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マルタ
安全対策基礎データ

更新日 2022年01月07日

1 一般に治安は良く、凶悪な犯罪はほとんどありませんが、スリ、窃盗、車上荒らし等の被害があります。

2 犯罪被害危険地域
 パーチャビルは若者を対象とした娯楽施設が集中している繁華街で、傷害事件が発生することがあるほか、麻薬が流通しているとの情報もありますので、夜間は注意を要します。

3 防犯対策
 貴重品、現金等をホテルのセキュリティー・ボックスに預けて外出する、車の中に貴重品等を残さない、治安が良くないと言われている場所には近づかないなどの一般的な注意は必要です。

4 テロ・誘拐
 マルタのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_195.html )をご確認ください。

(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マルタにおいても感染拡大防止のための入国制限措置が講じられています。措置に関する最新の情報については、駐日マルタ共和国大使館(電話:03-5404-3450)もしくは駐日マルタ観光局(電話:03-3569-0727)にお問い合わせください。)

1 査証
(1)日本とマルタの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証の取得が不要です。
 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。
(2)なお、マルタが加盟しているシェンゲン協定に関し、2013年10月18日より、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は、「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。
また、2013年7月19日より、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、マルタの措置に関する情報は駐日マルタ共和国大使館もしくは駐日マルタ観光局に必ず確認することをお勧めします。

※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

2 出入国審査
(1)入国カードに所定の事項を記入し、旅券と一緒に入国審査官に提出して入国申請します。
(2)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツで入国管理当局から(1)最終滞在予定国の有効な滞在許可証(もしくは長期滞在査証)、または(2)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定域内国:26カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

3 外貨申告
 10,000ユーロ相当額以上の通貨や小切手、その他の有価証券の持ち込み・持ち出しには申告が必要です。

4 通関
 通関に関する詳細な情報は、欧州委員会税制・関税同盟のホームページをご参照ください。
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マルタにおいても感染拡大防止のための措置が講じられています。措置に関する最新の情報については、駐日マルタ共和国大使館(電話:03-5404-3450)もしくは駐日マルタ観光局(電話:03-3569-0727)にお問い合わせください。)

1 入国証印を受けた日から3か月間は、届出なしで滞在することができます。3か月以上の長期滞在を希望する場合は、マルタ政府関係機関(Identity Malta Agency)に問い合わせを行う必要があります。

2 旅行制限は特にありません。

3 空港内の入管、税関エリア等、一般的に撮影が禁止されている場所以外は、特に撮影の制限はありません。

4 麻薬の持込みについては特に厳しく、少量であっても刑に処せられます。

5 車は日本と同様、右ハンドルで左側通行です。

6 タクシーには、料金メーターがついていますが、これを使用せず、法外な料金を要求される場合がありますので、乗車に際し、料金メーターの作動を確認したり、あらかじめ料金の交渉を行う等の注意が必要です。

7 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/h_w/page22_002879.html )において、マルタ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前は必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

8 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 国民のほとんどがカトリック教徒です。日常生活の中にも宗教が浸透していますので、キリスト教に関するジョーク等はタブーです。

2 水道水は海水から作られているため塩分が多く含まれています。飲料用にはミネラルウォーターを利用した方が良いでしょう。

3 注意すべき病気は特にありません。

4 医療水準は高く、一般的な薬は街の薬局で買うことができます。また、薬局によっては専門医師の相談をうけることもできます。

5 道路の排水設備が十分でなく、大雨が続くと標高の低い地域に水がたまり、水害が起こることがよくあります。

◎警察:電話112
◎救急:電話112、196
◎消防:電話112
◎通話が出来ない状態における緊急通報用SMS番号:79-770-112
◎在イタリア日本国大使館(マルタを兼轄)
  電話(国番号39)-06-487-991
  ※(イタリアに国際電話をかける場合、市外局番冒頭の「0」は取らない。)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在イタリア日本国大使館(在イタリア日本国大使館は、マルタを兼轄しています。)
  住所:Via Quintino Sella, 60 00187 Roma, Italia
  電話:06-487-991
   イタリア国外からは(国番号39)-06-487-991
  ファックス:06-487-3316
   イタリア国外からは(国番号39)-06-487-3316
   ※イタリアに国際電話をかける場合、市外局番冒頭の「0」は取らない。
  ホームページ: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
          https://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/mt/ja/index.html (マルタ)

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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