アルメニア
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
アルメニア国内(人口約280万人:2023年/出典:国連人口基金)の治安は比較的安定していますが、2023年の犯罪発生件数は40,666件で、前年比約8.1%の増加となっています(2022年の犯罪件数は37,612件)。
全犯罪の中ではスリ、置き引き等の窃盗が多く、9,600件発生しています(前年比で約20%減)。最近では、観光地で一緒に写真を撮ろうと声を掛け、肩を組むなどして身体接触を試み、観光客がカメラに集中している間にポケットの中身を抜き取るといった窃盗犯罪も報告されています。
また、違法薬物に関連した犯罪が増加傾向にあります(5,070件/前年度比123.7%)。他人の荷物を預かるなどして、意図せず麻薬関連の犯罪に巻き込まれないよう注意が必要です。
さらに、徴兵者に貸与された武器の未返還などによる銃器の不法所持が社会問題化しており、2023年には、外国人が自宅マンションの出入り口で銃殺される事件も発生しました。日頃から、トラブルに巻き込まれないよう、基本的な防犯、安全対策を講じてください。
2 防犯対策
アルメニアでスリや置き引き等に遇わないために、主に次の点に留意してください。
・現金やパスポート等の貴重品は、必ず身体に密着させて持ち、現金は少しずつ分散して携行する。
・手荷物やバッグは身近に置き、目を離さない。
・歩行中、バッグ等は肩掛けとせず、できるだけ「タスキ掛け」にし、さらに手で押さえる。
・人混みや店頭で支払をするときには、周囲に財布の中身を見られないようにする。
・上着を脱ぐときには、上着のポケットから貴重品を取り出しておく。また、テーブルやイスに所持品を放置した状態で席を離れない。
・見知らぬ人物から親しげに声をかけられても相手にしない。また、見知らぬ人物から荷物等を預からない。
3 テロ・誘拐
これまで、アルメニアにおいて日本人・日本権益を標的としたテロ事件は確認されておりませんが、2024年3月に手榴弾で武装した男性3名がエレバン市内の警察署への侵入を試みた事件が発生しています。
詳細については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_199.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
在アルメニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.am.emb-japan.go.jp/files/100166246.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日アルメニア大使館(03-6277-7453)にご確認ください。)
1 査証
日本国籍者は、観光等を目的とした180日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。
2 通関
(詳細は、租税・関税問題に関するホットライン(アルメニア共和国歳入委員会)(Tel: +374-60-844444、または +374-8000-1008)にお問い合わせください。また、税関申告の要否が不明な場合は、係官の指示に従ってください。)
(1)現金等の持込み・持出し
現金、証券などは総計10,000米ドル相当額まで無申告で持込み、あるいは持出しができます。これらを超過する場合は税関申告や許可が必要です。
(2)免税範囲
総重量25キログラム、かつ総価値500ユーロまでは税関申告は不要です。
(3)持込み禁止品
武器類、違法ドラッグ、わいせつ図画等は持込みが禁止されています。
(4)その他
個人利用と認められない数量の電気製品、高価な宝石類・貴金属等は課税対象となる場合があります。- 滞在時の留意事項
1 アゼルバイジャンとの国境周辺地域
2024年4月19日にアルメニアとアゼルバイジャンは、これまで係争となっていた国境線の一部の確定について合意しましたが(タブシュ州)、この政府の決定に反対する市民によるデモ活動が現在でも散発しています。また、昨年9月のナゴルノ・カラバフ地域へのアゼルバイジャン側の軍事行動により生じた避難民が10万人以上おり、避難民とその支援者が政府の対応を巡って大規模集会を行っています。現在でも、アゼルバイジャン側と国境が画定していない国境地域においてはアルメニア側とアゼルバイジャン側の衝突が散発していることから、目的の如何を問わずアゼルバイジャンとの国境周辺地域(ナヒチェヴァン自治共和国との国境を含む)への渡航は止めてください。また、既に滞在している場合は退避してください。
治安情勢の詳細については、海外安全ホームページ「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_199.html#ad-image-0 )および在アルメニア大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.am.emb-japan.go.jp/files/100166246.pdf )の該当箇所をご確認ください。
2 交通事情
道路事情が悪く、また現地のドライバーは交通法規を守らないことが多いため、横断歩道を歩行中や運転の際には注意が必要です。特に夜間の運転は危険です。
3 タクシー利用
流しのタクシーを利用した場合に法外な料金を請求されることがありますので、ggやYandex GOなどのタクシー配車アプリを利用することをおすすめします。
4 ハーグ条約
アルメニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
5 在留届
アルメニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アルメニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アルメニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在アルメニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 宗教
世界で最初に公式にキリスト教を受容した国であり(301年)、国民の大多数がキリスト教(東方諸教会系のアルメニア教会)を信奉しています。
2 気候
年間を通じて降水量が少なく乾燥しています。夏場は非常に気温が高くなるので、食品の衛生状況を含め、健康管理には十分注意してください。また、冬(12月~2月)は積雪があり、気温はマイナス10~20度まで下がります。路面の凍結にも注意が必要です。
3 飲用水
エレバン市内都心部では上下水道が整備されているため水道水は歯磨きや調理には使えますが、飲用にはミネラルウォーターをおすすめします。
4 自然災害(地震)
アルメニアは地震の多い国です。滞在中は、以下のウェブサイトを参考に関連情報の収集に努めてください。
○アルメニア内務省所管レスキューサービスのfacebook:https://www.facebook.com/rescueservicera
○アルメニア民間報道「アルメンプレス」:https://armenpress.am/en
5 医療事情
アルメニアにおいて、最新の医療機器を有する医療施設は限られています。
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/armenia.html )において、アルメニア国内の衛生・医療事情や、現地医療機関の情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報 (https://www.forth.go.jp/index.html )
6 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
7 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
○警察:電話 102
○消防:電話 101
○救急:電話 103
◎在アルメニア日本国大使館
電話: (国番号374)-(市外局番11)-52-30-10
閉館時の緊急連絡先:(国番号374)-(市外局番41) 43 41 45- 問い合わせ先
(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902/2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在アルメニア日本国大使館
住所:Babayan street 23/4, Yerevan 0037, Republic of Armenia
電話:(市外局番011)-52-30-10
国外からは(国番号374)-11-52-30-10
ホームページ:https://www.am.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。