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ガイアナ
安全対策基礎データ

更新日 2022年09月01日

1 犯罪発生状況
(1)ガイアナでは、殺人や強盗、性犯罪といった凶悪犯罪の発生率は依然として高く、治安が良いとは言えません。2021年は凶悪犯罪が2,003件発生し、そのうち殺人事件が131件、強盗事件が1,567件発生するなど、人口約80万人の国としては犯罪が多く発生しており、危険な治安状況と言えます。2016年以降、日本人が強盗被害に遭う事件が8件(在留日本人4件、短期渡航者4件)発生していますが、現在の在留日本人数が十名以下であり、他国に比べて日本人渡航者も少ないことを考えれば、この被害件数は非常に多いと言えます。

(2)銃器のまん延により、殺人・強盗などで銃器が用いられる事件が増加しています。集団強盗も珍しくなく、過去には警察署やテレビ局が強盗団に襲撃されるといった大きな事件も発生しています。首都ジョージタウンにおいても、ひったくりや強盗などの路上犯罪が頻発していますので、徒歩移動や単独行動を自粛し、貴重品管理に注意してください。また、レストランや商店など、現金を取り扱う場所にて強盗などに襲われるケースが増えていますので、夜間には利用を控えるなどの特別な注意が必要です。

(3)薬物犯罪については、隣国(スリナム、ベネズエラ、ブラジル)と陸続きであり、内陸部は当局の管理が行き届いていない地域も多いことから、薬物密輸ルートが多く存在すると言われています。国境付近では強盗集団や薬物の密輸団などが暗躍している地域もあります。
内陸部(特に国境地帯などの奥地)に入る必要がある場合は、必ず現地の業者など現地に精通し信用できる案内人の同行を求めることをお勧めします。

(4)この他にも、警察官が殺害された事件(2015年9月および2016年3月)、刑務所での暴動(2016年3月)、脱獄事件(2017年7月、2件)、過激な抗議活動(2020年3月および9月、2022年6月)など、強盗以外の凶悪犯罪も頻発していますので、ガイアナ滞在の際は十分な注意が必要です。

2 日本人の被害例
 日本人が被害に遭う犯罪は路上強盗が多く、2016年以降で8件の被害が報告されており、刃物で切りつけられるなどの傷害事件も発生しています。日本人の被害事例として、次のようなものがあります。
○昼間にジョージタウンの街中を歩いていたところ、後方から来た数名の男にリュックサックを強取され、転倒して負傷した。
○夕方、数名で海岸沿いに車を停めて周辺を散策していたところ、けん銃を所持した数名の男に襲われて所持品を強取された。
○目的地にて車を降りたところ、待ち伏せていた男にけん銃を突きつけられて所持品を強取された。
○午前10時頃にホテルから表通りに出たところ、近付いてきた男にパスポート等在中のカバンを強取され、転倒して負傷した。
○夕方にホテル周辺道路を一人で歩いていたところ、自転車乗車の強盗2人に襲われ、刃物で腕を切りつけられて負傷し、携帯電話等を奪われた。
※ガイアナに日本国大使館等がないことから、パスポートを奪われる、または紛失等すれば、再交付に日数が掛かることからガイアナから予定通り出国できない可能性があります。

3 犯罪被害危険地域
(1)ジョージタウンのタイガーベイやアルボーイズ・タウン等治安の悪い地域には近づかないでください。また、中心街であるスターブロック・マーケットやブルダ・マーケット、リージェント・ストリート、ウォーター・ストリート周辺も、多くの人が訪れる地域ですが、危険な地域に近いことから十分注意する必要があります。また、高級ホテルのある地域でも、日本人が路上強盗被害に遭っていることから、いずれの地域においても注意が必要です。

(2)2010年1月には、ジョージタウンのスターブロック・マーケットで手榴弾が暴発し、多くの死傷者が出ました。また、2016年6月にはジョージタウンにある新聞社職員の車両脇に手榴弾が置かれていた事件が発生しています(警察が迅速に対応し、被害は発生していません)。

(3)人通りの多い場所や見通しの良い場所、一見安全に見える場所であっても犯罪が発生していますので、注意が必要です。外出する際には徒歩移動を自粛するとともに、複数人で行動してください。また、日没後の外出はより一層の注意を払ってください。

4 防犯対策
(1)夜間の外出は極力避け、やむを得ず外出する際には、単独での移動は避け、必ず車で移動するようにしてください。昼間であっても常に周囲に目を配るとともに、複数人での行動をお勧めします。単独や女性だけのグループの場合は、車を利用する場合であっても、人通りの少ない場所への立入りを避けてください。また、信頼できる現地の人達と行動を共にすることも一案です。

(2)外出や帰宅の際や車の乗降時には、付近に不審者がいないか確認した上で出入りするよう注意してください。ホテルに宿泊する場合も、部屋の出入りの際は、周辺に不審者がいないか確認するとともに、在室中も必ず施錠の上、補助錠(チェーン錠)を掛け、訪問者を確認するまではドアを開けないことが大切です。盗難などの被害を避けるためにも、ホテルは料金よりもセキュリティーを重視して選択してください。

(3)外国人犯罪被害のほとんどが、現金や貴重品(スマートフォン等)の強盗や盗難被害です。外出時には持ち歩く貴重品を減らし、また、車内であっても助手席等に荷物等を置かないなど、貴重品を人に見せない意識が必要です。装飾品や高価な腕時計などは、身に着けず、カメラ等も目立たない持ち方をするようにしてください。店での支払いで財布を出したり、ATMで現金を引き出したりする際には、周囲に十分注意してください。また、歩きながらのスマートフォンの操作は、犯罪者に狙われる危険性が高くなりますので、控えてください。
※ 窃盗や強盗事件の約8割でスマートフォンが被害に遭っています。

(4)強盗犯は、けん銃や刃物などの凶器を携帯して犯行に及ぶので、万一このような被害に遭遇した場合は、抵抗はせず、生命の安全を第一に考え、落ち着いて対応してください。慌ててポケットやかばんに手を入れたりすると誤解により犯人を刺激し、生命に関わる重大な危害が及ぶこともあります。

(5)また、上記以外にも、詐欺、カードスキミングなどの犯罪も発生しています。常に周囲を警戒し、何か違和感または不安を覚えた時は、落ち着いてその状況を判断し、相手の申し出を断る、その場から離れる等といった冷静な対処で被害を未然に防ぐように行動してください。

5 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_294.html )をご確認ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、在中国ガイアナ大使館(電話:国番号(86)-1-532-1601)、ガイアナ当局や在トリニダード・トバゴ日本国大使館等にお問い合わせください)
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新情報をご確認ください。

1 査証
 出国の航空券を所持しており、十分な滞在費および宿泊先が証明できれば入国査証の取得は免除されています。ただし、3か月を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に内務省(Ministry of Citizenship)へ出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。

2 出入国審査
(1)入国時に入国管理官に対し、入国目的を説明の上、滞在予定日数を申告すれば、通常3か月を上限として必要な日数の滞在が許可され、旅券に滞在期間が記載されます。なお、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。

(2)出国時には出国税が課せられますが、基本的には「TRAVEL TAX」もしくは「DEPARTURE TAX」として航空賃に含まれています。航空賃に含まれていない場合には、空港のGuyana Revenue Authority Boothで支払う必要があります。

3 外貨申告
 出入国に際して、10,000米ドルを超える外貨の持ち込みおよび持ち出しは税関に申告する必要があります。

4 通関
(1)銃器の持ち込みは特に厳しく規制されています。犯罪の多くに違法銃器が使われている背景もあり、治安当局も厳重に取り締まっています。

(2)違法薬物の持ち込みも禁じられており、違反者には厳しい刑罰が科せられます。

(3)肉類、野菜、果物、植物類の持ち込みは、税関に申告して検疫を受ける必要があります。

(4)医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 旅行制限
 旅行制限地域としては、先住民であるアメリ・インディアンの保護区がありますが、事前に先住民問題省の許可を取得すれば旅行は可能ですので、地元の旅行社などに確認してください。

2 各種取締法規
(1)違法薬物
 薬物違法薬物や銃器の密輸は、厳しく取締まられています。絶対に保持・使用したり入手を試みたりしないでください。
 薬物犯罪者により、旅行者が自分では気付かないうちに違法薬物の運び屋にされることもありますので、見知らぬ人の荷物を預かったり、荷物から目を離したり、他人に荷物を預けたりしないようにしてください。

(2)不法就労
 不法就労者は国外退去処分になります。

(3)旅券等の携行
 旅券などの身分証明書の常時携帯義務はありませんが、コピーや緊急連絡先などを記載したメモ等を携行することをお勧めします。

(4)両替
 現地通貨のガイアナ・ドルは、銀行やホテルで両替が可能です。市内には闇両替所がありますが、偽札を扱うなどの危険性があり、治安当局の取締の対象となっていますので、利用は避けてください。

3 交通事情
(1)運転免許証
 ガイアナでは国際運転免許証で運転ができないので、ガイアナで運転するためには、ガイアナの運転免許証を取得する必要があります。パスポート、日本の運転免許証、翻訳(日本国大使館発行の運転免許証抜粋証明)およびガイアナにおける住所を提示し、空港またはLicense Revenue Officeにおいて作成することができます(費用は2,000ガイアナドル、1年間有効)。※日本とは交通事情が異なり、また、強盗事件等に巻き込まれる危険性も高まるため、旅行者が運転することはおすすめしません。

(2)交通手段
 国内における交通手段は、ほとんどが自動車(自家用車、タクシー、レンタカー)および乗合のミニバスです。しかし、乗合のミニバスの場合、料金が安くて台数も多いので、格安の旅行をする旅行者には便利なようですが、死傷者を伴う交通事故が頻発していますので、利用は避けることをお勧めします。
タクシーの場合、ジョージタウン市内の主要ホテルに駐車しているタクシーは、行き先により料金が決まっているので、高額な料金を請求されることもなく、また、流しのタクシーに比べて運転手の質も良いので、比較的安全と言えます。ただし、夜間にはタクシーを対象とした銃器使用の強盗も発生しています。
なお、道路のない内陸部の奥地へ行く手段としては、軽飛行機あるいはモーターボートがありますが、国境を越える際は必ず出入国審査が受けられる場所を通過するように注意してください。

4 自然災害
 ハリケーンの通過地域からは外れているため、ハリケーンの影響を受けることはほとんどありません。一方、ジョージタウンを含む沿岸は海抜0メートル地帯がほとんどで、大雨時には頻繁に道路が冠水し、洪水も発生します。万が一の災害やインフラが機能しなくなった時に備えて、水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。

5 在留届
 ガイアナに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ガイアナを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館まで送付してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ガイアナで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗・習慣
 ガイアナには未開発の国土が多く、人口の大半はジョージタウン近郊に集中しています。内陸部の奥地は先住民が住むなど、風俗・習慣も大きく異なりますので、旅行の際は十分な情報収集と事前準備に努めてください。

2 衛生事情
 衛生状態は決して良いとは言えないので、食料品については十分選定し、飲料水についても水道水は避け、市販のミネラルウォーターを利用することをお勧めします。

3 病気
(1)感染症
熱帯特有の感染症が度々流行しています。特に、蚊に刺されることで感染する黄熱やデング熱、マラリア、ジカウイルス感染症、チクングニア熱への対策が必要です。蚊に刺されないように注意するとともに、体調の悪化など、病気が疑われる場合は、早めに医師に相談してください。
ア 黄熱
 黄熱に感染する危険のある国です。流行地域に渡航する場合は、黄熱予防接種を受けることをお勧めします。また、黄熱に感染する危険のある国からの渡航者に対しては、入国時に予防接種証明書(イエローカード)の提示が求められますので、該当する場合は忘れずイエローカードを携行するようにしてください。なお、黄熱ワクチンは接種後10日目から生涯有効となります。
詳しくは、厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご確認ください。
イ デング熱
 12月~1月頃の雨季に流行します。デング熱は蚊に刺されることによって感染しますが、ワクチンや予防薬がないので、刺されないことが唯一の予防法です。虫除け用品などを活用し、暑くとも長袖、長ズボン、靴下を着用するなどの対策が必要です。症状は急な発熱、頭痛、関節痛などで、1週間程度で自然治癒しますが、まれに重症化することもありますので、突然の高熱や頭痛などが現れた場合には、早めに医師に相談してください。
ウ マラリア
 重症化すると死に至ることもあります。虫除けスプレーなどを活用し、外出するときはなるべく長袖、長ズボン、靴下を着用するなどの対策をお勧めします。流行地に2週間以上の滞在を予定しており、野外作業に従事する場合には、抗マラリア薬の予防内服が望ましいとされていますが、必ず事前に専門医にご相談ください。
エ ジカウイルス感染症
 ジカウイルス感染症が、ガイアナ国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。
オ チクングニア熱
 ガイアナでは、2014年にチクングニア熱が流行し、1,000人以上が感染したと言われています。近年は、感染者数が減少傾向にありますが、引き続き注意が必要です。
カ 新型コロナウイルス
 現在、ガイアナでは、新型コロナウイルスが発生しており、感染者や濃厚接触者は病状に応じて指定医療機関への入院や自宅での療養・隔離措置がとられています。最新の流行状況や規制等は、在トリニダード・トバゴ日本国大使館やガイアナ政府のホームページ等にてご確認ください。
 ◎感染症(新型インフルエンザ等)関連情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea

(2)その他
 海沿いの都市部では、強い日差しに加え、海からの温風により、年間を通じて気温が30度を超えます。慣れないうちは、熱中症や日焼けによる火傷に注意してください。また、内陸部などの奥地でも、気温に加えて湿度も高いので、都市部同様に服装や水分の確保などに十分気を配る必要があります。

4 医療事情
(1)病気や負傷に際しての一般的な治療は可能ですが、医療施設は限られており、医療水準も決して高くありません。入院や手術を要するような重症(重傷)の場合には、早めに米国や日本の病院に移送する必要がありますので、万が一に備えて、緊急移送サービス等十分な保証内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
(2)その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

◎警察:911、225-6411
◎消防:911、912
◎救急:913
◎在ガイアナ日本国名誉総領事(Mr. KASHIR AHAMAD KHAN)
電話: 592-225-4359
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ガイアナを兼轄)
電話:(国番号1-868)628-5991
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
E-mail: embassyofjapan@po.mofa.go.jp

 ※ガイアナには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省内関係課室連絡先) 
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ガイアナを兼轄)
住所:5 Hayes Street,St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
電話:(国番号1-868)628-5991
FAX :(国番号1-868)622-0858
ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/gy/ja/index.html

在ガイアナ日本国名誉総領事(Mr. KASHIR AHAMAD KHAN)
電話: 592-225-4359

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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