スリナム
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)スリナムは、約16万平方キロ(日本の43%)の国土に約59万人の人々が暮らしており、北部の海岸沿いの2割の面積に人口の8割が集中しています。
(2)スリナムにおいては、違法薬物や銃器密売に関連した犯罪が多く発生しています。特に隣接諸国(ブラジル、仏領ギアナ、ガイアナ)との国境付近では、薬物密売を巡って犯罪組織同士の抗争が発生しています。警察の発表によると、犯罪件数は増加傾向にあり、人口当たりの発生率は日本よりも高く、注意が必要です。
(3)首都パラマリボでは、人混みにおけるスリやひったくり、強盗、暴行事件が度々発生しているほか、駐車中の車両を狙った窃盗(車上狙い)事件も発生しています。最近では、けん銃や刃物を所持した犯罪グループが開店中の店舗や通行人を襲う強盗事件やバイクに乗った犯人が、通行人の鞄や貴金属、携帯電話などを奪い取る事件が多発しています。滞在中は犯罪に巻き込まれないよう、常に周囲を警戒してください。
2 犯罪危険地域
(1)内陸部や国境地帯には、治安機関など政府の統治力が充分に行き届かない地域が多く残されています。報道等によると、こうした地域では、武装した住民が不法に道路を封鎖して通行料を要求する、民族同士の対立や住民と鉱物採掘会社の間で採掘権を巡って数百人規模の衝突が発生するなど、不穏な状況になることも度々あります。
また、犯罪組織による銃器の取引や運搬、違法薬物の栽培・取引などが行われている地域も多く、近隣国からの犯罪者も多く侵入・潜伏していることから、警察と軍が強力な取締り作戦を行っています。
(2)パラマリボから仏領ギアナ側国境のアルビナ地区にかけての東西道路(通称「イースト・ウエスト・ハイウェイ」)の仏領ギアナとの国境地帯およびガイアナとの国境付近では、通過車両を襲う強盗が頻発したり、かつてのゲリラが道路を封鎖したりするなどの事件が発生したこともあり、警察は検問等を強化し、不法入国者や違法薬物、銃器の取締りを強化しています。また、金の採掘目的で密入国する外国人も多く、外国人から金品を奪う強盗事件が増加しています。
(3)パラマリボ中心部では、夜間に強盗や傷害事件が頻発し、中央市場付近では、昼間でもスリが多発しています。また、主要ホテルに近い大統領官邸横の観光地「パームガーデン」やその周辺では、観光客が白昼に強盗の被害に遭っています。
3 防犯対策
近年では、日本人旅行者が強盗被害に遭っています。滞在に際しては安全対策に細心の注意を払ってください。
(1)外国人旅行者は、強盗や置き引き、ひったくり、侵入窃盗(ホテルの客室荒らし)などの被害に遭いやすいので、持ち物への注意を怠らない、貴重品は安全な場所に保管する、多額の現金や貴重品を持ち歩かないなどの基本的な注意を心掛ける必要があります。外出時には、高級腕時計や宝石類、カメラを所持していると強盗等のターゲットになりやすいので、目立たないようにしてください。スマートフォンも狙われやすいので、人目に付く場所で取り出したり、歩きながら使用したりといった行動は控えてください。ホテルでは、在室中であっても押し込み強盗等の被害に遭わないよう施錠を徹底するなどの心がけが必要です。また、強盗や性犯罪の被害に遭う危険性が高くなりますので、夜間の外出やひと気のない場所への立ち入りは極力避け、肌を著しく露出する服装は避けてください。
(2)近年は、銃器や刃物を使用した強盗が発生していますので、万一強盗に遭った場合は、抵抗したり大声を上げたりせず、落ち着いて対応するよう努めてください。慌ててポケットやカバンに手を入れたりすると、武器を取り出すものと犯人に誤解され、生命に関わる重大な危害が及ぶこともあります。犯罪に巻き込まれた場合は、身の安全を第一に考えて、冷静に行動してください。
(3)野生の動植物などの自然が豊かな内陸部や国境の河川地帯に立ち入る際には、現地業者による観光ツアーを利用するなどして危険を回避することをお勧めします。
(4)スリナムに長期間滞在する場合は、警備員が配置されているアパートを選ぶ、窓に格子を張る等の防犯対策が必要です。ホテルに滞在する場合でも、防犯警備体制が整っているところを選ぶなど、安全への配慮が必要です。
4 テロ・誘拐
テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_250.html )をご確認ください。- 査証、出入国審査等
手続や規則に関する最新の情報については、直接スリナム政府に確認するか、在トリニダード・トバゴ日本国大使館(スリナムを兼轄)等にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新情報をご確認ください。
1 査証
日本とスリナムとの間には査証免除取決めがあり、就労以外を目的とした渡航で、出国の航空券および滞在費用を所持し、滞在先が確保されていれば入国前に査証を取得する必要はありません(なお、2022年8月現在、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として同措置は一時停止しております。しかしながら、同国政府は、観光および親族訪問目的での入国については、査証取得を不要(入国料として25米ドルまたは25ユーロの支払いが必要)としており、それら以外の目的の入国の場合には、査証の取得(E-Visa)が必要となっています)。旅行者の場合は、入国時に90日以内の滞在許可が付与されます。就労目的などの場合や90日を超える滞在を希望する場合は、別途の許可が必要となりますので、許可された滞在期間中に法務省に本人が出頭し、必要書類を添えて申請する必要があります。
2 出入国
(1)入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。また、黄熱病の流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。
(2)陸続きのガイアナあるいは仏領ギアナから陸路で出入国する場合でも、必ず出入国審査を受ける必要があります。個人営業の渡し船を使うと入管事務所を通らないこともあるので、注意が必要です(出入国手続きは入管事務所で行う必要があります。)。
3 外貨申告
出入国に際して、10,000米ドルを超える外貨の持ち込みおよび持ち出しは税関に申告する必要があります。
4 通関
(1)違法薬物・銃器の不法所持および密輸については、治安当局の取締りが強化されており、違反者は厳しく処罰されます。
(2)規定量以上の酒、タバコ、香水類などの持ち込みには税関申告が必要です。青果や農産物、魚や肉類などの持ち込みは禁止されています。
(3)医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 滞在時の留意事項
1 写真撮影の制限
軍事施設の撮影は禁止されています。また、地元の人を撮影するときは事前に了解を得るほうが無難です。
2 各種取締法規
(1)警察は薬物犯罪の取締りに力を入れており、違法薬物の所持や密輸などの摘発者数は急増し、押収される薬物の量も膨大となっています。出入国に際しての検査も厳しく、空港や旅客機の中で大量の違法薬物が摘発されるケースも珍しくありません。滞在中に見知らぬ人の荷物を預かったり、また他人に荷物を預けたりした際に、知らぬ間に違法薬物の運び屋に仕立てられることがありますので、十分注意してください。
(2)両替は、銀行および両替所(カンビオ(Cambio))で行ってください。ブラック・マーケットと呼ばれる取引人を通じて両替をすることは処罰の対象です。
3 交通事情
(1)スリナムでは国際運転免許証をそのまま使用することはできません。スリナムでの運転免許証は、自国の運転免許証、国際運転免許証、旅券、手数料(150スリナムドル)の銀行での支払証明を提示し、運転免許局で取得できます(1年間有効)。しかし、必要書類が揃っていながら交付を受けられなかったとの報告もありますので、当局への事前確認をお勧めします。
(2)タクシーは、個人営業で無許可のものが多く、公用語のオランダ語や現地語しか話せない運転手とは意思疎通がスムーズにできないことがあります。外国人が犯罪の標的にされるケースも発生しており、十分な注意が必要です。また近年、日本人旅行者が見知らぬ人からタクシー料金のシェアを持ちかけられて同乗したところ、目的地とは別の場所に連れて行かれ強盗被害にあったケースも報告されています。
タクシーを利用する場合は、ホテルを通じて信頼できるタクシーを手配したり、タクシーなどの時間借り上げをするとよいでしょう。なお、乗合バスは運行ルートが勝手に変更されるほか、運転手が英語を充分に解さない場合が多く、車内でのスリや強盗被害なども発生しているため、利用はお勧めしません。
(3)パラマリボ中心部から延びる幹線道路などでは日常的に渋滞が発生し、交通マナーも良いとは言えません。また、パラマリボ以外の道路の保守整備は行き届いていません。郊外などでは充分な道幅がないにもかかわらず、高速で走行する車両が多く見られます。交通事故は年々増加傾向にありますので、自動車を運転する場合には、万一に備えて交通事故損害保険に加入しておくことをお勧めします。また、都市部では免許を取得することなく運転できるミニバイクの利用者が多く、一時停止義務などの重要な交通法規が遵守されていないことから、ミニバイクによる事故が交通事故死者の相当の割合を占めているので、注意が必要です。
4 備蓄品
ある程度長期滞在する場合は、万が一の災害やインフラが機能しなくなった時に備えて、水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。
5 在留届
スリナムに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館(スリナムを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館まで送付してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スリナムで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣
スリナムには、アフリカ系やインド系をはじめ、インドネシア人や中国人など様々な人種、民族が混在していることから、特定の人種や民族、宗教などの信条に関する不穏当な言動は控えてください。周辺国と比べるとアジア系移民も比較的多く、人種差別は比較的少ないと言われています。しかし、中にはアジア人に対して偏見や無知により差別的な言動をとる人もいますが、感情的にならないようにしてください。
2 衛生事情
衛生状態は決して良いとは言えないので、食料品については十分選定し、飲料水についても水道水は避け、市販のミネラルウォーターを利用することをお勧めします。
3 病気(感染症)
(1)スリナムでは、マラリアやデング熱、ジカウイルス感染症、黄熱など熱帯地域特有の感染症が発生しています。パラマリボにおけるマラリア感染の危険は少ないとは言われていますが、デング熱が流行することがあります。
いずれも蚊を媒介として感染するケースがほとんどですので、特に河川や湖沼、森林地帯に出かける際には、防虫剤を活用し、暑くとも長袖長ズボン、靴下を着用するなどの対策が必要です。
(2)ジカウイルス感染症が、スリナム国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがあります。しかしながら、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。
(3)現在、スリナムでは、新型コロナウイルスが発生しており、感染者や濃厚接触者は病状に応じて指定医療機関への入院や自宅での療養・隔離措置がとられています。最新の流行状況や規制等は、在トリニダード・トバゴ日本国大使館やスリナム政府のホームページ等にてご確認ください。
◎感染症(新型インフルエンザ等)関連情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea
4 医療事情
(1)パラマリボにおける救急医療は、アカデミー・シッケン・ハウス(アカデミック病院)がほとんどを扱っており、救急車もこの病院に配備されています。ただし、交通事故などの場合は、制度として警察が救急車を要請することになっており、警察官が事故現場に到着してから必要に応じて救急車の手配をするので、時間がかかります。また、新型コロナウイルス感染防止対策として国内の複数の病院が指定病院とされ、同患者の治療に当たっています。
(2)医療水準は相当低いと言われており、救急医療機関でも常駐している医師は限られ、専門の医師が病院にいない場合があります。入院や手術を要するような重症(重傷)の場合には、早めに米国や日本への病院に移送する必要がありますので、万一に備えて、緊急移送サービス等十分な保証内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
https://www.forth.go.jp/index.html- 緊急時の連絡先
◎警察:115(緊急)、46-2136、47-1111、47-7777
◎消防:49-1111、47-3333
◎警察移民局:40-3609、40-2787(日曜、祝祭日を除く)
◎アカデミック病院(パラマリボ):115(緊急、警察と同じ)、44-2222、44-2288
◎在スリナム日本国名誉総領事(Mr. Jayant Anilkumar Padarath)
電話:597 530 311
◎在トリニダード・トバゴ大使館(スリナムを兼轄)
電話:(国番号1-868)628-5991
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
E-mail: embassyofjapan@po.mofa.go.jp
※スリナムには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く) (内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連) (内線)3047
○領事局政策課(感染症関連) (内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在トリニダード・トバゴ大使館(スリナムを兼轄)
住所:5 Hayes Street、St. Clair、 Port of Spain、 Trinidad and Tobago、 W. I. (P.O.Box1039)
電話:(国番号1-868)628-5991
FAX:(国番号1-868)622-0858
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/sr/ja/index.html
○在スリナム日本国名誉総領事(Mr. Jayant Anilkumar Padarath)
電話:597 530 311
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。