、ホテルの朝食ビュッフェ会場で座席に置いたバッグがちょっと目を離したすきに盗まれた、グループで会食中の座席背もたれに掛けていたバッグが誰も気づかないうちに盗まれた、という被害が報告されています。「誰もいないから」、「みんな見ているから」と油断しないことが肝心です。
(3)強盗・傷害
 夜間に外出する際は、人通りの少ない場所を避けてください。
(4)その他
 ナイトクラブ周辺で麻薬取引が行われることが多いと言われています。麻薬には絶対に手を出さないことはもちろん、犯罪に巻き込まれないためにも、興味本位でナイトクラブに出入りしたり、近付いたりしないでください。

3 テロ・誘拐
 スロベニアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_162.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在スロベニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.si.emb-japan.go.jp/files/100607417.pdf )もご参照ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日スロベニア大使館(電話:03-5468-6275にお問い合わせください。)

1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
 日本とスロベニアとの間には査証相互免除取極が締結されているため、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の滞在については、査証は免除されています。
(2)シェンゲン協定
 スロベニアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日以内の滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 トランジットを含め、スロベニア以外のシェンゲン領域国への訪問を予定している場合には特にご留意ください。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(旅券)を所持している必要があります。

〇シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、スロベニアの措置に関する情報は駐日スロベニア大使館にお問い合わせください。

【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(3)長期滞在および就労等の営利目的の滞在
 短期滞在以外(就労や留学など)の目的で90日以上スロベニアに滞在する場合にはスロベニア入国前に駐日スロベニア大使館で査証(Dタイプ・ビザ)を取得する必要があります。詳細については、駐日スロベニア大使館(https://www.gov.si/en/representations/embassy-tokyo/ )にご確認ください。

2 出入国審査(シェンゲン領域への入域と内部の移動)
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。しかしながら、治安上の理由等から、予告なくパスポートの確認や所持品検査が行われることがありますので、パスポートは常に携行してください。
 また、パスポートを亡失した場合には、国境を越えることなく、滞在地において現地警察に届け出るとともに、最寄りの大使館、総領事館、領事事務所にてパスポートまたは帰国のための渡航書の発給手続きをしてください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出た日本国パスポートは、その後無事見つかったとしてもそのままでは使用できない可能性がありますので(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されているため)、紛失届出を行った現地警察にご相談ください。
【参考】
 外務省ホームページ『シェンゲン領域諸国への渡航』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html
 外務省ホームページ『長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意(ドイツを経由する場合)』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_2.html

3 通関手続
(1)現金等の持込み申告
 入国時に10,000ユーロ以上の現金、有価証券等を持ち込む場合には、税関に申告が必要です。
(2)免税範囲
 医薬品、酒類、タバコ類等をEU域外からEU域内に持ち込む場合は、免税範囲が定められており、それを超える場合には税関への申告が必要です。申告を怠ったり虚偽申告をしたりした場合は、当該物品を没収され、関税の支払の他に多額の罰金が科せられることがあります。最新の情報につきましては、スロベニア税関(https://www.fu.gov.si/en/ )に直接問い合わせるか、以下のホームページで確認するようにしてください。
 EC Home Affairs:https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/index_en.htm
(3)医薬品の持込み等
ア 医師による有効な処方箋(スロベニア語または英語)があれば、処方箋に記載されている期間相当の医薬品を持ち込むことが可能です。違法薬物として別の定めがある場合はこの限りではありませんので、駐日スロベニア大使館にお問合せください。
【参考】個人使用目的の医薬品の輸出入について(在スロベニア日本国大使館HP)
 https://www.si.emb-japan.go.jp/files/000529801.pdf

イ その他、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 滞在届
 ホテルなど旅行者用の施設として登録された場所を除き、査証を所持していない外国人旅行者がスロベニア国内に滞在する場合は、入国後3日以内に滞在地を管轄する警察署に旅券(パスポート)を持って滞在先を届け出ることが義務付けられています。(https://www.si.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_6.html

2 写真撮影の制限
 防衛関連施設の撮影は禁止されています。

3 違法薬物
 日本と同様に麻薬の売買・使用等は犯罪行為であり、厳しく取り締まっています。

4 不法就労
 不法就労は、発見され次第、国外退去処分となります。

5 交通事情
(1)道路・交通状況は良好です。
(2)自動車で入国する場合は、グリーンカード(国際自動車保険)に加入しているかまたはスロベニアで短期保険加入の手続をする必要があります。
(3)スロベニアでは、高速道路を利用する際、通行料として法律で定められたヴィニェッタ(Vinjeta、英語ではVignette。)を事前に購入することが義務付けられています(レンタカーでも、スロベニア国内高速道路の短時間通過でも必要)。
 従来のヴィニェッタはステッカー式でフロントガラスに貼り付ける必要がありましたが、2021年12月1日より、電子式のヴィニェッタ(E-vignette)の運用が開始されました。E-vignetteは、車の登録番号と連動しており、利用する車ごとに購入する必要があります(詳しくは、スロベニア高速道路会社(DARS)のホームページ(https://evinjeta.dars.si/en )をご覧ください)。なお、在スロベニア日本国大使館のホームページ(https://www.si.emb-japan.go.jp/files/100517942.pdf )にも、参考情報を掲載しています。

6 在留届
 スロベニアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在スロベニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送よっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スロベニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在スロベニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 子の連れ去り
 スロベニアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。その場合には、スロベニアへの再入国や、スロベニアと刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕される可能性がありますので注意してください。

9 ハーグ条約
 スロベニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子を常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 衛生
 都市部の水道水は良質で、飲料水としても利用できますが、一部農村地域では化学薬品による汚染が指摘されていますので、農村地域ではミネラルウォーターの利用をおすすめします。

2 注意を要する病気(ダニ脳炎)
(1)スロベニアおよび近隣国(オーストリア、ドイツ、ハンガリー、チェコ、スロバキア等の中・東欧地域)では、ダニを介したウイルス性脳炎(症状は日本脳炎に似ている)に感染するおそれがあります。この脳炎は、一旦罹患すると麻痺等の後遺症が残るほか、場合によっては死亡するケースもみられます。

(2)次を参考に、ダニに刺されない対策を講じることをおすすめします。
* ダニは木の低いところや草むらにいるので、特に春から秋にかけて、森や公園を散策するときは、決められた散歩道や遊歩道を歩く。
* 長袖、長ズボンを着用し、併せて帽子やスカーフを着用する。
* ダニよけスプレーを利用する。
* 子供を同伴する場合は、外出から戻った後、ダニに刺されていないか、全身を確認する。
* ダニに咬まれているのを見つけたら、無理に取ろうとせず、最寄りの医療機関に相談する。

3 医療事情
 医療は概ね日本の水準に達しています。医療機関受診時に、スロベニアの保険未加入者は治療に先立ちデポジットを要求されます。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/slovenia.html )において、スロベニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/

◎警察:電話113
◎救急車、火災など警察関係以外全て:電話112

 在スロベニア日本国大使館:(市外局番01) 200-8281または8282
  国外からは (国番号386)-1-200-8281 または8282

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在スロベニア日本国大使館
  住所:Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana, Slovenia
  電話: (市外局番01)-200-8281または8282
   国外からは (国番号386)-1-200-8281 または8282
  ファックス:(市街局番01)-251-1822
   国外からは(国番号386)-1-251-1822
  ホームページ:https://www.si.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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