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ウガンダ
安全対策基礎データ

更新日 2025年06月20日

1 概況
(1)ウガンダではスリやひったくり等が多く、最近では白人、アジア人を狙った事件が増加しています。銀行や両替所および人通りの少ない道路等で金品を奪い、怪我を負わせる強盗事件も発生しています。また、モバイルマネーに関する詐欺や隣人を装って金品をだまし取る等、様々な手口の詐欺事件も発生しています。
(2)首都カンパラ市内では渋滞で停車中の車や踏切や道路の凹凸(バンプ)等で減速した車のドアを開けられ、車内の物を強奪される事件が頻繁に発生しています。また、渋滞で停車している車に子供たちが近づき、短時間でライト類やサイドミラー等の部品を取り外して持ち去る事件も発生しています。
(3)夜間、幹線道路上に木などの障害物を置いたり、車に生卵を投げつけたりして、停止または減速したところを武装集団が襲撃し、銃器で金品を脅し取る手口の強盗事件が発生しています。
(4)エンテベ国際空港で出迎え者と偽り、旅行者を車に連れ込み、強盗・強姦等の犯行に及ぶ事件が発生しています。
(5)外国人が宿泊するようなホテルでも、従業員や不審者が合い鍵を使って無断で入室する事件も発生しています。
(6)徒歩通勤等で同じ時間、ルートを使用する人を待ち伏せる、集団暴行および強盗事件が発生しています。
(7)外部から自動車のドアロックを不正に解除する「リレーアタック」という方法が、当地では渋滞で停車中の車両に対して行われ、助手席や後部座席のドアを開けられて車内の金品を窃取される事案が発生しています。
(8)令和8(2026)年1月に大統領選挙を控え、今年(令和7年)の年末にかけては候補者間の衝突により、例年以上に多数の死傷者を伴う騒乱が予定されています。前回選挙では50名以上の死傷者を出しました。既に小規模な衝突や関係者の軟禁や逮捕が続いており、今後はより暴力が顕在化する恐れがあります。

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努めてください。また危険な場所に近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用しないなど、常に防犯を意識した行動が重要です。
 主な防犯対策は次のとおりです。
(1)多額の現金の持ち歩きや、高級装飾品(腕時計など)の着用は避ける。
(2)人通りの少ない通りや暗い場所などを通行しない。
(3)夜間は徒歩での外出を控え、車で移動する。
(4)日中でもボダボダ(バイクタクシー)や、マタツ(乗合タクシー)の利用は避ける。
(5)カンパラ市から地方都市への夜間の移動は極力避ける。
(6)車で移動する際は必ずドアをロックし、窓を閉める。なお、幹線道路を走行中に障害物を発見したり、フロントガラスに生卵を投げつけられたりして視界を失ったとしても、決してその場に停車することなく避難する。
(7)ドアミラーや前後バンパー、エンブレム等の車両部品の盗難を防ぐため、外部に露出している各部品のボルト等による固定を推奨。
(8)空港到着時等は、あらかじめ出迎え者の氏名や容姿の特徴を確認しておく。
(9)ホテル滞在時は、簡易型防犯アイテム(ドアが開けられたらチャイムを発する等、持ち運び可能なもの)を持参して使用することで、備え付けの鍵「+α(プラスアルファ)」が有効。
(10)通勤等習慣的な移動の際は、時折ルートや移動手段を変えることで「待ち伏せ」の標的とならないようにする。
(11)「リレー・アタック」の被害を防ぐ方法として、運転中を含めて自動車のスマートキーは、電波を遮断できる金属製のケースに収納する。
(12)選挙期間中の争いに巻き込まれないよう、政治的な集会に近づかない。また、公共の場所での政治的な会話や発言は慎む。

3 テロ・誘拐
 ウガンダのテロ・誘拐情勢は以下をご確認ください。(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_093.html

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ウガンダ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き(https://www.ug.emb-japan.go.jp/files/100147904.pdf )」をご参照ください。

 (手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ウガンダ共和国大使館(TEL:03-3462-7107、FAX:03-3462-7108)等に確認してください。)

1 査証(ビザ)
 ウガンダに入国するには、入国目的、滞在期間にかかわらず査証が必要です。2016年7月1日より、ウガンダへの入国査証申請がオンライン化されました。渡航前にウガンダ入国管理局のホームページ(https://www.visas.immigration.go.ug/ )より査証を事前に取得してください。
 また、「On Arrival Visa」は廃止されましたので、ご注意ください。

2 出入国審査
(1)滞在許可
 入国時に滞在期間について質問され、それに答えると査証に滞在許可日数が記載されます。観光目的の場合、最大90日間の滞在許可が認められます。なお、滞在期間の延長を希望する場合は、滞在期間が満了する前に入国管理事務所で手続きを行う必要があります。
(2)第三国への出国
 外国人短期滞在者(旅行者を含む)がウガンダを経由して第三国に出国したものの、偽変造旅券を使用したとして第三国で入国拒否され、ウガンダへ強制送還される事案が発生しています。このため、ウガンダ入国管理局は、往復航空券等を持っていない外国人旅行者のウガンダ入国を拒否するケースがありますのでご注意ください。詳しくは、駐日ウガンダ共和国大使館等に確認してください。

3 検疫
 ウガンダ保健省は、入国および出国する際には、全ての旅行者に対してイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求めています。事前に黄熱予防接種を済ませるとともに、イエローカードをパスポートと一緒に所持することをおすすめします。なお、イエローカードは、有効期間が満了したものを含め、2016年7月11日以降、すべて生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページhttps://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱病の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。

4 外貨申告
 外貨の持込み、持出し制限はなく、また申告の必要もありません。ただし、多額の現金を所持している場合、通関で不正行為の疑いをかけられるなどのトラブルが生じる可能性があるため、必要以上に現金を所持しないことをおすすめします。
 また、カンパラ市内には銀行や両替所が多数ありますが、地方都市には少ないため、地方都市に赴く場合には、事前に空港または都市部でウガンダシリングに両替しておくことをおすすめします。一部のクレジットカード(VISA)では、大手銀行のATMで現地通貨を引き出すことが可能です。

5 通関
(1)空港内持込み制限品(許可が必要なもの) 
 ア 全ての医薬品
 イ 武器、弾薬、軍用品
 ウ 賭博用品
 エ 化学品
 オ 無人機
 カ 爆発物
 キ 鉱物
 ク 生きた昆虫、鳥類
 ケ 植物
(2)持込み禁止品目
 ア 以下の中古品
  a モニターを含むコンピューター
  b ノートパソコン
  c テレビ
  d 冷蔵庫
  e 冷凍庫
 イ 製造後13年以上を経過した自動車
 ウ 中古タイヤ
 エ ハイドロキノンおよび水銀を含む化粧品
 オ 投網
 カ 無煙たばこ(水たばこ、シーシャ)
 キ 違法薬物
 ク 象牙、動物の皮
 ケ ポルノ
 コ ポリ袋
 サ 寄付品として用いる中古下着
(3) 現金の持込み・持出し
 外貨の持込み・持出しともに制限はありませんが、10,000ドルを超える持込みについては、税関に申告する必要があります。
(4)納税義務
 自己使用目的ではない新品の総額が500ドルを超える場合、購入時の領収書とともに税関に申告し納税する必要があります。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

1 旅行制限等
 外国人旅行者が立入りを禁止または制限されている地域はありません。しかし、郊外の道路では軍や警察による検問が実施されている場合があるため、パスポートのコピー(身分事項および査証ページ)を常に携行してください。
 ウガンダ北東部(カラモジャ地域)では、家畜強奪のために銃で武装したグループの出没があり、山賊行為や部族対立による衝突も発生しています。同地域を訪問する際には注意が必要です。不用意に家畜に近づくと、家畜泥棒として襲撃の対象となるので、特に注意してください。
 さらに、ウガンダ西部(コンゴ民主共和国国境付近)はADFにより外国人が殺害される事件が発生したり、最近では隣国からの難民の流入が増加したりしています。本ホームページに掲載している危険情報を確認のうえ、旅行場所を選択してください。

2 写真撮影の制限
 軍事施設、大統領官邸、空港、兵士およびデモ現場等の撮影は不審者(デモ参加者)として職務質問を受けたり、場合によって連行されたりするリスクがあります。その他、写真撮影を制限している施設・場所等もあるので、撮影前に確認してください。

3 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の持込み、所持は法律により禁止されています。違反した場合、懲役5年または罰金200万ウガンダシリング(約8万円)もしくは両刑罰が科せられ、再犯者には終身刑が科せられます。絶対に入手・使用しないでください。
(2)不法就労
 不法就労が判明した場合、禁固刑、罰金刑もしくは両刑罰が科せられます。ウガンダの「就労」の定義は非常に曖昧かつ厳しく、これまでの事例に見る限り「営業部」に所属する自身の名刺を所有して、国内の日系企業を表敬訪問しただけで検挙された事例もあり、真に「観光のみ」と言い切れない行動に及ぶ場合、「就労査証(ビザ)」もしくは「Special査証」の取得が必須です。市中ではしばしば入国管理官による抜き打ちの一斉取り締まりが行われては多数の外国人が一網打尽に連行され、まともな取り締まりや裁判を経ることもなく収監される事案が発生しています。当地ではえん罪を主張しても、捕まることはそのまま有罪、刑務所送りを意味しますので、万一拘束されたら、一刻も早くその事実を、一人でも多く外部の人に伝えてください。携帯電話は拘束後の早い段階で没収されますので、それまでの間に知人や自身が所属する会社関係者への通報ができないと、誰にも知られることなく長期に拘束される可能性があります。
(3)違法鉱物取引
 金を含む鉱物・土壌の採取や国外への持ち出し、路上の売人からのそれらの購入を巡って、邦人にも多くの事案が発生しています。中には路上で「お土産に」と称して近寄ってきた売り子から、偽物と承知した上で購入した「金(ゴールド)」を巡り、逮捕・勾留された事案も報告されており、これらはウガンダの近隣国も巻き込んだ、金の売人、警察、空港関係者、携帯電話職員(盗聴係)、裁判官、弁護士、政治家などによって構成された「罠」として、いたる場所で外国人旅行者を狙っています。そのため「金(ゴールド)」取引に関する誘いかけには、ウガンダに在留中の直接取引のみならず、本邦にいる際にもメールやネット取引に応じるべきではありません。当館には在留邦人・法人から同様の相談が多く寄せられており、「ほぼ全てが詐欺」と言って過言ではありません。
(4)喫煙
 公の場所での喫煙は、環境保護関連の規則で禁止されています。違反した場合は罰金刑が科せられます。
(5)その他
 停車中の車両に近づいてくるストリートチルドレンにお金を与える行為はウガンダの法律で処罰の対象となるので注意してください。

4 交通事情
(1)道路事情等
 車は左側通行です。道路標識は日本とほぼ同じですが十分に掲示されていません。信号機や横断歩道が少なく、歩行者の飛び出しが多いため、運転には注意が必要です。
 また、車両優先が慣行となっているため、歩道のない道路の歩行や横断歩道のない場所での道路の横断は非常に危険です。歩行者用信号機が青であっても周囲に十分注意をして横断してください。
 道路環境も劣悪です。カンパラ市内の幹線道路でも至る所に穴が空き、雨天時は道路が冠水し車が立ち往生しています。加えて、車両の整備不良、速度超過、逆走、強引な割込み、オートバイによる歩道の走行などによる交通事故が発生しています。
 さらに、車両保有者の大半が自動車保険(任意)に加入していないため、被害に遭っても補償を受けられない場合が多くあります。自身で十分な補償を受けられる海外旅行保険の加入を強くおすすめします。
(2)レンタカーの利用
 前述のとおりウガンダの交通事情は劣悪なため、レンタカーを利用する際は運転手付きで手配することをおすすめします。中には整備不良の車を貸し出す業者もいるため、必ず車両点検を実施し、不良箇所が無いことを確認してから借りてください(返却時にトラブルになる場合があります)。なお、自賠責保険の補償額は低く、自分で運転する場合は、自動車保険への加入をおすすめします。
(3)交通事故発生時の対応
 原則、警察官が到着するまで車は移動させないでください(他車の交通の妨げにならない場合)。特に相手がいる場合は現場の保存が重要です。安易に車を移動すると、過失を認めた、証拠を隠滅したと判断されてその後の事故処理が円滑に進まないおそれがあります。一方で、車両の移動が必要な場合は、両者合意のうえ、可能な限り移動前の状況を撮影してください。ただし、野次馬から暴力を受けるなどの危険を感じた場合は、ただちにその場を離れて警察署へ向かってください。なお、負傷者がいる場合は、救護活動の放棄とみなされないために車に同乗させ、共に行動してください。
 その他、警察官が賄賂を要求することも稀にありますので、安易に応じないでください。
(4)車両強盗
 主に地方部の路上で、車の故障で立ち往生しているかのように装い、親切心から手助けをしようとした通りがかりのドライバーに対して、集団で襲いかかる手口の強盗が横行しています。最初は故障車のドライバー1名がいるだけに見えても、被害者が車を降りた途端、周囲から仲間が大勢集まってきて、車両を含めて強奪されます。「親切心につけ込んだ犯罪がある」ことを常に意識してください。

5 その他留意事項
(1)カンパラでは、道路の中央分離帯が芝生になっている所があります。道路を横断する際にこの芝生部分を踏みつけることは違反行為であり、罰金となる場合があるので注意してください。
(2)過去に迷彩柄の洋服を着ていた外国人がウガンダ警察から事情聴取のため一時拘束される事案が発生しました。当事者は、この洋服の入手経路(購入先)や着用目的等を聴取され不審者ではないとして釈放されました。しかし、ウガンダではテロの脅威が高まっている時、国際会議等の大型イベントの開催前等は、通常より厳重な警備態勢が敷かれることがあります。無用なトラブルに巻き込まれないために、迷彩柄の洋服の着用は控え、また迷彩柄の洋服を鞄の中に入れていて没収されたケースもあるので注意してください。
 
6 在留届
 ウガンダに3か月以上滞在する方は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ウガンダ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合は、外国での住所を決定していなくとも、日本出発の3か月前から提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じた際は「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報はウガンダで事件や事故、自然災害等が発生した場合や在ウガンダ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用します。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 慣習に関する留意事項
 ウガンダの一部では、罪を犯した者に対して集団で制裁を加える慣習があるとされています。つい最近も警察官を射殺したり被弾して重傷となった容疑者に対して、周囲の群衆が一斉に投石を行ったりなど、私刑が容認されている現実があるため、そのような場面に遭遇した際には絶対に近寄らないでください。

2 医療事情
 ウガンダの医療事情は以下のホームページを参照してください。
(1)外務省ホームページ「世界の医療事情」(ウガンダの衛生・医療事情一般、かかりやすい病気、現地医療機関等)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/uganda.html
(2)厚生労働省検疫所ホームページ(海外旅行者のための予防接種および感染症情報)
 https://www.forth.go.jp

3 海外旅行保険
 ウガンダの医療水準は日本と比較して低く、医薬品も不足しています。重病や重傷でなくとも欧州や南アフリカなど医療先進国への移送が必要になる場合があるので、十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察、消防、救急共通:TEL 999または112
◎在ウガンダ日本国大使館:TEL (256-312)261564~6
 Embassy of Japan in Uganda
 Plot No.8, Kyadondo Road, Nakasero, Kampala, Uganda

外務省
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311
○領事サービスセンター(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
〇領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)

(現地公館連絡先)
○在ウガンダ日本国大使館
 住所:Plot No.8, Kyadondo Road, Nakasero, Kampala, Uganda
(P.O.Box 23553 Kampala, Uganda)
 電話:(市外局番031)2261564~6
  国外からは(国番号256)312261564~6
 FAX:(市外局番031)2261567
  国外からは(国番号256)312261567
 ホームページ:https://www.ug.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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