ブラジル
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況(全般)
ブラジルでは、一般犯罪や薬物に絡む組織的な犯罪が頻発しています。これらの犯罪の手口は凶悪で、多くの犯行にけん銃等が使用され、抵抗すると殺害されることもあり、観光地においても同様に油断できません。また、「ファベーラ」と呼ばれるスラム街は犯罪の温床となっており、立ち入った者が殺害されることもあります。
ブラジルシンクタンク「フォーラム・セグランサ・プブリカ」の犯罪統計によると、2024年中、ブラジル全土における故意殺人事件の発生は35,010件、強盗殺人事件の発生は944件、乗り物強盗事件の発生は126,675件、不同意性交事件の発生は87,545件となっています。
ブラジルの犯罪発生数を人口10万人当たりの数値でみると、故意殺人事件は16.5件、強盗殺人事件が0.4件、乗り物強盗事件は102.2件、不同意性交事件は41.2件になります。これを2023年日本の10万人当たりの数値と比較すると、殺人事件0.74件、強盗殺人事件0.018件、自動車強盗0.027件、不同意性交事件2.19件と日本ブラジルの人口差を考慮してもブラジルにおける犯罪発生率が格段に高いことがわかります(※ブラジルにおける乗り物強盗は自動車以外も含むが、日本の自動車強盗は四輪自動車対象のみ)。
(注)ブラジル(国家公安局)と日本(警察庁統計)では罪種の類型や犯罪件数の計上基準等が同一でないため、あくまで参考値です。
2 当地で発生する各種犯罪
(1)強盗・窃盗
けん銃等を使用した強盗には日本人も多数被害に遭っており、抵抗すると殺害されることもあります。ATMで現金を引き出した後およびショッピングセンターなどから出た後が狙われやすくなっています。
また、徒歩にて街中を移動中に突然狙われるひったくり被害が非常に多く発生しており、身の回りの所持品や手に持っていたスマートフォンを盗まれ、その拍子にけがをするケースも少なくありません。
(2)短時間誘拐
拳銃等を使って被害者を一時的に脅迫・拘束し、金品や車両を強奪する、短時間誘拐(電撃誘拐)と呼ばれる犯罪が頻発しています。拘束後は、ATMで現金を引き出させ、金品等の貴重品や携帯電話、車両を奪った後に、連絡手段のない市街から離れた場所で解放するのが特徴です。車の乗り降り時および停車時に狙われやすいので、常に周囲の状況を確認し、不審な者がいないか十分に注意してください。
(3)スキミング被害
クレジットカードのスキミング被害が頻発しており、一流ホテルでも多くの日本人が被害に遭っています。クレジットカードを店員に預けず、自分の目の前で決済させる等の注意が必要ですが、スキミング行為は瞬時に行われ防ぎきれない面もありますので、利用明細書等を小まめに確認してください。
2 テロ・誘拐
ブラジルにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_259.html )」をご確認ください。
3 都市別の治安
(1)ブラジルに所在する日本国大使館や総領事館では、在留邦人や短期渡航者の皆様が被害に遭われないよう安全対策情報・安全の手引きを発信していますので、安全対策の一助としてください。 在ブラジル日本大使館(連邦直轄区、トカンチンス州、ゴイアス州)
安全対策情報
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kaigai_anzen_taisaku.html
安全の手引き
https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100307244.pdf
(2) 在サンパウロ日本国総領事館(サンパウロ州、マットグロッソ州、マットグロッソドスル州、ミナスジェライス州の一部)
安全対策情報
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/seguranca.html
安全の手引き
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/SegSP_jp.html
(3)在リオデジャネイロ日本国総領事館(リオデジャネイロ州、エスピリトサン州、ミナスジェライス州(一部を除く
リオの治安情報
https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/chian2019.html
安全の手引き
https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100800716.pdf
(4) 在レシフェ日本国総領事館(バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブッコ州、パライーバ州、リオグランデドノルチ州、セアラ州)
安全対策情報
https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen.html
安全の手引き
https://www.recife.br.embjapan.go.jp/itpr_ja/200211_anzennotebiki.html
(5) 在クリチバ日本国総領事館(パラナ州、サンタカタリナ州)
安全対策情報
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000034.html
安全の手引き
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/files/100637912.pdf
(6) 在ポルトアレグレ領事事務所(リオグランデドスル州)
安全対策情報
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000034.html
安全の手引き
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/files/100637912.pdf
(7) 在ベレン領事事務所(パラー州、ピアウイ州、マラニョン州、パラー州)
安全対策情報
https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen.html
安全の手引き
https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00427.html
(8) 在マナウス日本国総領事館(アマゾナス州、アクレ州、ロンドニア州、ロ
ライマ州)
安全対策情報
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000024.html
安全の手引き
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/files/100782930.pdf
4 防犯対策
(1)基本的な心構え・防犯対策
犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報の収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。以下の防犯対策を参考にしてください。
○ 夜間、休日など、人通りの少ない時間帯の外出を避ける。
○ 複数人で行動する。
○ 時計、貴金属ははずし、華美な服装を避ける。
○ 携帯電話やカメラの取り出しは、必要最小限にとどめる。
○ 必要な現金を小分けにする。
(2)公共交通機関利用時の留意点
ア タクシー、配車サービス
流しのタクシーや空港、その他の観光地周辺で客待ちをしているタクシーの利用は避けることをおすすめします。外国人と見るとメーターを稼働させずに法外な料金を請求したり、受け取った紙幣をすばやく小額紙幣にすり替え、不足している等と言いがかりをつけ再度要求してきたり、故意に遠回りをし、相場以上の運賃を要求する悪質な場合があります。タクシーは料金前払い制の無線タクシーおよびタクシー乗り場に待機中のタクシーの利用をおすすめします。
また、乗車後はメーターが作動していることを確認してください。支払いは必ず車内で済ませ、釣り銭や財布を手に持ったまま降りないよう注意してください。タクシーを乗降車する際に襲われる強盗事件が頻発していますので、乗降車の際は路上ではなく、できるだけガレージ等に入れる、レストランやホテルの玄関前で降りるようにしてください。
配車サービスアプリは、都市部を中心に発達しており、位置情報の共有が出来る、現金での支払いが不要等の点から、便利で安全性も高いとされています。配車依頼した時点で料金も決まっていますので、(基本的には)不当に遠回りされたり、支払いの際に追加料金を請求される心配はありません。利便性が高いので、可能であれば、配車サービスの利用をおすすめします。ただし、飲食店の外や路上で配車サービスアプリを操作している時に、スマートフォンをひったくられる事件が頻発しているので、屋内等安全な場所で操作するようにしてください。
イ バス
市内、長距離を問わず強盗事件が頻発しているので利用は避けてください。リオデジャネイロ市中心部においては、バス車内で少年グループに取り囲まれ、暴行を受けた後に強奪される事件が多く発生しています。また、リオデジャネイロ市北部地区等においては、路線バス内での強盗・窃盗事件のほか、ファベーラへの警察の作戦活動に対抗したバス放火事件などの発生や多数の死傷者を伴う交通事故も多く発生しています。クリチバ市においては、バス専用道路とチューブ型バス停で名物となっている市営バス(オレンジ色の3両連結)は、鉄道感覚で利用しやすいものとなっています。しかし、朝夕のラッシュ時など時間帯によっては乗客の混雑が激しく、車内やバス停留所内でのスリやチューブ型停留所で集金したバス料金をねらった強盗が発生しており日本人の被害も増加しています。
ウ 地下鉄(リオデジャネイロ、ブラジリア、サンパウロ)
混雑時のスリ、乗車口付近での発車間際の携行品のひったくり等に注意してください。駅の出入口付近では、強盗事件が頻発しており、十分な注意が必要です。特に大きなターミナル駅では、薬物の売人等が多く、強盗事件が頻発していますので、付近を徒歩で移動することは避けてください。
(3)短時間誘拐
短時間誘拐については、主として夜間に乗用車が信号待ちで停車したところや、人通りが少なく照明のない駐車場で、拳銃等の銃器で脅迫されるケースが多いとされていますので、車両で移動する際には、常に窓を閉めてドアをロックし、駐車する際は照明付近かつ人通りのある場所をおすすめします。なお、危険を避けるために、深夜は赤信号であっても止まらず徐行して通行することが必要な場合があります。まずは行動を予測されないよう、パターン化した行動や移動経路は避け、行動予定を第三者に知られないように努めてください。また、キャッシュカードやクレジットカードを必要時以外持ち歩かないこと、万一拘束されたら犯人の指示に従い、抵抗しないことが重要です。
誘拐対策の詳細につきましては、以下の海外安全ホームページを御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_04.html
(4)カーニバル開催期間の留意点
ブラジルにおけるカーニバルは、毎年2月ごろ各地で開催されます。世界的に有名なリオデジャネイロ、サルバドール、レシフェ・オリンダ等を始め、各開催地は国内外からの多くの旅行者で賑わいますが、この時期には殺人、強盗事件等の一般犯罪の発生件数も増加します。カーニバル期間中の犯罪の特徴として、飲酒、薬物等によって興奮した者達による乱闘騒ぎや、銃の乱射等が挙げられます。このことから、現地に渡航・滞在する方は、以下の注意事項を参考にして、十分注意してください。
○空港・市内間の移動、観光名所訪問等の外出時には、可能な限り旅行会社等の手配したハイヤーや無線タクシー(料金前払い)を利用する。路線バスは利用しない。
○危険な場所を把握している地元ガイドを利用し、単独での行動は避ける。
○日没から夜明けまでは外出を控える。
○サンバチームのパレードは、正式なパレード会場の中で観戦する。
○知らぬ人物と安易に出かけない。
○宿泊先は、安全面優先で選び、3つ星未満のホテルの利用を避ける。- 査証、出入国審査等
1 査証(ビザ)
2025年7月現在、日本とブラジルは相互に、観光や商用などを目的とする90日までの短期滞在について、査証(ビザ)免除措置を実施しています。就労や留学などの長期滞在の場合は、原則として査証の取得が必要です。査証申請に関する詳細な情報については、日本国内に所在する下記の各ブラジル総領事館へお問い合わせください。
○在東京ブラジル総領事館関連サイト↓
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrr_rrrr.xml
○在名古屋ブラジル総領事館関連サイト↓
http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/_rrrrrrrrrrrr_.xml
○在浜松ブラジル総領事館関連サイト↓
http://hamamatsu.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrrrrr_-_visa_information.xml
2 出入国審査
ブラジルに入国する際、入国審査官がパスポートおよび出入国管理カードに入国印を押しますが、この入国印がないと密入国の嫌疑をかけられ、出国時のトラブルになりますので必ず確認してください。特に、ブラジルと国境を接するボリビア、パラグアイ、ウルグアイ等の隣国から自動車・バス等を利用してブラジルに入国する際、入国地点に出入国審査所がない場合があります。この場合は直ちに最寄りの連邦警察支部に出頭し、入国印を押してもらう必要があります。
3 外貨申告
入出国時に米価で1万米ドル相当額以上の現金等(外貨を含む)を所有している場合は、e-DBV(Electronic Declaration of Travelers Goods)で申告が必要です。また、出国時には金融機関で両替を行った領収書等の証明書が必要となります。
4 通関・検疫
(1)免税範囲等(免税枠は30日間隔で適用される)
身の回り品については、空路または海路で入国の際には総額1,000米ドル、その他の手段での入国の際には総額500米ドルを上限として免税されます。ブラジル入国時の免税店で購入した物品については、空港および港の免税店については1,000米ドル、陸路国境の免税店については米500ドルを上限)として、持ち込みに対して課税されません。上限額を超える物品に対しては、50%の輸入税が課されます。その他、酒類は空港および港、陸上国境の場合ともに合計12リットル、たばこは1カートン(20本入り10パック)等、免税となる数量が制限されています。
連邦歳入庁HP
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/viagens-internacionais/guia-do-viajante/entrada-no-brasil/cota-de-isencao-duty-free-e-bagagem-tributavel
(2)持込み、持出し禁止品
動植物および食品の一部については、動植物検疫の観点からブラジルへの持ち込みが禁止されているものがあり、違反した場合には没収されます。そのほかにも、ブラジルからの出国時には国外への持ち出しが法律上禁止されている動植物等があり、注意が必要です(下記「滞在時の留意事項」4「各種取締法規」(4)を参照)。
ブラジル外務省HP(動物・植物の持込みについて)
https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/oyakudachijoho/dobutsushokubutsu- 滞在時の留意事項
1 外国人登録
2017年法令第9.199号第62条第1項に基づき、一時滞在査証(VITEM)所持者は、査証の種類または有効期限に係わらず、ブラジルに最初に入国した日より90日以内に最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録を行う必要があります。その際、査証発給時に各ブラジル総領事館から受け取ったビザ申請用紙1枚を必ずご持参ください。
○在名古屋ブラジル総領事館関連サイト↓
http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/_rrrrrrrrrrrr_.xml
また、外国人登録手続きの詳細については連邦警察のホームページをご覧ください。(ポルトガル語)
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil
2 身分証明書の携帯
観光旅行等の短期滞在者に対して身分証明書不携帯による罰金を科す法令は廃止されましたが、ブラジル関係当局により身分証明書の提示を求められることがあります。
3 在留届
ブラジルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ブラジル日本国大使館・総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
4 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ブラジルで事件や事故、自然災害等が発生し、在ブラジル日本国大使館・総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せて御活用ください。
5 各種取締法規
(1)違法薬物
ア 違法薬物は厳しい取締りの対象となります。刑罰も厳しく、薬物所持・国外持ち出し等は3~15年の禁固、または罰金刑となっています。違法薬物には絶対に手を出さないでください。
イ ブラジルと日本の間にも薬物密輸ルートがあるとみられています。リオデジャネイロでは、過去に、国際空港で日本人が薬物所持・密輸の現行犯で逮捕される事件が発生しています。同地は、コカインや大麻等の米国・欧州向け密輸の中継基地となっているとされており、その薬物の密輸には国際的な犯罪組織が関与しているとみられています。近年、この国際的組織がリオデジャネイロの薬物組織と結託して、外国人(特に若い女性)を「薬物の運び屋」に仕立てて、リオデジャネイロ等から薬物を入れた荷物を国外に運ばせているとみられています。
知り合ったばかりの人や信頼のおけない他人の荷物の託送を安易に引き受けると、知らないうちに「薬物の運び屋」に仕立てられる可能性があります。なお、外国人旅行者が薬物所持・密輸により逮捕され、有罪判決を受けた場合、その多くは罰金に加え、執行猶予のない禁固刑の実刑判決を受け、厳しい環境の刑務所で長期間にわたり服役することになります。
[過去の事例]
日本在住の70代の男性が、インターネットを通じて知り合った外国人等に投資話を持ちかけられ、契約を結ぶために来伯した。その後、男性は、契約を結ぶ際に知り合ったブラジル人女性から、「日本の友人に渡してほしい」とリュックサックを渡され、受け取った。ところが男性がブラジルを出国する際に、空港の荷物検査で、受け取ったリュックサックの中から薬物が発見されたため逮捕された。
(2)不法就労
不法就労は、国外退去の対象となります。
(3)銃器所持
銃器の所持(携帯)および所有は、法律で厳しく規制されています。銃器の所持(携帯)は、軍隊、警察、公安職員および警備会社警備員等法律で定められた者にしか認められていません。同法律は一般市民が銃器を所持することを防止し、銃器を連邦警察に引き渡すことを勧奨しており、市民が銃器を手放す運動が全国的に広がっています。
銃器を個人で所有する場合は、連邦警察に登録する必要があり、不法所有が発覚した場合は警察に逮捕されます。不法に密輸された銃が犯罪者によって販売されていますが、絶対に購入しないでください。
(4)天然資源の管理および野生動植物の採取等
許可無く野生動植物を殺傷・捕獲・採取したり、ブラジル国外に持ち出したりすることはブラジルの法律等で禁止されており、違反者は厳しく処罰されます。これらの行為を安易に行わないようにしてください。
マナウスでは天然資源の保護のため特に厳しい管理体制をとっており、不用意に動植物を持ち出そうとして空港等で当局に身柄を拘束されるケースが増加しています。動植物の採取、他地域への移送に関しては必ず事前にブラジル環境再生可能天然資源院(IBAMA)の許可を得る必要があります。
6 交通事情
(1)国際運転免許証の取扱い
日本とブラジルでは、国際運転免許証発行の根拠となっている条約が異なるため、日本で発行された国際運転免許証はブラジルでは使用できません。
(2)交通マナー・道路事情
交通マナーは全般に極めて悪く、人身事故が頻発しています。道路事情も悪く、思わぬ事故を招く可能性もあるので、以下の点に注意してください。
○急な割り込み、進路変更、幅寄せ等が恒常的に行われているため、特に交差点付近では周囲の交通に十分注意する。
○オートバイが自動車の車間を縫うように走行するので、特に車線変更する際には周囲に注意する。
○トラック、バスなどの大型車両は、特に運転が乱暴なので、併走している時や追い越しをする時には十分注意する。
○夜間や早朝は信号を無視する車両が多いため、青信号であっても減速して安全を確認して通過する。
○全般的に車間距離が近いため、追突事故には十分注意する。
○歩行者のマナーも悪いので、青信号で交差点を通過する場合や幹線道路、高速道路を通行する場合であっても、歩行者の飛び出しに注意する。
○飲酒運転車両が多いため、特に夜間の走行には十分注意する。
○市内、郊外を問わず、いたる所に陥没箇所、凹凸のある車両減速帯(ロンバーダ)があるので、スピードの出し過ぎには注意する。
○短時間、局地的な大雨(スコール)が降ると、多くの道路が冠水し、陥没箇所が見えなくなることや、雨量、場所によっては冠水の水位が車両の最低地上高よりも高くなり、通行できなくなる場所もあることから、降雨時は地下道や不安定な橋梁の通行は避ける等、晴天時よりも運転に注意する。
○坂道が多く、また、道路整備がしっかりしていないため、雨天の場合、スリップを起こしやすくなるので、十分注意する。
○郊外には片側一車線の道路が多く、無理な追い越しによる追突事故が発生しているため、対向車に対しても十分注意する。
7 写真撮影の制限
(1)軍事、保安地区の撮影は禁止されています。
(2)美術館と博物館のほとんどの館内は撮影が禁止されています。
(3)外国人が奥地のインディオ保護区に立ち入り、インディオの撮影等を行うためには、事前にインディオ保護院(FUNAI)の許可が必要です。
8 ハーグ条約および未成年者の出国
(1)ハーグ条約
ブラジルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(2)未成年者の出国にあたっての留意点
ブラジルの法律により、ブラジル国籍(重国籍者を含む)を有する未成年者(18歳未満)がブラジルから一人で、または第三者と、もしくは両親の一方と出国する際には渡航に付き添わない両親または片親の渡航許可書を提出する必要があります。
*在外公館で入手できる具体的な情報提供・支援一覧(家族問題)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000839.html- 風俗、習慣、健康等
1 衛生事情
(1)飲用水
水道水は必ずしも安全ではありませんので、ミネラルウオーター、フィルターを通した水、または沸騰させた水を飲用してください。
(2)その他留意事項
種々の病気の予防のため、なるべく生ものは避け、火の通ったものを食べてください。手洗い・うがいは各種感染症予防に非常に有効ですので、常に励行するよう心がけましょう。
2 感染症・予防接種等
(1)主な感染症
ブラジルには、多くの人畜共通感染症が存在します。そのため蚊や虫に刺されないように防虫対策(長袖、長ズボン、防虫剤の使用)をとる、野菜や果物はよく洗って食べる、ネズミなどが居そうな不潔な場所には無防備に近づかないなどの予防行動が必要です。主な感染症は以下のとおりです。
ア デング熱
デングウイルスによる、ネッタイシマカが媒介する感染症です。ブラジルではデング熱の流行がほぼ毎年発生しています。潜伏期は4~10日で突然の高熱、頭痛、関節痛、発疹が1週間ほど続きます。デング熱に感染した場合デング出血熱という重症型に移行する場合があります。高熱の持続や激しい頭痛や腹痛、嘔吐、皮膚や粘膜の点状出血などが現れた場合には、直ちに医療機関を受診してください。いわゆる特効薬はないため、蚊に刺されないように予防することが非常に重要です。また当地でのワクチン接種に関しては年齢制限があるため、希望者はワクチン接種施設等へ事前に問い合わせる必要があります。
イ ジカウイルス感染症
ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中の感染による胎児への影響(小頭症等)が指摘されていることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。特効薬やワクチンなどはまだ存在せず、予防が非常に重要となります。
ウ オロプーシェ熱
主にヌカカ(ハエ目の微小昆虫)や蚊に刺されることで感染し、主に中南米で蔓延している熱性疾患です。基本的にはデング熱に似た症状を呈することが知られていますが、特効薬やワクチンなどはまだ存在せず、予防が非常に重要となります。2024年にはキューバで初めて感染例が確認され、7月にはブラジルで世界初の死亡例が確認されています。今後、注意すべき感染症となりうる可能性もあり、最新の感染症情報収集に努める必要があります。
エ チクングニア熱
蚊の媒介で発症するウイルス感染症の一つで、ブラジルでは2014年8月に国内初感染例が確認され、現在では国内全体で毎年感染例が発生しています。潜伏期間は1~14日で、発熱、関節痛、倦怠感等がみられます。予防接種や治療薬はありませんので、デング熱等と同様に蚊に刺されない感染予防が大切です。
オ 黄熱
黄熱は黄熱ウイルスによる蚊(ネッタイシマカ)が媒介する、人畜共通感染症です。潜伏期は3~6日で高熱にて発症し、そのうち20%は重症型となり急速に肝不全を伴って死亡します。2020年よりブラジル保健省はブラジル全土をワクチン接種推奨地域としていますし、2025年はサンパウロ州の地方都市でもワクチン未接種者の死亡例などが確認されています。例年は一年間で10人弱の感染者(2023年 6人(そのうち死亡者4人)、2024年8人(そのうち死亡者4人)が報告される程度でしたが、2025年は1~4月現在でブラジル全土での感染者は110人(その内44人死亡)と報告されておりますので、詳細は不明ですが2025年の感染者数増加は非常に懸念されます。
渡航の際には最新情報を参考の上、予防接種に関しても今まで以上にご検討ください。予防接種については、下記(2)を御参照ください。
カ マラリア
ブラジル北部地方においては感染リスクが1年中潜在します。マラリア原虫に感染した蚊(ハマダラカ)に刺されることにより感染します。発症すると、悪寒、発熱などの症状が現れます。夜間(夕方暗くなりかけから明け方まで)蚊に刺されないように注意することが肝要です。ブラジル保健省によればアマゾニア地域への観光旅行では予防薬は必要ないとされていますが、蚊に刺された後高熱が出た場合は、速やかに公立医療機関で検査・治療を受けてください。
キ 感染性胃腸炎
ウイルス、細菌などが原因で起こり、下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの症状を呈します。初期は脱水などに対する対症療法を行いますが、症状が強い時は医療機関を受診してください。
ク 寄生虫症
寄生虫疾患も発生しています。日頃から生野菜には十分注意をしてください。また、皮膚から入り込む寄生虫もいますので、砂場などであっても裸足で歩かないように注意してください。
ケ 有毒性動物
蛇、サソリ、クモ、毛虫などの有毒性動物による咬・刺傷事故は多く、死者も出ています。郊外でのリクレーションや野外活動においては、長袖、長ズボンの着用や危険な地域に無防備に近づかないことが必要です。刺咬傷を受けた場合は、時間に関わらず直ちに公立の医療機関で診察を受けてください(抗毒素血清は、政府の方針で基本的には公立病院にしか配備されていません)。
コ 急性肝炎
A型肝炎ウイルスが原因で食べ物や水から感染するA型肝炎(潜伏期1~2か月)とB型肝炎ウイルスが原因で血液や体液から感染するB型肝炎(潜伏期1~6か月)があり、発熱、全身倦怠感、食欲不振などの症状と黄疸が表れます。A、B型肝炎ともに予防接種で予防が可能です。
サ 狂犬病
狂犬病ウイルスに感染している動物に咬まれて発症します。ブラジルでの発生数は多くはありませんが、野犬やコウモリを介して感染する例が報告されています。潜伏期は10~30日で高熱、痙攣などに襲われ、発症するとほぼ100%死亡します。野犬やコウモリに咬まれた時は、すぐに傷口を流水と石鹸で洗い、必ず公立の医療機関(私立病院にはワクチン配備なし)で診察を受けて予防接種(曝露後接種)を受けてください。
シ シャーガス病
吸血昆虫のサシガメが媒介する感染症です。潜伏期は1~2週間で発熱や発疹で発症します。発症初期に治療しないと慢性期には心筋炎や巨大結腸などを起こします。サシガメは地方の人家の土壁の裏などに生息し、夜間に出没しますので刺されないように注意してください。当地で有名なアサイーを食べることで感染することが知られています。特に不衛生なアサイー食品(ヤシ科の植物)からの経口感染が多く報告されていますので、加熱処理をしていないアサイー食品摂取には注意が必要です。
ス リーシュマニア症
サシチョウバエ(蚊に近い昆虫で蛾に似ています)が媒介して感染します。発熱や貧血で発症する内臓リーシュマニア(潜伏期2週間~1年)と、皮膚や粘膜に潰瘍を起こす皮膚・粘膜リーシュマニア(潜伏期1~4週間)があり、特殊な治療が必要です。最近は、飼犬の感染が増加し、サシチョウバエが犬から人へ媒介しています。
セ マンソン住血吸虫症
淡水の巻き貝を宿主とする寄生虫で、川や湖で水遊びをしたり泳いだりすると皮膚から感染します。ブラジルでの慢性肝疾患の原因の一つになっています。
ソ HIV/AIDS
ヒト免疫不全ウイルスに感染した血液や精液などから感染します。輸血など血液製剤による感染は減少し、性交渉での感染が増えています。不特定多数の性交渉を避け、コンドーム使用などで予防してください。
(2)赴任者に必要な予防接種(成人、小児)
ブラジルに入国する際、特に義務づけられている予防接種はありません。ただし、上述のようにブラジル国内でも黄熱に感染するリスクがあり、また、ブラジルから入国する場合(経由地を含む)に、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められる国・地域があります(以下のホームページで渡航前に必ず最新の状況をご確認ください)。なお、黄熱の予防接種ついては、9か月以下の小児は接種できないほか、妊婦も接種を避けた方が好ましいとされています。また、接種10日後から有効とされていますので、渡航に関しては前もって十分な計画を立てるようにしてください。
一般的には上記に加え、成人は、A・B型肝炎、腸チフスおよび破傷風の予防接種を済ませておくことをおすすめします。小児の場合、最低限1歳までの小児定期予防接種に加えてA型肝炎と腸チフスの予防接種を受けていることが推奨されます。世界中の人々が移動する現代社会では麻疹の散発的な感染も確認されていますので、渡航先に関わらず抗体価の確認なども重要です。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページの国・地域別情報も参考にしてください。
◎感染症情報( https://www.forth.go.jp )
各国・地域の黄熱予防接種証明書要求および推奨状況( https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )
(3)健康上心がける事
疲労や睡眠不足が続くと免疫力が低下し、いろいろな病気にかかり易くなりますので、十分休息を取ることが大切です。また、暑さや乾燥のため熱中症や脱水症を起こし易いので水分補給をこまめに行うようにしてください。日中は紫外線が強いので、サングラスや日焼け止めクリームの使用をおすすめします。
3 医療事情
(1)ブラジルの医療水準は地域によって大きな格差があります。公立病院の医療費については旅行者も含め外国人も無料ですが、患者が多く、設備や衛生面で満足な治療を受けることは困難です。日本人やその他の外国人は設備やサービスの整った私立病院を利用するのが一般的です。ただし、上述のように、サソリや蛇などに対する抗毒素血清や狂犬病ワクチンなどは政府の方針で各地域の主要公立病院にしか配備されていませんので、ご注意ください。加えて私立病院の医療費は高額になりやすく、外来受診の場合は診察、検査、薬局などすべてが別会計ですので、各受付で現金またはクレジットカードでの支払いが必要です。特に入院して手術を要した場合などは医師に支払う料金(診察料、手術料、麻酔など)は、現金による支払いを求められる場合があります。
私立病院(24時間対応の救急外来を除く)やクリニックの外来は一般的には予約が必要であり、通常の受診では検査は検査会社で実施、薬等は医師の処方箋に基づき街中の薬局で購入するなど非常に煩雑です。日本語や英語で相談できる医療機関はほとんどありませんので、ポルトガル語のわかる人を一緒に連れて行くことや飜訳アプリの事前インストールをおすすめします(一部私立病院・クリニックなどには日系人医師や英語が通じる医師が在籍している場合もあります)。
万一に備えて、緊急移送サービス等を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことが必要です。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/brazil.html )において、ブラジル国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ず御覧ください。
(3)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
4 その他
(1)遊泳時の注意(レシフェ)
多くの外国人旅行者が訪れるペルナンブコ州の海岸では、サメによる人身被害が発生しています。特にレシフェ市では岩礁を越えた場所での遊泳を禁止する条例が施行されてから、サメによる人身被害は減少していますが、レシフェ市のボア・ヴィアージェン海岸から南へ続くジャボアタオン・ドス・グアララペス市のピエダーデ海岸にかけては、被害が発生しています。海岸を訪れる際には、次の点に注意してください。
○遊泳の際には、新聞、テレビ等の情報の他、海岸に常駐する水難レスキュー隊員(監視員)による情報も参考にし、危険と判断される場合には絶対に海に入らない。
○岩礁を越えた沖で遊泳しない。
○外傷、手術での傷等が完治していないときは遊泳を避ける。(サメは動物の血の臭いに寄ってくるため。)
(2)単独でのアマゾン河下りの危険性(マナウス)
アマゾン河の流域は広大で支流も多く、雨季と乾季の水位差により様相が一変することもあり、方向を見失い迷う危険性もあります。以前、アマゾン河を筏で下っていた日本人旅行者が一時行方不明となる事案も発生しています。このため、単独でのボートによるアマゾン河下りは非常に危険ですので絶対に止めてください。
5 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )を御確認ください。- 緊急時の連絡先
◎軍警察(Policia Militar):TEL190(国内共通)
◎文民警察(Policia Civil):TEL197( 〃 )
◎救急車:TEL192( 〃 )
◎消 防:TEL193( 〃 )
※ブラジルの警察は日本の警察組織と異なり、連邦警察のほか、各州の管轄下に軍警察と文民警察があります。治安事象に遭遇し対処が必要な場合には軍警察に、交通事故も含めて事後に被害届を提出するのは文民警察になっています。
なお、ブラジル国内の日本国大使館および各日本国総領事館等の連絡先については、問い合わせ先をご参照ください。- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○海外邦人緊急事態課(海外における緊急事態等に関する日本人の安全対策)(内線)2851
○海外邦人安全支援室(緊急事態以外の個別事案)(内線)5145
○領事局政策課(感染症関連)(内線)2333
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)
(現地公館連絡先)
※ブラジル国内の他州からの通話は市外局番の前に「021」(国内長距離通話コード)をつけてください。また、同一州内からの通話については市外局番をつける必要はなく、「3」からはじまる8桁の番号にかけてください。
○在ブラジル日本国大使館
住所:SES Avenida das Nacoes Q811, Lote 39, 70425-900, Brasilia, D. Federal, Brasil
電話:(市外局番61)3442-4200
国外からは(国番号55)-61-3442-4200
FAX:(市外局番61)3242-0738
国外からは(国番号55)-61-3242-0738
ホームページ:https://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
○在サンパウロ日本国総領事館
住所:Avenida Paulista, 2300 - 22º andar - Bela Vista São Paulo - SP - Brasil
電話:(市外局番11)3254-0100
国外からは(国番号55)-11-3254-0100
FAX: (市外局番11)3254-0110
国外からは(国番号55)-11-3254-0110
ホームページ:https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在リオデジャネイロ日本国総領事館
住所:Praia do Flamengo, 200-10 andar, 22209-901, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
電話:(市外局番21)3461-9595
国外からは(国番号55)-21-3461-9595
FAX: (市外局番21)3235-2241
国外からは(国番号55)-21-3235-2241
ホームページ:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
○在レシフェ日本国総領事館
住所:Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097 - 7º andar Boa Viagem, Recife - PE
電話:(市外局番81)3049-8300
国外からは(国番号55)-81-3049-8300
FAX: (市外局番81)3326-2090
国外からは(国番号55)-81-3326-2090
ホームページ:http://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在クリチバ日本国総領事館
住所:Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 431-4 e 5 andar, 80410-180 Curitiba,Parana, Brasil
電話:(市外局番41) 3322-4919
国外からは(国番号55)-41-3322-4919
FAX: (市外局番41)3222-0499
国外からは(国番号55)-41-3222-0499
ホームページ:https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/index_j.html
○在ポルトアレグレ領事事務所
住所:Avenida Joao Obino, 467, Petropolis, 90470-150, Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, Brasil
電話:(市外局番51) 3334-1299
国外からは(国番号55)-51-3334-1299
FAX: (市外局番51)3334-1742
国外からは(国番号55)-51-3334-1742
ホームページ:https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/poa_j.html
○在ベレン領事事務所
住所:Avenida Magalhaes Barata, 651, Edificio Belem Office Center,
7-andar 66060-281, Belem, Para, Brasil
電話:(市外局番91) 3249-3344
国外からは(国番号55)-91-3249-3344
FAX: (市外局番91)3249-1016
国外からは(国番号55)-91-3249-1016
ホームページ:https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html
○在マナウス日本国総領事館
住所: Rua Fortaleza, 416, Bairro Adrianopolis, 69057-080, Manaus,
Amazonas, Brasil
電話:(市外局番92) 3232-2000
国外からは(国番号55)-92-3232-2000
FAX: (市外局番92)3232-6073
国外からは(国番号55)-92-3232-6073
ホームページ:https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。