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サンマリノ
安全対策基礎データ

更新日 2025年04月25日

1 防犯対策
 サンマリノではこれまで日本人が巻き込まれた重大犯罪は発生していませんが、、人通りの少なくなる夜間の一人歩きを避ける等一般的な注意は必要です。防犯対策は下記リンク先のイタリアのものに準じた対策を講じて下さい。(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html

2 テロ・誘拐
 サンマリノのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_285.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本国大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成したイタリアの「安全の手引き」(http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/italy_manual.html )もご参照ください。

1 入国査証(ビザ)
 現在、サンマリノは査証を発給しておらず、シェンゲン協定域内を通過することが実質の入国要件となっています。ただし、30日以上の中長期滞在を希望する場合には滞在許可が必要となります。
サンマリノへの出入国は、イタリアからの陸路移動に限られるため、イタリアの査証、出入国審査等についても併せて確認してください(イタリアの安全対策基礎データの「●査証、出入国審査等」の項目(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )をご参照ください)。

2 シェンゲン協定
 サンマリノはシェンゲン協定に加入していませんが、上記1にあるとおり、イタリア(シェンゲン協定加盟国)から陸路で入国することとなりますので、次の事項もご一読の上、あらかじめご注意ください。

(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし過去、ドイツ以外のシェンゲン協定領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得するということを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発給目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:29カ国(2025年4月1日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア

(2)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。

(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。

1 滞在許可証
 30日以上サンマリノに滞在するためには滞在許可または居住許可を得る必要があり、軍警察外国人事務所(Gendarmeria-Foreigner’s Office)に滞在許可証の申請をしなければなりません。

2 在留届
 サンマリノに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在イタリア日本国大使館(サンマリノを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

3 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、サンマリノで事件や事故、自然災害等が発生し、在イタリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

4 ハーグ条約
 サンマリノは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000840.html (在外公館で入手できる具体的な情報提供・支援一覧)

 サンマリノの風習、習慣、健康等については、イタリアと特に違いはありませんので、イタリアの安全対策基礎データ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )の「●風俗、習慣、健康等」の項目をご参照ください)。

◎軍警察(Gendarmeria):電話112、 (イタリアからは0549-88-88-88)
◎市民警察(Polizia Civile、、):電話115、◎国立病院(Centralino Ospedale):電話99-41-11(イタリアからは0549-99-41-11)
◎救急車(Pronto soccorso-Ambulanza):電話118
◎消防署(Servizio Antincendio):電話115
◎上記の電話が通じない際の緊急時:電話113
◎在イタリア日本国大使館(サンマリノを兼轄)
  電話:06-487-991(サンマリノからかける場合も同じ)
   イタリアおよびサンマリノ国外からは(国番号39)06-487-991

(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、 2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口):03-5501-8466
○ 外務省 海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○ 在イタリア日本国大使館(※在イタリア日本国大使館は、サンマリノを兼轄しています。)
  住所:Via Quintino Sella, 60 00187 Roma, Italia
  電話:06-487-991
   イタリア国外からは(国番号39)06-487-991
  ファックス:06-487-3316
   イタリア国外からは(国番号39)06-487-3316
  ※イタリアに国際電話をかける場合、市外局番冒頭の「0」は取らない。
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  ホームページ(サンマリノ):https://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/sm/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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