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アルバニア
安全対策基礎データ

更新日 2023年07月20日

1 防犯対策
 アルバニアにおいては、麻薬取引や犯罪組織の存在が指摘されていますが、これら犯罪に外国人が巻き込まれた例はほとんど報告されていません。
 近年、日本人が犯罪に巻き込まれたとの報告はありませんが、防犯対策として以下の点に留意してください。
 * 長距離の移動は、現地の事情に精通した者を帯同すること。
 * 夜間の行動は控えること。
 * 携帯電話等、通信手段を確保すること。
 * 見知らぬ者から接触があった場合には相手にしないこと。

2 テロ・誘拐
 アルバニアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_196.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 アルバニアにおける犯罪発生状況、防犯対策の詳細等については、在アルバニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.al.emb-japan.go.jp/files/100613569.pdf )もご参照ください。

(手続きや規則等に関する最新の情報は駐日アルバニア大使館(03-3543-6861)等にご確認ください。)

1 査証
 アルバニアは、日本国籍者に対して査証免除措置をとっており、入国日を含め90日以内の短期滞在の場合、査証は必要ありません。90日を超える長期の滞在を希望する場合は、事前に駐日アルバニア大使館で目的に応じた査証を取得するか、アルバニア入国後に管轄の警察署にて査証を申請・取得する必要があります。

2 外貨申告
 現地通貨1,000,000レク相当額以上の外貨の持込みまたは持出しの際には申告が必要です。(注:1ユーロ=約104アルバニア・レク(2023年7月時点))
 なお、現地通貨の持出しは禁止されています。

3 通関
 主な免税範囲は次のとおりです。
(1)タバコ類(17才以上)
 タバコ200本、または、葉巻50本(ただし3グラム以下の葉巻の場合100本)、または、刻みタバコ250グラム
(2)酒類(19才以上)
 アルコール度数22度以上の蒸留酒1リットル、アルコール度数80度以上の酒類1リットル、または、アルコール度数22度以下の蒸留酒、ワイン等2リットル、ビール10リットルなど
(3)その他の物品
 上記(1)および(2)を除くその他の物品については、次の範囲で免税となります。
陸路での旅行者は価値総額300ユーロ、空路または海路での旅行者は価値総額430ユーロ(15才以下は150ユーロ)相当の商品、私用物品

 通関手続きにかかる詳細につきましては,アルバニア税関当局ホームページ(https://www.dogana.gov.al/english/ )(アルバニア語・英語)をご参照ください。

1 旅行制限
 国内の旅行制限は特にありません。

2 写真撮影
 軍事施設等の写真撮影は禁止されています。

3 違法薬物
 麻薬の所持および使用は厳しい取締まりの対象となります。

4 美術品の国外持出し
 美術品を持ち出す場合は、購入または寄贈の証明書が必要です。

5 道路・交通事情
 車両は右側通行です。道路は一般的に整備が遅れています。また、交通マナーも良好とは言えず、十分な注意が必要です。

6 在留届
 アルバニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アルバニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アルバニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在アルバニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
 アルバニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 宗教、国民性
 宗教は、イスラム教とキリスト教(カトリックおよび東方正教会)が混在していますが、宗教の規律はそれほど厳格ではありません。
 アルバニアの国民性は、素朴で人なつこく、特に農村部では、家父長制に基づく大家族が多くみられ、家族間の連帯が強固です。

2 衛生
 飲料水については、水道水は避け、ミネラルウォーターの利用をお勧めします。

3 医療事情
(1)医療水準は低く、応急措置を超えた、より程度の高い治療は国外で受ける必要があります。そのためにも、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/h_w/page22_002878.html )において、アルバニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/ )をご参照ください。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 停電
 電力供給が安定していないため、停電がしばしば起こりますので、注意してください。

◎警察(全国共通):電話129
◎消防署(〃):電話128
◎救急車(〃):電話127
◎在アルバニア日本国大使館
 電話:(国番号+355)-4-454-7930

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版) 
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先) 
○在アルバニア日本国大使館
  住所:Rruga e kavajes Nd 50, H1 Kodi Postar 1023 Tirana、Albania
  電話:(市外局番04)454-7930
   国外からは(国番号+355)4-454-7930
  ホームページ:https://www.al.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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