ケニア
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
ケニアは、東アフリカ地域経済の中心として発展し、サファリやビーチ・リゾートなどの観光資源に多くの観光客を集めています。その一方、国内での貧富の格差拡大による都市部スラムへの人口流入、異なる部族間の土地や資源を巡る対立、不安定な近隣諸国からの難民を含む人口の流入や違法武器・物資の流入などを背景に、各地で様々な凶悪犯罪や、日常的な窃盗等の犯罪が発生しています。
犯罪発生状況の詳細は、在ケニア日本国大使館が在留邦人及び旅行者向けに作成した「安全の手引き 2 最近の治安情勢(https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100300220.pdf )」をご確認ください。
2 日本人の被害例
(1)2013年7月、モンバサ郡で日中に日本人男性が銀行で現金を引き出した後、職場に帰る途中、尾行してきたと思われる犯行グループの襲撃に遭い、銃撃を受け殺害されました。
(2)2017年1月、多くの日本人が利用するショッピングモール「ヤヤセンター」付近を徒歩で移動中の日本人男性が、何者かに背後から襲撃され前後不覚のまま車で郊外に連れ去られた後、所持荷物やスマートフォン、現金等を強奪される事件が発生しました。
(3)2020年7月、ナイロビ市内で日本人男性がスキミング(クレジットカードなどの磁気情報(個人情報)を盗み取る行為)被害を受け、ATMで不正に現金を引き出される事件が発生しました。
(4)2021年7月、ナイロビ市内で日本人男性が徒歩移動中、2人の男に拳銃を突き付けられ、財布、パスポート等が入ったカバンを強奪されました。
(5)2022年、ナイロビ市内で日本人が商談のため取引相手の家に滞在していたところ、現金を持ち逃げされました。滞在していた家については、短期のサービスアパートメントであったことが後ほど判明しました。
(6)この他、多くの窃盗、強盗被害等が発生しています。
3 防犯対策等
犯罪被害は、次のような安全対策を講じることで、ある程度は防ぐことができます。
(1)全般
ア 多額の現金を持ち歩かない。
イ 昼夜を問わず徒歩での移動を避ける。近距離であってもタクシー等車両を利用する。また、夜間の外出は極力控える。
ウ 財布(現金)を差し出すことにより、その他の所持品が奪われない可能性があるので、強盗被害対策用として、少額の現金を入れた別の財布を用意しておく。
エ 強盗に遭ってしまった場合は、絶対に抵抗せず、身体の安全を最優先する。
(2)空港
ア 空港関係者からの不当な賄賂の要求には毅然とした態度を取り、在ケニア日本国大使館へ通報する。なお、相手の身分(氏名、所属、ID等)を確認することや領収書を求めることで賄賂の要求を諦める可能性がある。
イ 空港からタクシーを利用する際は、空港で待機しているタクシーを利用することは避け、事前に自身で手配し、利用に当たっては自身が手配した会社のタクシー会社の車両であることを確認する。通称「白タク」と呼ばれる無許可タクシーを利用すると、不当な料金を請求されるなどのトラブルに巻き込まれる可能性があるので、絶対に利用しない。
(3)ホテル
ア ナイロビ郡中心地(シティ・センターを除く)に所在し、警備員が常駐しているなどセキュリティ面が充実しているホテルを利用する。
イ 貴重品は必ずセキュリティボックスに入れる。
ウ 高級ホテルに宿泊する場合でもクレジットカードのスキミング被害が報告されているので、クレジットカードの利用時には目の前で操作させる等注意する。
(4)車両乗車中
ア 車両でナイロビ郡内を移動する際、車の速度が低下したタイミングで、外部から襲われ所持品を奪われる事件が多発しているため、必ずドアをロックして、絶対に窓は開けない。
イ 車両での移動中は、貴重品の入ったカバン等は常時身につける。
ウ 乗車中は、カバンや所持品等を外から見える位置に置かない。
(5)飲食店等
ア 常に周囲を警戒する。
イ ネックレスや指輪、イヤリング、高級時計等の華美な装飾品を身につけない。
ウ 席を一時的に離れる際は、貴重品の入ったカバン等は必ず手に持って移動し、着席中もカバンを常時ひざの上に置くなどして常に所持品から目を離さないようにする。
エ 飲食代を不当に多く請求されることがあるので、必ず明細を確認する。
(6)住居(集合住宅を含む。)
ア 扉、窓には鉄格子を設置する。
イ 警備会社と契約し、警報装置を設置する。
ウ 玄関の扉には鍵を複数設置し、鉄格子にも南京錠等の鍵を複数設置する。
エ 来訪者を確認するために監視カメラやモニター付きインターホン等を設置する。
オ 高層階の集合住宅であれば、侵入が容易でない3階以上の住宅を選択する。
(7)その他
その他の安全対策については、「安全の手引き 4 基本的な安全対策(https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100300220.pdf )」をご確認ください。
4 テロ情勢
ケニアにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_100.html )をご確認ください。- 査証、出入国審査等
ケニア政府の手続き、規則等については事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については、駐日ケニア大使館(03-3723-4006、4007)等に確認してください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。
1 査証
(1)短期滞在(観光・知人訪問等)一次入国査証
ケニア入国に際しては、事前に短期滞在査証を取得する必要があります。
短期滞在査証は、オンラインのeVisaから査証申請を行い、ご自身の渡航目的や活動内容に合った適切な査証を取得するようにしてください。なお、親に同行して渡航する子(16歳未満)については、査証の申請・取得が免除されます。
(注)オンラインのeVisaで滞在期間90日間の許可が下りた場合でも、入国時のスタンプには「1ヶ月」と記載される場合があります。入国の日付スタンプの上に「KVP/1M/〇」と書かれている場合には、滞在期間は入国した日から「1か月間」を意味しますので、ご留意ください(その他、2W(2週間)や3M(3ヶ月)の場合もあります)。滞在期間については、事前の手続きを要しますが、最大6ヶ月間まで延長することができます(手数料はかかりません)。
(2)商用(ビジネス)一次又は数次入国査証
滞在期間が90日以内の会議出席、ビジネスミーティング、商談等に限られます。
数次査証の場合は、6ヶ月又は1年間有効の査証が交付されています。
2 外貨申告、通関
(1)持込み
所持金が10,000米ドル相当額以上の場合は、税関で滞在理由、滞在先等を質問され、申告書(Currency Declaration Form)に記入を求められる場合があります。
(2)持出し
10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、申告書(Currency Declaration Form)への記入が必要です。
3 通関
麻薬、武器、ワシントン条約により輸出入が禁止されている野生動物・製品等については持込みも持出しもできません。詳しくは、ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority)のホームページ(https://www.kra.go.ke/en/ )及びケニア内務・政務調整省(MINISTRY OF INTERIOR AND COORDINATION OF NATIONAL GOVERNMENT)のホームページ(http://www.immigration.go.ke/ )を参照してください。
4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 滞在時の留意事項
1 滞在許可(パス)
滞在許可の詳細についてはケニア入国管理局( Department of Immigration Services )にご確認下さい。
Nyayo House Grand Floor, Kenyatta Avenue / Uhuru Highway
P.O Box 30191, 00100 Nairobi.
Opening Hours 8:00 - 17:00(Monday to Friday)
Tel: +254-20-2222022、+254-20-2217544、+254-20-2218833
Email: dis@immigration.go.ke
H.P: https://immigration.go.ke/
(1)就労/滞在許可証
ケニアで就労等する場合に必要な許可証であり、申請から取得までは数ヶ月を要します。(就労許可証を申請中であっても)短期滞在査証では就労することはできませんので、下記のとおりスペシャル・パスを取得してください。
(2)スペシャル・パス
短期滞在査証で入国後、就労許可を取得することなく短期の就労やその他の活動(ボランティア、ツアーガイド等)を行う場合や、長期滞在の場合で就労許可証の申請中に活動する場合には、事前にスペシャル・パスの取得が必要となります。ボランティア活動など、報酬等収入が発生しない場合でも必要となりますのでご留意ください(スペシャル・パスを取得せず、就労した場合には、処分の対象となります)。
(3)家族滞在パス、学生パス、研究パス、インターンパス
長期滞在の場合には、目的や活動内容にあった許可(パス)を取得する必要がありますので、事前にオンラインe-FNS(https://fns.immigration.go.ke )から申請を行ってください。
短期滞在にて入国することも可能ですが、入国後、滞在目的に合わせ、パスを取得する必要があり、右には相当な時間を要しますので、事前に滞在許可証を取得することをお勧めします。
なお、家族滞在パスを所持していても、学生の場合には学生パス、就労する場合には、就労許可証が必要となりますのでご留意ください。
また、 家族滞在パス所持の場合のみ、再入国許可の取得が必要となります。
2 ケニア入国の記録を紛失等した場合(旅券紛失等)
ケニア滞在中に旅券を紛失する等して、入国記録が提示できない状態となった場合、ナイロビ市内の入国管理局(Immigration)へ行き、ケニア出国のためにビザを再取得する必要があります。ビザの再取得はナイロビ市内のみの取扱いとなります。詳しくは在ケニア日本国大使館ホームページ(次のリンク)をご参照ください。(https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000783.html )
3 旅行、写真撮影の制限(外国人の旅行が禁止または制限されている場所等)
大統領官邸や軍関連施設、警察施設等に外国人が許可なく立ち入ることや写真撮影することは禁止されています。また、空港内では写真撮影が禁止されている場所(警備関係施設、空港警備員の状況等)がありますが、明確に表示されていない場合が多いため、写真撮影をしたい場合は撮影の可否を確認し、空港関係者等から違法性を指摘されないよう注意が必要です。嫌疑を掛けられた日本人が警察に一時的に拘束された事案も発生していますので注意してください。
4 旅券またはケニア外国人証明書の携帯義務 ケニアを訪れる外国人に対しては身分証明書(旅券またはケニア外国人証明書)の携帯が義務付けられています。取締りを行う警察官や入国管理局職員は、外国人が合法的に滞在していることを確認できるまで、法令により身柄を拘束する権限を有しています。また、軍に拘束された場合はさらに厳しく、合法的な滞在を証明できても、全ての嫌疑が晴れるまで引き続き拘束されることがあり、旅券の原本を確認した後も事情聴取が続けられた例もあります。このため、ケニア滞在中は、身分証明書を常時携帯してください。身分証明書のコピーは証明書として認められていませんのでご注意ください(旅券等の紛失には十分注意してください)。
5 麻薬、コカイン等の禁止薬物
麻薬、コカイン等の薬物は禁制品であり、ケニア国内での売買、使用に対しては、極めて重い刑罰(終身刑(最高刑)もあり得る)が科されます。禁止薬物には絶対関わらないでください。また、路上でミラー、カット、チャットと称する、いわゆる「危険ドラッグ」、「脱法ハーブ」(麻薬等と同様の作用がある)の類が売られており、比較的容易に入手することが可能ですが、身体への悪影響があり、大変危険であるため、これらを使用することも厳に慎んでください。
なお、第三者から荷物を託され、知らぬうちに覚醒剤の運搬役となった日本人観光客等が、ジョモ・ケニヤッタ国際空港や帰国後の日本国内の空港で検挙される事案が発生しています。2019年3月には覚せい剤30キロを密輸したとして、羽田空港で日本人が逮捕、起訴され、懲役16年、罰金800万円の判決が言い渡されています。第三者から「この荷物(コーヒー、ナッツ等として)を日本の友人に届けてほしい」などと依頼を受けても毅然と断り、安易に荷物を預からないように十分注意してください。
6 象牙
ケニアでは象牙の販売を目的とした象の密猟が大きな社会問題となっています。密猟された象牙の密輸について、ケニアの関係機関は取締りを強化しています。観光客が国立公園において、象牙であることを告げられぬまま購入してしまい、空港で逮捕される事案が発生していますので、土産品を購入する際は、材質が何であるか確認するようにしてください。
7 ビニール袋(レジ袋等)
2017年8月より、ケニアではビニール袋(レジ袋等)の所持が違法となりました。ケニアへの持込みも違法となりますので、持ち込まないようにしてください。
8 交通事情
(1)交通マナー
交通規則やマナーを守らない車が多く、特に路線バス(マタツ)は、信号無視や無理な割り込み、歩道の走行、道路の逆走等、危険な運転をする傾向が強く、ケニア国内でも問題視されています。また、方向指示器やヘッドライトが作動しないなど、整備状況の悪い車両も多く走行していることから注意が必要です。
(2)道路環境
多くの一般道路では、穴が空いているところがあったり、速度超過を防止する突起物(バンプ)が設置されていたりすることがあり、これらが原因となる渋滞がみられます。また、信号がない交差点、ラウンド・アバウト(ロータリー)等で渋滞が発生することがあります(信号機が動いている場合でも車が進まないケースもあります。)。日本とは道路環境がかなり異なりますので、運転する場合には細心の注意を払うよう心掛けてください。
(3)マタツ等の利用
マタツやバイクタクシー(ボダボダ)は危険運転をすることが多く、また、犯罪の被害に遭う可能性も高いため、治安上の観点からも利用しないでください。
(4)タクシー等の利用方法
ア タクシー
ケニアでタクシーを利用する場合、あらかじめ手配しておくことをお勧めします。乗車する際には、自身で手配したタクシー会社の車両であることを確認するよう留意してください。「白タク」は、車両の整備も行き届いていない上に、不当な料金を請求される場合も多くトラブルの原因となりますので、「白タク」の利用は控えてください。その場でタクシーを見つけられない場合は、タクシー会社に直接連絡してタクシーを呼んでください。
イ 配車アプリ
最近ケニアの都市部において、「Uber」や「Bolt」等の配車アプリを利用してタクシーを呼ぶことができるようになりました。これは、比較的安価で安全であると言われていますが、乗車前には自身が呼び出した車両であるか、必ず確認するよう心掛けてください。また、乗車時は必ずドアを施錠してください。
9 長期滞在者向けの注意事項(在留届)
ケニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ケニア日本国大使館に在留届を提出してください(在ケニア日本国大使館はエリトリア、ソマリア、セーシェルを兼轄しています。他方、セーシェルにおいては在セーシェル日本国大使館に在留届を提出してください。)。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ケニア日本国大使館宛に送付してください。
10 短期渡航者向け注意事項(「たびレジ」登録)
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ケニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ケニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
11 緊急情報配信用ツイッター
在ケニア日本国大使館では、緊急情報配信用ツイッターを運用しています。このツイッターでは、日本人の安全確保に直結する緊急度の高い情報を、大使館が事案を確認した直後に受け取ることができます。「在留届」、「たびレジ」とは別に、「在ケニア日本国大使館緊急情報配信用ツイッター」をフォローすることで、更に迅速に情報を受け取ることができます(https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR )。- 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣、国民性
ケニア人は一般的に陽気な国民性で知られています。また、困った人がいたら面倒を見る、裕福な人が貧しい人の面倒を見るといった相互扶助の精神(通称ハランベー)で繋がっているともいわれており、年長者は尊敬されています。
2 医療事情(医療機関の状況、緊急医療体制等)
ケニアにおける一般的な医療事情は下記の通りです。その他、外務省ホームページ上の「世界の医療事情(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/kenya.html )」において、ケニア国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
(1)現地の医療水準及び設備
一般的にケニアの医療水準は高くありません。一般的な消化器疾患・呼吸器疾患はナイロビで治療可能ですが、脳神経疾患・循環器疾患・多発外傷などは先進国への移送を考慮すべきです。万一の怪我や病気に備えて、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行傷害保険に加入することを強くお勧めします。ナイロビ市内で日本人及び外国人が利用可能な病院は、ナイロビ病院、アガカーン病院、エム・ピーシャー病院など、私立の病院に限られます。これらの病院はX線撮影機に加えてCTや血管造影機を備え、東アフリカでは高い水準にあると言えますが、日本や欧米先進国のような水準は期待できません。
(2)緊急医療体制
時間外受診の場合は病院の救急外来(Casualty)を受診することができます。一般救急の場合はナイロビ病院、アガカーン病院をお勧めします。救急車の制度としては、St. John’s Ambulance という搬送組織がありますが、保有する車の台数が少なく、すぐには来てくれないことがありますので、緊急時は自家用車かタクシーの利用をお勧めします。
(3)日本から持参した方がよい医薬品類
使い慣れた常備薬(風邪薬、整腸剤など)があれば日本から持参することをお勧めします。慢性疾患等(高血圧・糖尿病など)で継続して服用している医薬品があれば、主治医から英文の処方箋をもらっておくことをお勧めします。経口医薬品の多くはケニアの薬局でも購入できます。- 緊急時の連絡先
1 緊急電話番号
(1)警察、消防、救急サービス共通番号:999または112
※繋がらないことが多い。
(2)警察:
ア ナイロビコントロールセンター:020-2724154
イ コースト警察本部:0720-864455、0721-781093
(3)消防(Urban Fire Services;民間会社:有料):020-7120957、020-7120274
(4)救急サービス
ア St.John's Ambulance(民間会社:有料):020-2210000、0721-225285
イ Amref Flying Doctor Service(民間会社:有料):020-6992000、020-6000090
2 在外公館の電話番号
在ケニア日本国大使館:020-2898000- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ケニア日本国大使館
住所:Mara Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya(P.O.Box 60202-00200, Nairobi)
電話:(市外局番020)2898000
国外からは(国番号254)20-2898000
FAX:(市外局番020)2898220
国外からは(国番号254)20-2898220
ホームページ:https://www.ke.emb-japan.go.jp/j-index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。