グアテマラ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)犯罪発生件数
グアテマラでは、殺人事件をはじめ強盗・恐喝等の犯罪が多発しています。
国家文民警察(PNC)によると、2024年の殺人事件は2,869件であり、これは前年比でほぼ横ばいの状況であり、治安は依然として深刻な状況にあります。
特に、国内地域別の殺人発生率はグアテマラ県が圧倒的に多く全体の約45%を占めており、その他強盗事件の発生率についても同県が全体の約半数を占めています。
(2)最近の犯罪傾向
殺人事件、強盗事件共に、早朝・夜間の人通りの少ない路上のみならず、昼間のレストラン、車通りの多い路上、渋滞中の車両等、時間や場所に関わらず多発しています。
特にバイクに乗った2人組が、歩行者や渋滞中の車両に接近し、銃を使用して強盗をするという手口が今もなお多く発生しています。
また、スマートフォンを使用しながら移動、待ち合わせをしている際に強盗被害にあう事件も発生しています。
(3)主要都市・地域別の状況
各県の10万人当たりの殺人発生率、グアテマラ県内の殺人件数は以下のリンク先を参照してください。
(https://www.gt.emb-japan.go.jp/files/100779267.pdf )
2 日本人の被害例
(1)2024年、首都グアテマラ市内において、車通りの多い道路沿いの歩道を歩いていたところ、バイクに乗った2人組に突然銃を突きつけられたため、スマートフォンを差し出し、その後両手を挙げて無抵抗な姿勢を示したところ、犯人たちはそれ以上何もせずに逃走する事件が発生しました。
(2)2018年、当国北部ペテン県において、未明に邦人女性2名が住んでいた戸建て住宅に何者かが押し入り、就寝中の両2名がこぶし大の岩で殴打される事件が発生しました。この事件で1名が亡くなり、もう1名も頭蓋骨を骨折する大けがを負いました。本事件では、住宅内を荒らされた形跡がなく、両名への暴行の跡も無かったことから、捜査関係者らは被害者を殺害することが目的だった可能性が高いとしています。
(3)2012年、グアテマラ県ビジャカナレス市で在留邦人が現金自動払機(ATM)で現金を引き出した後、車で移動を追跡され、停車したところを拳銃で殺害された事件が発生しています。
(4)その他にも、安宿における貴重品の窃盗事件、路上駐車中の車両からの部品やカーステレオ等の窃盗事件、バスターミナルでの置き引き被害、自宅の空き巣被害が多数発生しています。
3 防犯対策
犯罪被害に遭わないためには、「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動を取ることが重要です。詳しくは、以下のリンク先を参照してください。
(1)「安全の手引き」
https://www.gt.emb-japan.go.jp/files/100467998.pdf
(2)ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
(3)海外安全クイズ
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/quiz/index.html
4 テロ・誘拐
グアテマラにおけるテロ・誘拐の一般情勢については、以下のリンク先を参照してください。(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_246.html )- 査証、出入国審査等
(本手続きや規則に関する最新の情報は、駐日グアテマラ共和国大使館(電話:03-5797-7502)にお問い合わせください)
1 査証
グアテマラへの入国に際し、入国目的が90日以内の短期滞在(観光、知人訪問など)の場合、査証の取得は必要ありません。
査証を取得せずに入国した場合は、中米4か国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア)での合計滞在日数として、通常90日間の滞在が許可されます。なお、滞在期間を延長する場合は、入国後、移民庁で所定の手続きをすれば、90日の滞在延長(1回のみ)が可能です。許可された期間を超過して滞在した場合は不法滞在と見なされ、基本科料100ケツァル(約2,000円)に加え、1日超過毎に15ケツァル(約300円)の科料が発生します。
2 出入国審査
(1) 厳格化
過去に偽変造日本旅券を使ってグアテマラに入国しようとする東洋人が多く摘発されたこともあり、入国審査が厳しくなっています。入国審査官のスペイン語または英語による質問(渡航目的、滞在予定、宿泊先等)に対して適切に回答できるように準備し、団体旅行の場合はなるべくまとまって行動するように心掛けてください。
(2)入国スタンプ
入国審査官の押印漏れまたは押印ミスにより、グアテマラからの出国時に1,000ケツァル(約20,000円)の罰金を請求されるケースが多発しています。入国の際、パスポートに「E/S」の押印を受け、入国であればEntrada(入国)の頭文字Eに丸印、出国する際にSalida(出国)の頭文字Sに丸印を記入されますが、入国時にもかかわらずS(出国)に丸印を記入したり、間違った入国の日付を記入する入国審査官もいます。
このため、特に入国審査を受ける際は、押印されたスタンプをよく確認し、誤りがあればその場で指摘して訂正するよう求めてください。出国時に気づいた場合で、かつ自己に責任がない場合は罰金を払う必要はありませんので、以下連絡先までお問合せください。
(移民庁出入国管理課:2411-2411(内線 4012))
3 外貨申告
出入国時、現金と有価証券を合わせ、全ての通貨(円、米ドル、ユーロ等所持する全て)の合計が米ドル換算で1万米ドル、またはそれを超える場合は、申告が必要です。未申告で所持が発覚した場合、当該現金等を没収されたうえ、刑事犯として身柄を拘束されます。
4 通関
近年米国への出国に関しては、荷物の検査が厳しくなっており、ラ・アウロラ国際空港においては、保安検査場通過後の搭乗口待合室でも、航空会社による手荷物検査が再度行われています。
(1)持込み禁止物品
ア 麻薬
イ 武器
ウ 爆発物など
(2)持出し禁止物品
ア 考古学的遺物
イ 歴史的芸術品
ウ 麻薬
エ 武器
オ 爆発物など
(3)注意事項
ラ・アウロラ国際空港において、日本への渡航者が見知らぬ人物から荷物の一時預かりや日本国内への荷物持込みなどを依頼されることがあります。「麻薬の運び屋」として利用される可能性がありますので、他人の荷物を預かることは厳に控えてください。- 滞在時の留意事項
1 滞在届・査証延長手続きなど
グアテマラ政府に対する滞在届の提出義務はありませんが、査証延長手続および査証の切り替え時には、滞在に関する書類を移民庁に提出する必要があります。詳細は、移民庁に照会してください。
(移民庁出入国管理課:2411-2411(内線 4012))
2 旅行制限
特にありません。ただし、先住民の人たちが多く住んでいる地域では排他的な面もあり、警察官の数も少ないので行動には十分な注意が必要です。また、私的制裁が黙認されている場所も存在しますので、許可なしでの写真撮影など誤解を招く行動は控えてください。
3 軍事施設および国境付近の写真の撮影
禁じられています。
4 両 替
ホテルや銀行で行うようにしてください。首都グアテマラ市第1区(Zona1)周辺では、外国人に対し闇両替への誘いがあります。両替と偽って別の場所に案内されて強盗に遭った例もあります。闇両替は法律で禁止されていますので、絶対に関わらないようにしてください。
5 麻薬類の所持、使用、売買
20年以下の禁固刑に処せられます。なお、グアテマラでは麻薬関係の犯罪には保釈制度はありません。また、当国刑務所内では殺人事件が頻繁に発生しており、禁固刑になった場合は命が危険にさらされる可能性があります。最近、外国人旅行者が夜間に観光地で麻薬類の使用や売買等を行っているとの情報もありますが、興味本位で麻薬類に手を出すような行動は絶対に避けてください。
6 酒類の販売・飲酒
厳しい制限と罰則が設けられています。
(1)時間制限
午前1時から午前6時まで、飲食店や販売店等の商業施設における酒類の販売および飲酒が禁じられています。違反した場合の罰則は、以下の通りです。
ア 商業施設の経営者:営業許可取消、10万ケツァル(約200万円)の罰金
イ 個人(従業員、消費者):5,000ケツァル(約10万円)の罰金
(2)公共の場およびその周辺では常時飲酒が禁止されています。
7 交通事情
(1)劣悪な道路状況
恒常的に国内各所の幹線道路において補修工事がなされており、渋滞や交通事故が多発しています。車両で地方に移動する際は、時間に余裕を持って行動するとともに、路面状況をよく確認してください。特に雨季には工事区間に限らず、舗装中で穴がある道路が多くありますので、注意が必要です。
(2)劣悪な運転マナー
速度超過、飲酒運転、方向指示器による合図なしの進路変更、整備不良(ライトやミラーの故障)の車両が多く走っていますので、運転時は十分注意が必要です。
(3)事故の当事者になった場合
人身事故を起こした場合は、捜査のため身柄を拘束されますが、その場で弁護士を呼び、保釈を求めることができます。
(4)邦人被害
2018年7月、邦人が運転するバイクにバスが追突する死亡事故が発生しています。一般的にドライバーはバイク等に注意を払わない傾向にあり、バイク利用者が死亡する事故が日常的に発生しています。
8 在留届の提出
グアテマラに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在グアテマラ日本国大使館に「在留届」を提出してください。
日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む )は、「たびレジ」への登録をお願いします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グアテマラで事件や事故、自然災害等が発生し、在グアテマラ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
10 ハーグ条約
グアテマラは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のリンク先を参照してください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )- 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣など
グアテマラは、古いマヤの文化と歴史を持つ国です。そのため先住民族の比率が中米地域の中でも高く、先住民約40%、非先住民(混血、白人系、ガリフナ等)約60%となっています。
信教の自由は保障されており、国民の多くはキリスト教徒ですが、その中でも近年、キリスト教福音派(エバンヘリコ)が増えてきており、国民の半数近くが福音派とも言われています。
2 健康
(1)グアテマラ国内の衛生・医療事情等
以下リンク先を渡航前に必ずご確認ください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/guatemala.html )
(2)必要な予防接種等
以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
(https://www.forth.go.jp/index.html )
(3)海外旅行保険への加入
医薬品は米国製品が比較的豊富に販売されていますが、万一の怪我や病気に備えて、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは以下のリンク先を参照してください。
(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )
(4)飲み水
グアテマラ市の新市街の商店、ホテル等は上下水道が整備されていますが、周辺部および地方では水道施設を含めて衛生状態は良くありません。水道水は避け、ミネラルウォーターを飲用してください。また、水道水のみで洗浄された生野菜(特にレタスなど葉の形が複雑で洗浄しにくい野菜)や、飲み物などに入れる氷も口にしないようにしてください。
3 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては以下のリンク先を参照してください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )- 緊急時の連絡先
◎警察:110
◎消防・救急:122、123
◎赤十字:125
◎在グアテマラ日本国大使館
住所:Avenida La Reforma 16-85, Zona 10, Edif. Torre Internacional, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA, C.A.
電話:2382-7300 国外からは(国番号502)-2382-7300- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在グアテマラ日本国大使館
住所:Avenida La Reforma 16-85, Zona 10, Edif. Torre Internacional, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA, C.A.
電話:2382-7300
国外からは(国番号502)-2382-7300
FAX:2382-7310
国外からは(国番号502)-2382-7310
ホームページ:https://www.gt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。