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ポーランド
安全対策基礎データ

更新日 2023年03月27日

1 犯罪発生状況
 ポーランドでは、2000年代はじめ、一時的に治安が悪化しましたが、警察による取締り強化等を受けて改善されており、現在の治安状況は概ね安定しているといえます。
 犯罪類型別にみると、窃盗、侵入盗、強盗など、金品目的の犯罪が発生件数の大部分を占めているほか、大麻、覚せい剤などの違法薬物に関する犯罪の摘発も多数確認されています。
 また、経済成長に伴い、クレジットカード犯罪やインターネットを利用した詐欺等が増加しているほか、脱税等の経済犯罪も頻繁に摘発されています。
 ポーランドの犯罪発生率は日本と比較すると高いものの、欧米主要国と比較すると著しく高い状況にはありません。

2 犯罪発生地域
 これまでは、ポーランドでは南部で比較的犯罪が多いとされてきましたが、警察等による取締り強化を受けて、南北間の犯罪発生率の差は縮小しつつあります。しかし、ワルシャワ、クラクフ、グダンスク等の大都市においては犯罪発生件数が多く、ワルシャワでは、下記の場所で外国人の犯罪被害が多数確認されています。
・中央駅を始めとする公共交通機関施設周辺および公共交通機関の車内
・飲食店が立ち並ぶ憲法広場や新世界通りの周辺(特に夜間)
・旧市街などの観光地
・大型スーパーマーケット、ショッピングモール周辺

3 犯罪被害事例
(1)盗難被害
 日本人旅行者が最も被害に遭いやすい犯罪として、スリが挙げられ、公共交通機関やその周辺施設(駅、バス停等)、観光客向け飲食店、繁華街の路上等で頻繁に発生しています。被害者の不注意によるケースもありますが、以下の被害例に見られるように、グループによる犯行や一瞬の隙を狙った犯行が確認されています。
ア 国内主要都市を結ぶ長距離列車内での集団スリ(複数の男女に囲まれ金品を奪取される)
イ 列車乗降口でのスリ(狭い出入口ですれ違いざまに財布を抜き取られる)
ウ 市バスおよび市内中央部を運行する市電車内でのスリ(ワルシャワでは市バス「175番」(ワルシャワ・ショパン空港~ワルシャワ中央駅~旧市街)で被害が頻発)
エ 長距離列車やホテル、飲食店での置き引き
オ 深夜の繁華街やひと気のない場所での強盗
<対策>
・支払いを終えたら、その場で財布をしまい、財布を持ったまま店の外に出るなど、お金を持っていることを周囲に知られるような行動は取らない。
・現金、クレジットカード、身分証明書などの貴重品は、頑丈なカバンや洋服の内ポケット等に分散して携行する。
・カバンは開口部を内側に向け、車道や自転車道の反対側に持つ。貴重品は外から手を差し込んで取りやすい場所には保管しない。
・ホテル等でビュッフェ形式の食事をする際は、カバンを椅子やテーブルに置いたまま食べ物を取りに行かない。グループで食事をする際は、一斉に食事を取りに行かず、誰かが席に残るようにする。
・電車やバス等に乗る際は、網棚や荷物置き場など死角となる場所に貴重品の入ったバッグ等を置かない。
・犯罪被害に遭った場合に備え、旅券(パスポート)のコピー、クレジットカード番号、ホテルや友人宅、日本大使館などの連絡先、海外旅行保険の契約番号など、必要と思われる事項を控えておく。

(2)法外な料金を要求するタクシー
 空港の到着ロビーなどで、旅行者に直接声を掛けて法外な料金を請求する個人営業のタクシー運転手(無許可営業を含む)がいます。また、街中の流しのタクシーを利用した際にも、同様の被害にあったとする報告があります。
 なお、タクシー料金の支払いは商業契約とみなされるため、利用者の目に付く所に価格表が提示される限り、価格設定は事業者の判断に委ねられています。また、当地警察も、タクシー料金に関するトラブルに関しては、原則、民事不介入としています。
<対策>
・非正規や流しのタクシーの利用は避ける。正規のタクシーは、電話(英語可)やスマートフォンのアプリケーション(英語対応)で呼ぶことができるほか、空港やレストラン、ホテルで手配してもらうことも可能。
・タクシー乗車前に運転手に料金等を確認する。ぼったくりタクシーは、車体への社名や電話番号の表示を避ける傾向があるとされているので、少しでも不審に感じたタクシーは利用しない等の自己防衛に努める。

(3)ニセ警官被害
 クラクフやワルシャワなど主要都市の中央駅周辺等においては、ニセ警官による犯罪被害が報告されています。手口は、警察官を自称する者が警察の身分証らしきものを提示し、被害者が所持しているバッグや財布の中を調べるふりをして金品やクレジットカードを抜き取るというものです。
<対策>
・警察官を名乗る者が執拗に対応を求めてくる場合は、周囲の人に助けを求めるか、警察直通電話(112または997)に連絡する。
・ポーランドでは、私服でパトロール等に従事している警察官も多いため、私服警官による職務質問に遭遇する可能性が高い点に留意する。ただしこの場合でも、警察官が路上等で財布の中身(所持金)を調べたり、クレジットカードの暗証番号を尋ねたりはしない。職務質問を受けた際は、相手が警察官の制服らしきものを着用していたとしても、身分証等の提示を求め、本物の警察官か確認する。

(4)クレジットカード情報の不正使用
 紛失、盗難に遭ったクレジットカードによる不正な買い物や、クレジットカード情報のスキミング(データを読み取られ、不正使用の恐れ)等の被害が見受けられます。
<対策>
・クレジットカードやキャッシュカード等を紛失、または盗難に遭った場合には、速やかにカード会社や銀行に連絡し、使用停止手続きを行う。
・暗証番号を入力する際は、周囲から盗み見されないよう、ボタンを手で覆うなどの防衛策を講じる。
・現金自動預払機(ATM)や切符券売機を利用する際は、カード挿入口等に不審な機器が取り付けられていないか確認する。
・レストラン等で支払いを行う際は、自分でカード決済端末の傍まで行くか、店員にカード決済端末を手元に持って来させるなどして、決済が自分の目の届くところで行われるようにする。

(5)法外な料金を請求するバー(ぼったくりバー)
 国内主要都市のナイトクラブにおける詐欺被害の報告が増えており、注意が必要です。ポーランドには風俗営業区のような歓楽街はありませんが、一部の店舗はストリップ・ショー等を提供しており、これらを目当てに来店した外国人観光客が被害に遭いやすい傾向にあります。詐欺の手口は、ストリップ・ショーやシャンパンを提供し高額な請求を行うものや、泥酔状態に陥らせた上で法外なカード決済を行わせるもの、ポーランド語が読めない外国人客に、クレジット決済ができなかったことを装って複数回カード決済を行わせるものなど様々です。
<対策>
・ナイトクラブやバー等を利用する際には、提供されるサービスの金額を十分に確認する。
・繁華街などでは客引きの勧誘を断る、無視するなどして、誘われた飲食店への入店を避ける。仮に入店してしまった場合でも、少しでも怪しいと感じたら注文前に店から出る。
・泥酔状態に陥る前に飲酒を止めるなど、自己管理に特に注意する。
・カード決済を行う場合には、提示された請求金額をよく確認した上で支払に応じるようにし、「法外な請求をされる可能性がある」という認識を持ち、常に危機意識を持って行動する。

(6)違法薬物問題
 ポーランドでは、若者を中心に大麻、覚せい剤、デザイナー・ドラッグ等の違法薬物の使用が社会問題となっており、治安機関はこれら違法薬物に対して厳しい取締りを実施しています。外国人旅行者などが興味本位で関わると、厳しい罰則を受けることになりますので、違法薬物を勧められることがあっても決して手を出さないでください。

4 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_173.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在ポーランド日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/anzen_tebiki22.pdf )もご参照ください。

1 短期滞在
 短期の旅行や収入を伴わない業務出張等を目的とする場合、日本とポーランド間の査証免除取決に基づき、90日を超えない期間の短期滞在が可能です。
 ただし、ポーランドが加盟するシェンゲン協定の規定に則り、短期滞在でポーランドに渡航する際は、有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ10年以内に発行された旅券(パスポート)を所持している必要があります。
 また、同域内において、査証を必要としない短期滞在日数は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と規定されているため、過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入されることとなりますので注意してください。
 なお、14日以上ポーランドに滞在する場合、入国後4日以内に住民登録のため市町村役場へ届け出る必要があります(ホテル等の宿泊施設に滞在する場合を除く)。

 シェンゲン協定加盟国(2023年3月現在27か国)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en )、ポーランドでの手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ポーランド共和国大使館(電話:03-5794-7020、URL:https://www.gov.pl/web/japonia )に確認することをお勧めします。
 また、外務省のウェブサイトにも、欧州諸国を訪問する方を対象とした情報を掲載しています(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )。

2 就労・留学等
 日本国籍者が就労・留学等の目的でポーランドに滞在する場合には、事前に駐日ポーランド大使館で査証を取得することが一般的ですが、最近では留学、就労目的であっても無査証(ビザなし)で渡航可能と案内されることが増えている模様です。
 ポーランドでは無査証で入国した後も条件を満たせば滞在許可の申請手続きを行うことは可能ですが、正式な許可が発行されるまでの期間は就労や学生としての活動はできないことに注意する必要があります。入国してすぐにこうした目的の活動を行う必要がある場合には、事前の査証取得を強くお勧めします(例えば、就労許可以外に、滞在許可証、または永住許可証を取得していなければ、ポーランドでの就労は不可)。
 また、査証で定められた滞在期間を超えて滞在する場合には、その期間満了前までに、ポーランド各県にある外国人局に滞在許可更新の申請を行い、許可を受ける必要があります。また、滞在許可証所持者も、期間満了前に更新の申請を行う必要があります。滞在許可証の発給には6か月以上の期間を要することもありますのでご注意ください。

3 同伴家族としての滞在
 無査証で渡航できますが、入国日から90日以内にポーランド各県の外国人局に滞在許可証の申請をする必要があります。
 ただし、ドイツ等を経由して入国する場合には、注意が必要です(下記4(2)を参照)。

4 シェンゲン領域国に渡航する際の注意点
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
(2)過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国での長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、滞在期間が90日を超えると申し出たところ、入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しました。このため、目的地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツのカテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザです。また、このビザを保有することにより、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永住または一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国の許可が取得できます。

5 在ポーランド日本国大使館で発行可能な書類
 ポーランド滞在許可証の申請に際して必要な資料のうち、次の3点については、在ポーランド日本国大使館で扱っています。詳しくは、在ポーランド日本国大使館ホームページ( https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_syoumei.htm )をご確認ください。
ア 出生証明書:戸籍に記載されている出生の事実をポーランド語で証明するもの。(必要書類:旅券、戸籍謄本)
イ 婚姻証明書:戸籍に記載されている婚姻の事実をポーランド語で証明するもの。(必要書類:旅券、戸籍謄本)
ウ 警察証明書:日本人または日本に居住歴のある外国人に、日本における犯罪歴の有無を証明するもの。申請には、申請者本人の指紋を採取する必要がありますので、本人が申請する必要があります。また、証明書を受領するまでに約2か月を要しますので、ご注意ください。(必要書類:旅券)

※申請者の滞在形態や申請する外国人局により提示を求められる書類が異なることがありますので、事前に確認してください。

6 入国時の要件
 16歳以上の外国人がポーランドに滞在する場合、3日未満では、最低300ズロチ(2023年3月現在100ズロチ=約21.3ユーロ)の現金を所持している必要があり、また3日以上の滞在ではこれに加えて、1日あたり100ズロチに相当する外貨を所持することが必要とされています。入国審査時に、国境警備隊によって所持外貨の確認を求められた場合には、提示する義務があります(クレジットカードでも対応可)。
 なお、16歳未満の外国人がポーランドに3日未満滞在をする場合は、150ズロチ必要であり、3日以上の滞在をする場合には滞在1日あたり50ズロチが必要とされています。

7 税関申告
ア 1万ユーロ相当額以上の現金を所持してEU域内を出入りする場合は、税関への申告が必要です。この申告を怠った場合は、罰金が科されたり、現金を没収されたりすることがあります。
イ 個人使用の目的で販売対象とならない物品で、一品あたり430ユーロを下回る物品については免税対象とされています。同額以上の物品を所持する場合は、税関へ申告してください。また、楽器の証明書やATAカルネを所持している場合には、税関申告の際に提示してください。
ウ 興業等の目的で、高価な楽器やカメラ、その他専門機材等を持ち込むには通関手帳(ATAカルネ)による通関手続きが簡便とされています。また、EU域内に入る際に税関申告した場合は、EU域外へ出る際にも同様の手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
 ATAカルネについての詳細は、日本税関ウェブサイトを確認してください。
 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

8 禁制品
 持込み禁止品:ポルノ雑誌・ビデオ、麻薬、銃器など社会に悪影響を及ぼすもの
 持出し禁止品:1945年以前に製作された美術品、絵画、彫刻、古書類など(持出しを希望する場合には事前に輸出許可の取得が必要)

1 在留届
 ポーランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ポーランド日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行は除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。
<在ポーランド日本国大使館連絡先>
 代表電話:22-696-5000(国外からは+48-22-696-5000)
 領事部直通:22-696-5005(国外からは+48-22-696-5005)
 FAX:22-696-5006(国外からは+48-22-696-5006)
 住所:ul. Szwoleżerów 8(ウリツァ シュフォレジェルフ オシェム), 00-464 Warszawa, Poland
 開館時間:午前8時30分~午後5時(土日および祝祭日除く)
 領事窓口受付:午前9時~午後12時30分、午後1時30分~同5時

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ポーランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在ポーランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
 
3 滞在時の常時携行品
 シェンゲン協定加盟国またはEU加盟国の国籍者以外は、滞在許可証等の身分証に加え旅券(原本)の携行(ただし、短期滞在者は旅券のみ)が義務となっています。実際に身分証に加えて旅券の提示を求められるケースは少ないですが、飛行機や長距離鉄道の乗車・検札時など、求められれば提示の義務があります。

4 旅行制限地域、写真撮影
 外国人の旅行が禁止または制限されている地域はありませんが、軍事施設、国境周辺および空港内は、保安上の理由から写真撮影が禁止されています。また、教会では、通常内部での写真撮影は自粛するよう求められます。

5 子の国境を越える移動に関する注意
 親権を持つ親であっても、他の一方の親権者の同意を得ずに子(15歳以下)の居所を変更させる行為は、誘拐に該当する可能性があります。子の移動に際しては、もう一方の親権者の権利が阻害されることがないように注意してください。

6 ハーグ条約
 ポーランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧下さい。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

7 運転時の注意
 ポーランドでは、ウィンカーを出さずに車線変更したり、大幅に速度超過したりする車両が多いため、交通事故が多発しています。このため、レンタカーなどを利用する際は十分な車間距離を確保するなどの注意が必要です。また、近年では、駐車違反やスピード違反等の取締が厳格化しており、罰金額も以前に比べて高額化しつつあります。速度違反自動取締装置も主要な幹線道路に設置されていますので、ポーランドで自動車を運転する際はご注意下さい。

8 その他注意事項
(1)野球用バットの携行
 銃刀法改正により野球用バットは凶器に分類されています。公共の場でバットをケースなどに入れずに持ち歩くと処罰の対象となる可能性があります。
(2)公共交通機関利用時の注意
 市バスや路面電車(トラム)に乗車する場合、乗降口付近に備え付けられている改札機で、チケットに刻印を受けておくことが必要です。刻印がないチケットを持っていると無賃乗車とされ、反則金を支払わなければならなくなります。

1 医療状況
 ポーランドの医療は、日本や西欧と比較すると、十分とはいえません。 国立病院や小さな診療所の建物・設備は老朽化したものも多く、また、医療スタッフはポーランド語しか解さないこともあります。他方、新しく設立されている私立のクリニックでは、近代的な施設や設備を有するものも増えており、また、英語も通じるようになってきています。
 日本人を含めた外国人には私立のクリニックを利用することをお勧めしますが、一方で、治療費が高額になることがあるので注意が必要です。傷病や緊急時の移送等に備えて、十分な補償を得られる海外旅行保険に加入することをお勧めします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/poland.html )において、ポーランド国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前に必ず御覧ください。その他、必要な予防接種等については、下記の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 http://www.forth.go.jp/

2 新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、引き続き外務省海外安全ホームページなどを通じて動向を注視してください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html#danger_info

3 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

4 風土病等
 冬場は暖房のため空気が乾燥しているので、喉を痛める場合があります。また、水道水は硬水で、飲用には適さないため、できるだけミネラルウォーターを使用してください。
 また、山岳地帯や湖水地域には、ダニ脳炎を媒介するダニが生息するので、森林に入る際には長袖長ズボンを着用するなどダニにかまれないよう注意するほか、必要に応じてダニ脳炎の予防接種も検討して下さい。ワルシャワやクラクフ市内は、ダニ脳炎の汚染地帯ではありません。

◎警察:電話997(欧州共通緊急通報用電話番号112)
◎救急:電話999(同上)
◎消防:電話998(同上)
◎在ポーランド日本国大使館:
  電話:(市外局番22)696-5000(代表)または5005(領事部)
   国外からは(国番号48)22-696-5000または5005(領事部)
  ※夜間および休日の緊急連絡先:22-696-5000(大使館代表番号より自動転送されます)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ポーランド日本国大使館
  住所:ul. Szwoleżerów 8(ウリツァ シュフォレジェルフ オシェム), 00-464 Warszawa, Poland
  代表電話:22-696-5000
   国外からは(国番号48)22-696-5000
  領事部直通:22-696-5005
   国外からは(国番号48)22-696-5005
  FAX:22-696-5006
   国外からは(国番号48)22-696-5006
  ホームページ:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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