1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. アンティグア・バーブーダ

アンティグア・バーブーダ
安全対策基礎データ

更新日 2022年09月01日

1 犯罪発生状況
 アンティグア・バーブーダ(以下アンティグア)は、人口約9万8千人の小さな島国ですが、欧米からの直行便や大型のクルーズ客船が発着し、多くの外国人観光客が訪れる観光立国です。そのため、警察も観光客が犯罪被害に遭わないようパトロールに力を入れており、観光地の治安は特に大きな問題はないと言えます。
2021年は殺人が16件、強盗等は1,818件発生しています。人口当たりの犯罪発生率は、日本と比較すると高い値ですので、一人歩きや夜間外出の自粛、外出時には周囲を警戒する等といった基本的な防犯意識と対策が必要です。特に、けん銃を使用した凶悪事件は増加傾向にあります。

2 防犯対策
 外国人旅行者は、強盗や置き引き、ひったくり、住居侵入(ホテルの客室荒らし)などの被害に遭いやすいので、持ち物への注意を怠らない、貴重品は安全な場所に保管する、多額の現金や貴重品を持ち歩かないなどの基本的な注意を心掛ける必要があります。外出時には、高級腕時計や宝石類、カメラを所持していると強盗等のターゲットになりやすいので、目立たないようにしてください。スマートフォンも狙われやすいので、人目に付く場所で取り出したり、歩きながら使用したりといった行動は控えてください。ホテルでは、在室中であっても押し込みや強盗等の被害に遭わないよう施錠を徹底するなどの心がけが必要です。また、強盗や性犯罪の被害に遭う危険性が高くなりますので、夜間の外出やひと気のない場所への立ち入りは極力避け、肌を著しく露出する服装は避けてください。特に日没後の海岸などは、薬物中毒者が出没することが多いので、安易に近寄らないでください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_286.html )をご確認ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、アンティグア当局や在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグアを兼轄)等にお問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新情報をご確認ください。

1 査証
 日本人については、就労以外を目的とした6か月以内の渡航で、有効な旅券、出国の航空券および滞在費を所持し、滞在先が確保されていれば、査証の事前取得は免除され、滞在期間に応じ、滞在許可が与えられます。滞在許可期間の延長には、入国管理事務所で許可を得る必要があります。

2 外貨申告
 出入国に際して、10,000米ドルを超える外貨の持ち込みおよび持ち出しは税関に申告する必要があります。米ドルなど外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店でそのまま使用できます。

3 出入国審査
 出国税は航空券に含まれているため、出国時に支払う必要はありません。

4 医薬品の持ち込み、持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の所持、使用、運搬は違法であり、違反者には懲役と高額な罰金が科せられます。また、滞在中は見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりして、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされないよう注意してください。
また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等を開いての検査を求められることもあります。過去には検査を拒否し、当局職員と揉めた例も報告されています。違法薬物を持っていなくても、検査を拒否すれば「怪しい」と判断され余計に時間がかかることになります。係官の指示には従うようにしてください。
大麻および大麻樹脂(15グラム以下)の所持は非犯罪化されていますが、大麻が合法の国での利用であっても、日本の法令の規定上処罰の対象となる可能性があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、強制退去処分となり、場合によっては懲役も科せられます。

2 交通事情
(1)交通手段
 島内の交通手段として、ミニバスおよびタクシーがあり、それらは一般的に安全であるとされています。タクシーにはメーターがなく、行き先や時間によって料金が決まります。乗車前には、運転手に運賃を確認しておきましょう。

(2)運転免許証
 アンティグアでは国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車を運転するには運輸公社(Transport Board)にてアンティグアの運転免許証(Temporary License)を取得する必要があります。主要なレンタカー会社の中には取得を代行してくれるところもあります。取得には、パスポートサイズの写真、入国スタンプが押された有効な旅券、国際運転免許証、日本の免許証および手数料(30ECドル)が必要です。有効期間は3か月間です。

(3)道路事情
 首都セントジョンズおよびその周辺は道路が入り組んでいて、一方通行や交差点が多く、ほとんどの交差点に信号機が設置されていません。また、一時停止の標識がない交差点も多く、慣れていない人には優先道路が分かりにくいので、交差点では一時停止や徐行をしてください。

(4)交通マナー
 道路は日本と同じく左側通行ですが、郊外は道路の状態が良くない上、速度超過や無理な追越しが多いので、事故に巻き込まれないよう注意してください。近年は自動車と免許保有者人口の増加に伴い、初心運転者などによる危険運転が多く見られるので、自動車を運転する場合には、万一の事故に備えて、交通事故損害保険に加入しておくことをお勧めします。2021年には2,172件の交通事故が発生しており、そのうちの7件が死亡事故となっています。

3 自然災害
 カリブ地域では、ハリケーンによる災害が度々報告されています。特に6月から年末頃にかけてのハリケーンのシーズンに渡航される方は、テレビやラジオ、インターネットなどから最新の気象情報の収集に努め、ある程度長期間滞在する場合は水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。また、周辺に活火山があるため、噴火により航空便の欠航や空港の閉鎖が発生する場合があります。

4 在留届
 アンティグアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグアを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アンティグアで事件や事故、事前災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情(食料品)
 アンティグアでは、スーパーマーケットなどは比較的衛生管理が行き届いていますが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪いものもあるため、生ものを避ける、食材をよく洗浄する、加熱調理を行う等感染症予防の観点から注意が必要です。また、市場や露店で売られている青果などの生ものに関しては、衛生上の観点から洗浄や加熱調理が必要です。

2 病気
(1)カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い、蚊を介した感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)に注意する必要があり、蚊に刺されない対策(行先に応じて防虫剤の活用や長袖の着用など)を心掛ける必要があります。

(2)現在、アンティグアでは、新型コロナウイルスが発生しており、感染者や濃厚接触者は病状に応じて指定医療機関への入院や自宅での療養・隔離措置がとられています。最新の流行状況や規制等は、在トリニダード・トバゴ日本国大使館やアンティグア政府のホームページ等にてご確認ください。
 ◎感染症(新型インフルエンザ等)関連情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea

3 医療事情
 病気もしくは負傷等、軽度の治療は現地の病院で受けることも可能です。また、新型コロナウイルス対策として同国の複数の病院が指定病院とされ、同患者の治療に当たっています。救急対応できる総合病院もありますが、専門医師が常駐しているとは限らないことから、入院や手術を要する症状の場合には、早めに米国や日本への移送を考える必要がありますので、万一に備えて、緊急移送サービス等十分な保証内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
 また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:999、462-0125
◎消防:911、462-0044
◎救急:462-0251
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグアを兼轄)
電話:(国番号1-868)628-5991
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
E-mail: embassyofjapan@po.mofa.go.jp

※アンティグアには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグアを兼轄)
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W.I. (P.O.Box1039)
電話:(国番号1-868)628-5991
FAX:(国番号1-868)622-0858
ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/ag/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP