1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. サントメ・プリンシペ

サントメ・プリンシペ
安全対策基礎データ

更新日 2023年03月06日

1 犯罪発生状況
 サントメ・プリンシペでは、2022年11月にクーデター未遂が発生したものの、治安情勢は比較的安定しています。しかし、一般犯罪については、インフレ率や失業率が高水準にあることから、首都サントメを中心に強盗、スリ、ひったくり等の犯罪が多く、また、薬物の蔓延も問題になっていることから、注意が必要です。

2 防犯対策
 日本とは異なる治安状況にあることを認識し、自覚ある行動を心掛けることによって、犯罪に遭遇するリスクを最小限にする努力が極めて重要となります。主な防犯対策は以下のとおりです。
(1)外出の際には身の回りの安全に十分気をつけ、昼間であっても裏通りを通行することは避けてください。また、夜間の外出や徒歩での移動、市場や酒場等の不特定多数が集まる場所への立ち寄りは控えてください。
(2)多額の現金や貴重品は持ち歩かず、スマートフォン等を手に持ったまま歩くこと、目立つ装飾品を身につけて外出することなどは控えてください。バッグ類を持ち歩く際は、車両や通行人の反対側に携帯する、上着で隠すなどしてひったくりに十分注意してください。防犯ブザーを携帯したり、周囲の状況をよく確認するなど、警戒を怠らないことが大切です。
(3)自動車に乗車中は必ずドアをロックし、窓は開けないようにしてください。また、降車後は車内に貴重品等を残さないよう注意してください。
(4)万一犯罪に遭遇した場合には、犯人が凶器を所持している可能性を考慮して、身の安全を最優先に考えてください。
(5)政治情勢等によってはデモが発生し、デモ隊が暴徒化したり、デモ隊と治安機関との衝突が発生するおそれがあります。大変危険ですので、デモや集会等には近寄らないようにし、万一デモ等に遭遇した場合には、速やかにその場から離れてください。

3 サントメ・プリンシペにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_280.html )をご確認ください。

※手続きや規則に関する最新の情報については、各国所在のサントメ・プリンシペ大使館等にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、事前に最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )をご確認ください。

1 査証(ビザ)
 滞在期間が15日を超える場合は、査証が必要ですので、事前に渡航目的に応じた査証を取得してください。日本にはサントメ・プリンシペの大使館がないことから、同国大使館が設置されているポルトガル、ベルギー、フランス、アンゴラ、ガボン、中国等において査証取得の手続きを行ってください。

2 出国審査
 出国時には、旅券、搭乗券のほか、次の渡航先の入国にあたって査証が必要な場合には、査証の提示も求められる場合がありますので、事前に取得しておくことをお勧めします。

3 検疫
 入国時に、旅券、査証(15日を超えて滞在予定の場合)のほか、黄熱予防接種証明書(イエローカード。黄熱非危険国から直接入国する場合を除く。)の提示が必要です。

4 医薬品の持込み・持出し
 医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、以下の厚生労働省のホームページを参照してください。    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 写真撮影
 空港、軍事施設、大統領府等の周辺での写真撮影は禁止されています。これらの場所では、スマートフォンやカメラ等を手に持っているだけでトラブルになるおそれがありますので注意が必要です。現地の人々を撮影する場合は、相手の同意を得るようにし、不特定多数の人々が集まる市場等での撮影は、もめごとの原因となるので控えることをお勧めします。

2 旅券等の携帯
 滞在中は、旅券や滞在許可証等を常時携行する義務があり、所持していない場合、検問時等にトラブルになるおそれがありますので注意してください。

3 バイクタクシーの利用自粛
 現地での交通手段として、バイクタクシーは安価で利便性がある一方、運転手の中には運転免許証を取得していない者も多く、交通事故に遭う危険性も高まりますので、利用は控えてください。

4 在留届
 サントメ・プリンシペに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ガボン日本国大使館(サントメ・プリンシペを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、在ガボン日本国大使館宛に送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、サントメ・プリンシペで事件や事故、自然災害等が発生し、在ガボン日本国大使館(サントメ・プリンシペを兼轄)が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 医療事情
 医療設備や医薬品の不足等から、サントメ・プリンシペでは迅速・必要な治療が受けられない可能性があるため、病気や怪我には十分注意してください。

2 感染症(マラリア等)
 サントメ・プリンシペは、蚊の媒介するマラリア(主に熱帯熱マラリア)に感染するおそれのある地域です。適切な治療が遅くなれば死亡する場合もあるので注意が必要です。肌の露出を避け、防蚊剤を使用する等、防蚊対策を十分に行いましょう。2週間以上流行地に滞在し、野外作業に従事する場合は、抗マラリア薬の予防内服が望ましいとされますが、必ず事前に専門医にご相談ください。また、急な発熱や頭痛、吐き気等の症状が現れたらマラリアを疑い、早急に血液検査を受けるなど適切に対処してください。
 蚊の媒介するその他の感染症(デング熱、チクングニヤ熱等)にもご注意ください。

3 予防接種
 予防接種としては、滞在期間が長期となる場合には、肝炎、破傷風、腸チフス、狂犬病等の予防接種をお勧めします。その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

4 海外旅行保険への加入 
 医療水準は低く、衛生面の問題もあることから、重症の場合は緊急移送によりヨーロッパ等で治療を受ける必要が生じる可能性があり、移送等の費用は高額となります。渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。
 詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:電話 113
◎救急車・消防:電話 112
◎在ガボン日本国大使館:
  電話(国番号241)11-73-22-97、(国番号241)11-73-02-35、
  閉館時緊急用(国番号241)77-38-73-38
※日本大使館はサントメ・プリンシペに存在せず、近隣の国に所在する在ガボン日本国大使館が兼轄しているため、すぐに対応できない場合があります。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
※日本大使館はサントメ・プリンシペに存在せず、近隣の国に所在する在ガボン日本国大使館が兼轄しています。
○在ガボン日本国大使館(Ambassade du Japon au Gabon)  
  住所:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
  電話:011-73-22-97、011-73-02-35
   国外からは(国番号241)11-73-22-97、(国番号241)11-73-02-35
  閉館時の緊急連絡先:077-38-73-38
   国外からは(国番号241)77-38-73-38 
  FAX:011-73-60-60
   国外からは(国番号241)11-73-60-60
  ホームページ:https://www.ga.emb-japan.go.jp/jointad/st/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP