バルバドス
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
バルバドスは、人口約28万人の島国ですが、欧米からの定期直行便が就航し、観光客が多く訪れています。観光資源が国の大きな収入源であることから、政府は治安対策を重要な課題として取り組んでおり、カリブ諸国の中では比較的治安が良いとされていますが、空き巣、窃盗、強盗、性犯罪、麻薬関連などの犯罪が多く発生しています。人口あたりの犯罪発生件数は日本の5倍以上であり、決して治安が良い訳ではないことを理解する必要があります。
なお、バルバドス警察が発表した犯罪発生件数は、2020年は7,079件であったのに対し、2021年は5,392件であり、23.8%減少しています。また、殺人事件は前年比20%減となる32件発生し、うち17件が銃器によるものでした。麻薬犯罪も962件と前年比33%減少しているものの、件数が減ったとはいえ、治安が改善されたと一概にはいえない状況です。こうした背景には違法薬物取引等の存在が挙げられ、薬物関連犯罪は一定数確認されており、大きな社会問題となっています。その他の窃盗や恐喝、住居侵入(空き巣や忍び込み、ホテルの客室荒らしなど)といった犯罪についても、データ上は減少しているとはいえ、外国人観光客が犯罪被害に遭うケースもしばしば見られます。
2 犯罪多発地域
・首都ブリッジタウン近郊にある「ブラウンビーチ(Brown Beach)」などは、日中は観光客で賑わいますが、日没後は麻薬の密売人や売春婦などが出没するなど急に状況が変わるので、夜間は不用意に近づかないでください。また、日没後はたとえホテルの近くであってもひと気のない場所を出歩かないでください。
・ブリッジタウン付近の「ネルソンストリート(Nelson Street)」および「ウェリントンストリート(Wellington Street)」には、夜間近づかないでください。
・セント・ルーシー教区(St. Lucy)の「クラブ・ヒル (Crab Hill)」およびセント・マイケル教区(St. Michael)の「ザ・アイヴィー (The Ivy)」、「ニュー・オリンズ(New Orleans)」、「パイン(Pine)」、「キャリントンビレッジ(Carrington Village)」、「グリーンフィールズ(Green Fields)」地域は発砲事件や強盗、麻薬に係る事件が多発しているため日中でも近づかないでください。
3 防犯対策
(1)常日頃から貴重品の管理など、防犯対策(窓や扉の施錠等)に十分注意する(不法侵入の被害に遭った多くの住居や宿泊部屋は、施錠や屋外照明等の防犯対策が十分に施されていなかったケースがしばしば見られます。)。
(2)夜間の不要な外出は避け(特に8月のフェスティバルシーズン)、タクシーを利用する場合にも、事業登録のされていない違法タクシー(いわゆる「白タク」)の利用は避ける。
(3)車を運転する際は、運転中も施錠の上、不用意に車両を止めないよう注意する。また、車の乗降時や駐停車の際には、周囲に十分注意するとともに、走行中であっても荷物が外部から見えない位置に置く。
4 テロ対策
テロについては、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_287.html )をご確認ください。
5 安全の手引き
在バルバドス日本国大使館が作成した「安全の手引き」(https://www.bb.emb-japan.go.jp/files/100299813.pdf )をご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、バルバドス外務省査証情報(https://www.foreign.gov.bb/visa-information/ )でご確認下さい。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。
1 査証
日本はバルバドスとの間に査証免除取決めがあります。同取決めにより、観光や報酬を伴わないビジネス等で日本国旅券を使ってバルバドスに入国する場合には、バルバドス出国の航空券および滞在費を所持し滞在先が確保され、かつ90日以内の滞在であれば、入国査証を事前に取得する必要はありません。なお、滞在期間が90日を超える場合、バルバドス移民局(Barbados Immigration Department)にて滞在延長申請もしくは滞在目的にあった査証を取得する必要がありますので、移民局のホームページ (https://immigration.gov.bb/ ) にて最新情報を確認の上、直接移民局にて申請してください。また、査証取得まで時間を要する場合がありますのでご注意ください。
2 外貨申告
(1)出入国に際して、10,000BBD(バルバドス・ドル、米貨約5,000ドル)相当以上の外貨持ち込みおよび持ち出しは税関に申告する必要があります。なお、両替は、米ドルやユーロ、イギリス・ポンドからBBDへは空港やホテル、銀行等でできますが、日本円は両替できません。
(2)出国する際には出国税として1人当たり現地通貨現金で25BBDを支払う必要があります(出国税は航空券に含まれています)。
3 通関
規定量以上の酒(ワイン、蒸留酒は1リットルまで免税。ただし、外国産のラム酒は持ち込み禁止)、およびタバコ(免税対象外)の持ち込みには申告が必要です。麻薬、銃剣類、農産物は持ち込み持ち出しともに禁止されています。- 滞在時の留意事項
1 各種取締法規
(1)麻薬類
麻薬(マリファナ、コカインなど)の所持、使用、運搬などは違法であり、違反者には懲役と高額な罰金が科せられます。絶対に入手しようとしたり、使用したりしないでください。
(2)不法就労
外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。
(3)飲酒運転
バルバドスの道路交通法により、アルコール検知器を使用した検査を導入しており、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3ミリグラム以上の場合、罰則が科されます。飲酒した際には、事前にタクシーを手配しておくなど運転は控えて下さい。
2 交通事情
(1)交通手段
島内の交通手段として、バス、ミニバン(乗合)およびタクシーがあり、それらは一般的に安全であると言われていますが、ミニバンの車内で傷害事件が発生した例もあり注意が必要です。ホテルに信頼のおけるタクシーを依頼し、利用することをお勧めします。
(2)運転免許証
バルバドスで車を運転するためにはバルバドスの国内運転免許証が必要です。運転免許センター(License Office)またはレンタカー会社で、自国の運転免許証または国際運転免許証を提示すれば作成できます。有効期間は1年間または所持している運転免許証の有効期間のうち短い方で、手数料は100BBDです。2か月以下の有効期間の場合、手数料は10BBDです。
(3)道路事情
内陸部を南北に走る幹線道路以外は片側1車線の道路がほとんどです。道幅が狭いところが多く、地域によっては街灯やカーブミラーがないところも多いため、特に夜間の運転の際には対向車や歩行者への注意が必要です。主要道路の舗装状態は悪く、路面の陥没が多いため、運転の際には注意が必要です。
(4)交通マナー
交通マナーは比較的良いですが、交通事故は頻繁に発生しているので、万一に備えて交通事故損害保険に加入することをお勧めします。
3 その他(自然災害)
バルバドスにおいては、ハリケーンや地震、津波などの自然災害に対する備えが必要です。特にハリケーン・シーズン(雨季の6月から11月頃まで)には、テレビやラジオ、インターネットなどから情報収集に努めてください。大手のホテルでは、比較的防災設備が整っています。
4 ハーグ条約
バルバドスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
バルバドスは、日本との関係では、条約が未発効のため、バルバドス・日本間の子の連れ去りにはハーグ条約は適用されません。他の条約国との間のハーグ条約事案については、バルバドス政府当局におたずねください。
5 在留届の届出
バルバドスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後、住所または居所が決まり次第、遅滞なく在バルバドス日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うことができますので、在バルバドス日本国大使館宛てに送付してください。
6 「たびレジ」への登録
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、バルバドスで事件や事故、自然災害等が発生し、在バルバドス日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 衛生事情
スーパーや市場などの衛生管理は比較的行き届いており、水道水の衛生状態も良好と言われています。ただし、慣れないうちはミネラル・ウオーターなどの飲用をお勧めします。
2 病気
カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので注意が必要です。また、熱帯地域に多い蚊を介した感染症(ジカウイルス感染症、デング熱など)には注意する必要があり、虫除け液やスプレーを活用し、行き先によっては暑くとも長袖長ズボン、靴下を着用するなどの対策が必要です。
・ジカウイルス感染症
ジカウイルス感染症が、バルバドス国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。
(参考)感染症広域情報:ジカウイルス感染症に関する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea
3 医療事情
24時間対応する総合病院はありますが、専門の医師が常駐しているとは限りません。救急車も通報してから到着するまでに時間のかかることがあります。入院や手術を要するような重症(重傷)の場合には、早めに米国や日本への転院を考える必要があります。万一に備えて、緊急移送サービス等十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/barbados.html )において、バルバドス国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎ 感染症情報(https://www.forth.go.jp/ )
4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 緊急時の連絡先
◎ 警察:電話211
◎ 消防:電話311
◎ 救急:電話511
◎ 在バルバドス日本国大使館
電話:+1-246-538-5700、 FAX:+1-246-538-5701- 問い合わせ先
(問い合わせ先)
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○ 在バルバドス日本国大使館
住所: Building 2, Ground Floor, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, Barbados
電話: 538-5700
国外からは+1-246-538-5700
FAX: 538-5701
国外からは+1-246-538-5701
ホームページ:https://www.bb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
E-mail: ryoji@rt.mofa.go.jp
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。