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サンマリノ
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月17日

1 防犯対策
 サンマリノではこれまで日本人が巻き込まれた重大犯罪は発生していませんが、人通りの少なくなる夜間の一人歩きを避ける等一般的な注意は必要です。防犯対策は、イタリアの安全対策基礎データ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )に準じた対策を講じてください。

2 テロ・誘拐
 サンマリノのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_285.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本国大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(イタリア版(http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/italy_manual.html ))もご参照ください。

1 入国査証(ビザ)
 現在、サンマリノは査証を発給しておらず、シェンゲン協定域内を通過することが実質の入国要件となっています。ただし、90日以上の中長期滞在を希望する場合には滞在許可が必要となります。
 サンマリノへの出入国は、イタリアからの陸路移動に限られるため、イタリアの査証、出入国審査等についても併せて確認してください(イタリアの安全対策基礎データ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )の「●査証、出入国審査等」の項目をご参照ください)。

2 シェンゲン協定
 サンマリノはシェンゲン協定に加入していませんが、上記1にあるとおり、イタリア(シェンゲン協定加盟国)から陸路で入国することとなりますので、ご注意ください。
 なお、シェンゲン協定加盟国のいずれかの国の滞在許可証を有する場合でも、加盟国間の往来に際してはパスポートを携行する必要があります。航空会社はパスポートの提示がなされない場合、基本的には搭乗を認めません。

1 滞在許可証
 90日以上サンマリノに滞在するためには滞在許可または居住許可を得る必要があり,軍警察外国人事務所(Gendarmeria-Foreigner’s Office)に滞在許可証の申請をしなければなりません。
2 在留届
 サンマリノに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在イタリア日本国大使館(サンマリノを兼轄)に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在イタリア日本国大使館宛に送付してください。

3 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などをメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、サンマリノで事件や事故、自然災害等が発生し、在イタリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

4 ハーグ条約
 サンマリノは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

 サンマリノの風習、習慣、健康等については、イタリアと特に違いはありませんので、イタリアの安全対策基礎データ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )の「●風俗、習慣、健康等」の項目をご参照ください。

◎軍警察(Gendarmeria):電話112、 (イタリアからは0549-88-88-88)
◎市民警察(Polizia Civile、、):電話115、◎国立病院(Centralino Ospedale):電話99-41-11(イタリアからは0549-99-41-11)
◎救急車(Pronto soccorso-Ambulanza):電話118
◎消防署(Servizio Antincendio):電話115
◎上記の電話が通じない際の緊急時:電話113
◎在イタリア日本国大使館(サンマリノを兼轄)
  電話:06-487-991(サンマリノからかける場合も同じ)
   イタリアおよびサンマリノ国外からは(国番号39)06-487-991

(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、 2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口):03-5501-8466
○ 外務省 海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在イタリア日本国大使館(※在イタリア日本国大使館は、サンマリノを兼轄しています。)
  住所:Via Quintino Sella, 60 00187 Roma, Italia
  電話:06-487-991
   イタリア国外からは(国番号39)06-487-991
  ファックス:06-487-3316
   イタリア国外からは(国番号39)06-487-3316
  ※イタリアに国際電話をかける場合、市外局番冒頭の「0」は取らない。
  ホームページ: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  ホームページ(サンマリノ):https://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/sm/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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