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キューバ
安全対策基礎データ

更新日 2025年04月30日

1 犯罪発生状況
 中南米諸国の中では比較的治安が良いとされてきたキューバですが、米国による経済制裁等による長引くモノ不足や度重なる大規模停電などの影響を受けて、治安は悪化しています。最近では警察官が殺害され拳銃を奪取される事案、ショッピングセンターが襲撃され商品が略奪される事案、外国人観光客が殺害される事案、外交官が多数居住する高級マンションに泥棒が入る事案等が発生しています。
 外国人が被害にあった罪種別の発生事案については次のとおりです。

(1)詐欺
ア 「銀行よりも有利なレートでキューバ・ペソに両替します」等と言葉巧みに近づき、実際には正規より不利なレートで交換し、受け取った外貨を両替せずに逃走する。
イ 正規の両替所で両替を行い、ホテルに戻ってから金額を確認したところ、両替総額に対し、紙幣数枚分の現金が足りなかった。

(2)強盗および窃盗等
ア 機内預け荷物のスーツケースが壊され、現金や貴重品が盗まれた(キューバの空港職員が被疑者として検挙された事例もあります)。
イ レストランでカバンを椅子に掛けて食事をしていたところ、中に入れていた旅券と携帯電話が盗まれた。
ウ ビーチにバッグを置いたまま、写真を撮るため数分間目を離した隙に、バッグが持ち去られていた。
エ マタンサスの海岸でテントを張って野宿していたところ、寝ている間に現金と携帯電話を盗まれた。
オ 夜間、ハバナ旧市街の裏通りを1人で歩いていたところ、突然後ろから首を絞められ、ショルダーバッグを強奪された。
カ 満員の乗り合いバスに乗車中、財布を抜き取られた。
キ 混み合ったバーの店内で、チャックのついていないバッグから財布をすられた。
ク 公園で見知らぬキューバ人に話しかけられ、相手をしている最中に、背負っていたリュックの後ろポケットからスマートフォンをすられた。
ケ 電車内でうたた寝をしている間に、座席に置いてあったキャリーバッグを盗まれた。
コ 昼間、害虫駆除業者を装った男2名が被害者宅(アパート)を訪れ、室内に案内したところ、突然、同被害者の首を絞めて昏倒させ、現金等の貴重品を強奪した。
サ アパートの管理人に合い鍵で留守宅に侵入され、タンスに入れていた現金を盗まれた。
シ 深夜帯にマレコンを1人で歩いていたところ、2人組の男性に羽交い締めにされ、携帯電話を強奪された。
ス 日本人女性旅行者が民宿に宿泊していたところ、無施錠のベランダドアから室内に侵入され財布、旅券を盗まれた。
セ 野菜市場で買い物をしていたところ、ズボンのポケットに入れていた携帯電話をすられた。

(3)ぼったくり等
ア レストランで料金を確認せずに注文し、通常より高い料金を請求された。
イ 事前に料金を確認せずにタクシーやビシタクシー(自転車タクシー)を利用し、通常より高い料金を請求された。
ウ 親しげに道案内等を装って近づいてきた人物に、後から食事を奢らされ、またはグルと思われる飲食店に連れて行かれ、通常より高い料金を請求された上、それだけの現金を所持していなかったことから複数人の男性にホテルまで押しかけられた。

(4)その他
 バラデロにおいて、外国人観光客が殺害され砂浜に埋められた。
 
2 防犯対策
犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。 犯罪被害に遭わないよう、 次のような防犯対策が必要です。
(1)両替は、空港や銀行、正規の両替所またはホテル内で行い、必ずその場で金額と紙幣の種類を確認する(正規の許可を得ていない、いわゆる「闇両替屋」を利用した場合、利用した側も法律違反となるため、警察は被害届を受理しません)。
(2)両替屋を装って近づいてくる人物は相手にしない。
(3)機内預け荷物のスーツケースに現金や貴重品を入れない。
(4)ホテル等に貴重品を置いたままにしない。家主や従業員から害虫駆除等による退室を求められても安易に信用せず、もし退室する場合には貴重品を携行する。
(5)貴重品を部屋に置く場合は、施錠できる金庫等に収納する。
(6)バッグ等の持ち物を安易に地面や脇に置かず、常時身につけておくか、目の届く所に置く(旅行者等の周りには、持ち物を狙っている置き引き犯が常にいるという意識をもってください)。
(7)面識のないキューバ人に話しかけられても相手にしない。また、当該人物の周りの人物にも注意する(グループで旅行者の持ち物を狙っている可能性があります)。
(8)公共交通機関を利用する場合は、カバンを体の前に抱えるなど、スリに注意する。
(9)野宿はせず、安全を第一に考え、信用できるホテル・民宿等に宿泊する(キューバでは、海岸を含む多くの場所で野宿は禁止されています)。
(10)自宅内の窓の近くに貴重品を置かない(棒のような物を使用して窓の外から財布等を引っ張り、盗むという事件も発生しています)。
(11)外出する際、特に夜間や混雑する場所に行く場合は、携帯品は必要最小限にする。
(12)夜間や未明の時間帯に小人数での外出は控える。移動が必要な場合は、車を使う等安全対策を心掛ける(特に夜間や深夜は飲酒や売春等に絡む事件が増加します。また、突然の停電により、信号機や街灯も消え真っ暗闇になり、帰り道すら分からなくなりますので、注意が必要です)。
(13)常に周囲の状況に目を配る(特に、レストランやコンサート会場などの建物から外に出た直後は、周囲の状況に注意してください。これまでの犯罪被害の状況を見ると、ひったくり等の犯人は建物の外で待ち伏せ、狙いやすい人物を見定めて犯行に及んでいます。周囲の人物に対して、警戒しているという態度をはっきりと示すことが大切です)。
(14)所持品を他人に預けない。相手を簡単に信用しない。
(15)観光地等で声を掛けてくる人物のほとんどは、何かしらの悪意があって声を掛けていることを念頭におく。
(16)犯罪者に行動を予測させないように、決まった時間に自宅や職場に出入りしたり、同じコースを通ったりと、行動をパターン化しない(犯罪者は、前もって行動を観察した上で対象者を選定し、さらに警戒が手薄な時間・場所など、犯行に都合のよい状況を確認して、犯行に及んでいます)。
(17)金品や、携帯電話等の貴重品は外から見えないように携帯し、金目の物を持っていると思わせないようにする。
※犯罪者が犯行の対象を選定するときは、犯罪の成功率のほかに、当然成功した場合に得られる報酬を考えます。犯人に裕福と思わせるような派手な服装や高価な装飾品を身につけることは控え、目立たないようにすることが大切です。また、キューバではアジア系の人が非常に少ないため、日本人であるというだけで、街中で目立つことも念頭に置く必要があります。キューバでは、日本人は非常に裕福だと思われています。
(18)旅券等の貴重品や現金は分散して保管する(貴重品を持ち歩く場合は、ズボンのポケットやカバン等、数か所に分散して携帯するように心掛けてください)。
(19)重要な書類はコピーを取っておく(事前に、航空券、海外旅行の保険証書、旅券などの重要な書類はコピーを取って携行してください。コピーもしくは書類を特定できる番号等があれば、犯罪の被害に遭ったとしても再発行等がスムーズに行えることがあります)。

【犯罪被害に遭った場合】
 十分注意を払っても犯罪の被害に遭うことはあります。被害に遭った場合は、相手が拳銃やナイフなど凶器を所持していることもあるため、身の安全を優先し、絶対に抵抗をしないことが大切です。
 在キューバ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」を参照ください。https://www.cu.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/anzen.pdf

5 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_245.html

(手続や規則に関する最新の情報については,駐日キューバ大使館(電話:03-5570-3182)にお問い合わせください。)
※ 入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ等により事前に最新情報をご確認ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_245.html#ad-image-0

1 査証
 キューバへの入国査証は、査証申請の内容について駐日キューバ大使館が本国政府に確認した後に発給されるので、一般的に申請から取得まで数週間を要します。
 ただし、観光目的の場合は「ツーリスト・カード」を駐日キューバ大使館、旅行代理店、キューバに乗り入れている航空会社のカウンターなどで購入すれば、原則として1回30日以内の滞在が入国時に認められます。ツーリスト・カードは、品切れの場合もあるので、期間に余裕をもって購入しておくことをおすすめします。ツーリスト・カードや短期の滞在査証で入国した後に留学生としての査証に切り替える場合、相当の時間を要し、複雑な手続が必要となりますので、留学を検討している場合は、事前に駐日キューバ大使館に問い合わせてください。
なお、キューバから一時出国し再入国する場合、再入国許可は現地で取得可能です。
 また、2025年7月1日から電子ビザがキューバへの唯一の有効な入国手段となるとキューバ観光省が2025年4月14日に発表しています。下記リンクから電子ビザを申請するか、
最新の情報については,駐日キューバ大使館(電話:03-5570-3182)にお問い合わせください。
電子ビザの申請:https://evisacuba.cu/es/inicio
キューバ観光省の発表:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0325aJgUC2PnY2cZaW8U1iGs989TmKwgtcC8VvqUVy9JqZBCtULvQh6SceeTBu1SPPl&id=100072194196570


2 出入国審査等
(1)入国時
 2023年1月23日から、入国前に専用オンラインフォームD’VIAJEROSへの必要事項の入力が義務化されました。詳しくは当館ホームページの以下のリンクをご覧ください。
 https://www.cu.emb-japan.go.jp/files/100509193.pdf


 2010年5月から、旅行者は入国に当たって、旅行期間全てをカバーし、また、キューバ国内も保険適用対象となる医療保険に加入していることが義務付けられています。
 なお、航空会社チェックインカウンターや入国審査において、当該医療保険の保険証券の提示を求められることがあります。

(2)出国時
 チェックインカウンターにおいて、空港使用税の支払いを求められる場合があります。通常、空港使用税は航空運賃に含まれており、空港で個別に支払いを行う必要はありませんが、念のため、空港使用税支払いの要否について、事前に航空会社に確認しておくことをお勧めします。

(3)カナダ経由で渡航する場合
 カナダで乗り継ぎをしてキューバに入出国する場合はeTA(電子渡航認証)の取得が必要です。eTAについては、カナダ政府の案内(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/facts-ja.html )を確認してください。
 キューバでは、日本人旅行者が日本に帰国しようとした際、eTAを取得していなかったことにより飛行機への搭乗を拒否された事例が実際に発生しています。

(4)米国経由で渡航する場合
 米国で乗り継ぎをしてキューバに出入国する場合は米国査証の取得が必要です。米国査証は渡航前に駐日米国大使館で取得してください。
 また、テロ支援国家に指定されているキューバへ入国するとESTAが無効になり、以降新規取得もできなくなりますのでご注意ください。ESTAの詳細については、同大使館の案内を確認してください。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/esta-information-ja/
 なお、米国による対キューバ制裁により、米国から、もしくは米国経由での「観光目的」での渡航については認められていませんので、十分にご留意ください。

3 外貨申告
 外貨に関する持込み制限はありませんが、5,000米ドル相当額を超える場合は申告する必要があります。

4 税関手続き
 キューバの税関手続きについては、駐日キューバ大使館に問い合わせてください。キューバでは、銃器、違法薬物など一般的に禁止されているもののほか、Wi-Fiルーターや無線機、ドローンなどの持ち込みにも制限があります。

1 滞在時の各種届出
(1)商用・業務渡航および企業駐在員としてキューバに滞在する際は、キューバ当局への届出が必要です。
 届出先:Camara de Comercio (Calle 21, #661, esq. A, Vedado)
 電話番号:7838-1322

(2)報道関係者には登録が義務付けられています。
 登録先:Centro de Prensa Internacional (Calle 23, #150, esq. O, Vedado)
 電話番号:7832-0527

2 旅行・宿泊制限
(1)国内旅行については特に制限はありませんが、海岸を始め、多くの場所でテント等を利用してキャンプすることは禁じられています。地方に旅行する場合は、あらかじめホテルや車両の手配をしておくことをおすすめします。

(2)外国人が通常のホテルに宿泊する場合は特に問題はありませんが、カサ・パルティクラル(Casa Particular)と呼ばれる民宿については、キューバ政府から許可を得た施設でなければ外国人を宿泊させることができず、無許可の民宿が外国人を宿泊させることは違法行為となります。無用なトラブルを避けるためにも、民宿に宿泊することを計画している場合には、許可を得ている施設か否かを事前に確認してください。

3 写真撮影の制限
 軍事施設、公安施設(警察・消防署を含む)の写真撮影は禁止されています。また、主要幹線道路や橋梁などについても、撮影が禁止されている場所があるので注意が必要です(撮影禁止の表示があるので確認してください)。

4 各種取締法規
(1)麻薬
 使用はもちろんのこと、持込みおよび所持についても法律で厳重に禁止されています。一般的に量刑は相当重いものとなっていますので、絶対に関わらないでください。

(2)不法就労
 許可された入国目的以外の活動は一切禁止されており、許可を受けずに就労することはできません。

(3)外国人の政治活動
 政治活動および出版はキューバ政府の許可が必要です。

(4)銃器
 銃器の所持は禁止されています。

(5)その他
ア 国益に反する行為(不正両替、闇市場による売買、禁制品売買など)や反政府的行為、公序良俗に反する行為(売春、賭博など)は厳しく規制されています。

イ 社会主義体制維持のため革命防衛委員会(CDR)という隣組組織があり、住民が相互に監視するシステムがとられています。各人の行動は常に監視状態におかれていると考えた上で、滞在中に軽率な行動をとらないようにくれぐれも注意する必要があります。

ウ 旅行者の場合は旅券、長期滞在者の場合はキューバ政府が発行する身分証明書の携帯が義務付けられています。

5 交通事情
(1)交通法規
 通常、有効期間内であれば、日本で取得した国際運転免許証および日本の運転免許証により車を運転できます(キューバ到着時から6か月間)。ただし、車両は決して整備状況が良いといえず、また、人身事故等を発生させた場合、厳しい刑罰を科せられる可能性があるため、車(レンタカーを含む)を利用する際には、車両を入念にチェックし、キューバの交通法規についても事前に確認してください。

(2)交通マナー等
 近年キューバでは、交通量の増加に伴い交通事故が増加しています。交通マナーは劣悪と言うほどのことはありませんが、無免許運転や居眠り運転、飲酒運転などによる交通事故が発生しています。
 また、老朽化した車両であったり、ウインカーやブレーキランプ等が故障したりしている整備不良の車両も数多く走行しています。ブレーキやハンドル等の主要制御部分の動作不良による事故も発生していますので、十分に注意してください。さらに道路にはほとんど街路照明が設置されていないため、夜間は特に注意が必要です。
 なお、近年日本人が運転する車両による人身事故の発生は報告されていませんが、物損事故は複数発生しています。歩行者、運転者ともにキューバの交通事情を理解し、日頃から事故に遭わないよう備えるのに加え、次の点を念頭においてください。
ア 道路整備が不十分であることから道路に大きな穴や隆起があり、それらを避けるために周りの車が突然ハンドルをきることがある。
イ 故障していたり、点灯している色がわかりづらかったり、停電している信号機が多い。
ウ 交差点の信号機が、故障で双方向とも青色を示している場合がある。
エ 計画停電が実施されている間は、その地域の信号も一斉に消灯する。
オ 警察官が交通整理をしていればそれに従う(信号よりも優先)。交通整理がされていない交差点では、周囲の状況に気を配りながら、確実に安全を確認してから進入する。
カ 故障しているが部品が手に入らない等の理由で、ウインカーやブレーキランプが点灯しない等、整備不良のまま走行する車は、窓から手を出して右左折や停止の合図を送ることも散見される。

6 その他の注意事項
(1)通貨等
ア キューバ国内で使用できる通貨
 以前は兌換ペソ(CUC)とキューバ・ペソ(CUP)の2種類の通貨が流通していましたが、2021年1月1日に通貨関連改革が実施され、兌換ペソは廃止されています。レストランでの飲食代、商店での買い物など、一部を除いて基本的にキューバ・ペソ払いとなっていますので、携行する外貨現金(米ドル、ユーロ等)をキューバ・ペソに両替する必要があります。
 また、2019年末以降、外貨払いを受け付ける販売店(一部の食料品、電化製品、オートバイ販売店、民宿等)が増えてきています。クレジットカード(下記ウ参照)での支払いも可能ですが、停電等で使用できない場合もありますので、十分な外貨現金(米ドル、ユーロ)を準備しておくことが必要です。

イ 両替
 主要な通貨(米ドル、ユーロ等)は、ほぼ全ての両替所(CADECA)で両替することができます。日本円はハバナ空港の両替所では両替可能ですが、街中の両替所では両替ができないところがほとんどです。外貨現金(米ドル、ユーロ)を準備しておくことが必要です。
 また、余ったキューバ・ペソは、外貨に両替することができませんので注意が必要です。
 
ウ クレジットカード、キャッシュカード、デビットカード
 キューバで使用できるカードは、VISAカードまたはMasterカードで(ほかのクレジットカード会社のものは使える場所が限定されます)、かつ、米国の金融機関(米国に所在する他国金融機関も含む)以外で決済されるカードのみです。ただし、日本の金融機関で決済されるクレジットカードであっても、米国系企業のカード(例えば、アメリカン航空やユナイテッド航空、アメックス等)は使用できません。
 また、VISAカードまたはMasterカードであっても、コンピューターシステムの不具合等により使用できない場合もありますので、キューバを訪問する際はその点も考慮して十分な現金を持参する事をおすすめします。クレジットカードが使えるものと思い込み、僅かな現金しか所持せず、結果的に困窮してしまう事案が多数発生していますので、ご注意ください。
 クレジットカードによるキャッシングは可能ですが、キューバ国内でキャッシング可能な契約内容かどうか事前にカード会社に確認が必要です。また、外貨不足により実際には、キューバにおける外貨現金の入手は非常に困難です。
 ATMがサービス停止、停電、故障中等で使用できないケースも少なくありませんので、その点からも十分な現金を持参することをおすすめします。
 また、キューバへ留学等、長期滞在する際キューバ国内で外貨を取得できず、国外でキャッシングを受けることも考えられます。国外のATMでしたら、クレジットカード、キャッシュカードでのキャッシングが可能ですし、デビットカードも使用できる機器も存在します。また、キューバ国内でクレジットカードによる支払いができない場合にデビットカードで支払いができる場合もございます。キューバへの長期滞在をご予定の方は、事前にまとまった外貨を準備しつつ、各種カードをご準備ください。
※ATMでキャッシングを受けることを想定していらっしゃる方は、必ず、事前に各社へお問合せの上、契約内容をご確認ください。

エ 外貨送金
 現金が足りず、また、クレジットカードも使えない場合、ホテル代やタクシー代、食費、学費などの支払いに困窮した日本人旅行者や留学生が、日本の親族等から送金を受けようと試みる事例がありますが、米国による制裁のため、外貨送金は容易ではありませんので、注意してください。

(2)インターネット
 キューバでは、2018年12月に携帯電話回線(3G)によるインターネット利用が解禁されましたが、利用するためには電話会社(ETECSA)で電話番号(SIMカード)を取得する必要があります。現金のチャージや複雑なパケットの購入手続が必要であるため、短期の旅行者が利用することは困難です。旅行者がインターネットに接続するには、電話会社(ETECSA)やホテルの受付などでWi-Fiカードを購入し、ホテルや公園などのWi-Fiスポットに行くのが一般的です(一部の高級ホテルではWi-Fiが利用できるところもあります)。なお、Wi-Fiカードを購入するだけでも長蛇の列に並ばなければならないこともあり、他国のように容易にインターネットを利用して家族等と連絡をとったり、情報を検索したりすることができないこともありますので、注意が必要です。
 また、米国による制裁等により、キューバでは一部のサイトでインターネットを通じたカード決済やホテルの予約などができないこともあります。
その他、Apple社のiPhoneやiPadは、キューバではアプリのインストールができないため、必要なアプリは渡航前にインストールしておく必要がありますので、注意してください。

(3)停電
 燃料不足が原因で電力事情は非常に悪く、定期的に計画停電が実施されています。
 停電に慣れているキューバ人でも停電中の夜間外出は控えます。不慣れな日本人がハバナ市中心街等で停電に遭遇すれば、辺り一面は真っ暗になり、歩くことさえ困難になりますので注意が必要です。
 また、キューバでは、2024年10月から2025年4月にかけて、キューバ全土に及ぶ大規模停電が合計4回発生しています。今後も大規模停電は発生すると予想され、特に夏場に起こった場合、食料が腐敗し食料不足に陥る可能性があります。その結果、国民の不満が爆発し、暴動等に発展するおそれもありますのでご注意ください。

7 在留届
 キューバに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在キューバ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、キューバで事件や事故、自然災害等が発生し、在キューバ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


9 ハーグ条約
 キューバは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 キューバの人々は一般的に陽気で親切ですが、偽物や横流しした物品(葉巻など)を売りつけるために声を掛けてきたり、親切を装って相手の警戒心が薄れた隙にスリや置き引きをしたりする者もいます。いくら陽気で親切だからといっても、警戒を怠らないようにすることが大切です。

2 自然災害
 キューバは乾季(おおむね11~4月)と雨季(おおむね5~10月)に分かれています。9月から11月頃にかけては、ハリケーンがしばしばキューバに上陸し、各地に大きな被害をもたらしています。また、雨季には雷をともなったスコールが発生することが多く、過去には遊泳中の落雷により死亡したという事例がありますので注意が必要です。

3 医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/cuba.html )において、キューバ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎ 感染症情報(https://www.forth.go.jp/

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎ 警察(ハバナ市):TEL 106
◎ 消防(ハバナ市):TEL 105
◎ 救急:TEL 104
◎ 在キューバ日本国大使館
  TEL:7204-3355
    国外からは(国番号53)7204-3355
  FAX:7204-8902
    国外からは(国番号53)7204-8902
  緊急時:5279-8818
◎ 外国人専門病院(Cira Garcia(シーラ・ガルシア))
  住所:Calle 20 No.4101 esq. A 41, Miramar Playa
  TEL: 7204-2811

(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○ 領事局ハーグ条約室(内線)5328
○ 外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在キューバ日本国大使館
  住所:Centro de Negocios Miramar, Edi.No.1,5 to. Piso, Ave. 3ra, Esq. a 80, Miramar, Playa, La Habana, Cuba (Apartado No. 752)
  電話: 7204-3355
    国外からは(国番号53)7204-3355
  FAX : 7204-8902
    国外からは(国番号53)7204-8902
  ホームページ: https://www.cu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  フェイスブック:https://m.facebook.com/EmbajadaJapon.Cuba/

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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