ブルキナファソ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 危険情報
ブルキナファソは全土に危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」または「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されていますので、渡航は止めてください。
ブルキナファソにおける治安・安全に関する情報については、「危険情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_117.html#ad-image-0 )」をご確認ください。
2 防犯対策等
在ブルキナファソ日本国大使館が在留邦人及び旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.bf.emb-japan.go.jp/files/100450846.pdf )」の該当箇所をご確認ください。
3 テロ・誘拐
ブルキナファソにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_117.html )」をご確認ください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ブルキナファソ大使館(電話:03-3485-1930)にお問い合わせください。)
1 査証
短期滞在、長期滞在を問わず、査証は事前に駐日ブルキナファソ大使館または第三国にあるブルキナファソ大使館・総領事館で申請・取得してください。なお、短期滞在査証は、到着時に空港で取得することも可能ですが、料金が割高となるほか、空港で申請書類を整える必要があるため、可能な限り渡航前に取得することをお勧めします。
2 入国審査
ブルキナファソへ入国するためには、有効な旅券、査証、黄熱予防接種証明書(イエローカード)が必要です。
黄熱については、医療機関で入国の10日前までに予防接種を受け、イエローカードを必ず入手して携行してください。
なお、入国審査にあたり、空港の入国審査官が様々な質問をする傾向がありますので、入国目的、関係連絡先や滞在計画をきちんと説明できるようにしてください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、事前に最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )をご確認ください。
2023年5月現在、ブルキナファソにおいては、入国の際、ワクチン接種を受けていること(接種後14日以上経過)、または5日以内に受検したPCR検査陰性証明書もしくは抗原検査陰性証明書を所持していることが求められているほか、出国時においても、渡航先に関係なくワクチン接種証明書もしくは5日以内に受検したPCR検査陰性証明書が必要とされています。
3 通関
(1)持込み・持出し禁制品
危険物(銃器、爆発物、腐食物、圧力容器など)および薬物は、持込み・持出しが禁止または規制されています。
また、動物の遺体、生きた動物、ブルキナファソの歴史的遺産にかかる特定物品の持込みや持出しはできません。詳細は、獣医師会(+226 25 32 61 07、http://www.mra.gov.bf )または文化省(+226 25 31 84 29、https://www.culture.gov.bf )にお問い合わせください。
(2)現金等の持込み・持出し等
通貨の種類に関係なく、20万CFAフラン(300ユーロ相当)を超える現金等は、出入国にあたり申告する必要があります。また、CFAフラン(共同通貨)圏外の国へ渡航する場合は、金額の多少にかかわらず、CFAフランの携帯輸出について申告する必要があります。
到着後、再販または寄付を目的とした場合は、支払うべき税金を決定するため、税関に申告する必要があります。
(3)税関検査
旅行者の荷物は、税関を通過する際に、税関職員が旅行者の立会いのもとで開披することがあります。検査前に申告されなかった課税対象品は、罰金を科されることがあります。
また、空港警察官による厳重な麻薬取締りが実施されており、旅行者に対しても無作為に行われます。空港のポーターが麻薬運搬人からの依頼を受け、薬物の入った荷物を外国人の荷物に混入させて税関を通過させることもあり得るため、自分の荷物はよく確認しておき、他人の荷物を入れられないように注意する必要があります。
(4)医薬品の持込み・持出し
携帯による持込み、持出しの手続きについては、次の厚生労働省のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 滞在時の留意事項
1 写真や動画の撮影
空港及びその周辺は写真や動画の撮影が禁止されています。街頭で撮影する場合も軍が警備している場所等では撮影を控えることが必要です。2018年には無断でドローンを飛ばして撮影していた日本人が治安当局に拘束されたこともあります。村落等でも現地の人の許可を得ないで撮影することは控えてください。
2 各種取締法規
(1)麻薬等
麻薬等については、持込み・所持ともに厳罰の対象となります。麻薬等は絶対に所持・使用しないでください。見知らぬ人物から荷物を預かったり、運搬を依頼されても、その荷物に麻薬等が入っている可能性がありますので、決して応じないでください。
(2)不法就労
外国人が就労する場合は、ブルキナファソ暫定政府当局に対し必要書類を提出し、就労許可証を取得しなければなりません。この手続きを踏まない場合は、罰金が科せられるほか、不法就労者として国外退去を命じられる可能性もあります。
(3)政治活動
言論・出版・集会・結社等による政治活動に対する規制は厳しくはありませんが、政治活動を行うことにより何らかのトラブルに巻き込まれないよう十分注意してください。
(4)銃器
街中では、自動小銃を所持した治安当局者が見られます。一般人による銃器の携帯は許可が必要ですが、不法に入手した銃器を用いた犯罪が発生しています。
3 交通事情
(1)交通規則等
車両は右側通行で、自動車に比べてバイクが多く走行しています。信号は作動していないこともあり、また作動していても遵守されないことがあります。
(2)運転する際の注意事項
道路事情については、道に穴があいている、障害物が道を塞いでいる、側溝に蓋がされていない、街灯が無い等劣悪であり、舗装されていない道路も多く、夜間及び降雨時に運転する際には特段の注意が必要です。交通量も多く、特に朝夕は混雑し、渋滞が発生します。運転マナーは悪く、車による無理な追い越し・車線変更、小道からの飛び出し、バイクによる無理なすり抜け、追い越し走行、タクシーの急停車・急発進が目立つ他、必要以上に速度を上げている車も散見されます。また、歩行者が突然車道に飛び出してくることも多くあります。特にバイクは免許取得の必要がなく、交通法規の遵守といった基本を知らないまま公道を走行していることから、逆走や交差点の曲がり方や車線の遵守等をしない者が多く、車両との衝突事故が後を絶たない状況です。
4 在留届
ブルキナファソに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ブルキナファソ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。
5 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ブルキナファソで事件や事故、自然災害等が発生し、在ブルキナファソ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
6 ハーグ条約
ブルキナファソは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は次のページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 気候
湿気は少ないものの、気温が高くなりますので(40度くらいまで)、外出の際はこまめに水分補給をしてください。
2 衛生状況
衛生状況は都市部においてさえも悪く、感染症による下痢、胃腸炎の症状を呈することが多く、一時的にコレラが発生する場合もあります。一定のレベルのレストラン等を除き、一般的に生水や氷の摂取を避け、野菜や肉は十分加熱調理したものを食べる、食品の保存に注意を払う等経口上の留意点を守ってください。また、住血吸虫症を防ぐためにも淡水には入らない等の基本的な日常生活上の留意点を守ってください。
3 医療事情
「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/burukinafaso.html )」において、ブルキナファソ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前に必ずご覧ください。
4 注意を要する病気
(1)黄熱
ブルキナファソは黄熱に感染する可能性のある国の一つです。黄熱は、ネッタイシマカが媒介する黄熱ウイルスに感染することにより発病します。 潜伏期間は3~6日。高熱、頭痛、出血性黄胆等の症状があり、致死率は高く5~50%です。
予防としては、蚊の防除とともに黄熱ワクチンの予防接種が有効です。ワクチン接種後10日目から有効となるため、入国の10日以上前に接種することが必要です。また、ブルキナファソ入国の際に必要なため、必ずイエローカードの発行を受け、携行してください。
なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、既に取得した証明書で有効期間が過ぎたものも生涯有効なものとして取り扱われます。
黄熱の詳しい説明は次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html
(2)マラリア
ブルキナファソはマラリア流行国ですので、蚊に刺されないために肌を露出しない衣服を着用し、夜間の行動には十分注意してください。マラリア予防薬は日本のトラベルクリニックで処方可能です。また、帰国後1か月以内に高熱が出た場合には、早急に、かつ、必ず医療機関でマラリア流行国に旅行した旨を説明してマラリアの検査を受けてください。
(3)髄膜炎
毎年ブルキナファソでは、12月から6月にかけて髄膜炎菌性髄膜炎が流行しますので、この時期に渡航する場合は予防接種を受けることをお勧めします。日本では4価髄膜炎菌ワクチンが製造販売されており、日本国内の医療機関で接種が可能です。トラベルクリニック等にご相談ください。
(4)新型コロナウイルス
2023年5月現在、ブルキナファソにおける新型コロナウイルスの感染状況は落ち着いていますが、国民の新型コロナウイルス感染症に対する意識は低く、感染のリスクは高いと言えます。ブルキナファソでは十分な医療体制が整っていないこともあり、十分な予防対策が必要です。
5 予防接種
ブルキナファソに長期滞在される方は、腸チフス、A型肝炎、B型肝炎、ポリオ、破傷風、狂犬病ワクチンの予防接種を受けることをお勧めします。
その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html )
6 海外旅行保険への加入
ブルキナファソにおける医療レベルは高いとは言えません。ブルキナファソで病気・ケガ等により深刻な状態となり、国内での治療が困難な場合には、医療先進国に緊急移送する必要があり、多額の費用が発生します。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に渡航前に必ず加入してください。- 緊急時の連絡先
◎警察:TEL 17
◎消防・救急:TEL 18
◎憲兵隊:TEL 16
◎VERT(警察と憲兵隊の組織):TEL 1010
◎在ブルキナファソ日本国大使館:TEL(代表)(市外局番なし)2537-6506
国外からは(国番号226)2537-6506- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在ブルキナファソ日本国大使館
住所:01 BP 5560 Ouagadougou 01 parcelle 05 du lot no 09 de la zone A, section B du secteur no 15 Quartier OUAGA2000 BURKINA FASO
代表電話(日中):(市外局番なし)2537-6506、6509
国外からは(国番号226)2537-6506、6509
FAX:(市外局番なし)2537-6581
国外からは(国番号226)2537-6581
ホームページ:https://www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。