1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. 北マケドニア共和国

北マケドニア共和国
安全対策基礎データ

更新日 2023年01月04日

1 スリ、ひったくり、窃盗等の一般犯罪が多発しています。特に、子供による集団スリの被害が相次いでいますので、十分に注意してください。
 なお、北マケドニアには別途「危険情報」(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_205.html )が発出されていますので、参照してください。

2 防犯対策は次のとおりです。
・外出する際は、ブランド物のバッグ等を含め華美な服装を控え、目立たないようにする。
・バッグ等には、必要最小限の現金の入った財布だけを入れ、貴重品は極力持ち歩かないようにする。肩掛けバッグ、バックパックはスリに狙われやすいので注意が必要。道路を歩く際は、車道と反対側の手で持つようにする。
・貴重品や旅券(パスポート)を携行する場合には、別々の場所に入れ、人に見られないよう注意する。
・レストランやホテル等の外出先では、バック等を椅子やテーブルに置いたまま席を離れない。また、食事中も、バッグ等は膝の上に置くか、足の間に挟む等して体に密着させ、目を離さない。
・夜間の外出は控える。日中でも人通りの少ない場所に近づくことは控える。
・夜間移動せざるを得ない場合は、遠回りでも明るい通りを選んで移動する、もしくはホテル等でタクシーを呼び利用する。
・見知らぬ人物に声をかけられても安易に気を許さず、警戒を心掛ける。また、相手が子供であっても油断しない。不審な人物が近づいて来たり、取り囲まれたりしそうになったら、直ちにその場を離れる。もし囲まれてしまったら、大声をあげて助けを求める。
・万が一強盗等に遭った場合には、生命の安全を最優先に考え、抵抗しない。

3 テロ・誘拐
 北マケドニアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_205.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在北マケドニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.mk.emb-japan.go.jp/files/100321654.pdf )も参照してください。

(手続きや規則等に関する最新の情報については駐日北マケドニア共和国大使館等にお問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証等
 北マケドニアに渡航する場合、旅券の有効期間が北マケドニアからの出国予定日から3か月以上残っている必要があります。
 日本と北マケドニアの間には査証免除取決めがあり、観光等の非営利活動目的による3か月以内の滞在については、査証の取得が免除されます。営利活動目的または3か月を越えて滞在する場合は、入国前に査証を取得する必要があります。
 
2 外貨の持込み等
 入国時に外貨1万ユーロ相当額を超えて持ち込む場合は、申告が必要です。出国時に現地通貨(マケドニアデナル Denar)を外貨に両替する場合は、滞在中に外貨を現地通貨に両替した証明書が必要になります。

3 通関手続き
 職業上必要な物品を持ち込む場合は、日本においてATAカルネを取得の上、通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては、税関のこちらのページを参照してください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

1 滞在場所の届出
 滞在査証を必要としない3か月以内の滞在である場合を含め、ホテル等旅行者用の施設として登録された場所以外に滞在する場合は、入国後速やかに警察等の管轄当局に届け出ることが義務づけられています。また、滞在を届け出た場合、帰国の際にも届け出る必要があります。

2 写真撮影
 軍関連施設等、撮影が禁止されている施設があります。写真撮影を禁ずる表示がある場所では、写真や動画の撮影をしないよう注意してください。

3 麻薬
 麻薬は厳しく取締りが行われています。

4 銃器等の所持
 銃器等の所持については、厳しく取締りが行われています。

5 交通事情・運転免許
(1)幹線道路は問題ありませんが、その他の道路は管理状態が良くありません。また、整備不良車が多く、交通事故が多発しています。

(2)歩行者信号が「青」であってもまれに進入してくる車がいます。横断歩道を渡る際でもそのような車が来ていないか安全を確認して渡るように注意してください。

(3)入国後6か月以内に限り、日本の運転免許証、日本で発行された国際運転免許証およびパスポートを携行することにより、自動車を運転することができます。

6 安全対策
 国内の報道と併せて在北マケドニア日本国大使館のホームページや外国通信社等の情報も確認して現地の最新情報を把握するように努め、トラブルに巻き込まれないよう十分な安全対策を講じてください。

7 在留届
 北マケドニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在北マケドニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、北マケドニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在北マケドニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 北マケドニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 民族
 北マケドニアは、多民族(マケドニア系約70%、アルバニア系約25%、その他トルコ系、セルビア系等)が混在しており、コソボやアルバニアの政治・治安情勢の影響を受けやすい位置にあります。

2 店舗等での支払い
 カード払いを受け付けない場所も多いため、事前に少額のマケドニアデナルを用意しておくことをお勧めします。外貨両替所はスコピエやオフリド市内には多いので、その都度交換することは可能です。

3 医療事情
(1)医療水準は改善しつつありますが、重篤な症状の場合は近隣のオーストリアなどの医療機関への移送が必要となる場合もありますので、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/macedonia.html )において、北マケドニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/
(3)新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省ホームページ等を通じて動向を注視してください。
(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察、消防、救急:112(警察、消防、救急のうち何が必要なのか聞かれます。)
◎在北マケドニア日本国大使館
 住所:Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
 電話:(市外局番 02) 3118-063
    国外からは(国番号389) 2 3118 063
 ホームページ:https://www.mk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2093

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)

(現地公館等連絡先) 
○在北マケドニア日本国大使館
  住所:Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macadonia
  電話:(市外局番 02) 3118-063
   国外からは(国番号389) 2-3118-063
  ホームページ:https://www.mk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP