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ベルギー
安全対策基礎データ

更新日 2024年02月27日

1 犯罪発生状況
 新型コロナウイルス感染症に関する各種規制が緩和され、人の往来が拡大したこと等にともない、在留邦人や旅行者に対するスリや置き引きの犯罪は増加傾向にあり、強盗の被害に遭うケースも報告されています。

2 犯罪被害危険地域
 在ベルギー日本国大使館に届出があった被害事例からは、首都ブリュッセルでの被害が最も多く、特にブリュッセル南駅やルイーズ駅周辺、電車・バス・メトロ等の公共交通機関内、グランプラス周辺ホテルやレストランにおいて犯罪被害に遭う傾向が見られます。
 観光地やターミナル駅において被害が集中していますが、強盗、ひったくり等の犯罪は、買い物途中や路上など、場所や時間帯を問わず、一瞬の隙をついて行われますので、外出中は、常に周囲に気を配る必要があります。
 また、2023年9月ころから、ブリュッセルでは、特に夜間、深夜、早朝の時間帯に銃撃事件が発生しており、通行人が巻き込まれる事例も発生しています。

3 日本人の被害事例(主な犯行の手口)
(1)公共交通機関・観光地
 駅構内、電車内、路上等において、気をそらした一瞬の隙を突かれて貴重品を盗られています。犯罪の多くは、複数人からなるグループによる犯行です。気をそらす手口は以下のとおりです。
ア 背中に故意にアイスクリームなどを付けた後、親切を装って被害者の上着の汚れを拭うのを手伝う。
イ トランクなどの荷物を電車に乗せたり、下ろしたりするのを手伝う。
ウ 日本語で話しかける。
エ 目の前で複数の小銭をバラ撒き、拾ってあげようとする親切心につけ込む。
オ プラットホームから電車内に向かって窓越しに何事か話しかける。
カ 両替をしてほしいと財布の中を見ようとする。
キ 電車内の扉付近でスマートフォンを操作していたところ、扉が閉まる瞬間にホーム側から手を伸ばしスマートフォンをひったくる。

(2)ホテル・レストラン
ア ホテルの朝食ビュッフェで場所取りのために置いたハンドバッグを持ち去る。
イ ホテルのフロントがチェックアウトで混雑している時や、団体観光でのバスの発着時に、荷物から目を離した隙に貴重品を持ち去る。
ウ レストランにおいて、目を離した隙に足下に置いた鞄を持ち去る。

(3)自動車の運転時等
ア 車を運転中、信号待ちしている間、ロックしていないドアを突然開けたり、窓ガラスを割ったりして、助手席や後部座席に置いたバッグを持ち去る。
イ 駐車中の車の窓ガラスを割り、車内に放置したカバン等を持ち去る。
ウ 路上駐車や駐車場で、見えない場所に貴重品を隠しているのを犯人に見られ、車から離れた隙にトランクをこじ開けたり、ガラスを割って貴重品を持ち去る。
エ 車を運転中、または、駐車中にタイヤがパンクしていると話しかけ、親切にタイヤ交換を手伝う振りをしつつ、その間に共犯者が車内のカバンを持ち去る。
オ 持ち主が車を整備中、無施錠であることを確認し、車内から貴重品を持ち去る。

(4)路上等
ア 時間を尋ねた後、腕時計をいきなりひったくる。
イ 私服警察を名乗る者が荷物検査をし、クレジットカードの暗証番号を聞き出した上で、クレジットカードを盗んだり、後で返却するなどと言いつつ、クレジットカードで立て替え払いを頼み、多額の現金を引き出させる。
ウ Wi-Fiを貸して欲しいと話しかけ、使用後に感謝を示すために、ハグをすると見せかけ、貴重品をひったくる。

4 防犯対策
(1)基本的な心得
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 この他、以下の対策をとるよう心掛けてください。
ア 旅券の盗難・紛失等により、盗難届の取得手続きや旅券の再発給手続きを行う場合に備えて、あらかじめ旅券のコピーを取っておくか、少なくとも旅券番号や発行日などを控えておく。
イ 盗難等の被害を最小限に留めるため、旅券、現金やクレジットカード等の貴重品を一か所にまとめず、極力分散して持つ。
ウ 貴重品、バッグ等の所持品には、常に注意を払いながら携行し、隙を作らない。
エ 治安情報の収集に努め、特に夜間、深夜、早朝に外出する場合には、目的地までの経路、目的地の治安状況をよく確認し、できるだけ自家用車やタクシーを利用する。

(2)具体的な対策
ア 開口部をファスナーで開け閉めするタイプで、フラップ付きのカバンがスリにねらわれにくい。また開口部を上着等で隠しておくと防犯効果が高まる。
イ 住居を長期間不在にする場合には、カーテンを閉め、外から部屋の中が見えないよう工夫するとともに、夜間はタイマーで室内灯を点灯させるなどの自衛手段を講じる。
ウ 路上や駅構内、電車内等で、見知らぬ人から何かを尋ねられたり、声をかけられても相手にしない。また、貴重品やカバンを携行している時は、気を緩めず、かつ、手から放さないよう心掛ける(数人がグループになって役割分担し、注意をそらせ、その間に置き引きする手口がある)。
エ 路上や駅構内、電車内等の人目に触れる場所で、携帯電話、スマートフォンやタブレット端末等の電子機器を極力扱わない。
オ ブリュッセル南駅やブリュッセル北駅のように治安の悪い駅に下車する場合は、暗くなる前に到着する等、時間を早めに設定し、駅構内では周囲を警戒する。また、特に駅建物から市内中心等へ向かう場合は、極力徒歩を避け、タクシーか地下鉄等の公共交通機関を利用する。
カ 電車内の網棚に載せたカバン等は、一瞬の隙に持ち去られることがあるので、網棚には貴重品を載せない。
キ 私服警察を名乗る者から持ち物検査等を求められたら、身分証の提示を求め、不審に思ったら警察(電話101)に連絡するか、周りに助けを求める。
ク 人通りの少ない通りは、暗くなってからの通行は避け、また、日中でも不用意に路地等に入り込まないよう心掛ける。
ケ 両替をしてほしいと執拗に迫られ、安易に財布を見せると、紙幣をスリ盗られることがあるので、相手にしない。
コ 駐車した車から離れるときは、座席等の外から見える場所に物を放置しない(窓ガラスを割られ、中の物を盗まれることがある)。
サ 車を運転するときは、乗車後、直ぐにドアをロックする(助手席に置いたバッグ等を持ち逃げされることがある)。
シ パンク等の車両故障の場合、修理を手伝うと申し出た者の親切心を鵜呑みにせず、車両保険会社を利用するか、手伝ってもらう場合にも車内に所持品を放置しないよう心掛ける。

5 テロ・誘拐
 ベルギーのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_172.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ベルギー日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.be.emb-japan.go.jp/files/100603546.pdf )もご参照ください。

手続きや規則に関する最新の情報等については、駐日ベルギー大使館(電話:03-3262-0191)にお問い合わせください。

1 査証
(1)短期滞在
 日本とベルギーの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、査証は免除されています。

(2)シェンゲン・ビザ
ア シェンゲン協定加盟国は、観光・出張などを目的とした短期(あらゆる180日間のうちの90日以内)滞在用の域内共通の査証「シェンゲン・ビザ」(Cビザ)を発行していますが、日本国旅券(パスポート)の所持者はシェンゲン・ビザは免除されています。
イ シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )にお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(3)中・長期滞在
ア 駐在、就労、留学など3か月以上の滞在を予定している場合は、それぞれの目的に合った査証をベルギー入国前に必ず取得する必要があります。駐日ベルギー大使館等、居住地を管轄するベルギー大使館または総領事館に申請してください。
 なお、駐日ベルギー大使館または総領事館等が発給する査証は、ベルギー入国後、滞在許可証(IDカード)の取得を行うためのものであり、長期滞在を許可したものではありません。2019年1月1日より、就労を行う外国人に対する滞在許可証と就労許可証を一体で運用する制度(シングル・パーミット)の運用が開始されて以降、特に人の移動の多い時期や夏・冬長期休暇シーズンなどでは、シングル・パーミットの許可取り付けに少なくとも3~4か月を要することがあるので注意が必要です。

イ 駐在員、就労者の家族の方は、無査証でベルギーに入国した後、居住地の地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に必要書類を提出することで滞在許可証(IDカード)の申請もできますが、日本で査証を取得しておいた場合に比べ、事務手続きが複雑であり、かなりの時間を要しますので、事前に駐日ベルギー大使館で査証を取得することをおすすめします。
 なお、無査証で入国し滞在許可証を申請する場合、居住地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)により提出書類が異なる場合があります。提出書類の中には、戸籍謄本等日本で発行される証明書に、日本外務省が発給するアポスティーユ(付箋による証明)の取得が必要な場合もありますので、出発前に個別に駐日ベルギー大使館、ベルギー王国内務省または居住地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)へ確認することをおすすめします。

2 出入国審査
(1)旅券の残存有効期間等
 旅券は、その有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発効されたパスポートである必要があります。

(2)シェンゲン領域内の移動
 ベルギーを含むヨーロッパのシェンゲン協定加盟国間の国境(陸上)は、原則として自由に移動できる状況となっています。また、空港における審査も一般的には簡素化されています(シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません)。しかしながら、治安対策等の目的により隣国との国境を越える際、列車内等で官憲当局により旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがありますので、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券(帰国のための渡航書は不可)を必ず携行する必要があります。

○シェンゲン協定加盟国: 27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
※最新の加盟国情報については、以下のホームページ等でご確認ください。
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

(3)旅券を紛失した場合の対応
 シェンゲン領域内において旅券を紛失した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察へ届け出た上で、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きを行ってください。
 なお、現地警察へ旅券の紛失の届け出を行うと、同紛失情報はシェンゲン領域内の各国官憲当局に共有されますので、届け出後に紛失旅券が見つかった場合には、再度警察等へ通報する必要があります(通報せずに使用した場合には、トラブルとなる可能性があります)。

3 外貨申告
 外貨の持込みは、1万ユーロ相当額までは申告する必要はありません。

4 通関
(1)免税範囲
 シェンゲン領域外からのベルギー入国時の免税範囲は次のとおりです。なお、持ち込まれる物品が課税対象か免税範囲内かの判断に迷う場合は、事前にベルギー税関に確認するか、空港の税関窓口にお問い合わせください。
ア 空路、海路での入国の場合は、物品の合計価格430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
イ それ以外の入国の場合は、物品の合計価格300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
ウ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本、または
(イ)小型葉巻100本、または
(ウ)葉巻50本、または
(エ)刻みたばこ250グラム
エ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度を越えるものまたは80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または
(イ)22度以下のもの2リットル、および
(ウ)非発泡ワイン4リットル、および、ビール16リットル
(ベルギー税関パンフレット)
 https://finance.belgium.be/sites/default/files/Customs/Particulieren/Reizen/Buitenlandse-goederen-meenemen-naar-Belgie/Brochure%20Travel%20Wisely_2018_ENG_table1.pdf
(ベルギー税関連絡先)
 https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/prendre-contact-avec-le-agda
 Antwerp   da.marketing.antwerpen@minfin.fed.be 
 Brussels   da.brussels@minfin.fed.be 
 Ghent    da.gent@minfin.fed.be 
 Hasselt    da.hasselt@minfin.fed.be 
 Liège     da.liege@minfin.fed.be 
 Leuven   da.leuven@minfin.fed.be 
 Mons     da.mons@minfin.fed.be 

(2)商用品および職業用具
 展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネを取得し税関申告を行うことによって課税されることなく通関することができます。
※ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm )をご確認ください。

(3)別送品
 長期滞在者の移転荷物は、到着後別途書類手続きにより通関することになりますので、引越業者に確認することをおすすめします。

1 滞在許可証(IDカード)申請
 査証を取得してベルギーに入国した場合は、8日以内に居住地を管轄する地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に出頭し、滞在許可証(IDカード)を申請します。申請に必要な書類を事前に地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)にご確認ください。
 なお、駐在員、就労者の家族が無査証でベルギーに入国する場合も、事前に居住地(または居住予定地)を管轄する地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に提出書類を確認した上、入国後、必要書類を当該地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に提出し、滞在許可証(IDカード)の申請をすることとなりますが、査証を取得しての申請と比較し、事務手続きが複雑であり、滞在許可証(IDカード)発行まで長期間(数か月以上)を要します。更に、申請時に発行される仮の滞在許可証の期間中は、ベルギー国外に出国した後の再入国の際トラブルになる可能性がありますので、事前に数次査証を取得することをおすすめします。
 一般的に滞在許可証は1年ごとに更新する必要があります。

2 各種取締り
(1)身分証明書の携行
 ベルギーでは、身分証明書(旅行者の場合は旅券(パスポート))の携行が義務付けられており、必ず原本が必要です。なお、身分証明書の提示ができない場合、警察署に連行され、身元が確認されるまでの間、警察署で拘束されることもあるので、ご注意ください。

(2)違法薬物
 若年層を中心に麻薬類の使用事犯が増加しているため、ベルギー当局は取締りを強化しています。嫌疑を受けるような物を所持しないことはもちろん、安易に他人から荷物を預かったりすると、その中に麻薬が入っていて知らないうちに麻薬の運び屋にされることがあるので注意が必要です。
 禁止薬物の種類は、ヘロイン、コカイン、ハシッシ、マリファナ、覚醒剤、LSD等であり、これらの不正取引などを行った場合には、3か月から5年の禁固、または10万ユーロの罰金のほか、状況によっては更に重罰が科せられます。

3 交通事情
 運転マナーの悪い運転手が多く、市内でも法定速度をはるかに超えて走行する車両や方向指示器を出さずに急に右左折する車両が多いため、事故が多発しています。運転の際は、特に地理に慣れるまで十分な注意が必要です。また、季節の変わり目や冬季には霧が頻繁に発生し、道路も凍結等により大変すべりやすくなります。なお、冬期に近隣諸国へ行く際には、ドイツ、ルクセンブルクは冬用タイヤの着用が義務付けられており、オランダ、フランスについても地域によって義務付けられています。ベルギーでは義務ではありませんが、冬用タイヤに交換をされることをおすすめします。

(1)特に留意する交通規則
ア 優先道路
 車を運転する場合、ロータリーを除き一般的に「右優先」の原則に留意する必要があります。優先関係を示す標識のない交差点においては、道幅に関係なく自分から見て右側が優先となります。白地に赤線の逆三角形の標識や道路上に白線または連続した白色の逆三角形の標識のある側の道路は非優先です。ただし、こちらが優先であっても非優先を無視して飛び出してくる車があるので注意が必要です。

イ 制限速度
 一般的に市街は時速30キロメートルまたは50キロメートル、自動車専用道路は時速70キロメートル(フラマン地域およびブリュッセル首都圏)または90キロメートル(ワロン地域)、高速道路は時速120キロメートル(ブリュッセル首都圏道路(通称Ring)は時速100キロメートル)です。

ウ シートベルト
 後部座席も着用義務があります。シートベルト未着用に対しては大人に対しては 116ユーロ、子供に対しては 174ユーロの罰金が科せられます。

(2)運転免許証
ア 短期滞在者
 短期滞在者は、日本で発給された国際運転免許証とともに日本運転免許証で運転できます。

イ 長期滞在者
(ア)滞在許可を所持し、入国後地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)での登録から185日が経った時点で、国際運転免許証および日本運転免許証では運転できなくなり、ベルギー運転免許証を以て運転する必要がありますので、ご注意ください。
(イ)長期滞在者は、日本の運転免許証と翻訳抜粋証明(在ベルギー日本国大使館で発給)に写真、手数料を添えて、滞在許可証(IDカード)の交付を受けた地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)にベルギーの運転免許証への書換えを申請する必要があります(日本の運転免許証はベルギーの運転免許証と引き替えに地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に保管されます。なお、2010年10月より、希望する場合は、日本の運転免許証は地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)から在ベルギー日本国大使館に転送され、領事部で保管します)。
(ウ)なお、日本の運転免許証の残存有効期間がベルギー滞在予定期間より短い場合には、日本出発前に運転免許証の更新手続きを済ませておくことをおすすめします。
 また、ベルギーの運転免許証への書き換えは、ベルギーに住民登録される前に発行された日本運転免許証に基づく手続きとなります。ベルギーに居住している間に日本で取得した運転免許証(ベルギーでの住民登録日より日本の運転免許取得日が後の場合)は書き換えることができませんので、ご注意ください。

4 子の国外への連れ出し
 ベルギーは、多くの欧米諸国と同様に、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年(18歳未満)の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは重い刑罰の対象となる可能性があります。他国においては、実際に子を連れ出した日本人親が、居住していた国への再入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕され、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生していますので、ご注意ください。

5 ハーグ条約
 ベルギーは、日本と同様に、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則として子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 在留届
 ベルギーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ベルギー日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベルギーで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベルギー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣等
 特に留意すべきことはありません。

2 飲料水
 水道水は飲料用としても使用できますが、石灰分が多いので、ミネラルウォーターの使用をおすすめします。

3 健康
(1)風土病の類はありませんが、怪我をした場合には破傷風に注意する必要がありますので、ワクチンの接種について医師に相談することをおすすめします。

(2)薬品類は現地で調達が可能ですが、常用薬や常備薬などは日本から持参することをおすすめします。

(3)その他、必要な予防接種については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

4 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎ベルギー国内緊急連絡先一覧
 https://www.112.be/en/other-emergency-numbers.html
◎ベルギー国内家族、育児向け、緊急連絡先一覧
 https://bctbelgium.org/information/helpful-links/
◎警察:101
◎警察・消防・救急(EU諸国共通):112
(ベルギー国内から最寄りの警察に連絡することも可能ですが、一旦オペレーターに繋がりますので、101に連絡することをおすすめします。)
◎時間外救急ダイヤル
・ベルギー保健省:1733(海外のケータイから:+32(0)2/524.98.89)
 https://www.health.belgium.be/en/health/need-call-doctor-call-1733
(週末および祝祭日のみのサービスとなります。)
・SOS Médecin (フランス語圏のみ):02/513.02.02
 https://sos-medecins.be/
(年中無休のサービスとなります。)
・ wachtposten (オランダ語圏):https://www.wachtposten.be/
(地域別連絡先の検索が可能です。)
◎在ベルギー日本国大使館:02-513-2340
              国外からは(国番号32)2-513-2340
        同領事部:02-500-0580
              国外からは(国番号32)2-500-0580

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ベルギー日本国大使館(Ambassade du Japon / Ambassade van Japan)
  住所: Rue Van Maerlant/ Van Maerlantstraat 1, 1040 Bruxelles
  電話:02-513-2340(代表)
   国外からは:(国番号32)2-513-2340
     02-500-0580(領事部)
   国外からは:(国番号32)2-500-0580
  ホームページ:https://www.be.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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