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エスワティニ王国
安全対策基礎データ

更新日 2024年05月27日

1 犯罪発生状況
 エスワティニの犯罪発生率は、周辺国と比較すれば高くありません。
しかしながら、南アフリカやモザンビークと国境を接していることから、両国の麻薬取引の中継地点になっていると言われており、特に両国との国境地帯においては、麻薬や違法銃器の蔓延のほか、車の盗難等の犯罪も問題となっています。
都市部においては、強盗、空き巣、暴行、性犯罪などに注意する必要があります。夜間、住居侵入強盗事件が発生し、暴力を受ける被害も報告されています。

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 以下の点にも留意しつつ、必要な防犯対策を講じてください。 
(1)首都ムババーネやマンジニ等のダウンタウン地区は、危険ですので暗くなってからは立ち入らないようにしてください。

(2)特に夜間は、南アフリカやモザンビークとの国境地帯の通行は避けてください。

(3)ミニバスやタクシー等の公共交通機関は、強盗や窃盗等の犯罪被害に遭う可能性が高いため、できるだけ利用を避けることをおすすめします。

(4)空港やレストラン等においては、防犯対策として、荷物等は常に自分の身近に置き、目を離さないように心掛けることが重要です。また、車に乗る際は、ドアを必ずロックし、座席や膝の上など、外から見えるところに荷物や貴重品等を置かないようにしてください。

(5)強盗に遭遇し、銃器を突きつけられた場合には、抵抗したり犯人の顔を確認したりすることは避け、身の安全を第一に、犯人を刺激しないように行動することが大切です。犯人が去り自身の安全が確保された後に、警察に通報するなど、落ち着いて対応してください。自宅における侵入強盗の場合は、鍵のかかる部屋に一時避難しながら警察やセキュリティ会社に通報するようにしてください。

3 テロ・誘拐
 エスワティニ王国におけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_281.html )をご確認ください。

 日本国内にはエスワティニ王国大使館がないため、手続きや規則に関する最新情報については、マレーシアに所在するエスワティニ王国大使館(電話:+60-3-2163-2511、https://www.swazilandkualalumpur.org/consular_services/visa.php )またはエスワティニ当局(https://www.gov.sz/index.php/services-sp-22242747/visa )に確認してください。

1 査証
(1)短期滞在
 30日以内の短期滞在の場合、入国査証(ビザ)は必要ありません。

(2)中・長期滞在
 30日以上の滞在を予定している場合には、エスワティニ当局、マレーシアや南アフリカなど第三国に所在するエスワティニ王国大使館において、必要な手続き、書類等を確認ください。

2 出入国審査
(1)旅券(パスポート)
 エスワティニ入国時点で、旅券(パスポート)の残存有効期間が3か月以上あること、査証欄に未使用のページが2ページ以上あることが必要です。 なお、エスワティニ入国後に南アフリカに入国する際も旅券の査証欄の未使用ページが必要となりますので、渡航前に旅券に十分な査証欄の未使用ページがあることを確認してください。

(2)その他疎明書類等
 エスワティニ入国時、出国手段の証明として、予約済み航空券、滞在費用として十分な現金などの提示を求められることがあります。

(3)陸路で出入国する場合の留意点
 エスワティニに陸路で出入国する場合には、通行税が徴収されます。また、国境の検問所において、必ず双方の国の出入国手続きと税関手続きを受ける必要があります。国境ゲートを開閉する係官のあいまいな指示のために、入国印を得ないまま入国してしまった日本人旅行者が、出国の際、入国印がないという理由で逮捕拘束されたケースが報告されていますので注意してください。入国印の有無が不明な場合には、その場で窓口の係官に必ず直接確かめてください。

3 通関
 エスワティニに荷物を持ち込む場合には、全ての品目に関して関税局への申請が必要です。申請していない場合、出国時に携行品を持ち出す際に課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
なお、品目により、以下のような持込み禁止または制限措置がありますので注意してください。
(1)免税範囲(持込みは可能だが、一人当たりの持込み数量に制限のある品目)
 タバコ(200本まで)、葉巻(20本まで)、刻みタバコ(250グラムまで)、ワイン(2リットルまで)、その他アルコール飲料(1リットルまで)、香水(50ミリリットルまで)、化粧品(250ミリリットルまで)の品目・数量の範囲内で、かつ合計金額が5,000エマランゲーニ以下の場合には免税となります。

(2)持込み制限品目(持込みの際に許可が必要な品目)
 家畜、植物の種子・球根、植物については、関税および販売税の支払い並びに検疫が必要です。
 また、犬・猫については、獣医健康証明書並びに出国した国で発行された狂犬病予防接種証明書が必要です。

(3)持込み禁止品目
 違法薬物、武器・弾薬、爆発の恐れのある物、植物および植物製品(許可なしの持込み禁止)、ペット・動物(許可なしの持込み禁止)、乳製品および畜産品、偽造通貨、賭博関連製品、ポルノ画像は、持込み禁止です。

(4)持出しにあたっての申告
 エスワティニ国内で購入した物品(250エマランゲーニ(250ランド)以上の価値の物品)をエスワティニ国外に持ち出す場合には、申告が必要となりますので注意してください。

4 通貨
 エスワティニの現地通貨はリランゲーニ(複数形はエマランゲーニ)ですが、同国内においては、南アフリカの通貨(ランド)をそのまま使うことができます。ただし、エスワティニの通貨は南アフリカでは使用できません。(2023年9月現在 1米ドル=約19エマランゲーニ)

5 外貨申告
 出入国時の外貨の持込み、持出しは、15,000エマランゲーニ(15,000南アフリカ・ランド)相当額以上の場合には申告が必要です。

6 出入国税等
 空港から出国する場合は空港使用料50エマランゲーニが必要になります。また、車で入国する場合には、道路税50エマランゲーニを払う必要があります。

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

1 写真撮影の制限
 王宮、政府関係の建物、兵士、警察官等の撮影は禁止されています。

2 デモ・暴動
 近年、民主化を求める抗議行動等が発生しており、2021年6月、民主化デモに対する警察等による鎮圧活動を契機に国内で略奪、車両放火事案が相次ぎ、治安情勢が悪化しました。また、2018年9月、賃上げと公的年金基金の管理方法改革を求める大規模なデモが発生し、一部が警察と衝突する事案も発生しました。さらに、公務員給与引き上げや奨学金支払いを求めるデモ、課税システムに抗議するデモ等が都市部で発生しています。これまで、こうした抗議運動は政府の取締りによって鎮静化していましたが、最近のデモや集会等は暴力的な様相を呈し、治安当局と衝突することもあります。群衆が集まっている場所はデモや集会等の可能性がありますので、近づかないようにしてください。

3 交通事情
 エスワティニでは、自動車がほぼ唯一の交通手段です。車は、日本と同様に右ハンドル、左側通行です。
(1)運転免許証
 外国人は、外国大使館が発行した英文翻訳証明書を付した外国の運転免許証で運転できます(英語で記載されている運転免許証(米、英、豪等)には、翻訳証明書は不要)。エスワティニには日本国大使館がありませんので、日本の運転免許証で運転する場合には、在南アフリカ共和国日本国大使館など、最寄りの日本国大使館等で英文翻訳証明書(自動車運転免許証抜粋証明)を取得する必要があります。

(2)道路事情等
 車を利用する際には次の点に十分注意してください。
ア 道路の状況は日本よりも悪いので、十分注意して運転してください。特に、郊外や地方では速度超過や、動物の飛び出しなどにも十分注意することが必要です。
イ 都市部の一部を除き、道路には照明がありません。道路の状況が悪いこともあり、交通事故の可能性が高くなるので、夜間走行はできるだけ避けてください。
ウ 国境は夜間閉鎖されます。出入国管理事務所の中には午後4時に閉まるところがありますので注意してください。
エ なお、自動車を運転する場合には、必ず傷害保険等に加入してください。

4 在留届
 エスワティニに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在南アフリカ日本国大使館(エスワエィニを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含め)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、エスワティニで事件や事故、自然災害等が発生し、在南アフリカ共和国日本国大使館(エスワティニを兼轄)が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 公用語・民族
 公用語は英語とスワティ語です。新聞や政府の公文書には英語が使用されています。
 人口のほとんどがスワティ族ですが、それ以外にはズールー族やシャンガーン族、さらにヨーロッパ系の人々やモザンビークからの難民などが少数います。

2 習慣等の留意点
 日常での習慣として、物を人に渡す時は必ず右手で行い、その際、左手を右手の肘下に軽く添えるようにすることが礼儀とされています。女性はスカートが礼服とされており、観光目的で王宮を訪れる場合には、膝丈より長いスカートを着用することが礼儀とされています。

3 気候
 年間平均気温は最高23度、最低12度程度です。夜間は急に気温が低下するので注意が必要です。

4 健康管理上の留意点
 首都以外の地方では、コレラや狂犬病、マラリアなどが発生することがありますので、予防接種や予防薬の服用について検討をおすすめします。また、衛生環境への注意や蚊の駆除など、日常生活においても感染予防を心掛けましょう。

5 飲料水
 レストランの氷なども含め、飲料水には十分注意が必要です。市販のペットボトル入りのミネラルウォーターを摂取することをおすすめします。

6 医療事情
 国内の総合病院やクリニックには、十分な医療機器が揃っていない場合が多く、高度な技術を要する治療の場合は、南アフリカ等の医療機関に移送されることになりますが、その際の移送費は極めて高額になります。クレジットカードに付帯する保険では高額な移送費をカバーできない可能性があります。万一に備えて、海外緊急移送サービスを含めた金額的にも十分な補償の海外旅行保険に加入することを強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )をご参照ください。

◎警察:TEL 999(日本の110番に相当)
    TEL 2404-2221(首都ムババーネ(Mbabane))
◎救急:TEL 2404-2111(首都ムババーネ(Mbabane))
◎消防署:TEL 933
◎在南アフリカ共和国日本国大使館:TEL +27-12-452-1500
(夜間休日でも音声案内に従って操作すれば日本語可能なオペレーターが応対します。)
※日本国大使館はエスワティニに存在せず、近隣の国に所在する在南アフリカ共和国日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3680
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
※日本国大使館はエスワティニに存在せず、近隣の国に所在する在南アフリカ共和国日本国大使館が兼轄しています。
○在南アフリカ共和国日本国大使館
  住所:259 Baines Street, corner Frans Oerder Street, Groenkloof, Pretoria 0181, Republic of South Africa.
  電話:(市外局番012)452-1500
   国外からは(国番号27)12-452-1500
  FAX :(市外局番012)460-3800
  ホームページ: https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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