モルドバ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 モルドバの治安状況
モルドバの一般治安状況については、他の欧州諸国に比べ概して良好ですが、スリ、ひったくり、置き引き、強盗といった犯罪も発生しており、日本と比べれば決して良くはありませんので、注意が必要です。
また、トランスニストリア問題やロシアによるウクライナ侵略など現在の地域情勢に関連して、政治集会やデモが国内各所で行われていますので、不用意にそのような場所や群衆には近づかないなど、身の安全の確保に十分留意する必要があります。
2 一般的留意事項
一般的に、日本人は裕福だと見られており、犯罪の対象となる可能性が高いと考えられます。買い物や散策などの際にも、周囲の状況に気を配り、油断せずに行動することが肝要です。
また、報道などから情報収集し、対策を講じるなど、平素から治安状況・安全対策について関心を高めておくことも重要です。
モルドバ滞在にあたっては、以下の諸点に留意してください。
なお、緊急事態、事件・事故被害に遭遇した場合や、パスポートを紛失等した場合には、在モルドバ日本国大使館に連絡してください。
○イヤホン、ヘッドホンを付けたままの外出や、スマートフォンを操作しながら歩くなどの行為はせず、常に周囲の状況を把握できるようにする。
○暗くなってからの一人歩き、特に、ひと気の少ない通りは避ける。
○街中で不穏な集団(特に若者)が目に付いたら、すぐにその場から離れる。
○平素から目立たない服装を心がける。
○貴重品や多額の現金は持ち歩かない。レストラン、バーなどでは、財布や貴重品は肌身離さず所持しておく。また、自分の荷物から目を離さない。
○列車内や遊興場所では、人から飲物等を勧められても安易に口にしない。
○住居、ホテルのドアは、相手を確認できない場合には絶対に開けない。他人(運送業者や修理人等)を部屋に入れる場合には、高価で珍しい物品等が目に付かないよう措置を講じておく。
○エレベーターは一人で乗るように努め、場合によっては見送る。
○いわゆる「白タク」は利用しない。
○公共交通機関等の人混みの中では、着衣のポケットに入れたパスポートや現金等も含め所持品を盗まれないよう、特に注意する。
○通勤、習い事や散歩等の毎日の行動・経路や家を出る時間を随時変えるほか、自分のスケジュールや家族構成等を不必要に他人に教えない。
○偽警察官の可能性もあるので、制服を着ているからということだけで安易に信用しない。警察官が自宅を訪問したり、道端で声を掛けてきたりした際には、身分証明書の提示を求め、所属・氏名等を確認してから対応する。
○万一、強盗被害にあった場合は、身の安全を第一に考え、無理に抵抗しない。
3 テロ・誘拐
モルドバのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_198.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
在モルドバ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.md.emb-japan.go.jp/files/100527402.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則についての最新情報は駐日モルドバ共和国大使館、モルドバ政府関係当局等にご確認ください。)
1 査証
モルドバに入国する日本人は、90日以内の短期滞在目的であれば、モルドバ側の一方的措置により、査証は不要です。
2 トランスニストリア地域を経由した入国
ウクライナとの国境沿いにあるモルドバ東部のトランスニストリア地域は、入国審査を含めモルドバ政府の施政権が及んでいない地域です。
現在、トランスニストリア地域・ウクライナ間の国境は閉鎖されています。このことに加えて、当該地域に対して、危険情報「レベル3:渡航はやめてください(渡航中止勧告)」を発出していますので、モルドバに入国するときは、当該地域を経由しないようにしてください。
3 税関申告
外貨、現地通貨、高額商品や美術品等の持込み、持出しにあたっては税関申告が必要です。申告を怠ったり、虚偽申告をした場合は、当該物品を没収され、刑罰が科せられることがあります。
(1)外貨および現地通貨(モルドバ・レウ)の持込み、持出し
持込みまたは持出しの総額が1万ユーロ相当額以上の場合には申告が必要です。
また、1万ユーロから5万ユーロ相当の現金を持ち出す場合は、持ち込んだ際の税関文書等が必要となりますので、入国時に正確に税関申告し、申告書に確認印を受け、出国まで大切に保管してください。
なお、5万ユーロ相当を超える現金を持ち出すことはできず、海外送金手続きが必要となります。
(2)高額な物品の持込み
貴金属の場合は5個、時計の場合は3個、眼鏡が4個、革製品が3つ、靴が2足、毛皮のコートが1着、携帯電話が2台、その他カメラ、ビデオカメラ、コンピュータはそれぞれ1人当たり1台まで申告なしで持ち込むことができます。以上示した限度を超えてモルドバ国内に持ち込む場合には、自己消費には当たらず、売買目的を疑われ、申告せずに持ち込もうとすれば罰則が適用される場合がありますので、こうした限度を超える場合には必ず申告してください。
(3)タバコ、酒類等
タバコは200本(1カートン)、葉巻は50本、蒸留酒やワインなど強アルコール飲料は2リットル、ビールは5リットルまで申告なしで持込みや持出しができます。
その他詳細についてはモルドバ税関に直接問い合わせるか、以下のホームページでご確認ください。
モルドバ空港ホームページ:https://airport.md/en
モルドバ税関ホームページ:https://customs.gov.md/en- 滞在時の留意事項
1 ウクライナとの間の陸路移動
ウクライナとの国境沿いにあるトランスニストリア地域はモルドバ政府の施政権が及んでおらず、仮に日本人渡航者が同地域で事件や事故等に巻き込まれた場合、モルドバ政府や在モルドバ日本国大使館は、救済措置を講じることができない状況にあります。詳細はモルドバの「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T071.html#ad-image-0 )をご参照ください。
また、トランスニストリア地域・ウクライナ間の国境は閉鎖されています。ウクライナからモルドバへの移動はトランスニストリア地域を迂回するルートで移動するようにしてください。
ウクライナに対しては、現在、危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出していますので、いかなる目的であってもモルドバからウクライナへの移動は止めてください。詳細はウクライナの「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2024T014.html#ad-image-0 )をご参照ください。
2 滞在登録
入国した日から90日を超えて引き続きモルドバに滞在する場合は、モルドバ内務省移民・難民局で「外国人登録」を行ってください。詳細は同局(https://igm.gov.md/en/imigration/ )にご確認ください。
なお、外国人登録には、日本の警察証明が必要です。同証明については、申請から交付まで通常2か月程度を要しますので早めの申請をお願いします。
4 在留届
モルドバに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在モルドバ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
5 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モルドバで事件や事故、自然災害等が発生し、在モルドバ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
6 ハーグ条約
モルドバは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 かかりやすい病気
経口感染症では食中毒・A型肝炎・感染性胃腸炎、呼吸器感染症では新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、気管支炎が主です。このほかに肝炎(B型・C型)、HIV、性感染症、結核等が報告されています。入国される方は、肝炎(A型・B型)、狂犬病、破傷風の予防接種を受けることをお勧めします。
2 健康上心がけること
(1)食料品
野菜、肉、魚、卵については、十分に加熱して摂取してください。
(2)飲料水
水道水は飲用に適しません。市販されているミネラルウォーターの飲用をお勧めします。
(3)大気汚染
首都キシナウ市内では急激な自動車の増加に伴い、排気ガスによる大気汚染が発生しています。また、冬期にはスパイクタイヤ使用により粉塵が発生します。
(4)狂犬病
野犬による咬傷の事例が多く発生しています。野犬には近寄らず、特に夜は突然襲ってくることがありますので注意してください。
(5)ダニ
疫病を媒介するダニが発生しているため、茂み等の植物が密生している場所に入らないよう注意してください。
3 医療事情
(1)医療水準
モルドバの医療水準は周辺諸国と比較しても低く、衛生事情もよくありません。英語の通じる欧米系のクリニックは少なく、緊急時には、公立の救急病院または私立病院を受診することとなりますが、この際にはロシア語またはルーマニア語での会話が必要となります。緊急性の低い手術や精密検査については、本邦または近隣の先進国で行うことをお勧めします。医薬品については市中の薬局で入手可能な物もありますが、この際にもロシア語またはルーマニア語での対応が必要となりますので、常用薬については持参することをお勧めします。
(2)海外旅行保険加入のすすめ
病気や事故等、予期できないトラブルに備え、海外旅行保険には必ず加入しておくようおすすめめします。実際、海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガにより多額の治療費を負担したり、手術等のため、医療先進国へ緊急移送される事態となったり、盗難被害などにより多額の損害を被った旅行者は少なくありません。
詳しい保険内容については、海外旅行保険を取り扱う保険会社にお問い合わせください。
(3)世界の医療事情
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/moldova.html )において、モルドバ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/ )- 緊急時の連絡先
◎警察・救急車・消防車:電話 112
◎在モルドバ日本国大使館:電話 (国番号373)-22-23-3380- 問い合わせ先
(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○ 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○ 在モルドバ日本国大使館
住所:National Business Center 5F, 73/1, Stefan cel Mare Blvd., Chisinau city, Republic of Moldova
電話:(市外局番022)-23-3380
国外からは(国番号373)-22-23-3380
ホームページ:https://www.md.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。