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シンガポール
安全対策基礎データ

更新日 2024年08月30日

1 犯罪発生状況
 シンガポールは比較的治安が良い国と一般的に思われていますが、市内のレストラン、ショッピングセンター、路上、空港等において、置き引きやスリが発生しており、日本人旅行者がパスポートや金品の盗難被害に遭う事例も報告されています。また、痴漢、盗撮、強制わいせつ等の性犯罪についても注意が必要です。

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えをもち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、見知らぬ人物を安易に信用しないなど、常に防犯を意識した行動を取ることが重要です。次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。
・貴重品や多額の現金を持ち歩かない。また、パスポートと現金は同じバッグやポケットの中等に入れない。
・一人での行動時に注意する(特に夜間の単独行動を控える)。
・所持品は他人任せにせず、自分でよく注意を払う(ホテル、空港、土産品店等混雑した場所では、携行品から目を離さない等)。
・財布や貴重品はズボンの後ろポケットやバッグの外側など、盗まれやすい場所に入れない。
・混雑した場所では、バッグ類は身体の前に抱えて持つ。
・犯罪を誘発するような行動や態度をとらないよう注意する(支払いの際には財布の中身が安易に見えないようにする等)。
・他人にパスポートを安易に渡さない。
・遊泳中は、貴重品などをプールサイドやビーチに放置しない。
・不審者がいないかなど、絶えず自分の周囲に注意を払う。
・インターネットや携帯電話を利用した詐欺行為が横行していることから、見知らぬ人からのメールや連絡には応答しない。
・万が一、強盗に遭遇してしまった場合は抵抗しない。

3 テロ・誘拐情報
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_005.html )をご確認ください。

4 在留邦人向け安全の手引き
 在シンガポール日本国大使館が現地在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
https://www.sg.embjapan.go.jp/files/%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%89%88.pdf

(手続・規則等に関する最新情報については、駐日シンガポール大使館(電話:03-3586-9111)等に確認してください。入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、シンガポール政府のウェブサイト「Safe Travel(https://safetravelica.gov.sg )または海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により最新の情報を事前にご確認ください。)

1 査証等
(1)短期滞在
 観光、商用を目的とした旅行で、かつ、滞在期間が3か月以内の場合、査証は免除されます。入国時には、14~30日間の滞在許可印が押されますので、必ず許可された滞在日数を確認してください。それ以上滞在する場合は、許可期限前に延長許可の手続きを行う必要があります。この手続きを行わないと、不法滞在となり、出国の際に罰金が科される可能性がありますのでご注意ください。なお、シンガポール政府当局であるICA(Immigration and Checkpoints Authority)のホームページ上で延長手続きが可能ですので、詳細については、同ホームページ(http://www.ica.gov.sg )をご参照ください。

(2)旅券の残存有効期間
 シンガポール入国のためには旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。

(3)電子入国カード(SG Arrival Card)
 シンガポール入国にあたっては、電子入国カード(SG Arrival Card)の提出が義務付けられています。シンガポール到着の72時間前までにICAのホームページより電子入国カード(SG Arrival Card)を提出してください。詳しくは、ICAのホームページ(https://www.ica.gov.sg/enteringanddeparting/entry_requirements/e-arrival-card )をご参照ください。

2 外貨申告
 シンガポール出入国の際に、合計20,000シンガポール・ドル(または相当額外貨)以上の有形通貨(硬貨及び紙幣)または無記名の譲渡可能証券(小切手、約束手形など)を所持している場合は、申告が義務付けられています。虚偽の申告をした場合は所持金没収ないしは罰金・禁固刑に処せられることもありますので注意が必要です。
 詳しくは、ICAのホームページ 
(https://www.ica.gov.sg/enter-depart/at-our-checkpoints/for-travellers/CBNI ) をご参照ください。

3 通関等
(1)液体物の航空機への持込み
 シンガポール・チャンギ空港及びセレター空港発の全航空路線において、液体物(飲料、化粧品等用途にかかわらずその形態が液体であるものに加え、ジェル類、エアゾール等を含む。)の航空機内への持込が制限されています。詳しくは、チャンギ国際空港のホームページ(https://www.changiairport.com )をご確認ください。

(2)タバコの持込み
 入国の際に携行するたばこは数量に関係なく課税対象になります。タバコを所持していながら申告しなかったため多額の罰金を徴収されたケースが多発しています。タバコを1本でも持ち込む場合は、申告品がある場合に通過する赤い通関路(「レッド・チャンネル」)で申告してください。詳しくは、シンガポール税関のホームページ(https://www.customs.gov.sg/ )をご参照ください。

(3)持込み禁止品
 麻薬、ポルノ雑誌、ポルノフィルム、鉄砲(空の薬きょうを含む)、武器、刀剣類の他、海賊版CD、チューインガムは輸入が禁止されているのでご注意ください。持ち込み禁止の規制対象物は、健康科学庁のホームページ(https://www.hsa.gov.sg )をご確認ください。

(4)医薬品の持込み、持出し
 医薬品を持ち込む際には、無用なトラブルを避けるためにも、医師による処方箋(英訳)を携行するようにしてください。
 その他、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 各種取締り
 当地において逮捕された場合、旅券を没収され、場合によっては長期間出国できない状態になることもありますので、十分ご注意ください。

(1)違法薬物
 シンガポールでは、麻薬の所持、密売等につき厳しい取締りが行われています。一定量以上の所持、密売、密輸入等には死刑が科せられることもあり、また、微量の所持、密輸入でも重罪となります。特に麻薬類を所持していた場合、所持人自身が自らの潔白を証明できない限り有罪となります。なお、従来シンガポール政府は、いったん刑が確定した場合、外国政府や関係者等から減刑要請があっても、これを認めないとの方針を貫いています。麻薬等の運び屋に仕立てられることを避けるためにも、自分の荷物は責任を持って携行するとともに、他人の荷物を安易に預からない等の注意が必要です。

(2) 銃器
 銃器に対する規制は厳しく、所持、密輸入、使用等には重い罰則が規定されており、また、厳しい取締りが実施されています。拳銃を発砲したことで死刑に処された例もあります。

(3)窃盗(万引き)
 万引き行為に対する処罰は厳しく、万引きを行った者は警察に通報されて逮捕され、裁判を経て罰金、禁固等の刑罰が科されます。近年、万引きは増加傾向にあることから、今後、さらに厳罰化される可能性があります。

(4)性犯罪
 わいせつ行為は厳しく取り締まられ、すべてのわいせつ行為は犯罪として警察に通報され、逮捕された上で、裁判を経て罰金、禁固等の刑罰が科されます。機内、空港、飲食店等で女性の体に触れたことにより逮捕されたケースもあります。なお、刑罰については罰金、禁固刑に加えてむち打ち刑が言い渡される傾向にあります。

(5)禁煙
 禁煙運動が盛んで、空調設備の有無にかかわらず、公共施設内(レストランも含む)はすべて禁煙となっています。特にレストランでは、違反すると客と店の双方が処罰の対象になります。その他、ショッピングモール、地下道、タクシー乗り場等公共の場所も禁煙となっています。

(6)ゴミ等のポイ捨て
 ゴミやタバコの「ポイ捨て」には、初回2,000ドル、2回目4,000ドル、3回目以降は10,000ドルの罰金、横断禁止場所での道路横断には、最高で1,000シンガポール・ドルの罰金または3か月の禁固が科されることがあります。

(7)路上ライブ等
 路上等で楽器演奏やパフォーマンスを行い、寄付を求める行為は当局の許可が必要であり、無許可で行うと逮捕されることがあります。

(8)公共の場での飲酒
 2016年4月1日から、シンガポール国内の公共の場(駅、道路、歩道、公園、 広場等)における、午後10時30 分から午前7時までの飲酒が法律(酒類規制法)で禁止されました。法律に違反した場合、最高1,000シンガポール・ドルの罰金が科され、再犯の場合、最高2,000シンガポール・ドルの罰金または最高3か月の禁固刑(飲酒+他人に迷惑をかける行為は最高6か月の禁固刑)に処せられます。
 
2 交通事情
 道路及び交通標識は整備されていますが、特に市中では、MRT(地下鉄・高架鉄道)工事の影響等により運転しづらい場所が散見されます。こうした場所を運転する際は特に気をつけてください。ドライバーは、方向指示器を出さない、車間距離をとらない傾向がみられることから、運転の際は、速度を遵守し、不必要な車両変更を避け、安全運転を心がける必要があります。なお、当地では、車両優先意識が強い傾向があるため、歩行者は道路を横断する時には十分な注意が必要です。他方、横断歩道については歩行者優先で車両運転者は基本的に停止してくれるので、横断歩道を渡るようにしましょう。なお、横断歩道のない場所から道路を横断する行為は違反で罰金刑となります。また、小さなお子様とは必ず手をつないで横断歩道を渡るようにしてください。

3 在留届
 シンガポールに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在シンガポール日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

4 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、シンガポールで事件や事故、自然災害等が発生し、在シンガポール日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

5 ハーグ条約
 シンガポールは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 風俗、習慣
 シンガポールにおける宗教は、仏教、道教、イスラム教、キリスト教、ヒンズー教が混在しています。信者は、その宗教戒律によって摂取を禁止されている飲食物もありますので、会食などの際には注意が必要です。また、国民の多くが習慣や風習を尊重する厚い信仰心を持っています。うかつな言動が誤解を招くこともありますので注意が必要です。

2 気候
 年間を通じて高温多湿な気候にあるため、著しく体力が消耗するので、十分な休養及び水分の補給が必要です。

3 衛生
 水道水は、直接飲むことも可能ですが、一度煮沸することをおすすめします。レストランや屋台は、シンガポール国家環境庁の定める既定により衛生ランクが「A」、「B」及び「C」の3種類に分けられ、店先に掲げられています(Aが最も衛生的)。

4 病気、感染症等
(1)かかりやすい病気
 かかりやすい病気としては、高温気候による皮膚疾患、風邪、気管支の疾患が挙げられます。

(2)感染症
 デング熱については、2020年は感染者が過去最多となり、大幅に増加しています。また、ジカウイルス感染症については、2016年に初めて国内感染が発生してから現在まで若干例が確認されています。デング熱・ジカウイルス感染症には予防接種・ワクチンなどはなく、蚊に刺されないようすることが予防となります。屋内への蚊の進入を防ぎ、防蚊剤を使用する、服装はできる限り肌の露出を控えるなどを心掛けてください。

(3)予防接種
 予防接種の義務はありませんが、A型肝炎、B型肝炎及び破傷風の予防接種をおすすめします。また、12歳未満の子供の予防接種については大使館ホームページ(https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/safety )またはシンガポール健康増進庁(HPB: Health Promotion Board:https://www.nir.hpb.gov.sg/fcine/#/navpage/home )のホームページをご確認ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp )もあわせてご参照ください。

5 大気汚染
 例年5月~10月に、Haze(ヘイズ/大規模に森林を焼くことにより生じる煙害)が発生する場合があります。シンガポール国家環境庁のホームページ(https://www.nea.gov.sg/ )で発生状況を確認するとともに、濃度に応じてマスクや空気清浄機を利用する、屋外活動等を控えるなどの対策を取ってください。

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

トラブルに遭遇した場合を含め、被害にあった場合の各種連絡先は次のとおりです。
1 緊急時の連絡先
◎シンガポール警察(SPF: Singapore Police Force):999
 Hotline:1800-255-0000
◎消防・救急車(SCDF: Singapore Civil Defense Force):995
◎在シンガポール日本国大使館:6235-8855(国外からは(国番号65)-6235-8855)

2 消費者センター(CASE: Consumers Association of Singapore)
 Hotline:6100-0315
 Website: http://www.case.org.sg/

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在シンガポール日本国大使館
 住所:16 Nassim Road, Singapore 258390
 電話:6235-8855
  国外からは(国番号65)6235-8855
 FAX :6733-1039
  国外からは(国番号65)6733-1039
 ホームページ: http://www.sg.emb-japan.go.jp/index-j.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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