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エルサルバドル
安全対策基礎データ

更新日 2023年02月10日

1 犯罪発生状況
(1)殺人事件について
エルサルバドルは、2014年から2018年までの5年間、人口10万人あたりの殺人事件発生率が武力紛争当事国を除いた中では世界で最も高い国でした。その背景には犯罪集団「マラス(※)」の存在が大きく、2015年8月、エルサルバドル最高裁判所は、マラスを「テロ組織」と認定、以降マラスの取締りを強化しました。
2015年は人口10万人あたりの殺人事件発生率が103人と、過去最も高い年となりましたが、同年をピークに  殺人事件は減少傾向にあります。その後、2019年6月に発足したブケレ大統領政権は、治安対策に高い優先度を置き、就任早々に新しい治安対策を開始したことにより、殺人件数は更に減少しました。特に、2022年3月27日に発効した、憲法で保障される権利の一時的制限措置によるマラスの取締りの強化の効果もあり、2022年の殺人件数は496件と、2021年の1,140件と比較して大幅に減少しました。なお、憲法で保障される権利の一時的制限措置については、逮捕状なしでの容疑者の逮捕・拘束が可能であるため不当な拘束や誤認拘束に関し、国内外からの問題提起がなされています。
今後についても、マラス側からの反発、拘束者のあり得べき大量脱走等による治安の悪化の可能性も否定できない状況となっております。

※マラスについて
 米国に居住する中米移民らで結成されたギャング組織に所属していた若者らが、当時の米国の政策により母国に強制送還されたことがきっかけとなり、中南米一帯に広まり存在感を高めていったギャング集団のことです。
 マラスは、ありとあらゆる犯罪への関与が疑われており、特に殺人事件の背景にはマラスの存在が大きく、強盗、恐喝、違法薬物販売等の犯罪行為で得た金を、路線バスの購入、ナイトクラブ・バー、洗車場、パン屋といった正規の商売に投資することでマネーロンダリングを行っています。また昨今では携帯電話のSNS機能を使用し、メキシコ、グアテマラ等の国外の犯罪組織と犯罪に関する指示、情報共有を行っているという情報もあります。 
エルサルバドル国内のマラスの代表的なものには、「MS13」、「18レボルシオナリオス(18R)」 、「18スレーニョス(18S)」があり、小規模なものとして「ミラダ・ロカ」、「マオ・マオ」、「マラ・マキナ」等があります。

(2)各種犯罪について 2020年は、新型コロナウイルスの感染防止対策により、同年3月から6月の間、人々の外出が厳しく制限されました。その関係で、全ての犯罪で発生件数が減少したものの、2020年の後半から2021年にかけては、再び増加に転じ、2019年の犯罪件数との比較で殆ど変化がなく、平時に戻ったという見方がなされています。その後、2022年3月27日に発効した憲法で保障される権利の一時的制限措置により、殺人事件は大幅に減少しましたが、強盗および強姦事件に関しては、増加傾向にあり、治安が良くなったとは言い難い状況です。

2 犯罪多発地域
(1)サンサルバドル県 サンサルバドル市(首都)旧市街区(セントロ)周辺 
全国で発生する事件の約3分の1が首都サンサルバドル市で発生しているといっても過言ではなく、特に旧市街
区(セントロ)で様々な事件が多発しております。旧市街には、古い教会、劇場等の観光名所があるため、近年、多くの旅行者が訪れていますが、セントロ地区に位置する中央市場はマラス組織間のテリトリーの境界線上に位置しているため、過去には市場の販売員がマラス間の抗争に巻き込まれて殺害される事件や、治安機関とマラス間の銃撃戦が発生した経緯もあることから、これらの地区への立ち入りはなるべく避けてください。 旧市街周辺は、宿泊費の安いホテルが集中していることもあり、旅行者が危険な地域と認識せず出入りすることが多いようですが、過去に日本人が被害者となった事件・事故の多くはこの地域で発生していますので、旧市街付近での宿泊は避けることをお勧めします。また、この地域に限らず、ホテルに宿泊する際は、入口に警備員が配置されている警備がしっかりとしたホテルを選ぶことをお勧めします。
(2)首都圏周辺都市
首都周辺の都市(イロパンゴ市、ソヤパンゴ市、デルガド市、メヒカノス市)においても、殺人、強盗、恐喝、暴行、性犯罪、ひったくり、麻薬売買等の犯罪が多発しています。

3 エルサルバドル国内の注意を要する地区
エルサルバドル国内の10都市区に対し、外務省の「危険情報」として危険レベル2(不要不急の渡航は止めてください。 )が、その他国内全域に対しても危険レベル1(十分注意してください。)が発出されています。エルサルバドル国内の注意を要する地区についての詳細は、危険情報( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2019T032.html#ad-image-0 )をご確認ください。

4 日本人の被害例
(1)レストランにて昼食を取るために警備員が常駐している駐車場へ車両を駐車し、貴重品の入ったバックを車内に置いたまま約10分程度車両を離れた際に、車両の扉をこじ開けられ、貴重品の入ったバッグを窃取された。
(2)徒歩で移動中、数人の強盗犯に刃物で襲撃され、パスポートや財布が入ったバッグを強奪された。その際、刃物で腹部を刺され負傷した。
(3)自転車旅行者が、10人以上の武装集団にけん銃等で襲撃され、パスポートを含む所持品(総額40万円以上)を強奪された。その際、けん銃で殴られる等したほか、靴も強奪された。
(4)長距離バスターミナル付近の安宿に宿泊した際、現金などが入った荷物を盗まれた。
(5)宿泊先のホテルで寝袋、現金、航空券を盗まれた。
(6)出勤途中に強盗に遭い、所持品全てを強奪された。
(7)銀行で現金を引き出し、帰宅する途中に、2台のバイクに分乗した4人組の男にけん銃で脅され、現金、腕時計等を奪われた。
(8)宿の客引きと口論になり、周辺にいた男2人から投石を受け、顔面を数針縫う怪我を負った。
(9)市内レストランにおいて窃盗に遭い、現金およびクレジットカードの入った財布を盗まれた。
(10)旧市街(セントロ地区)を散策中に、首に掛けていたカメラを強奪された。

5 防犯対策
(1)犯罪が多発している地域(特に危険レベル2の地区。上記3ご参照)への、不要不急の立ち入りはしないでください。
(2)常に周囲の状況や人の動きに気を配り、自分の荷物から目を離さないでください。
(3)外出の際、明るい時間帯であれば、危険レベル2地区以外は徒歩での外出も状況に応じて可能ですが、それ以外の時間帯の移動に際しては、自家用車もしくは信頼できるタクシーを利用してください。
(4)国民の日常の移動手段とされている路線バスですが、現地の人も乗車に対して懸念を示すほど、車内では窃盗等の事件が多発していることから路線バスへの乗車は控えてください。
(5)多額の現金、高価な貴金属は身に着けず、現金は分散して所持し、携帯電話も含め、出し入れはなるべく人目につかないよう注意してください。
(6)強盗・窃盗事件は、昼夜を問わず発生しているため、時間帯を問わず外出の際は注意して下さい。また、人通りの少ない場所を歩いている間に被害に遭う傾向にあるため、人通りの少ない通りや路地への立ち入りは避けてください。また、万が一被害に遭った場合は、自身の安全を第一に行動し、絶対に抵抗せず、相手を刺激したり、不用意に懐やポケットに手を入れる行為(武器を取り出そうとしているものと誤解される恐れがある)は避けてください。強盗対策として、ポケットに20ドル程度の現金、使わない携帯電話を持っておき、金品を要求された際は、それらを目配せ等で相手に差し出すことも有効です。
(7)宿泊する際は、警備のしっかりしたホテルを選び、貴重品は金庫等の安全な場所に保管してください。
(8)ATMで現金を引き出す際は、近づいてくる人物がいないか等、周囲の状況に注意を払ってください。
(9)「周辺を案内する」と誘われ、人気のない所へ連れて行かれ所持品を全て奪われる事件が発生していますので、声を掛けられても、安易に信用しないでください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
 在エルサルバドル日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.sv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000640.html )もご参照ください。

6 テロ・誘拐
エルサルバドルのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_244.html )をご確認ください。 

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日エルサルバドル大使館(電話:03-3499-4461)等にお問い合わせください。)
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により、最新の情報を事前にご確認ください。

1 査証
 観光、知人訪問を目的とする6か月以内の滞在については、査証免除取り決めにより査証を取得することなく入国できます。(2023年1月以降の入国者については、査証なしで滞在可能な期間が3か月から6か月に変更されました。)
 なお、6か月以上の滞在を希望する場合は、各国のエルサルバドル大使館等で査証を取得してください。

2 出入国審査
(1)入国手続きの際は、国境または空港の入国管理事務所にパスポートを提示し、滞在期間を申告します。なお、入国にはパスポートの残りの有効期間が6か月以上必要となりますので、エルサルバドルでの旅行を計画される際には、必ず、パスポートの有効期間を確認し、6か月未満であった場合は、事前にパスポートの更新を行ってください。
(2)観光、知人訪問目的での6か月以内の滞在については、入国査証は必要が無く、入国審査官の判断により、滞在許可が認められます。(滞在期間の延長はできません。)
(3)また、観光、知人訪問目的で入国後、留学、就職等により滞在目的を変更する場合は司法・公共治安省移民局外国人課に申請する必要があります。

3 外貨申告
出入国時、外貨10,000米ドル未満であれば、持込み、持出しに関する申告は特に必要ありません。当地においては、現在は米ドルのみが流通しています。また、100米ドルや50米ドルといった高額紙幣は、多くの商店が受け取りを嫌うため、空港、銀行、またはホテルで20米ドル以下の少額紙幣に両替しておくことをお勧めします。ニセの米ドル札が出回っているとの報道がありますので、現金のやりとりの際はご注意ください。
なお、エルサルバドルでは日本円の両替はできません。

4 税関・検疫
検査に際し、私用目的以外の電気製品、高級品は課税の対象となる場合があります。持込み禁止品目としては、銃器、麻薬、ポルノ雑誌、植物、生鮮食料品などがあり、持出し禁止品目としては、マヤおよびアステカの遺跡発掘品が指定されています。

5 黄熱予防接種証明書の提示
中米(パナマ)、南米(チリ、ウルグアイ以外の南米諸国)およびアフリカ大陸の各国を経由して入国する者に対して黄熱予防接種証明書の携行を義務付けています。このため、これらの国々からエルサルバドルに入国予定の方は、入国の10日前までに黄熱予防接種を受けてください。

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録 
6か月以上の滞在者は、エルサルバドル司法・公共治安省移民局外国人課で外国人登録を行う必要があります。登録には有効期間内のパスポート、警察証明無犯罪証明書(アポスティーユ付き)、健康診断書などが必要ですので、事前に同課に確認してください。外国人登録期間は1年間で、毎年更新する必要があります。また、出国に際しては、エルサルバドル国民と同様、当局からの出国許可を受けることが必要です。
(2)在留届
 エルサルバドルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在エルサルバドル日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。
(3)たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、エルサルバドルで事件や事故、自然災害等が発生し、在エルサルバドル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

2 旅行制限
外国人に対する旅行制限はありません。

3 写真撮影の制限
軍事施設や軍人、警察施設などの撮影は禁止されています。
報道関係者が撮影を希望する場合は、職業などの身分を証明できるもの(記者証など)を大統領府に提出し、許可を取り付ける必要があります。

4 各種取締法規
(1)違法薬物
エルサルバドルは、コロンビアなどの生産地から米国、カリブ諸国、ヨーロッパなどへの違法薬物の密輸の中継地点の一つとなっており、厳しい取り締まり体制が敷かれています。
港湾、空港、国境、海岸線、主要幹線道路では、南米地域からの入国者を対象に、検査および取り締まりが強化されており、国家文民警察(PNC)が押収する違法薬物の量は年々増加しています。自分で気付かないうちに、麻薬犯罪に巻き込まれることがありますので、男女を問わず、現地で知り合った旅行者と一緒に旅行をする際にも、その旅行者の荷物を一時的にでも預かることはしない、誘われても怪しげな店や地域(旧市街地など)に出入りしない等十分注意してください。違法薬物の所持や使用により有罪となった場合1年~10年の禁固刑、売買では10年~20年の禁固刑が科されます。
(2)不法就労
無査証での就労は禁止されています。発覚した場合は、罰金の支払いおよび国外退去を命じられます。
(3)銃器
21歳以上のエルサルバドル国籍者およびエルサルバドルに在住する外国人は、法律に則した形で申請すれば銃器の所持が許可されますが、違法に所持した場合、罰金および最高10年の禁固刑が科されます。

5 交通事情
(1)道路事情と交通マナー 
エルサルバドルの道路事情は悪く、道路標識の不整備に加え、場所により道路は陥没箇所が目立ち、加えて信号無視、無理な右左折、突然の車線変更、合図不履行、速度超過、飲酒運転等、運転者側の交通マナーも悪いことから、車両を運転する際は、常に防衛運転を心掛け、事故に巻き込まれないことが重要です。朝夕の通勤・通学時間帯は慢性的な渋滞が発生します。また、地方都市では街路灯の整備が進んでいないうえ、路上で家畜等が横たわっている等、夜間の走行には十分な注意が必要です。雨季(5月から10月頃)は、降雨の影響により排水があふれ、その結果マンホールの蓋が流されるケースがあり、首都圏においても道路の冠水、洪水が発生しやすくなっています。

(2)交通手段 
ア バス  
エルサルバドルには鉄道がなく、路線バスのみが唯一の公共交通機関となります。
全国各地でバスの運行が行われ、料金も安く日常の交通手段として活用されている反面、民間での運営となるため、他社より一人でも多く乗客を獲得するため、運転マナーが悪くなりがちです。
また、車両の整備不良等による事故も多く発生している他、車内やバス停では各種犯罪(スリや暴行事件等)が多く発生していることから、可能な限り路線バスの使用は避けてください。エルサルバドル国民でも、バス乗車には懸念を持つ者が多くいます。

イ タクシー
路線バスに比べ、料金は割高になりますが、タクシー会社に連絡し迎車してもらうタクシーは比較的安心して利用できます。
なお、タクシーに料金メーターは装備されていませんので、タクシー会社に連絡へ連絡する際、目的地、および目的地までの料金を確認してください。
更にタクシー乗車前に運転者に目的地までの料金を確認すればなお安心です。
施設の前で客待ちをしているタクシーに乗車する際も運転手に目的地を伝え、予め料金の確認を行うように心掛けてください。また、台数は多くないものの、Uberも走っています。
エルサルバドルのタクシーの特徴
○車体が黄色である
○車体側面に白黒のチェッカーフラッグ模様の表示がある
○車体側面に登録番号が表示されている(さらにタクシー会社名がある)

ウ 自家用車
最も安心して利用できる交通手段ですが、運転する際は、車両強盗防止対策として常にドアをロックし、不用意に窓を開けないなどの注意が必要です。また、走行中の車両をパンクさせ、運転者が路肩に車を止めたのを見計らい,犯人が運転者に近づき金品を窃取するという事件も発生していることから、車両走行中に異変を感じたとしても、周囲の安全が確認できるまで車両を停止させないことも必要です。

6 ハーグ条約
エルサルバドルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
(1)宗教 
2022年のエルサルバドル保健省の統計によると、エルサルバドルの人口は約634万人で、カトリック教徒が45%、プロテスタントが35%となっていますが、近年では、他の宗教徒も増加傾向にあります。
(2)国民性
真面目で親切な国民性ながら、現地の人との交際にあたっては、金銭の貸し借り、物の売買等においてのトラブルが発生しないようにすることが賢明です。委託殺人等の私的制裁が後を絶たないので、万一、トラブルが発生しても、個人的な恨みを買うような対応はしないように留意してください。

2 衛生事情 
都市部であれば上下水道の整備は行われていますが、水道水は飲まないことをおすすめします。飲料水は市販されているミネラル・ウォーター等を購入してください。また、食中毒も多く発生していますので、外食する際は、不衛生な露店での飲食は避け、信頼できる飲食店を選ぶことが大切です。

3 感染症
主な感染症としては、ジカウィルス感染症、デング熱、チクングニア熱、マラリア、アメーバ赤痢、A型肝炎、狂犬病、エイズなどがあります。破傷風も発生しているので、小さな傷でも注意が必要です。 また、ジカウィルス感染症、デング熱、チクングニア熱およびマラリアは蚊が媒介する病気ですので、長袖、長ズボンを着用して肌の露出を避け、虫除けスプレー等を使用するなど、蚊に刺されないための対策が必要です。  
(参考)感染症広域危険情報(ジカウィルス感染症に関する注意喚起   http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2018C043.html

4 医療事情
(1)日本や欧米諸国に比べると必ずしも医療技術は高いとは言えず、症状等によっては外国への緊急移送が必要となる可能性があります。また、入院・手術などが必要となった場合は、非常に高額の医療費が発生しますので緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を推奨します。
詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(2)世界の医療事情(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/elsalvad.html )において、エルサルバドル国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/ )をご参照ください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:TEL 911
◎消防:TEL 913
◎救急:TEL 132(Fosalud)
◎在エルサルバドル日本国大使館:TEL 2528-1111
  国外からは(国番号503)2528-1111

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く) (内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連) (内線)3678
○領事局政策課(感染症関連) (内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般窓口)電話:03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ:
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在エルサルバドル日本国大使館
住所:89 Av. Norte y C. El Mirador 6 Nivel、 Torre 1、
World Trade Center Colonia Escalon、 San Salvador、 El Salvador、 C.A. Apartado Postal #115
電話:2528-1111 
国外からは(国番号503)2528-1111
FAX:2264-6061  
国外からは(国番号503)2264-6061
ホームページ:http://www.sv.emb-japan.go.jp/index_jp.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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