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リトアニア
安全対策基礎データ

更新日 2022年06月28日

1 犯罪統計(2021年)
 リトアニア内務省の発表によると、2021年の犯罪総件数は42,525件であり、2020年に比べ8.2%減少しました。外国人の被害件数は302件です。
 日本とリトアニアを犯罪発生件数だけで比較すると、2021年の犯罪発生件数(人口10万人あたり)は日本の約3.1倍となっていることから十分な注意が必要です。特に殺人、強盗、強制性交等の凶悪犯罪の発生件数が日本と比較すると非常に多くなっています(殺人は約3.8倍、強盗は約10.2倍、強制性交等は約5.2倍)。このような状況であることを踏まえて、被害に遭わないための予防対策が必要です。
2 犯罪発生状況
○首都ビリニュス市内および観光地シャウレイにおいて、観光客をねらったスリが発生しています(日本人被害)。
○ビリニュス駅およびバスターミナルでは、観光客をねらった置き引き事件が発生しています(日本人被害)。
○ホテルや民泊アパートにおいて部屋の施錠を忘れて退出した際、室内荷物が盗まれる被害が発生しています(日本人被害)。
○カフェやレストランにおいて財布、鞄の窃盗被害が発生しています。
○銀行職員や政府関係者になりすました者からの詐欺被害が発生しています(カードPINコードを聞き出す)。

3 防犯のための注意事項
(1)基本的な防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持って、最新の治安情報の収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、居室内でも貴重品の管理には気をつける、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが大切です。
(2)具体的な防犯対策
○ビリニュス旧市街、中央駅、観光地を歩くときは、スリ、ひったくり、置き引き等に注意が必要です。カメラやスマートフォンなど貴重品等の所持品には、注意を払ってください。また人通りが少ない時間帯や場所の通行を避けるよう心掛けてください。観光地である「夜明けの門」付近にいる物乞いに金銭を与える行為は違法となりますので、注意してください。
○レストラン、カフェ(特に夏場のオープン・カフェ)、バー等では、置き引きに注意してください。また、支払いに際し、財布の中身を他人に見られないようにするなど注意してください。
○バス、トロリーバスおよびタクシーが主な公共交通機関ですが、バスやトロリーバスでは、スリに遭わないよう所持品には十分注意してください。
 タクシーは、アプリを通じて呼ぶことをお薦めします。
○散発的にデモや集会が開催されています。トラブル防止の観点から、不用意にデモや集会に近づかず、遭遇した場合は、速やかにその場を離れてください。

4 テロ・誘拐
 リトアニアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_192.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在リトアニア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji_tebiki.html )もご参照ください。

(手続や規則等に関する最新の情報は、駐日リトアニア大使館(電話:03-3408-5091、https://jp.mfa.lt/jp/jp/ )に直接ご確認ください)

1 査証等
(1)日本とリトアニアの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証の取得が不要です。また、2013年7月19日から、短期滞在査証免除の対象者は、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となります。
(2)リトアニアは、シェンゲン協定に加入しており、2013年10月18日から、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は、「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」が変更となったもの)。
 査証(ナショナル・Dビザ)の審査期間は通常15日で最大45日まで延長可能です。原則、在外公館(各国のリトアニア大使館)で申請することとなっているので注意が必要です(入国後に申請しようとし、移民局に拒否された事案があります)。
(注)ナショナル・Dビザとは、リトアニアに3か月以上1年未満長期滞在する場合、移民局が発行するビザです。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、 https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、リトアニアの措置に関する情報は駐日リトアニア大使館に必ず確認してください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(3)90日を超える滞在や90日以内であっても就労や留学等を目的とする滞在の場合は、その目的に応じた査証または「一時滞在許可(Temporary Residence Permit)」を取得する必要があります。「一時滞在許可」の場合、申請から発給までの審査期間は、最大4か月を要するとされているため、早めの手続をお勧めします。
 「一時滞在許可」は在外公館(各国のリトアニア大使館)でも、入国後に移民局でも申請可能です。
 なお、就労など収入を得る活動に従事する場合、「一時滞在許可」に加え、リトアニア社会福祉・労働省発給の「就労許可(Work Permit)」の取得が必要な場合がありますので注意してください。
(4)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。また、これまでドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
 このため現地に到着してから滞在許可証を取得するということを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
 (注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザです。同ビザ保有により、(ア)ビザの発給目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可が取得できます。
※シェンゲン協定域内国:26カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ,ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(5)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。
(6)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給を受けるように留意してください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。

2 空港等における保安検査
 2007年12月、リトアニアがシェンゲン協定に加入したことにより、上記1(5)のとおり、現在、協定加盟国間の出入国では出入国審査や税関審査はほぼ行われませんが、空港等における保安検査は、シェンゲン協定に関係なく行われます。リトアニアでは、保安検査の一環として人および荷物に対する放射線量の測定検査が行われており、放射線治療を受けている方などは、体内に残留する放射性物質が検知される可能性があります。その様な方は、放射線治療を受けている旨の英文の証明書を医師に作成してもらい、携帯することをお勧めします。

3 外貨申告
 現金の持込みおよび持出しへの制限は、基本的にありません。ただし、1万ユーロ(同相当額の外貨を含む)を超える現金の持込みおよび持出しをする場合は申告が必要です。主要外貨の両替は、空港や駅にある両替所ならびに市内の銀行およびホテルなどで可能です。日本円の両替も可能ですが、多額の両替をする際には、事前に確認することをお勧めします。

4 通関
 空路または海路で個人の荷物として運ばれる非営利目的の物品で総額430ユーロを超えないものが免税の対象となります。
自家製酒の持込みおよび持出しは、共に禁止されています。また、乳児用の粉ミルク、離乳食などを除く肉製品や乳製品、特定植物の持込みも禁止されています。通関についての規制等詳細は、リトアニア税関ホームページでご確認ください。
 リトアニア税関局ホームページ:
https://lrmuitine.lt/web/guest/titulinis#en
https://www.lrmuitine.lt/mport//failai/leidiniai/failai/Informacija_keleiviams_2018_EN.pdf#en

5 保険の加入
 リトアニアへ入国、滞在する日本人は、海外旅行保険への加入が義務付けられています。入国時には、加入証券原本を携行し、入国係官の求めがあった場合は、直ちに提示できるように準備してください。詳細は、駐日リトアニア大使館に直接確認してください(電話:03-3408-5091、Eメール:amb.jp@urm.lt)。

1 在留届
 リトアニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在リトアニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、リトアニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在リトアニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せて活用してください。

3 リトアニアの一時滞在許可
(1)2015年5月から、一時滞在許可証の初回発給申請時に、警察証明書の提出が義務付けられています。在外公館での警察証明書の発給には概ね2か月から3か月を要し、リトアニアにおける一時滞在許可証の発給までの審査期間は最大4か月となっています。よって、リトアニアに入国後に手続を開始した場合は滞在期限に間に合わないおそれもありますので、日本国内で事前に警察証明書等を含めた必要書類を取得または準備することをお勧めします。また、提出先となるリトアニア移民局は、警察証明書へのアポスティーユ(公印確認)の添付を求めていますので、リトアニア移民局へ事前に確認してください。
 日本国内で警察証明書を取得する際は、事前に警視庁・道府県警察本部およびアポスティーユ申請のため外務省領事局領事サービスセンター証明班に連絡の上、手続をしてください。
 外務省領事局領事サービスセンター証明班:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
 リトアニアの一時滞在許可申請については、事前に駐日リトアニア大使館またはリトアニア移民局等に確認してください。
 駐日リトアニア大使館ホームページ:
 https://jp.mfa.lt/jp/jp/ 
(2)なお、過去に犯罪歴の無い日本人の方が、リトアニア移民局のオンライン申請システムMIGRIS(https://www.migracija.lt/ )を通じて一時滞在許可証の発給申請をする場合、リトアニア国内で従事する活動内容によっては、警察証明書の提出が免除されます。詳しくはリトアニア移民局に直接お問い合わせください。
(3)日本人が一時滞在許可証の初回申請時に、警察証明書の提出を免除されるケース
 以下の条件全てを満たしている場合、警察証明書の提出が免除される。
○日本国籍を有していること
○過去に犯罪歴がないこと
○オンライン申請システムMIGRISで手続きを行うこと
○以下のいずれかの活動に従事する予定であること
・就労契約に基づく活動
・リトアニアで登記されている法人・企業での就労
・リトアニア所得税法に明記されている合法的な活動(個人事業主含む)
・以下の専門性を生かした活動
弁護士、助産婦、建築家、保育士、破産管理人、看護師、バイオ医療技術者、歯科衛生士、歯科技師、歯科医、歯科助手、作業療法士、ガイド、運動療法士、言語聴覚士、マッサージ師、医師、スクールカウンセラー、教師、食事療法士、探偵、弁理士、職業講師、修復士、ソーシャルワーカー、社会教育士、特殊教員、建設技師、視聴覚障害者のための教師、薬剤師、薬剤師助手、獣医、獣医助手など。

4 リトアニアの就労許可
 収入を得る活動に従事する場合、リトアニア移民局からの「一時滞在許可」に加え、リトアニア社会福祉・労働省からの「就労許可(Work Permit)」を受けることが必要になる場合がありますので、詳細につきましては、次のホームページを確認するようにしてください。なお、「永住許可(Permanent Residence Permit)」を取得した方やリトアニア人の配偶者として滞在している方については、「就労許可」を取得する必要はありません。
 リトアニア移民局ホームページ:https://www.migracija.lt
 リトアニア社会福祉・労働省ホームページ:https://uzt.lt/en

5 ワーキングホリデー制度
 日本とリトアニアとの間で、2019年からワーキングホリデー制度が開始されています。ワーキングホリデー制度とは、日本リトアニアの青年がそれぞれ互いの国で最長1年間にわたり生活し、互いの国の政治、経済、文化、日常生活を体験して、日本リトアニア相互理解と友好関係の促進を図ることを目的としています。一定の要件(日本国籍を有し、滞在許可申請時に18歳以上30歳以下であること等)の下で、1年間を限度にワーキングホリデーのための滞在が許可されます。この滞在許可を取得した場合は、労働許可取得義務を免除され、リトアニアでの滞在費を補うために働くことができます。なお、日本リトアニア間のワーキングホリデー制度は1回に限り申請が可能です。
 詳細は、駐日リトアニア共和国大使館ホームページを確認してください。
 https://jp.mfa.lt/jp/jp/7996/12056

6 写真撮影
 一般的に写真撮影が禁止されているところはありません。博物館や教会等で、撮影禁止の場所には撮影禁止マークがありますので、撮影する場合は周りをよく確認してください。

7 各種取締法規に関する留意事項
(1)麻薬
 麻薬の製造、使用、取得、所持、携行、運送および普及は禁止されており、違反者は厳罰に処せられます。
(2)銃器
 銃器の取得、所持および携行等には法律の制限があり、違反者は厳罰に処せられます。
(3)その他
 売買春は禁止されています。ポルノの制作、頒布および売買は処罰の対象となります。

8 交通事情
 当館「安全の手引き」の該当箇所をご参照ください。
 
9 子どもの連れ出し
 リトアニアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む)は、子どもの違法連れ出しとして処罰の対象となる可能性があります。
他国では実際に、結婚生活を営んでいた当該国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際、子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も生じていますので注意してください。

10 ハーグ条約
 リトアニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 宗教
 ローマ・カトリックやロシア正教が主な宗教です。宗教施設等を観光する際は、信仰心の厚い国民性であることを常に念頭に置いて行動することが必要です。

2 飲料水
 ミネラルウォーターの飲用をお勧めします。

3 風土病
 主に森林に生息する森林ダニに咬まれると「ダニ脳炎」にかかるおそれがあるので、春から秋にかけて、森林や緑の多い場所では肌の露出を避けるなど注意する必要があります。
 長期滞在される場合には、予防接種をお勧めします。必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページもあわせてご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

4  医療事情
 日本語で治療を受けられる医療機関はありません。リトアニア国内の医療施設等の情報を含め、詳細については「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/lithuani.html )をご参照ください。

5 新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、海外安全ホームページ、在リトアニア日本国大使館ホームページ等を通じて動向を注視してください。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持ち出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎救急車・警察・消防:112(リトアニア全土共通)
◎在リトアニア日本国大使館:(市外局番85)231-0462

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在リトアニア日本国大使館
  住所:M. K. Ciurlionio g.82b, LT-03100, Vilnius, Lithuania
  電話: (市外局番85)2310462
   国外からは(国番号370)5-2310462
  ファックス: (市外局番85)2310461
   国外からは (国番号370)5-2310461
  ホームページ:https://www.lt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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