1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. コソボ

コソボ
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月26日

1 治安状況
 コソボ北部を除けば、治安状況は比較的落ち着いていますが、民族間の対立を要因とした事件や小競り合いが散発しています。また、首都プリシュティナを始めとする都市では、ひったくりやスリなどの窃盗事件も発生していますので、十分注意してください。
 なお、コソボには別途「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_180.html#ad-image-0 )が発出されていますので、ご確認ください。

2 防犯対策
 「自分と家族の安全は自分たちで守る」、「予防が最良の危機管理である」という心構えをもち、行動にあたっては、安全のための三原則 『目立たない』、『行動を予知されない』、『用心を怠らない』を守ることが重要です。
 特に以下の点に留意してください。
* 危険な場所には近づかない
 犯罪が多発している場所には不用意に近づかず、夜間の外出や一人歩きは避ける。
* 多額の現金・貴重品は持ち歩かない
 日本人は裕福で、多額の現金や貴重品を持っているというイメージをもたれ、財産犯罪のターゲットになりやすい。最近は貴重品を服の下に隠して持ち歩いても強引に奪われるケースもあるため、外出する際には、貴重品はホテル等のセーフティボックスに預けて持ち歩かない。買い物はクレジットカード等を使い、現金は最小限にとどめ、分散して持つ工夫をする。
* 犯罪にあったら抵抗しない
 犯罪者の多くは凶器を所持しているうえ、グループで犯行に及ぶことが多い。強盗に遭遇した際、犯人の要求に応じないと、犯人を刺激し凶器による暴行等につながる可能性が高くなるため、生命の安全を第一に考え、抵抗しない。また携帯電話等で犯人を撮影したりすることは危険であるため控える。
* 見知らぬ人を安易に信用しない
 睡眠薬強盗、偽ガイド等、海外での犯罪手口は多様で巧妙。旅先で知り合った人の表向きの優しさに油断して被害にあうケースも多く、それにつけ込んだ犯罪は後を絶たない。少しでも怪しいと感じたら、ためらわず「ノー」と断り、その場を立ち去る。
* 買い物は信用のおける店を選ぶ
 現地で購入した品物が粗悪だったり、注文したものと違っていたりしても、後から返品や補償を求めることは困難。まず信用のおける店を選ぶこと、品物を良く確認することが大切。またクレジットカードを使う際、暗証番号を盗み見られたり、スキミング等でカード情報が流出したりしないように注意し、サインや暗証番号を入力する際は金額が間違っていないか、通貨単位の記入の有無等しっかりと確認する。
* ホテルの中でも安心しない
 ロビーでは置き引きに、エレベーターや部屋の中では強盗にあうこともある。犯人は従業員を装って犯行に及ぶ場合もあるため、部屋にいるときは、必ず防犯チェーンを掛け、ノックされても不用意にドアを開けず、まず怪しい点がないか相手を確認し、従業員のように見えてもフロントに確認するなど十分注意する。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐についてはテロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_180.html )をご確認ください。

(手続きや規則等に関する最新の情報については駐日コソボ大使館(電話03-6809-2577)にお問い合わせください。)

1 査証
 日本とコソボの間には査証免除取極はありませんが、日本国籍者がコソボに入国する場合、査証は免除されています。ただし、滞在が90日間を超える場合には、内務省移民局に、特別許可証を申請し、取得する必要があります。

2 出入国印
 コソボ政府は、独自の出入国印を導入しています。同印が押印されたパスポートを持ってセルビアやその他のコソボ独立を承認していない国々に入国しようとする場合、同印に消印を押されるなど入国手続きに時間がかかる可能性があります。

3 現金等の持込み、持出し
 コソボではユーロが通貨として使用されています。コソボ出入国の際に10,000ユーロ相当額以上の現金または小切手、為替手形等を持ち込むまたは持ち出す場合には、税関で所定の用紙に記入して申告する必要があります。

4 税関
 原則として通関は自己申告制ですが、職員による抜き打ち検査が行われることがあります。
 主な免税範囲は以下のとおりです。(17歳以上)
* タバコ:200本まで
* 酒類
 アルコール度数22%を超える蒸留酒系飲料:1リットルまで、または
 アルコール度数22%以下の蒸留酒系飲料、ワイン等:2リットルまで
* 香水:50ミリリットルまで
* オードトワレ:250ミリリットルまで

5 陸路入国にあたっての留意事項
(1)コソボ・ナンバー以外の車両(乗用車やバス等)を利用し、陸路で入国する際には、コソボ国内で有効な自動車保険に事前に加入している必要があります。
(2)国境付近の山岳部や国内の一部地域には独立前の紛争中に埋設された地雷が未だに残されており、地雷注意標識と立ち入り禁止措置エリアが設定されていますので十分注意してください。

1 現地を管轄する日本国大使館
 在コソボ日本国大使館(兼勤駐在官事務所)が2020年1月に開館しましたが、領事業務については在オーストリア日本国大使館(うち査証業務については在アルバニア日本国大使館でも可能)にて実施しています。

2 撮影制限
 軍事関係施設や空港などでは、撮影禁止の標識はなくとも撮影制限箇所が存在しますので、事前に職員等に確認するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。

3 違法薬物、銃器等
 コソボでは麻薬密輸が大きな問題となっており、特に国境付近では警察当局による検査が行われることがあります。また、銃器は登録制となっており旅行者や一般人による所持は禁止されています。

4 交通事情
(1)一般事情
 主要都市以外では、未舗装の道路や歩道が整備されていない道路もあり、また、照明や信号機も十分整備されていないので、通行にあたっては注意を要します。
また、前述のとおり、国境付近の山岳部や国内の一部地域には独立前の紛争中に埋設された地雷が未だに残されており、地雷注意標識と立ち入り禁止措置エリアが設定されていますので十分注意してください。
(2)車両の運転にあたっての留意事項
ア 強引な割り込み、突然の一時停車など交通マナーを守らないドライバーも多く、車両同士の接触事故が多発しており、また、歩行者も横断歩道ではない場所で道路を横断するなど、事故に結びつく状況に遭遇する場合も多いので、シートベルトを締め制限速度を遵守して運転してください。
イ 警察によるスピード違反や駐車違反などの取締りが随時実施されています。また、運転中の携帯電話の使用も禁じられています。なお、取締りで反則金を科された場合、その場で支払うことはなく、反則切符を指定の警察署に持参して支払うことが原則となっています。(その場で警察官から支払いを請求されることはありません)。
ウ 路上駐車はカーステレオやカーナビ等が車上荒らしの対象となるばかりでなく、車そのものの盗難被害の可能性も大きくなります。路上駐車は極力避け、警備員や管理人のいる駐車場の利用をおすすめします。

5 在留届
 コソボに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在コソボ日本国大使館に在留届を届け出てください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届の届出はオンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )をご活用ください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3 か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」へのオンラインによる登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、コソボで事件や事故、自然災害等が発生し、在コソボ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 民族、宗教
 民族、宗教関係については、政治的、歴史的に複雑な事情がありますので、特定の民族や宗教をことさらに賞賛・中傷することは慎んでください。なお、国民の多数派を占めるアルバニア系住民の多くはイスラム教徒で、世俗化が進んではいますが、信仰に忠実な信者もいますので、現地の習慣や風俗を理解し尊重することが望まれます。

2 飲料水
 飲料水については、水道水を避けミネラルウォーターを利用することをおすすめします。また、断水や停電の可能性があることから、飲料水を事前に確保、備蓄しておくことをおすすめします。

3 クレジットカード
 VISAおよびマスターカードは利用可能な商店やレストランが多いですが、使用できない場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。なお、コソボにおいてダイナースカードおよびアメックスは一般的ではありません。

4 注意すべき病気
 夏の時期には、ウイルスを保有したダニに咬まれることで感染するダニ脳炎やクリミア・コンゴ出血熱等に注意を要します。ダニは森林に限らず都市部にも生息している可能性があるため、草木のある地域を歩く際には長袖、長ズボンを着用し、サンダルは履かないなど、肌を露出しないことが重要です。また、草木のある地域から戻ったら、速やかに衣類を確認するとともに、シャワー等を浴びて体にダニが付いてないかを確認することが肝要です。
(参考)厚生労働省ホームページ
○ダニ媒介脳炎について:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133077.html
○クリミア・コンゴ出血熱について:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135514.html

5 医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/kosovo.html )において、コソボ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
○感染症情報(http://www.forth.go.jp ) 

6 海外旅行保険
 コソボの医療レベルは日本と比較して低く、重病や重傷の場合は、近隣国の医療機関への移送が必要となり、多額の出費を余儀なくされるケースもありますので、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

・緊急(下記のうち適当な部門に取り次がれます):911
・警察:192
・消防:193
・救急:194
・在コソボ日本国大使館(兼勤駐在官事務所)
  電話:(市外局番038)-600-995 / -600-433)
   国外からは(国番号383)-38-600-995 / -38-600-433
・在オーストリア日本国大使館
  電話:(国番号43)-1- 531920
   オーストリア国内からは(市外局番01)531920

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省 海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館等連絡先)
○在コソボ日本国大使館(兼勤駐在官事務所)
  住所:177 Lidhja e Pejes 10000 Prishtina, Kosovo
  電話:(市外局番038)-600-995 / -600-433
   国外からは(国番号383)-38-600-995 / -38-600-433
  ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/jointad/kosovo/ja/index.html

○在オーストリア日本国大使館
  住所:Hessgasse 6, 1010 Wien, Osterreich
  電話:(国番号43)-1- 531920
   オーストリア国内からは(市外局番01)531920
  ファックス:(国番号43)-1- 5320590
   オーストリア国内からは(市外局番01)5320590
  ホームページ:http://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
※ 在オーストリア日本国大使館は、在コソボ日本国大使館を兼轄しています。

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP