ボスニア・ヘルツェゴビナ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 治安状況全般
紛争から約30年が経過したボスニア・ヘルツェゴビナでは平和が定着しており、国際社会からの支援を受けて警察機構や法執行の能力向上に取り組んできた結果、現在、治安は概ね安定しています。サラエボ市の所在するサラエボ・カントン(県)警察の発表では、2023年の同署管轄内の犯罪発生件数(3,869件)は、2022年と比較して約0.3%の微減となっています。しかしながら、とくにサラエボをはじめとする観光地では、スリ・ひったくり等の軽犯罪は日常的に発生しており、外出の際には注意が必要です。
2 具体的犯罪事例
(1)路面電車(トラム)やバスの中でリュックの中に入れていた財布を盗まれる等のスリや盗難被害が散見され、日本人も被害に遭っています。特に、サラエボをはじめとする観光地では外出の際に注意が必要です。
(2)紛争時から残っている武器を用いた強盗事件も時折発生しています。強盗事件は、銀行、スポーツくじ売場、小規模なスーパーやガソリンスタンド等で発生することが多いため、犯罪に巻き込まれないよう、用件が済み次第、これらの施設から速やかに移動するよう心がけてください。
(3)実際に爆発事件に発展した事例はありませんが、国内の学校、病院、警察書、裁判所等に対する爆破予告事案が度々発生しており、2024年も1月~6月の間で6件報告されています。大使館、警察、報道等から常に最新の情報を入手し、爆破予告を受けている施設には近づかないようにしてください。
3 地雷
過去の紛争時に埋設された地雷が残存している可能性のある地域には近づかないよう十分注意してください。海外安全ホームページの「危険情報」を参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_191.html#ad-image-0
4 テロ・誘拐
ボスニア・ヘルツェゴビナのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_191.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/files/100551118.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館(電話:03-5422-8231)にお問い合わせください)
1 査証、滞在許可等
(1)日本との間で査証免除取決めは結ばれていませんが、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府の措置により、最初の入国日から起算して6か月のうち累計90日以内の滞在に対して、査証は不要です。それ以上の期間滞在する場合には、外国人庁事務所に申請し、滞在許可を取得する必要があります。滞在許可は最長1年ですので、1年以上滞在する場合には、その都度更新手続きが必要となります。
(2)外国人が就労する際には、就労先の企業等が事前に関係当局に許可申請をする必要があります。なお、観光目的で入国した後に就労する場合でも、同様の申請により就労許可を取得することが可能です。
2 滞在届
ボスニア・ヘルツェゴビナに3日以上滞在する場合には、48時間以内に外国人庁各事務所に滞在届を提出することが必要です。主要なホテルに宿泊する場合には、この手続きをホテル側で行うことが一般的ですが、簡易宿所(ゲストハウス)や民泊では届出を行わないことも多く、注意が必要です。
3 税関申告
10,000ユーロ相当額以上の通貨の持込み、持出しの際には、国境通過時に税関で申告してください。申告せずに上記金額以上を持ち込もうとする場合、または、持ち出そうとする場合には、現金を没収されるおそれがありますので注意してください。
4 両替
外貨から現地通貨である兌換マルク(KM)への両替は、空港や市内各地の銀行、両替所等で可能です。日本円からKMへ両替できる両替所もありますが、一般的に両替が可能なのはユーロ、米ドル等です。クレジットカードは、小規模店などを除き、多くの店で使用することができます。- 滞在時の留意事項
1 入域制限
軍事施設を除き特段入域を制限されている地域はありません。ただし、紛争終結後の情勢は安定化してきているとはいえ、渡航に際しては、最新の情報を収集するなど、万全の準備と安全の確保を怠らないよう十分な注意を払うことが必要です。
2 撮影禁止
写真撮影は軍事施設や警察署等では禁止されています。その他にも撮影禁止の標識(カメラのマークに斜線がひかれているもの)が立てられているところがありますので注意してください。
3 旅券の携行義務
旅券の携行義務があり、公共機関等に出入りする際、旅券等の身分証明書の提示を求められることもあります。旅券等の盗難や紛失には十分注意してください。
4 在留届
ボスニア・ヘルツェゴビナに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
5 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ボスニア・ヘルツェゴビナで事件や事故、自然災害等が発生し、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
6 ハーグ条約
ボスニア・ヘルツェゴビナは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 宗教
ボシュニャク系(ムスリム)、セルビア系、クロアチア系の主要3民族から構成される国家であるため、民族・宗教は非常に微妙な問題であり、できるだけ話題にしない方が賢明です。首都サラエボは、特にムスリムの風俗・習慣が支配的ですが、一般にアルコール飲用は禁止されておらず、ヒジャブ(女性の頭を覆うスカーフ)の着用等も特に必要ありません。
2 交通事情
自動車は右側通行です。急な車線変更、急ブレーキ等乱暴な運転も多く見られ、また、歩行者による飛び出し、信号無視等もあり、運転する際には十分な注意が必要です。山道はカーブが多くスピードの出し過ぎは禁物です。国内を移動する際は、幹線道路を利用する方が安心です。車両運転の際は、シートベルトの着用及びヘッドライトの常時点灯、並びに安全用具の携行などが義務づけられています。
3 医療・衛生事情
(1)医療機関等
大都市の医療機関では、内科、婦人科、小児科、眼科、耳鼻科、精神科の診療科があり、病院によっては、外科、救急診療もあります。また、歯科を含め診療所もあります。薬局には一般的な薬は各種揃っています。ただし、常用の医薬品、一般常備薬は携行することをおすすめします。
(2)世界の医療事情
「世界の医療情報」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/bosnia_h.html )において、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
(3)予防接種
必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
https://www.forth.go.jp/index.html
(4)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(5)飲用水
水道水は硬度が高く、特に地方では飲用には適さない場合があるため、市販のミネラルウォーター等を利用することをおすすめします。
4 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくはこちらのページをご覧ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html- 緊急時の連絡先
◎警 察:TEL 122
◎火 災:TEL 123
◎救急車:TEL 124
◎自動車の故障:TEL 1282
◎在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館:TEL (+387)-(0)33-277-500
(夜間および休日の緊急対応専用) :TEL (+387)-(0)62-990-600- 問い合わせ先
(お問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
住所:Bistrik 9, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
電話:(市外局番033)-277-500
国外からは(国番号387)-33-277-500
(夜間および休日の緊急対応専用)062-990-600
メール:japanbih@sx.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。