スロベニア
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
スロベニアは、比較的治安が良いと言われていますが、人口あたりの犯罪発生率は日本の約4倍に上ります。
旅行者を対象とした、スリや置き引きの被害が発生しており、注意が必要です。
【スロベニアの犯罪件数】
2020年 53,485件 2019年 55,120件 2018年 56,699件
2 防犯対策
(1)スリ
背負ったカバンから財布や旅券を盗まれる被害を避けるため、人混みの中ではカバンを体の前で持ち、観光中や食事中も常にカバンや所持品に気を配るようにしてください。
(2)置き引き
列車や市内バスの中、ホテルの朝食ビュッフェ会場で座席に置いたバッグがちょっと目を離したすきに盗まれた、グループで会食中の座席背もたれに掛けていたバッグが誰も気づかないうちに盗まれた、という被害が報告されています。「誰もいないから」、「みんな見ているから」と油断しないことが肝心です。
(3)その他
ナイトクラブ周辺で麻薬取引が行われることが多いと言われています。麻薬には絶対に手を出さないことはもちろん、犯罪に巻き込まれないためにも、興味本位でナイトクラブに出入りしたり、近付いたりしないでください。
3 テロ・誘拐
テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_162.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
在スロベニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.si.emb-japan.go.jp/files/100464286.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
手続や規則、査証(VISA)に関する最新の情報については、駐日スロベニア大使館(電話:03-5468-6275、電子メール:sloembassy.tokyo@gov.si 、URL:http://www.tokyo.embassy.si/index.php?id=1015&L=11 )にお問い合わせください。
1 査証等
(1)90日以内の短期滞在(観光または出張、空港トランジット)であれば、査証を事前に取得する必要はありません。90日以上滞在する場合は、長期滞在査証を取得する必要があります。
(2)在スロベニア日本国大使館のホームページにスロベニアへの入国制限に関する情報を掲載していますので、併せてご覧ください。
(https://www.si.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00037.html )
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。
2 医薬品の持込み・持出し
スロベニアの薬事法が改正され、2014年3月より医薬品の個人使用目的によるEU圏内への持込み、およびEU圏外への持出しに関する規定が変更されました。詳しくは、在スロベニア日本国大使館のホームページ(https://www.si.emb-japan.go.jp/files/000529801.pdf )をご覧ください。- 滞在時の留意事項
1 滞在登録
査証を取得していない外国人旅行者がホテルなど旅行者用の施設として登録された場所以外に滞在する場合は、入国後3日以内に滞在地を管轄する警察署に旅券(パスポート)を持って滞在先を届け出ることが義務付けられています。(https://www.si.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_6.html )
2 写真撮影の制限
防衛関連施設の撮影は禁止されています。
3 薬物規制
日本と同様に麻薬の売買・使用等は犯罪行為であり、厳しく取り締まっています。
4 不法就労
不法就労は、発見され次第、国外退去処分となります。
5 在留届・たびレジ
(1)スロベニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在スロベニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。
(2)在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スロベニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在スロベニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
6 子の誘拐
スロベニアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。その場合には、スロベニアへの再入国や、スロベニアと刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕される可能性がありますので注意してください。
7 ハーグ条約
スロベニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 飲料水
都市部の水道水は良質で、飲料水としても利用できますが、一部農村地域では化学薬品による汚染が指摘されていますので、農村地域ではミネラルウォーターの利用をお勧めします。
2 ダニ媒介脳炎
スロベニアおよび近隣国(オーストリア、ドイツ、ハンガリー、チェコ、スロバキア等の中・東欧地域)では、ダニを介したウイルス性脳炎(症状は日本脳炎に似ている)に感染するおそれがあります。この脳炎は、一旦罹患すると麻痺等の後遺症が残るなど、場合によっては死亡するケースがみられます。
以下を参考に、ダニに刺されない対策を講じることをお勧めします。
* ダニは木の低いところや草むらにいるので、特に春から秋にかけて、森や公園を散策するときは、決められた散歩道や遊歩道を歩く。
* 長袖、長ズボンを着用し、併せて帽子やスカーフを着用する。
* ダニよけスプレーを利用する。
* 子供を同伴する場合は、外出から戻った後、ダニに刺されていないか、全身を確認する。
* ダニに咬まれているのを見つけたら、無理に取ろうとせず、最寄りの医療機関に相談する。
3 医療
医療は概ね日本の水準と同レベルです。医療機関受診時に、スロベニアの保険未加入者は治療に先立ちデポジットを要求されます。
万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。
4 新型コロナウイルス
新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省ホームページ等を通じて動向を注視してください。
5 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/slovenia.html )において、スロベニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
https://www.forth.go.jp/
6 医薬品
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
7 交通事情
(1)道路・交通状況は良好です。
(2)自動車で入国する場合は、グリーンカード(国際自動車保険)に加入しているか、またはスロベニアで短期保険加入の手続をする必要があります。
(3)スロベニアでは、高速道路を利用する際、通行料として法律で定められたヴィニェッタ(Vinjeta、英語ではVignette。)を事前に購入することが義務付けられています(レンタカーでも、スロベニア国内高速道路の短時間通過でも必要)。
従来のヴィニェッタはステッカー式でフロントガラスに貼り付ける必要がありましたが、2021年12月1日より、電子式のヴィニェッタ(E-vignette)の運用が開始されました。E-vignetteは、車の登録番号と連動しており、利用する車ごとに購入する必要があります(詳しくは、スロベニア高速道路会社(DARS)のホームページ(https://evinjeta.dars.si/en )をご覧ください)。なお、在スロベニア日本国大使館のホームページ(https://www.si.emb-japan.go.jp/files/100270489.pdf )にも、参考情報を掲載しています。- 緊急時の連絡先
◎警察:電話113
◎救急車、火災など警察関係以外全て:電話112
在スロベニア日本国大使館:(市外局番01) 200-8281または8282
国外からは (国番号386)-1-200-8281 または8282- 問い合わせ先
(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在スロベニア日本国大使館
住所:Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana, Slovenia
電話: (市外局番01)-200-8281または8282
国外からは (国番号386)-1-200-8281 または8282
ファックス:(市街局番01)-251-1822
国外からは(国番号386)-1-251-1822
ホームページ:https://www.si.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。