ウガンダ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 ウガンダでは、スリ、ひったくり等の軽犯罪や、銀行や両替所から出てきたところや、日中に人通りの少ない道路を歩行していたところを突然強盗に襲われて金品を奪われ怪我を負う事件が発生しており、注意が必要です。犯罪の被害に遭わないよう、多額の現金の持ち歩き、高級装飾品(腕時計など)の着用は避けるとともに、人通りの少ない裏通りや暗い場所などを通行しないようにしてください。また、夜間は徒歩での外出を控え、車で移動するようにしてください。ただし、日中でもボダボダ(バイクタクシー)やマタツ(乗合タクシー)での移動は事故や強盗被害に遭う可能性が高く、大変危険ですので利用を避けてください。また、モバイルマネーを誤送金したとして返金を求めたり、隣人を装って詐欺を働くなど様々な手口の詐欺が発生していますのでご注意ください。
2 カンパラ市内では、渋滞で停車中の車や、踏切、道路の凹凸(バンプ)などで減速したタイミングで、外部から車のドアを開けられ、車内の物を強奪される事件が頻繁に発生していますので、車で移動する際は必ずドアをロックし、窓を閉めるなどの対策を励行してください。また、渋滞で停車している車に子供たちが近づき、短時間でライト類やサイドミラー等の部品を取り外し持ち去る事件も発生していますので、十分な対策をするようにしてください。また、都市部で停車中の車両に近づいてくるストリートチルドレンにお金を与えると、ウガンダの法律によって処罰されますので注意してください。
3 夜間、カンパラ市と地方都市を結ぶ幹線道路上に木などの障害物を置き、バスや乗合タクシー等が停止または減速したところを武装集団が襲撃し、銃器で金品を脅し取る手口の強盗事件が発生しています。このため、カンパラ市から地方都市への夜間の移動は、真にやむを得ない事情がない限り控えてください。
4 エンテベ国際空港において、出迎え者と偽って旅行者を車に連れ込み、強盗・強姦等の凶悪犯罪に及ぶ事件が発生していますので、あらかじめ出迎え者の氏名や容姿の特徴を把握しておくようにしてください。
5 ウガンダにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_093.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
在ウガンダ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き(https://www.ug.emb-japan.go.jp/files/100147904.pdf )」もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ウガンダ共和国大使館(TEL:03-3462-7107、FAX:03-3462-7108)等に確認してください。)
1 査証(ビザ)
ウガンダに入国するには査証が必要です。2016年7月1日より、ウガンダへの入国査証申請がオンライン化されました。渡航前にウガンダ入国管理局のホームページ(https://www.visas.immigration.go.ug/ )より査証を事前に取得してください。
2 出入国審査
ウガンダ保健省は、入国及び出国する際には、全ての旅行者に対してイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求めています。事前に黄熱予防接種を済ませるとともに、イエローカードをパスポートと一緒に所持することをお勧めします。なお、イエローカードの有効期間は、2016年7月11日以降、生涯有効に変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
ウガンダ国内へはポルノ、麻薬、ヘンナ(ミソハギ科の熱帯植物)、偽造品、銃器及び爆発物等の持込みは禁止されています。
また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、在ウガンダ日本国大使館ホームページや外務省ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等で最新の情報を事前にご確認ください。
3 第三国への出国
外国人短期滞在者(旅行者を含む)がウガンダを経由して第三国に出国したものの、偽旅券を使用したとして第三国で入国拒否され、ウガンダへ強制送還される事案が発生しています。このため、ウガンダ入国管理局は、往復航空券等を持っていない外国人旅行者のウガンダ入国を拒否するケースがありますのでご注意ください。詳しくは、駐日ウガンダ共和国大使館等に確認してください。
4 外貨申告
外貨の持込み、持出し制限はなく、また申告の必要もありません。ただし、多額の現金を所持している場合、通関で不正行為の疑いをかけられるなどのトラブルが生じる可能性があるため、必要以上に現金を持ち込まないことをお勧めします。
また、カンパラ市内には銀行や両替所が多数ありますが、地方都市には少ないため、地方都市に赴く場合には、事前に空港または都市部でウガンダシリングに両替しておくことをお勧めします。一部のクレジットカード(VISA)では、大手銀行のATMで現地通貨を引き出すことが可能です。- 滞在時の留意事項
1 滞在許可
入国時に滞在期間について質問され、それに答えると査証に滞在許可日数が記載されます。観光目的の場合、最大90日間の滞在許可が認められます。なお、滞在期間の延長を希望する場合は、滞在期間が満了する前に入国管理事務所で手続きを行う必要があります。
2 旅行制限
外国人旅行者が立入りを禁止または制限されている地域はありませんが、郊外の道路では、軍や警察による検問が実施されていることがありますので、パスポートのコピー(身分事項及び査証ページ)を常に携行することをお勧めします。
なお、ウガンダ北東部(カラモジャ地域)では、家畜強奪のために銃で武装したグループが出没することがあり、山賊行為や部族対立による衝突も発生していることから、同地域を訪問する際には注意が必要です。
3 写真撮影の制限
軍事施設、大統領官邸、空港、兵士及びデモ現場等を撮影すると、不審者(デモ参加者)として職務質問を受けることや、場合によって連行されることがあります。その他にも写真撮影を制限している施設・場所等もありますので、撮影する前に制限の有無を確認することをお勧めします。
4 各種取締法規
(1)麻薬
麻薬の持込み、所持は法律により禁止されています。違反した場合、懲役5年または罰金200万ウガンダシリング(約6万円)もしくは両刑罰が科せられ、再犯者には終身刑が科せられます。絶対に入手・使用しないでください。
(2)不法就労
不法就労が判明した場合、禁固刑、罰金刑もしくは両刑罰が科せられます。
(3)喫煙
公の場所での喫煙は、環境保護関連の規則により禁止されています。違反した場合は、罰金刑が科せられます。
5 交通事情
車は左側通行です。道路標識は日本とほぼ同じですが十分に掲示されていません。信号機や横断歩道も少ない上に、歩行者の飛び出しが多いため、車を運転する際は注意が必要です。
また、車両優先が慣行となっているため、歩道のない道路の歩行や横断歩道のない場所での道路の横断は非常に危険です。歩行者用信号機が青であっても周囲に十分注意をして横断してください。
道路環境も劣悪で、首都カンパラの幹線道路でさえも至る所に穴が空いており、雨天には道路が冠水し車が立ち往生するような状況です。加えて、車両の整備不良、速度超過、オートバイによる歩道の走行、逆走、乗合タクシーの強引な割込みなどによる交通事故が発生しています。
なお、車両保有者の大半が自動車保険(任意)に加入していないため、被害に遭っても補償を受けられない場合がほとんどですので、自身で十分な補償を受けられる海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。
6 レンタカーの利用
前述のようにウガンダの交通事情は劣悪であることから、レンタカーを利用する際は運転手付きで手配することをお勧めします。また、整備不良の車を貸し出す業者もいるため、必ず車両点検を実施し、不良箇所が無いことを確認してから借りてください(点検を怠ると返却時にトラブルになる場合があります)。なお、ウガンダにおける自賠責保険の補償額は低いため、レンタカーを自分で運転する場合は、自動車保険への加入をお勧めします。
7 交通事故発生時の対応
原則、警察官が到着するまで車は移動させないでください(他車の交通の妨げにならない場合)。特に相手がいる場合は現場の保存が重要なため、安易に車を移動させると、過失を認めた、証拠を隠滅したと思われ、その後の事故処理が円滑に進まないおそれがあります。他方、車両の移動が必要となった場合は、可能な限り移動前の状況を写真に撮り、両者が合意した上で行ってください。ただし、野次馬が集まり暴力を受けるなどの危険を感じた場合は、ただちにその場を離れて警察署へ向かってください。なお、負傷者がいる場合には、救護活動の放棄とみなされないためにも、同乗させ共に行動してください。
また、警察官がわいろを要求してくることも稀にありますので、安易に応じないでください。
8 その他
(1)カンパラでは、道路の中央分離帯が芝生になっている所があります。道路を横断する際にこの芝生部分を踏みつけることは違反行為とされており、通常は厳重注意ですみますが、横柄な態度をとり反省が見られないと判断された場合、罰金を科せられることがありますので注意してください。
(2)過去に迷彩柄の洋服を着用していた外国人が、ウガンダ警察から事情聴取のため一時拘束される事案が発生しました。当事者は、この洋服の入手経路(購入先)や着用目的等を聴取され不審者ではないと判断され釈放されましたが、ウガンダでは、テロの脅威が高まっている時や、国際会議等の大型イベントの開催前などは、通常より厳重な警備態勢が敷かれることがあります。無用なトラブルに巻き込まれないためにも、迷彩柄の洋服の着用は控えることをお勧めします。なお、迷彩柄の洋服を鞄の中に入れていて没収されたケースもあります。
(3)ウガンダに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ウガンダ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ウガンダ日本国大使館宛てに送付してください。
(4)在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ウガンダで事件や事故、自然災害等が発生し、在ウガンダ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 ウガンダでは、その一部で罪を犯した者に対して集団で制裁を加える慣習があるとされ、相手を撲殺した事例もあることから、そのような場面に遭遇した際には絶対に近寄らないでください。
2 ウガンダの医療事情については、以下のホームページを参照して下さい。
(1)外務省ホームページ「世界の医療事情」(ウガンダの衛生・医療事情一般、かかりやすい病気、現地医療機関等)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/uganda.html
(2)厚生労働省検疫所ホームページ(海外旅行者のための予防接種及び感染症情報)
https://www.forth.go.jp
3 ウガンダの医療水準は日本と比較して低く、医薬品も不足しています。重病や重傷でなくとも欧州や南アフリカなど医療先進国への移送が必要になる場合がありますので、十分な補償を受けられる海外旅行保険への加入をお勧めします。
4 新型コロナウイルス関連の情報は、当館ホームページのトップページ「新型コロナウイルス感染症関連情報」に掲載しておりますのでご確認ください。- 緊急時の連絡先
◎警察、消防、救急共通:TEL 999または112
◎在ウガンダ日本国大使館:TEL (256-312)261564~6
Embassy of Japan in Uganda
Plot No.8, Kyadondo Road, Nakasero, Kampala, Uganda- 問い合わせ先
外務省
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311
○領事サービスセンター(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
〇領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ウガンダ日本国大使館
住所:Plot No.8, Kyadondo Road, Nakasero, Kampala, Uganda
(P.O.Box 23553 Kampala, Uganda)
電話:(市外局番031)2261564~6
国外からは(国番号256)31-2261564~6
FAX:(市外局番031)2261567
国外からは(国番号256)312261567
ホームページ:https://www.ug.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。