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アンティグア・バーブーダ
安全対策基礎データ

更新日 2026年06月02日

1 犯罪発生状況
(1)概況
 アンティグア・バーブーダは、人口約9万8千人の小さな島国ですが、欧米からの直行便や大型のクルーズ客船が発着し、多くの外国人観光客が訪れる観光立国です。現地警察も観光客の安全確保や観光エリアでのパトロールに力を入れており、主要なリゾートや観光地の治安は概ね安定しています。しかし、一般的な都市と同様、タイミングや場所によっては十分な防犯意識が必要です。

(2)犯罪統計と治安の変動
 現地警察当局(Royal Police Force of Antigua and Barbuda)の統計によると、2025年(1〜10月期)の総犯罪認知件数は前年同期比で約10.3%減少しているものの、殺人事件は10件発生しており、けん銃等を使用した加重強盗(Aggravated Robbery)や強盗未遂事件、性犯罪などは増加傾向にあります。
さらに2026年に入り、首都セントジョンズ近郊の一部の治安上注意を要する地域において、ギャング等の特定グループ間の対立に起因するとみられる銃器事件や武装強盗が発生しており、治安当局が警戒を強めています。また、2026年4月の総選挙直前には、与党の選挙関連イベント(集会)会場付近で発砲事件が発生しました。現地警察等は、政治的動機によるものではない旨発表していますが、不特定多数が集まる場所においても、銃器犯罪に巻き込まれるリスクがあることを示す事例として注意が必要です。外国人観光客が直接の標的となる事例は限定的ですが、不運にも事件現場に遭遇する可能性は否定できません。夜間の不要不急の外出や、治安上注意を要する地域への立ち入りは避けるとともに、人が多く集まる場所では周囲の状況に十分注意を払うなど、基本的な防犯対策を徹底してください。

(3)違法薬物と一般犯罪
 大麻の取り扱いについて、アンティグア・バーブーダでは、18歳以上の成人による15グラム以下の大麻および大麻樹脂の私的使用目的での所持、ならびに自宅での4株までの栽培について非犯罪化が実施されていますが、これは「大麻の使用や所持が完全に合法化された」という意味ではありません。公共の場所での使用は厳格に禁止されており、違反時には高額な罰金が科されます。また、上限を超える所持や無許可の販売・自家栽培は、依然として重い刑事罰の対象となります。なお、日本国籍者が海外で大麻を所持・購入することは日本の「大麻取締法(国外犯規定)」の適用対象となる可能性があるため、決して手を出さないでください。国際間での大麻製品の持ち込み・持ち出しは国際密輸犯罪として厳罰に処されます。
 観光客を狙った窃盗(置き引き、ひったくり)、空き巣(ホテルの客室荒らし)や路上強盗の報告も存在するため、ビーチや商業施設では貴重品の管理や周囲への警戒を徹底するようにしてください。特に旅行者の注意が散漫になりやすい状況は狙われやすいため、自身の安全確保を優先した行動をとるようにしてください。

2 防犯対策
(1)安全のための3原則(行動指針)
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」という心構えが何よりも重要です。日頃から最新の治安情報を収集し、危険な場所には近づかず、多額の現金や貴重品は持ち歩かないことを徹底してください。特に「目立たない」「用心を怠らない」「行動を予知されない」の原則を常に意識してください。

(2)ビーチ・屋外での防犯と貴重品管理
 ビーチや観光地では、旅行者の隙を狙ったひったくりや置き引きが相次いでいます。海辺で楽しむ際は、貴重品を砂浜に放置せず、必ず肌身離さず持ち歩いてください。車の鍵や少額の現金、身分証などを入れて持ち運べる「防水バッグ」を活用し、身につけたまま遊泳するなどの対策が有効です。また、リゾート地であっても油断せず、常に防犯意識を持って行動してください。

(3)車両・交通機関利用時の防犯
 車両での移動や駐車時にも注意が必要です。乗車前は必ず付近に不審者がいないか確認し、乗車後は速やかにドアをロックしてください。高級腕時計や宝石類、カメラ、スマートフォンなどは強盗等の標的になりやすいため、車外から見える位置に放置せず、外出時にはなるべく目立たないようにするとともに、常に周囲を警戒してください。

(4)銃器犯罪への対処
 銃器を使用した事件に遭遇した場合は、絶対に抵抗しないでください。万が一、銃声を聞いたり、銃撃事件の現場に遭遇したりした際は、直ちにその場から離れて避難し(Run)、近くの頑丈な建物や物陰に身を隠す(Hide)など、自身の安全確保を最優先としてください。決して無理に立ち向かったり、現場の様子を確認しようと近づいたりせず、安全が確認されるまでその場で待機してください。警察等への通報は、安全が確保された後に行ってください。

(5)危険地域への立ち入り制限
 首都セントジョンズ近郊のグレーズファーム(Gray's Farm)やヴィラ(Villa)などの特定地区、および日没後の海岸や人気のなくなった繁華街の裏通りについては、犯罪事案の発生や銃器トラブルのリスクが比較的高い地域として認識されています。こうした地域について、現地では「正当な理由がない限り立ち寄らない」のが防衛的行動の基本とされています。やむを得ず立ち入る必要がある場合でも、以下の点に留意してください。
・日中の時間帯に限定する:
 夜間の立ち入りは避け、明るくにぎわう時間帯に行動してください。
・用件を迅速に済ませる:
 長居はせず、目的の用件を済ませたら速やかにその場を離れるようにしてください。
・夜間、閑散時の回避:
 日没後の海岸や夜間のひと気のないビーチなどは、薬物使用者とみられる者や不審者が集まっている場合があるため、安易に近寄らず、夜間の立ち入りは絶対に避けてください。夜間外出時は、周囲の状況に応じた服装や行動を心掛け、防犯意識を持って行動してください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_286.html )をご覧ください。

4 安全の手引き
 在バルバドス日本国大使館作成の「安全の手引き」等をご参照いただき、常に最新情報の入手に努めてください。

1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。入国時に残存期間が6か月以上ある有効な旅券、出国のための航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。
滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の入国管理局ホームページからオンラインによる電子申請を行ってください。
【アンティグア・バーブーダ入国管理局HP】
https://immigration.gov.ag/

2 出入国審査、税関申告および通貨・決済手段
(1)入国審査
 アンティグア・バーブーダへの入国に際しては、審査官による対面での入国審査が行われます。現在、事前のオンライン申請システム(Arrive Antigua Barbuda)による電子出入国カードの登録が導入されていますが、システムの不具合やエラーにより、事前登録が正常に完了しない事例が散見されます。
万が一、オンラインでの事前登録が正常に完了しない場合でも、現地での手続きは可能です。機内や空港到着ロビーで配布される紙媒体の出入国カード(Immigration Form)に必要事項を記入し、審査官に提示してください。なお、同空港では現在、入国審査の完全デジタル化(自動審査端末やe-Gateの導入)に向けたインフラ整備が進められていますが、運用状況が流動的な場合があるため、現場の係官の指示に従ってください。
 入国審査を円滑に進めるため、滞在目的や滞在先を即座に説明・証明できるよう、ホテルの宿泊予約確認書や復路の航空券等の必要書類は、スマートフォン等の画面表示だけでなく、あらかじめ紙媒体に印刷して携行することを強く推奨します。また、中・長期滞在者や再入国する在留者の方は、入国審査官から求められた際にいつでも提示できるよう、在留許可証、就労許可証、現地ID等の原本を手荷物の中に準備しておくと確実です。

(2)通貨および決済手段
 現地通貨は東カリブ・ドル(XCD / ECドル)です。米ドルなど外貨から現地通貨への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店舗でそのまま使用できます。日本円は現地で両替できないため、あらかじめ米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。主要な商業施設ではクレジットカードの利用が可能ですが、小規模な店舗用に少額の現金を所持しておくことを推奨します。
ア 外貨申告:
  出入国に際して、10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。
イ 通関(税関旅行者申告書):
 アンティグア・バーブーダに到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます。免税枠を超える品物を持っている場合にのみ、税関に提出する必要があります。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の1人がまとめて税関申告を行うことができます。
ウ 免税範囲(18歳以上):
 蒸留酒1リットル、ワイン1リットル、タバコ500グラム、または葉巻50本、またはタバコ200本。アンティグア・バーブーダに居住する権利のある人(中・長期滞在者)は空路の身の回り品に対して200ドルの免税枠、一時訪問者(短期滞在者)は50ドルの免税枠が与えられます。免税範囲を超える物品は、商品の価格の25%という標準税率で関税が課されます。

3 迷彩柄物品の持ち込み禁止(厳格)
 アンティグア・バーブーダでは、国内の関連法令に基づき、軍・警察関係者以外による迷彩柄(カモフラージュ柄)の衣類やバッグ、帽子の所持・使用・輸入が法律で厳格に禁止されています。観光客や子供であっても例外ではなく、違反した場合は没収や高額な罰金の対象となるため、迷彩柄の物品は国内に持ち込まないよう厳に注意してください。

4 禁止品・制限品およびその対策
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。トラブルを回避するため、以下の品目と対策を必ず確認してください。
・農産物、食品(病害虫流入防止):
 生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可(Import Permit)が必要です。
【対策】
 判断に迷う農産物は持ち込まないのが賢明ですが、携行している場合は必ず税関申告書で申告し、現場の植物検疫官の検査・判断を仰いでください。植物や植物製品の具体的な持ち込み制限や許可要件については、アンティグア・バーブーダ農業省の植物防疫案内ページ( https://agriculture.gov.ag/index.php/plant-protection/ )から直接確認が可能です。
・医薬品・処方薬の制限:
 麻薬・向精神薬成分を含むものの持ち込みは厳格に禁止されています。一般的な処方薬であっても、証明がない場合は税関で没収や確認のため足止めされる可能性があります。
【対策】
 日本で常用している処方薬を持参する際は、必ず医師が発行した「英文の処方箋」または「薬剤証明書(英訳)」を携帯し、医師から処方されたオリジナルのパッケージのまま、原則として3か月以内の自己使用分のみを携行してください。医薬品の個人輸入規制や成分に関する具体的な照会・手続きについては、アンティグア・バーブーダ保健・ウェルネス省の問い合わせ窓口( https://health.gov.ag/contact-us/ )へ直接連絡し、事前に指示を仰ぐようにしてください。

 アンティグア・バーブーダにおいて、パスポートを紛失したり、盗難被害に遭った場合、同国には日本大使館等の在外公館がないため手続きに時間を要し、予定どおり出国できない可能性がありますので、パスポートの紛失等には十分ご注意ください。

1 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の所持、使用、運搬は違法であり、違反者には懲役と高額な罰金が科せられます。見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりして、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされないよう注意してください。 また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等の開披検査を求められることもあります。過去には検査を拒否しトラブルとなった例も報告されています。違法薬物を持っていなくても、検査を拒否すれば余計に時間がかかることになるため、係官の指示には従うようにしてください。大麻の非犯罪化規定については、前述の「犯罪発生状況」および日本の法令(国外犯規定)に留意し、絶対に関わらないでください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、強制退去処分となり、場合によっては懲役も科されます。

2 交通事情
(1)公共交通機関(交通手段)
 島内の交通手段として、ミニバスおよびタクシーがあり、それらは一般的に安全であるとされています。タクシーにはメーターがなく、行き先や時間によって料金が決まります。乗車前に、必ず運転手に運賃を確認してください。

(2)運転免許証
 アンティグア・バーブーダでは国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車を運転するには運輸公社(Transport Board)にてアンティグア・バーブーダの運転免許証(Temporary License)を取得する必要があります。主要なレンタカー会社の中には取得を代行してくれるところもあります。取得には、パスポートサイズの写真、入国スタンプが押された有効な旅券、国際運転免許証、日本の免許証および手数料が必要です。有効期間は3か月間です。

(3)道路事情・交通マナー
 道路は日本と同じく左側通行ですが、首都セントジョンズおよびその周辺は道路が入り組んでいて、一方通行や交差点が多く、ほとんどの交差点に信号機が設置されていません。また、一時停止の標識がない交差点も多く優先道路が分かりにくいため、交差点では必ず一時停止や徐行をしてください。 郊外は道路の状態が良くない上、速度超過や無理な追越し、運転初心者などによる危険運転が多く見られます。事故に巻き込まれないよう車間距離を確保し安全運転に努めるとともに、万一の事故に備えて、交通事故損害保険に加入しておくことを強くおすすめします。

3 自然災害
 カリブ地域では、ハリケーンによる災害が度々報告されています。特に6月から11月頃にかけての雨季はハリケーンのシーズンとなりますので、この時期に渡航される方は、テレビやラジオ、インターネットなどを通じて最新の気象情報の収集に努め、長期間の滞在が見込まれる場合には、水や非常食を準備するなどの対策を講じてください。
また、周辺に活火山があるため、噴火により航空便の欠航や空港の閉鎖が発生する場合があります。

4 在留届及び「たびレジ」への登録
 アンティグア・バーブーダに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在バルバドス日本国大使館(アンティグア・バーブーダを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

1 風俗・習慣
 社会的規範として、アンティグア・バーブーダは保守的でキリスト教の影響が強い社会です。公共の場での節度ある言動が求められ、特に教会や公的機関を訪問する際は、露出の多い服装を避けるなど、場に応じた適切な服装を心がけることが望ましいといえます。また、前述の通り民間人の迷彩柄物品の着用・所持は法律で厳格に禁止されています。

2 衛生事情
 スーパーマーケットなどで購入可能な生鮮食品類は比較的衛生管理が行き届いていますが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪いものもあるため、生ものを避ける、食材をよく洗浄する、加熱調理を行う等の注意が必要です。また、市場や露店で売られている青果などの生ものに関しても、洗浄や加熱調理を徹底してください。

3 医療事情
(1)一般事情
 病気もしくは負傷等、軽度の治療は現地の病院で受けることも可能であり、救急対応が可能な総合病院もあります。しかし、専門医師が常駐しているとは限らないことから、入院や手術を要する症状の場合には、早めに米国や日本への移送を考える必要があります。カリブ地域一帯はエイズへの感染率が高いため注意が必要です。また、デング熱やジカウイルス感染症など蚊を媒介した感染症のリスクがあるため、外出時には防虫スプレーの使用、長袖の着用など防蚊対策を徹底してください。

(2)海外旅行保険
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や国外への緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。緊急移送費を全額カバーできる十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ( https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご覧ください。また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ( https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:999、462-0125
◎消防:911、462-0044
◎救急:462-0251
◎在バルバドス日本国大使館(アンティグア・バーブーダを兼轄)
電話:(国番号1-246)538-5700
ホームページ:https://www.bb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
E-mail: ryoji@rt.mofa.go.jp
◎在東京アンティグア・バーブーダ名誉領事館
住所:〒144-0045 東京都大田区南六郷2-35 1-1105(移転:令和8年4月1日)
電話:03-3779-1341
名誉領事:佐藤 博 氏(Mr. SATO Hiroshi)

※アンティグア・バーブーダには日本の在外公館はなく、在バルバドス日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全支援室(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局海外邦人緊急事態課(テロ・誘拐関連)(内線)9929
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在バルバドス日本国大使館(アンティグア・バーブーダを兼轄)
住所:P.O. Box 1319
   Building 2, Ground Floor, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, Barbados電話:+1-246-538-5700
FAX:+1-246-538-5701
ホームページ: https://www.bb.emb-japan.go.jp/jointad/ag/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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