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赤道ギニア
安全対策基礎データ

更新日 2024年04月02日

1 犯罪発生状況
 赤道ギニアでは、2017年12月にクーデター未遂が発生し、その後は空港、政府関係機関などの要所に治安部隊が配置されていますが、ひったくりや強盗事件等の一般犯罪や大麻などの薬物犯罪が依然として多発しています。
 また、ギニア湾では海賊による船舶への攻撃、乗組員の拉致等が頻発しています。

2 防犯対策
 外国での犯罪被害を防ぐためには、日本とは異なる治安状況にあることを理解し、事前に必ず訪問国の情報収集を行ったうえで、歴史や文化、現地住民の慣習等を尊重した行動を心掛けるなど、無用のトラブルを避ける努力が極めて重要です。
 主な防犯対策は以下のとおりです。
(1)外出の際には身の周りの安全に十分気をつけ、観光客が立ち寄らないような地域を訪問することは避けてください。また、夜間や単独での外出も控えてください。
(2)多額の現金や貴重品は持ち歩かず、スマートフォン等を手に持ったまま歩くこと、高価な装飾品を身につけて外出することなど、目立つ行動は控えてください。バッグ類を持ち歩く際は、車両や通行人の反対側に携帯する、上着で隠すなどしてひったくりに十分注意してください。防犯ブザーを携帯し、周囲の状況をよく確認するなど、警戒を怠らないことが重要です。
(3)自動車に乗車中は必ずドアをロックし、極力窓は開けないようにしてください。また、降車後は車内に貴重品等を残さないよう注意してください。
(4)万一犯罪に遭遇した場合には、犯人が凶器を所持している可能性がありますので、無理な抵抗や追跡等をせず、生命・身体の安全を最優先に考えてください。
(5)タクシーは相乗りが一般的なため、運転手や同乗者によるスリや強盗等の危険性があります。信頼できるタクシー運転手を雇うかレンタカーの利用をおすすめします。

3 テロ・誘拐
 赤道ギニアにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_276.html )をご確認ください。

※手続きや規則に関する最新の情報については、各国所在の赤道ギニア大使館等にお問い合わせください。

1 査証(ビザ)
 渡航目的にかかわらず査証を取得する必要があります。日本には赤道ギニアの大使館はありませんので(在中国赤道ギニア大使館が日本を兼轄)、同国の大使館が設置されている中国、スペイン、フランス、ガボン等において査証申請・取得の手続きを行ってください。

2 入国手続き・必要書類等
 入国時には、旅券、査証、入国カード等が必要です。また、入国管理官による指紋の採取、顔写真の撮影が行われるほか、滞在日程、宿泊先等について聴取されます。
 なお、空港係官は英語をほとんど解さないので、ある程度のスペイン語もしくはフランス語ができないと、出入国検査に時間がかかることがあります。

3 検疫
 入国時には、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が必要です。同証明書については「風俗、習慣、健康等」の1をご参照ください。

4 医薬品の持込み・持出し
 医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、以下の厚生労働省のホームページを参照してください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

※赤道ギニアには、日本の大使館や総領事館はありません。緊急の場合には在ガボン日本大使館(赤道ギニアを兼轄。連絡先末尾)にご連絡ください。

1 写真撮影
 空港、軍事施設、大統領府、大統領私邸等およびその周辺での写真撮影は禁止されています。これらの場所では、スマートフォンやカメラ等を手に持っているだけでトラブルになるおそれがありますので、注意が必要です。特に、首都マラボ市内のサンタ・イザベル大聖堂は大統領関連施設の近隣に位置しており、過去に大聖堂を撮影していた日本人旅行者が警察に連行される事案も発生していますので、特に注意してください。また、現地の人々は無断で撮影されることを望まない場合が多いので、撮影の際は相手の同意を得るとともに、不特定多数の人々が集まる市場や街中等では、トラブルの原因となるため、撮影を控えることをおすすめします。

2 旅券等の携行義務
 滞在中は、旅券や滞在許可証等を常時携行する義務があり、所持していない場合、検問時等にトラブルになるおそれがありますので、注意してください。
 なお、赤道ギニアには日本大使館や総領事館はありません。パスポートの紛失等緊急の場合には、在ガボン日本国大使館が対応しますが、手続きに時間を要し、予定通り出国できない可能性がありますので、パスポートの盗難や紛失等には十分ご注意ください。

3 航空便の運航遅延
 赤道ギニアでは、航空便の運航スケジュールが不安定であり、しばしば出発の遅延などが発生していますので、余裕のある旅程を立てることをおすすめします。

4 地方都市における通信事情等
 経済都市バタを始め、大陸部の地方都市への陸路による旅行については、各地の通信や電力事情が劣悪であることから、事件・事故に巻き込まれた際の緊急連絡が困難になる場合がありますので注意してください。また、特に国内有事の際に、政府による報道統制やインターネットへの接続遮断が行われ、必要な情報が得られなくなるおそれがありますので、留意してください。

5 在留届
 赤道ギニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ガボン日本国大使館(赤道ギニアを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、赤道ギニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ガボン日本国大使館(赤道ギニアを兼轄)が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 予防接種
(1)黄熱
 赤道ギニアは黄熱に感染するおそれのある地域です。事前に黄熱の予防接種を受け、黄熱予防接種証明書(イエローカード)を取得の上、携行してください(入国審査時にも必要です)。黄熱の予防接種は接種後10日目から有効となりますので、赤道ギニア入国の10日以上前までに接種するようにしてください。
 なお、黄熱予防接種証明書の有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、既にお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして扱われます。
 黄熱の詳しい説明は以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
(2)その他感染症
 降雨など気象条件の変化等により、各種感染症の発生・流行が懸念されます。生活環境全般における衛生管理の徹底を図るとともに、A型・B型肝炎、破傷風、黄熱、腸チフス、狂犬病などの各種予防接種をおすすめします。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

2 感染症
(1)マラリア等
 赤道ギニアは、蚊の媒介するマラリア(主に熱帯熱マラリア)に感染するおそれのある地域です。適切な治療が遅くなれば死亡する場合もあるので注意が必要です。肌の露出を避け、防蚊剤を使用する等、防蚊対策を十分に行いましょう。2週間以上流行地に滞在し、野外作業に従事する場合は、抗マラリア薬の予防内服が望ましいとされますが、必ず事前に専門医にご相談ください。また、急な発熱や頭痛等の症状が現れたらマラリアを疑い、早急に血液検査を受けるなど適切に対処してください。
 蚊の媒介するその他の感染症(デング熱、チクングニヤ熱等)にもご注意ください。
(2)マールブルグウイルス
 2023年2月13日、赤道ギニアKie-Ntem州(大陸部北東、カメルーンおよびガボンと国境を接する地域)において国内で初めてウイルス性出血熱のひとつである マールブルグウイルス病の症例が確認されています。マールブルグウイルス病は、過去の感染発生の中で最大致死率が88パーセントと非常に高いため、注意が必要です。感染が確認された地域には近づかず、コウモリなどの野生動物や同地域に渡航した人で体調不良が認められる人には接触しないなど感染には注意してください。
 
(3)その他感染症
 腸チフスや感染性胃腸炎などは、経口感染するため、水や食器等の衛生管理が行きとどいた施設(ホテル・レストラン)を利用してください。飲料水は市販のミネラルウォーター等を用いるなど十分注意してください。

3 海外旅行保険への加入
 マラボおよびバタには比較的医療設備の整った病院がありますが、重症の場合はヨーロッパ等で治療を受ける必要が生じる可能性があり、移送等の費用は高額となります。渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。
 詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:電話 114(マラボ)、113(バタ)
◎消防:電話 115
◎救急:電話 112
◎在ガボン日本国大使館(赤道ギニアを兼轄):
  電話(国番号241)11-73-22-97、(国番号241)11-73-02-35
  閉館時緊急用(国番号241)77-38-73-38
※赤道ギニアには日本大使館や総領事館がありません。緊急の場合でも在ガボン日本大使館が対応しますので、即応できない場合があります。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ガボン日本国大使館(Ambassade du Japon au Gabon)※赤道ギニア兼轄
  住所:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
  電話:011-73-22-97、011-73-02-35
   国外からは(国番号241)11-73-22-97、(国番号241)11-73-02-35
  閉館時の緊急連絡先:077-38-73-38
   国外からは(国番号241)77-38-73-38
  FAX:011-73-60-60
   国外からは(国番号241)11-73-60-60
  ホームページ:https://www.ga.emb-japan.go.jp/jointad/gq/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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