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アイスランド
安全対策基礎データ

更新日 2024年02月05日

1 犯罪発生状況・防犯対策
 アイスランドの治安は一般的に良いとされていますが、旅行者が強盗や暴行被害に遭った例もあります。ビュッフェ形式のレストランでは、過去に置き引き事件が発生していますので、治安の良い状況を過信することなく十分な注意が必要です。ホテルやレストランの格式等に関係なく、バッグ等の手荷物を足下に置いて目を離したり、椅子やテーブルに所持品を置いて席を離れたりしないようにしてください。
 首都レイキャビク市の中心部では、週末の夜間から未明にかけて、酔っ払い、麻薬の常習者や密売人による暴行事件や引ったくり等も発生していますので、注意を怠らないようにしてください。
 また、荷物を車外から見えるように座席に置いていたため、日中にもかかわらず車上荒らしの被害を受けた例が報告されています。駐車する場合は、荷物を必ず車外から見えない場所に保管し、貴重品は車内に残さないようにしてください。

2 テロ・誘拐
 アイスランドのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_282.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在アイスランド日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
 https://www.is.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visiting.html

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日アイスランド大使館(電話:03-3447-1944、URL:https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-tokyo/ )等にご確認ください。)

1 査証、滞在・労働許可
(1)短期滞在
 日本とアイスランドの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在の場合、査証の取得は不要です。

(2)就労、長期滞在
 労働を目的とする場合や3か月を超える滞在の場合は、事前に査証を取得する必要があります。査証を取得して入国したのち、滞在および労働許可の申請手続きをする場合、通常でも6か月を要する場合があるとのことですので、時間的に余裕をもって確実に手続きを行ってください。

(3)滞在許可
 滞在許可申請に必要な警察証明は、日本の外務省によるアポスティーユ認証が必要となります。詳しくは、以下のウェブサイトや駐日アイスランド大使館にご確認ください。
 https://island.is/en/category/immigrating-to-iceland#residence-permits

2 出入国審査
 アイスランドはシェンゲン協定加盟国ですので、シェンゲン領域外からの入国の場合は入国審査が行われますが、シェンゲン領域内からの入国の場合は原則として入国審査が行われません。
○シェンゲン協定加盟国:27か国(2024年1月現在)
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

3 シェンゲン協定に関する注意事項
(1)シェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない範囲」と規定されています。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)シェンゲン領域内の移動には、入国審査の有無にかかわらず、日本のパスポートを常に携行する必要があります。シェンゲン領域内でパスポートを紛失(盗難を含む)した場合は、速やかにパスポートを紛失した場所(国)で、現地警察等への届出による証明書の入手および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書や緊急旅券)の発給手続きを行ってください。
 なお、紛失(または盗難)として一度在外公館に届け出た日本のパスポートは、紛失・盗難パスポートとして登録されるため、その後無事見つかったとしても使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返される等のトラブルになる可能性がありますので、十分注意してください。
 また、パスポートの紛失により、在アイスランド日本国大使館で緊急パスポート(非ICパスポート)の発行を受けたのち、他の国に入国を希望する場合、日本の緊急パスポートを渡航文書として認めていない国には、入国できないこともありますので、事前に確認が必要です。

(3)ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定加盟国でのトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

(4)シェンゲン領域内における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的ですので、渡航前に確認することが重要です。具体的なシェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、アイスランドの措置に関する情報は駐日アイスランド大使館に確認することをおすすめします。

4 通関
(1)免税
 主な免税範囲は次のとおりです。詳細な免税範囲については、以下のウェブサイトを参考にしてください。
 https://www.dutyfree.is/en/allowance-calculator
○酒類(20歳以上)(一例)
(ア)蒸留酒1リットルとワイン0.75リットルとビール3リットル
(イ)ワイン3リットルとビール6リットル
(ウ)蒸留酒1リットルとビール6リットル
(エ)ワイン1.5リットルとビール12リットル
(オ)ビール18リットル
 ※蒸留酒:アルコール分21%を超えるもの
 ※ワイン:アルコール分21%以下で、ビール以外のもの
○タバコ(18歳以上)(次のいずれか)
(ア)紙巻きタバコ200本
(イ)タバコ製品250グラム

(2)現金の持込み・持出し申告
 出入国の際に10,000ユーロ相当を超える現金を持ち込むまたは・持ち出す場合には、税関申告が必要です。

(3)所持品の持込み申告
 高価な所持品を持込む際に税関申告が必要となる場合がありますので、入国時に必ず税関係員に確認してください。

(4)持込み禁止品
 麻薬および危険薬物、未調理の肉類・肉製品(乾燥肉やハム、ベーコン、サラミ等の加工品を含む)、生乳・生卵、武器類、嗅ぎタバコ、口内タバコ類は持込みが禁止されています。

(5)持込みに許可が必要な物品
 100日分を超える薬品、使用済みの釣具・馬具・乗馬服、銃器と実弾、動物、植物、電話機(1人につき1台の携帯電話を除く)や無線機等は、持込み許可が必要です。詳細については、以下のアイスランドの税関ホームページをご確認ください。
 https://www.skatturinn.is/english/individuals/customs-matters/travelling-to-iceland/duty-free-imports/

(6)職業上使用する物品の持込み
 職業上必要な物品を持ち込む場合には、日本においてATAカルネを取得の上、通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては、以下の日本国税関当局ホームページをご覧ください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

(7)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 違法薬物
 麻薬が社会問題化しているため、税関当局では入国者に対する取締りを強化しています。麻薬には絶対に関わらないでください。

2 飲酒
 飲酒については、過去に週末の首都中心街において飲酒に起因した事件が多発したため、市条例により厳しい取締りが行われています。ビールグラスの店外持出しや公道におけるグラスやビンの破損等は禁止されており、警察は違反者を逮捕するという強い方針を打ち出しています。

3 交通
(1)運転免許
 アイスランドでの運転免許については、在アイスランド日本国大使館ホームページ「アイスランドでの自動車の運転について」(https://www.is.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00195.html )をご確認ください。

(2)交通違反
 飲酒運転やスピード違反による道路交通法違反に対して厳しい処罰が科せられます。

(3)道路・交通事情
 郊外・地方の道路の一部には整備が十分でないところもあり、雪や泥にはまった車両が、立ち往生するケースがみられます。なお、人家が少ない郊外での車両の故障は、軽いものでも手助けを求めることが容易ではなく、アイスランドの厳しい気候条件も重なって、深刻な事態に陥る可能性があります。
 郊外では信号が少ないため、運転中にスピードを出し過ぎて重大な事故につながることもあります。また、郊外にはスピード違反を取り締まる監視カメラが多く設置されています。制限速度を超過しないよう常に確認しながら運転してください。
 ガイドなしでの旅行や十分整備されていない車での旅行は避けるのが無難です。昼間でも車のヘッドライトの点灯、横断歩道での歩行者優先、信号のない交差点では右方から進入してくる車優先、ロータリー交差点では内側車線(自車の左側)を走行する車優先等の交通ルールがありますので注意が必要です。

(4)レンタカー
 レンタカーを利用する場合、契約内容の確認不足等により、支払時に予想外の請求が発生することがあります。契約時およびレンタカー返却時には契約内容や車両の状態、支払明細を十分に確認してください。また、レンタカー底面を損傷した場合、自動車保険の適用外であるため、多額の修理代を負担しなければならないことがありますので、悪路では低速かつ慎重な運転を心掛けてください。

4 在留届
 アイスランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在アイスランド日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所やその他の届出事項に変更が生じたとき、またはアイスランドから帰国や転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送よっても届出を行うことができますので、大使館宛に送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アイスランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在アイスランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 子の居所の移動
 アイスランドにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む)は、子の誘拐行為として重大な犯罪となる可能性があります。アイスランドでは事例はありませんが、他の国では、子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も発生していますので、十分注意してください。

7 ハーグ条約
 アイスランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。そのため、一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 店舗等の営業時間
 銀行等の営業時間は、通常、土・日曜日を除き午前10時から午後4時までですが、ATMは24時間営業しています。また、商店等については、ごく少数ですが24時間営業している店舗もあります。

2 冬季の対策
 冬季においても各宿泊施設内は暖房が完備されており問題はありませんが、日照時間が短く、また、急激に雨、風が強くなることがあるため、屋外での体感温度は非常に低く感じられます。体調管理に十分注意するとともに、外出の際は、十分な防寒対策が必要です(首都レイキャビクの2022年1月の平均気温は摂氏0.5度)。冬季は日照時間が短いこともあり、健康管理のため、カルシウム、ビタミンD等の積極的な摂取をおすすめします。

3 衛生
 水道水は衛生上問題なく、飲料水として利用できます。

4 医療事情
(1)医療事情
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/iceland.html )において、アイスランド国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
(2)海外旅行保険
 医療費は高額ですので、出発前に十分な補償内容の海外旅行保険に加入することを強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
(3)予防接種
 必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報:https://www.forth.go.jp/index.html

5 自然災害
 アイスランドは風光明媚な土地であり、多くの観光客が訪れますが、しばしば、火山の噴火や溶岩流出、河川の洪水等の自然災害が発生します。現地の報道や地震・火山等の気象情報にご注意ください。
 また、火山噴火の場合、規模によっては、国内外の交通手段が制限されることがありますので、アイスランド捜索・救助隊が運営する「Safe Travel Iceland」のウェブサイト等から最新の情報を入手するように努めてください。
 Safe Travel Iceland:https://safetravel.is/

◎警察・救急・消防:電話112
◎在アイスランド日本国大使館:電話510-8600
  国外からは(国番号354) 510-8605

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在アイスランド日本国大使館:
  住所:Laugavegur 182, P.O.Box 5380, 105 Reykjavik, ICELAND
  電話:510-8600
   国外からは(国番号354)510-8600
  メールアドレス:iceland-consul@rk.mofa.go.jp
  ホームページ:https://www.is.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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