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ホンジュラス
安全対策基礎データ

更新日 2023年05月09日

1 犯罪発生状況
(1)殺人事件
 ホンジュラスにおける人口10万人あたりの殺人による死者数は、2011年には86.5人に達し世界最悪と言われましたが、2012年からは減少に転じ、2022年は37.4人と、ピーク時の半数以下にまで減少しました(出典によって、数値は若干異なりますが、概ね35.8人~37.4人で推移しています)。
 しかし、この数値は世界的に見ても非常に高く、国家警察の発表によれば、2022年の殺人死者数は3,433人であり、1日あたり約10人が殺害されている計算となります。
 また、一度に3人以上が殺害されたケースは、2022年に50件発生しており、計185名が犠牲となっていることから、ホンジュラスの治安は未だに危険なレベルであることに変わりはありません。
(2)犯罪組織による凶悪犯罪
 凶悪犯罪の多くは、「マラス・パンディージャス」と呼ばれる青年ギャング団を中心とした犯罪組織によって行われており、一般市民を執拗に恐喝することで、みかじめ料を徴収しており、拒否する者を容赦なく殺害しています。
 代表的なマラス・パンディージャスとして、「マラ・サルバトゥルチャ(MS-13)」と「パンディージャ18」があり、縄張りや銃器・薬物密売を巡って、組織間抗争による殺人事件も頻発しています。流れ弾によって、無関係の一般市民が死亡するケースも発生していることから、注意が必要です。
(3)ホンジュラス政府の治安対策
 こうしたマラス・パンディージャスによる凶悪犯罪の発生を食い止めるため、ホンジュラス政府は2023年4月現在、首都テグシガルパ市を含む国内123自治体において、憲法で保障された自由を一部停止する治安維持強化措置を執っています。
(4)薬物犯罪
 ホンジュラス東部から北部にかけてのカリブ海沿岸地域およびグアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア国境地域では薬物犯罪組織の活動が活発で、治安悪化の大きな要因となっています。

2 過去の被害例
 日本人が受けた被害としては、2020年10月の強盗事件があり、フランシスコモラサン県内のホテルに滞在中であった日本人男性の部屋に、複数の人間が拳銃のようなもの持って押し入り、金品が強奪されています。
 この他、ホンジュラスにおける一般的な犯罪被害例は以下のとおりです。
・訪問者をよく確認せずに玄関の扉を開けたところ、強盗に押し入られた。
・駐車場に車を停めていたところ、窓ガラスを割られ、座席に置いていた貴重品を盗まれた。
・職場付近を一人で歩いていたところ、銃で脅され金品を奪われた。
・自宅を短時間留守にした際、空き巣に入られた。
・ショッピングセンター内のフードコート等で、会話に気をとられていた隙に、そばに置いていたバッグを盗まれた。
・外食していたところ、客を装った男に羽交い締めにされ、携帯電話を奪われた。
・路線バスに乗っていたところ、乗客を装った強盗に銃で脅され、金品を奪われた。
・車で走行中、強盗団の乗った車両に前方を塞がれ、逃げられず所持品を奪われた。
・スーパーマーケットで買い物中、バッグから現金等の入った財布を盗まれた。
・乗り合いタクシーに乗車中、乗客を装った人間が突如強盗と化し、金品を奪われた。
・比較的人通りの多いショッピングモール前でバスを待っていたところ、拳銃を突きつけられ、金品を奪われた。

3 防犯対策
 海外と日本とでは治安情勢が大きく異なります。日本のように安全な国は世界でもあまり例を見ません。この違いを認識することが防犯の第一歩です。この点を踏まえ、以下を基本的な心構えとしてください。
(1)目立たない
 「日本人は金持ちである」というイメージが定着していますので、反感を買うような言動や他人が羨ましがるような派手な行動は極力慎むように心掛けてください。
(2)行動のパターン化を避ける
 特に、誘拐や車両強盗を予防する見地から、行動を予知されないよう、通勤・買い物・外食・娯楽などの行動がパターン化するのを避け、時間や曜日、経路等を意識的に変えてください。
(3)犯罪を誘発する環境を作らない
 買い物での支払いの際、財布の中身が見えないように工夫するとともに、カメラや携帯電話、貴重品などの携行にあたっても人目につかないよう気をつけ、必要な時以外はなるべく持ち歩かないように注意してください。時計、ネックレス、イヤリング等も狙われやすいので、質素な服装で外出することをおすすめします。
(4)常に用心を怠らない
 常に用心を怠らず、「危険な場所には近寄らない」、「夜間の外出は控える」、「貴重品を持ち歩かない」、「近距離でも車両での移動を心掛ける」など、慎重な行動を心掛けてください。
(5)安易に他人を信用しない
 警察官等、治安関係者の制服を着用した強盗や殺人事件が頻発しています。自宅やホテル等の滞在先に見知らぬ人が訪ねてきたら、たとえ制服のようなものを着用していたとしても、強盗等の可能性があるため、絶対にドアを開けないようにしてください。

 詳細については、在ホンジュラス日本国大使館ホームページ「安全の手引き 第2章」をご参照ください。
(安全の手引き)https://www.hn.emb-japan.go.jp/files/100464448.pdf

4 テロ・誘拐
 ホンジュラスのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_263.html )をご確認ください。

 手続や規則に関する最新の情報については、在日ホンジュラス大使館(電話:03-3409-1150)にお問い合わせください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策に関する水際措置については、別途海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )またはホンジュラス移民局ホームページ(http://inm.gob.hn/ )をご覧ください。(2023年3月22日をもって、入国時における「新型コロナウイルスにかかるワクチン接種証明」もしくは「陰性証明」の提示義務は全面廃止となりました。)

1 査証
 日本とホンジュラスとの間には査証免除取決めがあり、観光目的等(就労など収入を得ないもの)による90日以内の滞在については、査証は必要ありません。
 90日を超える滞在の場合についても、入国前に査証を事前取得する必要はありませんが、90日以内に出国することが分かる航空券等を所持して入国のうえ、速やかに移民局で滞在の延長手続き(外国人登録)を行う必要があります。

2 出入国審査
(1)入国審査等
 ホンジュラス入国に際しては、パスポートの有効期間が3ヶ月以上残っている必要があります。
 審査官にパスポートを提出すると、スペイン語もしくは英語で入国目的や滞在期間等の質問があり、入国の可否が決定されることになります(最大で90日間の滞在許可となりますが、審査の状況に応じて30日間の滞在許可となる場合もあります)。
(2)出国にあたっての留意点(未成年者を帯同する場合)
 未成年者の連れ去りを防止の観点から、ホンジュラス出国時に未成年者を帯同する場合、空港に用意された専用カウンターで、親子関係等を証明することが求められます。
 出国時に、両親が揃っていなかったり、親と子どもの姓が異なっていたりする場合は、弁護士等が作成した証書が必要になることもあります。
(3) 「プレチェケオ(出入国事前登録)」(出入国時共通)
 ホンジュラス出入国時には、移民局ホームページより、出入国前72時間以内に「プレチェケオ(出入国事前登録)」を行う必要がありますので、ご注意ください。
(プレチェケオ)https://prechequeo.inm.gob.hn/Login

3 通関等
(1)税関申告書のオンライン提出(出入国時共通)
 ホンジュラス出入国時には、事前に税関申告書をオンライン提出しておく必要があります。以下の税関公式サイトより、スペイン語もしくは英語でご記入ください。申請の受付が完了すると、QR コードとともに PDF をダウンロードすることができますが、印刷は不要であり、スマートフォン等にダウンロードされたものを必要に応じて税関に提示してください。
https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#/plataforma/otra_gestiones/formularioDJRV
(2)外貨申告(出入国時共通)
 1万米ドル相当額以上の金品を伴って出入国する場合、上記(1)の税関公式サイトにて申告する必要があります。
(3)税関検査(出入国時共通)
 2011年の米国における同時多発テロ事件以降、税関検査は厳しく、荷物はすべてエックス線装置を通され、場合によっては開封検査が行われます。
(4)持込み禁止品等
 麻薬・銃器・ポルノ雑誌等は持込み禁止です。
 また、動植物や食品(特に生肉や、魚介類、野菜、果物、乳製品等)の持込みは基本的に禁止されており、所持が判明した場合には、開封検査で没収される可能性があります。

4 黄熱予防接種証明書
 2018年3月1日以降、ホンジュラス政府は黄熱予防に関する基準を厳格化し、世界保健機関(WHO)が指定している黄熱に感染する危険のある国に、ホンジュラスから渡航する者および当該国からホンジュラスに渡航する者に対して、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の原本携帯を義務付けることとしました。
 ホンジュラスから黄熱に感染する危険のある国へ渡航を計画されている方、黄熱に感染する危険のある国からホンジュラスへ渡航を計画されている方は、事前に黄熱予防接種を受けておいてください。
 乗り継ぎのため黄熱に感染する危険のある国に12時間以上滞在する渡航者も提示を求められますので、ご注意ください。
 詳細については、在ホンジュラス日本国大使館ホームページ「黄熱感染危険国渡航者に対する黄熱予防接種証明書の携帯義務化」をご参照ください。
https://www.hn.emb-japan.go.jp/files/000341753.pdf

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 滞在時の各種届出等
 査証免除により入国し、滞在日数が90日を超える場合は、滞在許可期間内に管轄の移民局において査証の延長手続きを行う必要があります。

2 旅行制限
 外国人の旅行が制限されている場所は特にありませんが、治安の悪化した場所へは不用意に近づかないでください。

3 新型コロナウイルス関係
 病院や薬局等では、マスクを着用する義務がありますが、その他の場所では特に規制もなく、個人の意思に任されています。

4 写真撮影の制限
 軍事施設は写真撮影が禁止されており、撮影した場合にはデータの消去を求められたり、身柄を拘束されたりする可能性があります。

5 各種取締り法規
(1)麻薬犯罪
 麻薬犯罪に対しては、米国麻薬取締局と合同で厳しい取締りを行っています。麻薬所持で逮捕され、有罪となると、5年から20年の禁固刑に加え、高額の罰金が科せられます。
 旅行先などで知り合った人物から預かった荷物の中に麻薬が隠されている場合もあり、当局に発見された場合、他人から預かったと主張しても身柄を拘束されます。他人の荷物や小包等を安易に預かることは絶対に避けてください。
(2)就労許可
 ホンジュラスで外国人が就労するためには、労働省に就労許可を申請するとともに、移民局で就労のための査証を取得しなければなりません。不法就労を行った場合は身柄を拘束され、国外退去処分となります。
(3)売買春
 売買春は法律により禁止されており、違反した場合は逮捕されます。

6 交通事情
(1)交通マナー
 車の走行は右側通行(日本と逆)です。テグシガルパ市内は常時混雑しています。運転マナーは悪く、サイドミラーや方向指示器のない車、ブレーキランプが故障した車が数多く走っていますので、車の運転に際しては十分な注意が必要です。
(2)運転免許制度
 ホンジュラスはジュネーブ条約非加盟国であるため、日本の公安委員会が発行した国際運転免許証による運転は認められていません。
ホンジュラスで運転免許証を取得するには、規定の心理検査と健康診断に問題がなく、かつ筆記試験と実技試験に合格する必要があります。詳細については、ホンジュラス交通警察当局にお問い合わせください。
(3)道路事情
 ホンジュラスの道路事情は非常に悪く、都市部においては、マンホールの蓋が盗まれたまま放置されている場所が多いほか、道路整備の不備からクレーター状の穴が無数に存在しています。また、地方部においても、未舗装の道路が多いため、パンク等に備えた装備が必要です。

7 その他
 ホンジュラス国内では、偽ドル札が広く流通しています。両替は、銀行または正規の両替商で行ってください。正規でない両替商を通じた両替は違法です。

8 在留届 
 ホンジュラスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ホンジュラス日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めします。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ホンジュラスで事件や事故、自然災害等が発生し、在ホンジュラス日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族や同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

10 ハーグ条約
 ホンジュラスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細についてはこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 国民性
 国民の約90%がカトリック教徒ですが、信教の自由は認められています。
 ホンジュラスに限らず、相手のことはもちろん、家族、国、宗教等を侮辱したり、恨みを買ったりするような言動をしないことが大切です。
 ホンジュラス人は非常に親切である一方、できないことや知らないことについても、相手に対して何か答えなければ悪いという気持ちで、不確かな答えを言う場合があります。

2 衛生事情
 日本と比較した場合、ホンジュラスは国民の衛生観念が低いため、国内の衛生状態は良くありません。都市部の限られた地域においては、ゴミ収集システムが機能しているものの、市中の路上、空き地、河川敷にはゴミが散乱しており、極めて不衛生です。
 水道水に関しては、不純物が混入しているため飲用には適しません。このため、飲用、調理用としては、浄水器により濾過した水道水、もしくはウォーターサーバーの利用をお勧めします。

3 病気
 医療水準についても劣悪です。公立病院は、職員や医療物資が慢性的に不足しており、日本人の利用には適しません。いくつかの私立病院では、軽症の内科的疾患には対応可能ですが、外科的処置や輸血が必要な場合は、可能な限り先進国に渡航することをお勧めします。このため、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行傷害保険等に加入しておく必要があります。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/honduras.html )において、ホンジュラス国内の衛生・医療事情や入国に際して必要な予防接種等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )も参考にしてください。

(1)アルボウイルス感染症(デング熱、チクングンヤ熱、ジカウイルス感染症)
 それぞれのウイルスに感染したヤブカに吸血されることで感染する熱性疾患です。ジカウイルス感染症は性行為によっても感染します。デング熱を除けば、ワクチンは存在しないため、虫よけスプレーの塗布や蚊帳・蚊取り線香の使用など、防蚊対策が重要となります。
 世界保健機関(WHO)の最新資料によりますと、ホンジュラスにおいては、2018年から2022年までの5年間で、デング熱により、年間平均で約42,000人が感染し、40人強が死亡したほか、死者は出ていないもののチクングンヤ熱により、年間平均で約100人が感染、ジカウイルス感染症により、年間平均で約130人が感染しています。
(2)マラリア
 マラリア原虫に感染したハマダラカに吸血されることで感染する熱性疾患で、計5種類あります。ワクチンはホンジュラスにおいて流通していないため、虫よけスプレーの塗布や蚊帳・蚊取り線香の使用など、防蚊対策が重要となります。
 2022年においては、10月22日時点で累計3,028人が感染しているものの、そのうち約97%は、沼沢地が大半を占めるグラシアスアディオス県で発生しています。種別では、約3分の2が三日熱マラリア、残り約3分の1が熱帯熱マラリアです。
(3)サル痘
 ホンジュラスでは、2022年8月に第1例目が確認されました。2023年4月15日時点で、累計42人が感染していますが、死者は出ていません。
(4)新型コロナウイルス
 ホンジュラスでは、2020年3月に第1例目が確認されました。2023年4月18日時点で、累計472,533人が感染し、11,112人が死亡しています(死亡率は約2.4%)。2022年秋頃から感染が再燃し、12月にピークを迎えたものの、2月には落ちつき始め、現在のところ再燃の徴候は認められません。

○警察、消防、赤十字(救急車): 911
○在ホンジュラス日本国大使館 : 2236-5511
国外からは(国番号504)-2236-5511
9970-0558(閉館時、24時間対応の緊急連絡先)

(お問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(ハーグ条約関連)(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ホンジュラス日本国大使館
住所:Col.San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. (Apartado Postal 3232)
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)-2236-5511
ホームページ:https://www.hn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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