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クロアチア
安全対策基礎データ

更新日 2024年05月02日

1 犯罪発生状況、防犯対策
(1)クロアチアの治安状況は、中・東欧諸国の中では比較的安全とされています。しかしながら、観光シーズンである夏季を中心に観光客のスリ被害が増加しますので、油断は禁物です。
 人気の観光地であるザグレブ、スプリット、ドブロブニクやプリトビツェ国立公園において、日本人旅行者がかばんやポケットから貴重品を抜き取られる被害に遭っています。特に写真撮影に気をとられている間に、背負っているリュックを開けられて被害に遭う事案が目立ちます。観光客はスリのターゲットになりやすいため、団体で行動している最中でも十分な注意が必要です。
  
(2)クロアチアにおいてサッカー等国際的なスポーツイベントが開催される際には、一部の熱狂的なサポーターらが飲酒し、観戦後も興奮してスタジアム外で気勢を上げたり、相手国チームのサポーターと衝突したりするなど、トラブルを引き起こすことがあります。
 深夜に及ぶ外出、単独での行動、人通りのない場所への立ち入りを控えることはもちろん、たとえ昼間の時間帯であっても、飲酒した者が集まっている場所は避けるといった基本的な安全対策を講じてください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在クロアチア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.hr.emb-japan.go.jp/documents-JP/anzennotebiki-2024.pdf )もご参照ください。

2 テロ・誘拐
 クロアチアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_188.html )をご確認ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日クロアチア大使館(電話:03-5469-3014)にお問い合わせください。

1 査証
(1)短期滞在
ア クロアチアは、2023年1月1日からシェンゲン協定に加盟しています。日本国籍者は観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。
イ シェンゲン領域内で、査証を必要としない短期滞在は「180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内に他のシェンゲン領域国で滞在した日数も全て滞在日数に含まれます。
ウ 査証免除の適用を受けるためには、有効期間がシェンゲン領域外へ出国する予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券(パスポート)を所持している必要があります。
エ シェンゲン協定の詳細な情報については、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、クロアチアの措置に関する情報は、駐日クロアチア大使館にお問い合わせください。

【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

※シェンゲン協定加盟国:29カ国(2024年4月1日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア(陸路を除く)ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア(陸路を除く)、ルクセンブルク、

(2)長期滞在・就労
 就労や留学などの目的で90日以上クロアチアに滞在する場合には、一時滞在許可を取得する必要があります。一時滞在許可は、各国所在のクロアチア大使館、または、クロアチア国内の警察署で申請することができます。
 一時滞在許可の申請に必要な書類は、パスポート、申請書、写真、出生証明書、犯罪経歴証明書、住所を証明する資料、在職(または在学)証明書、クロアチアの健康保険への加入事実を証明する資料またはこれに代わる海外旅行保険加入事実を証明する資料等とされていますが、詳細については各国所在のクロアチア大使館、またはクロアチア国内の警察署に確認してください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査は行われません。すなわち、シェンゲン領域内(乗り換え地も含む)からクロアチアに入国する場合、入国審査は行われませんが、シェンゲン領域外から直接クロアチアに入国する場合は、入国ゲートが異なり、通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も同様の扱いになります。

(2)シェンゲン領域内の国を移動する際には、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。旅券を紛失(盗難を含む)した場合は、速やかに旅券を紛失した場所(国)で、現地の警察署に届け出るとともに、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の申請を行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(現地の警察署で紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
 
3 現金の持込み申告
 クロアチアへ1万ユーロ相当額を超える現金等を持ち込む場合には、通関時に申告する必要があります。

4 通関
 入国の際、手荷物や預け荷物が個人使用の範囲外であるとみなされた場合には、輸入品と判断され、所定の税金が課せられます。動植物の持込みについては、所定の証明書を用意しなければ持込みができない場合があります。
 詳しくは、クロアチア税関ホームページをご確認ください。
 https://carina.gov.hr/#
 https://carina.gov.hr/en (英語)

1 滞在の届出
 クロアチアに外国人が滞在する場合(短期滞在・長期滞在・査証の有無にかかわらず)、警察署への届出が必要です。ただし、宿泊施設提供者側に届出の義務(外国人の到着から1日以内)がありますので、ホテル、ホステル、政府公認のプライベートルーム等に宿泊する場合は、通常、自身での届出は不要です(ホテル等で旅券の提示が求められます)。宿泊提供者側が届出を行わない場合には、外国人本人が警察に届け出る必要があり、その期限は、「クロアチア入国(および滞在地の変更)から2日以内」となっています。届出の方法等については、警察署に直接お尋ねください。

2 旅行制限
 旅行制限地域はありませんが、スラボニア地方の一部、中央クロアチア地方の一部、ダルマチア地方の一部および東スラボニア地方の一部は、旧紛争地域であり、紛争当時に埋設された地雷が残っている地域があります(同地域には危険レベル1「十分注意してください」を発出しています)。一般の観光地となっている地域は心配ありませんが、地雷が残されている地域を訪問する際は、舗装された主要道路以外の通行は避けてください。遺棄地雷に関する詳細については《危険情報》をご参照ください(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T062.html#ad-image-0 )。

3 就労
 クロアチア国内で就労するには、就労許可を取得する必要があります。許可なく、報酬を得るような活動に従事した場合、刑罰や国外退去処分が科せられます。

4 賭博や売買春の禁止
 公認カジノ、宝くじ、サッカーなどのスポーツくじを除き、賭博は禁止されています。また、売買春も禁止されています。

5 道路交通事情
 交通事故に遭わないために、また、交通事故を起こさないために、交通法規を遵守してください。

・クロアチア国内の乗用車の法定最高速度は、市街地(中心部)時速50km、市街地(郊外)時速80km、その他一般道時速90km、自動車道時速110km、高速道路時速130kmとされていますが、標識等で別途制限されている場所もありますので、道路標識を確認して通行してください。

・一部幹線道路には、速度違反自動取締装置が設置されています。当地滞在中にレンタカーで速度超過の違反を犯すと、日本に帰国後、違反金の請求書がレンタカー会社を通じて送られてきます。

・飲酒運転の取締り基準は「呼気1リットル中0.5ミリリットル以上のアルコール」ですが、交通違反または交通事故を起こした場合には、ごく微量のアルコールが検知されただけでも飲酒運転として罰せられます。

・自動車運転中の携帯電話の使用は禁止されています(ハンズフリー通話は認められています)。

・走行中の自動車は、夜間はもちろん、毎年11月1日から翌年3月31日までは、日中でも前照灯を点灯することが義務づけられています(二輪車は一年中)。

・全座席でシートベルトの着用が義務づけられています。また、運転者には同乗者にシートベルトを着用させる義務があります。

・オートバイ運転者とその同乗者にはヘルメット着用が義務づけられています。

・自転車や電動スクーターの運転者もヘルメットの着用が義務づけられています。

6 喫煙
 公共の屋内空間での喫煙は、定められた喫煙場所を除き、禁止されています。また、屋外であっても、医療機関や教育機関から一定の範囲内の場所等においては、喫煙が禁止されています。違反者(禁止場所で喫煙した者)には、罰金が科されます。

7 在留届
 クロアチアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在クロアチア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、クロアチアで事件や事故、自然災害等が発生し、在クロアチア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 クロアチアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 国民性
 クロアチア人は、親日的と言われています。しかし、安易に宗教や民族問題を話題にすることや、90年代前半の旧ユーゴ紛争について発言することは控えてください。

2 飲用水
 水道水は石灰が多く含まれた硬水です。山間部などの一部の地域では水道設備が敷設されていませんので、これらの地域では、市販のミネラルウォーターの飲用をおすすめします。

3 風土病
 特に注意を要する風土病として、ダニを介したウイルス性脳炎(いわゆる「ダニ脳炎」。症状は日本脳炎に似ている)があります。欧州疾病予防管理センター(ECDC)が発行した「ダニ脳炎」の媒体となるダニの分布図によれば、クロアチアのかなりの部分において、これらのダニが確認されています。この病気は、初期にインフルエンザに似た症状を示した後、脳炎を起こして麻痺等の後遺症を残すなど、場合によっては死に至るケースもあります。
 この病気には治療法がないので、予防することが肝要です。予防策として、長期滞在する場合はワクチンを接種することをおすすめします。媒体のダニは、森林だけでなく都市部の公園などにも生息しているので、安易に樹木に素手で触れたり、芝生等で寝転がったり、裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。

4 医療事情
(1)一般事情
 クロアチアの医療技術のレベルは低くないと言われていますが、地方では医療施設、機材などが十分整備されていないため、救急ヘリなどによって大都市の病院に移送される場合があります。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/croatia.html )において、クロアチア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 また、主な観光地の病院等については、在クロアチア日本国大使館のホームページ(https://www.hr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji-byouinlist.html )を参考にしてください。

(2)救急医療
 クロアチアの救急隊には医師が同行し、現場での診断結果により必要な場合に医療機関への搬送を行うほか、これに至らないと判断された場合、現場で投薬(有料)などの応急措置を行うこともあります。日本と異なり、救急車を呼んだ場合には、料金を支払う必要があります。

(3)海外旅行保険
 クロアチアの主な病院ではクレジットカードを利用できますが、日本で治療を受ける場合と比べて高額な支払いとなる場合が多いので、渡航にあたっては、緊急時の国外への移送も含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(4)予防接種
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

(5)医薬品の持込み・持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警 察:電話 192または112 (※112は、緊急通報の共通番号)
◎消 防:電話 193または112
◎救 急:電話 194または112
◎在クロアチア日本国大使館
  代表電話:(01)4870-650
    国外からは(国番号385)-1-4870-650
  開館時間:午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時(土日および祝祭日除く)
  閉館時は、代表電話番号から緊急電話に転送されます。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在クロアチア日本国大使館
  住所:Boskoviceva 2, 10000, Zagreb, Republic of Croatia
  電話: (01) 4870-650
   国外からは(国番号385)-1-4870-650
  FAX: (01) 4667-334
   国外からは(国番号385)-1-4667-334
  ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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