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アンティグア・バーブーダ
安全対策基礎データ

更新日 2024年02月16日

1 犯罪発生状況
 アンティグア・バーブーダは、人口約9万8千人の小さな島国ですが、欧米からの直行便や大型のクルーズ客船が発着し、多くの外国人観光客が訪れる観光立国であるため、現地警察も観光客が犯罪被害に遭わないようパトロールに力を入れています。
 観光地の治安は比較的安定していますが、2022年は殺人が10件、強盗等は2,029件発生しています。10万人あたりの殺人事件発生件数は日本の15倍です。特に、けん銃を使用した凶悪事件は増加傾向にあります。

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 特に外国人旅行者は、強盗、置き引きやひったくり、住居侵入(ホテルの客室荒らし)などの被害に遭いやすいので、以下の基本的な防犯対策が必要です。
○持ち物への注意を怠らない。貴重品は安全な場所に保管する。
○高級腕時計や宝石類、カメラを所持していると強盗等の標的になりやすいので、外出時にはなるべく目立たないようにするとともに、常に周囲を警戒する。
○スマートフォンも狙われやすいので、人目に付く場所で取り出したり、歩きながら使用したりしない。
○ホテルでは、在室中であっても押し込みや強盗等の被害に遭わないよう施錠を徹底する。
○夜間の外出は強盗や性犯罪の被害に遭う危険性が高くなるため、一人歩きやひと気のない場所への立ち入りは極力避け、肌を著しく露出する服装は避ける。
○日没後の海岸などは、薬物中毒者が徘徊していることが多いので、安易に近寄らない。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_286.html )をご覧ください。

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。
 滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の入国管理局ホームページからオンラインによる電子申請を行ってください。
【アンティグア・バーブーダ入国管理局HP】
https://immigration.gov.ag/

2 外貨申告等
 出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。
 米ドルなど外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店でそのまま使用できます。

3 通関
(1)税関旅行者申告書
 アンティグア・バーブーダに到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます(到着ホールにも用意あり)。
 税関旅行者申告は、免税枠を超える品物を持っている場合にのみ、税関に提出する必要があります。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。

(2)免税範囲
ア 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 1リットル
・ワイン1リットル
・タバコ500グラム
・葉巻50本
・タバコ200本

イ アンティグア・バーブーダに居住する権利のあるすべての人(主に中・長期滞在者)は、空路で島に持ち込む身の回り品に対して 200ドルの免税枠が与えられます。また、アンティグア・バーブーダへの一時訪問者(短期滞在者)は、空路で島に持ち込む身の回り品に対して 50ドルの免税枠が与えられます。

ウ 免税範囲を超える物品は、商品の価格の 25% という標準税率で関税が課されます。

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
 生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可が必要です。

 アンティグア・バーブーダにおいて、パスポートを紛失したり、盗難被害に遭った場合、同国には日本大使館等の在外公館がないため手続きに時間を要し、予定どおり出国できない可能性がありますので、パスポートの紛失等には十分ご注意ください。

1 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の所持、使用、運搬は違法であり、違反者には懲役と高額な罰金が科せられます。違法薬物に手を出さないことはもちろんのこと、滞在中は見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりして、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされないよう注意してください。
 また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等の開披検査を求められることもあります。過去には検査を拒否しトラブルとなった例も報告されています。違法薬物を持っていなくても、検査を拒否すれば「怪しい」と判断され余計に時間がかかることになります。係官の指示には従うようにしてください。
 2018年より、18歳以上の大麻および大麻樹脂(15グラム以下)の医療及び宗教目的の所持は非犯罪化されていますが、大麻が合法の国での利用であっても、日本の法令の規定上処罰の対象となる可能性があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、強制退去処分となり、場合によっては懲役も科されます。

2 交通事情
(1)交通手段
 島内の交通手段として、ミニバスおよびタクシーがあり、それらは一般的に安全であるとされています。タクシーにはメーターがなく、行き先や時間によって料金が決まります。乗車前に、必ず運転手に運賃を確認してください。

(2)運転免許証
 アンティグア・バーブーダでは国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車を運転するには運輸公社(Transport Board)にてアンティグア・バーブーダの運転免許証(Temporary License)を取得する必要があります。主要なレンタカー会社の中には取得を代行してくれるところもあります。取得には、パスポートサイズの写真、入国スタンプが押された有効な旅券、国際運転免許証、日本の免許証および手数料が必要です。有効期間は3か月間です。

(3)道路事情
 首都セントジョンズおよびその周辺は道路が入り組んでいて、一方通行や交差点が多く、ほとんどの交差点に信号機が設置されていません。また、一時停止の標識がない交差点も多く、慣れていない人には優先道路が分かりにくいので、交差点では一時停止や徐行をしてください。

(4)交通マナー
 道路は日本と同じく左側通行ですが、郊外は道路の状態が良くない上、速度超過や無理な追越しが多いので、事故に巻き込まれないよう注意してください。近年は自動車と免許保有者人口の増加に伴い、運転初心者などによる危険運転が多く見られるので、自動車を運転する場合には、万一の事故に備えて、交通事故損害保険に加入しておくことをおすすめします。

3 自然災害
 カリブ地域では、ハリケーンによる災害が度々報告されています。特に6月から年末頃にかけてのハリケーンのシーズンに渡航される方は、テレビやラジオ、インターネットなどから最新の気象情報の収集に努め、ある程度長期間滞在する場合は水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。また、周辺に活火山があるため、噴火により航空便の欠航や空港の閉鎖が発生する場合があります。

4 在留届
 アンティグア・バーブーダに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグア・バーブーダを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アンティグア・バーブーダで事件や事故、事前災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情(食料品)
 アンティグア・バーブーダでは、スーパーマーケットなどで購入可能な生鮮食品類は比較的衛生管理が行き届いていますが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪いものもあるため、経口感染症予防の観点から、生ものを避ける、食材をよく洗浄する、加熱調理を行う等の注意が必要です。また、市場や露店で売られている青果などの生ものに関しては、衛生上の観点から洗浄や加熱調理が必要です。

2 病気
 カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い、蚊を媒介した感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)に注意する必要があり、蚊に刺されない対策(行先に応じて防虫剤の活用や長袖の着用など)を心掛ける必要があります。

3 医療事情
(1)一般事情
 病気もしくは負傷等、軽度の治療は現地の病院で受けることも可能です。また、救急対応が可能な総合病院もありますが、専門医師が常駐しているとは限らないことから、入院や手術を要する症状の場合には、早めに米国や日本への移送を考える必要があります。

(2)海外旅行保険
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:999、462-0125
◎消防:911、462-0044
◎救急:462-0251
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグア・バーブーダを兼轄)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
 E-mail: ryouji@po.mofa.go.jp
◎在東京アンティグア・バーブーダ名誉領事館
 住所:東京都品川区西五反田2-19-3 第一生命ビル8階 山銀通商株式会社内
 電話:03-3779-1341
 名誉領事:佐藤 博 氏(Mr. SATO Hiroshi)

※アンティグア・バーブーダには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919

○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグア・バーブーダを兼轄)
 住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W.I.(P.O.Box1039)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 FAX:(国番号1-868)622-0858
 ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/ag/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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