モンテネグロ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
※モンテネグロには日本国大使館がないため、事件・事故等に遭遇された場合、現地警察および在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄(電話:(国番号381)-11-301-2800))に連絡してください。
1 犯罪発生状況
モンテネグロでは、窃盗(スリや置引き)、恐喝等の犯罪が発生しており、日本人が犯罪被害に遭う事例も報告されています。特に夏季の観光シーズンにはアドリア海沿岸(特にコトル市旧市街)等の観光地を中心として、外国人観光客が増加することに伴い、国内事情に不慣れな観光客をねらったスリ・置引きなどの犯罪が頻発しています。
2 日本人の被害事例
近年発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
(1)恐喝被害
ポドゴリツァ市の中央駅で若者数人に囲まれ金銭を要求され、これを拒否したところ旅券(パスポート)を盗まれた。
(2)スリ被害
ア コトル市の旧市街(聖トリプン大聖堂付近)を散策中、気づかないうちにバッグを開けられ、財布、旅券などの貴重品を抜き取られた。
イ ポドゴリツァ市から鉄道に乗ったところ、混雑した車内で旅券のスリ被害に遭った。
(3)器物損壊被害
ツェティニ市内の公園においてテント泊をしていたところ、酔っ払いに絡まれ、テントを損壊された。
(4)強盗被害
夜間ポドゴリツァ市内を歩いていたところ、二人組に金銭を要求され、バッグに入っていた財布と現金を奪われた。
(5)暴行被害
ポドゴリツァ市内でバスに乗車した際に、バスの運転手と降車場所について言い争いになり、運転手から暴行被害を受けた。
3 防犯対策
モンテネグロで安全に滞在するためには、次のような防犯対策を取ってください。
(1)貴重品のすべてを一度に失うことがないよう、また、盗難・紛失の場合に備えて、旅券のコピー、クレジットカード番号の控え、クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
(2)肩掛けバッグやリュックは、スリの対象となりやすいので、なるべく身体の前に抱えるなどし、注意を怠らないでください。また、バッグ等を簡単に開けられないように、ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
(3)電車やバスを利用する場合は、スリ被害防止のため、混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。
(4)国際線の列車(特に夜行)を利用する際は、貴重品は必ず身につけてください。
(5)飲食店内では、貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず、スリや置引きに十分注意してください。
(6)強盗にあったり、恐喝されたりしたときは、身体の安全を第一に考えてむやみに抵 抗しないでください。
(7)新聞、テレビ等の現地報道に注意し、最新の治安情報を収集するようにしてください。
(8)在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/anzen_no_tebiki_serbia_2025.pdf )もご参照ください。
4 テロ・誘拐
モンテネグロのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_179.html )をご確認ください。- 査証、出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報については、モンテネグロ外務省(https://www.gov.me/en/diplomatic-missions )または駐日セルビア共和国大使館に確認してください。(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/ )
※モンテネグロは日本に大使館を開設しておらず、同国に関する領事関連事務については、駐日セルビア共和国大使館が代行しています。
1 査証
(1)短期滞在
日本国籍者については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の短期滞在であれば査証は免除されています。
(2)中・長期滞在
モンテネグロに滞在し、査証(滞在許可)を更新する場合には、査証の有効期限が到来する少なくとも30日前に更新の手続きを行うよう法律に定められています。法律に違反した場合、罰則が適用されることもあるので、注意してください。また、長期滞在許可証取得のためには、警察証明書の提出が義務づけられているので、長期滞在を予定されている方はモンテネグロへの渡航前に日本国内で取得または在セルビア日本国大使館で取得できます。詳しくは日本外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html )をご確認ください。
2 出入国審査
(1)空路、陸路ともに、入国手続時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できない場合や不法入国者とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
(2)入国審査の際に、モンテネグロ滞在に必要な経費の支弁能力がないと判断された場合には、入国を拒否される可能性があります。
(3)電車・バスなど陸路でモンテネグロに入国する場合は、原則として車内で入国審査および税関審査が行われますのでご留意ください。
3 現金の持込み、持出し
外貨の申告に関しては、国境で英語およびモンテネグロ語による注意書きおよび税関職員の指示に従い対応してください。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し、出国時に所持金を没収された例もあるので、下記(1)および(2)にご留意ください。
(1)現金の持込み
合計10,000ユーロ相当額以上を持ち込む場合には、入国時に税関で所定の用紙をもって申告し、外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。
(2)現金の持出し
居住者および非居住者は、モンテネグロから10,000ユーロ相当額までの現金を持ち出すことが出来ますが、同額を超えてはならないとされています。
4 通関
最新情報については、モンテネグロ税関のホームページ(http://info.carina.co.me )(モンテネグロ語のみ)等でご確認ください。
(1)通関手続き
通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。
(2)免税範囲
主な免税範囲は以下のとおりです。
ア タバコ類
紙巻きタバコ:200本まで
シガリロ:100本まで
葉巻:50本まで
イ 酒類
アルコール度数22度以上のもの:1リットルまで
アルコール度数22度未満のもの:2リットルまで
ビール:16リットルまで- 滞在時の留意事項
1 外国人登録(滞在届)
モンテネグロに入国した外国人について、宿泊施設を提供したモンテネグロ人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合、または親族・友人宅等の宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があるので、届出に関して滞在する外国人自身が行うべきことはありません。届出の際には、滞在する外国人の旅券(またはそのコピー)の提出を家主から求められます。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、法律の規定により、罰金が科せられることがあります。
2 各種取締法規
(1)違法薬物
違法薬物の所持、使用、売買等には厳罰が科され、また、大麻の所持は非合法です。
(2)売買春の禁止
売買春行為は法律で禁止されています。
(3) 不法就労
外国人がモンテネグロで就労するには許可が必要であり、許可なく労働して報酬を得ると不法就労に該当します。
3 旅券等の管理
モンテネグロには日本大使館が設置されていないため、日本人が事件や事故に巻き込まれても、迅速な援護活動が困難な場合があります。特に旅券等の渡航文書を紛失した場合、即時に再発給手続を行うことが出来ないため、渡航文書の再発給までモンテネグロに最低でも一週間ほど足止めとなる可能性があるので、旅券等の管理には十分な注意を払ってください。また、旅券紛失時には速やかに在セルビア日本国大使館にご連絡ください。
4 交通事情
(1)特徴
ア 高速道路は整備されていますが、場所によって路面状態の悪い場所があります。また、照明が不十分なところも多いため、夜間の運転には特に注意が必要です。
イ 市街地の道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識があります。これらの標識があるところには信号がないため、標識をよく確認してください。
ウ 日本と比較しても運転マナーは悪く、一時停止無視や強引な追い越し、割り込み、パッシング等、交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られます。過去には、日本人旅行者が乗車した観光バスが崖から転落する事故も発生しています。
(2)交通規則等
ア 右側通行が原則です。
イ 日中でも前照灯を点灯義務があります。
ウ 制限速度は以下のように定められていますが、一部区間により異なるので、標識をご確認ください。
(ア)高速道路:時速130キロ
(イ)一般道路(国道):時速100キロ
(ウ)一般道路(郊外):時速80キロ
(エ)一般道路(市街地):時速50キロ
エ 後部座席を含め、乗員にはシートベルト着用の義務があります。また、12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
オ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
カ 交通規則に違反した場合は、交通違反の種類に応じて罰金が科せられ、また、故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。
5 子の居所移転
未成年の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは許可されないだけでなく、刑罰の対象になる可能性があるので、注意してください。
6 ハーグ条約
モンテネグロは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
7 その他
(1)身分証明書の携行
旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。
(2)写真撮影の制限
軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。同標識周辺では、写真撮影を行わないだけでなく、カメラをバッグ等に収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。
(3)警察官による職務質問
私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は、警察官に身分証の提示を求めた上で、必要に応じて旅券等の写真付身分証明書を提示してください。
8 在留届
モンテネグロに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モンテネグロで事件や事故、自然災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣
(1)民族、宗教関係については、政治的、歴史的に複雑な事情があるので、特定の民族や宗教をことさらに賞賛・中傷することは慎んでください。また、旧ユーゴスラビア紛争など、モンテネグロ人を刺激しかねない民族問題や政治問題について、不用意に発言することは謹んでください。
(2)祝事(結婚式、正月)などの際に、一般市民が祝意を込めて銃を発砲することがあります。空に向け発砲し、落ちてきた弾丸で負傷することがあるので、近くで銃を発砲していたり、銃声を聞いたりした場合には、近くの店舗等屋根のある安全な場所に避難してください。
2 衛生
(1)水道水は飲用可能ですが、特に山間部において硬度が高い傾向にあるため、簡易浄水器を利用したり、市販のミネラルウォーターを飲用することも推奨されています。
(2)地方では、衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため、十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。
3 注意を要する病気
(1)狂犬病
モンテネグロでは街中にも多くの野良犬がいます。近年狂犬病は確認されていませんが、注意が必要です。万が一、野生動物に咬まれたりした場合は、傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診してください。
(2)ダニ脳炎
ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり、咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎には予防接種が有効ですが、ダニに咬まれた場合は、専門医に受診してください。ダニは、森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので、安易に木に触れたり、芝生等で寝転がったり、裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。
4 医療事情
(1)一部の私立病院を除き、モンテネグロの医療レベルは、一般的に欧米先進国に比べて高くはありません。一般の医薬品は、薬局で入手可能ですが、解熱剤等の一部の薬品については、日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもあるので、日頃使用している薬については事前に準備、携行することをおすすめします。
(2)必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。
5 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
6 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 緊急時の連絡先
◎警察:電話122
◎消防:電話123
◎救急:電話124
(現地公館連絡先)
○在セルビア日本国大使館(モンテネグロ国内に日本大使館はありません。在セルビア日本国大使館がモンテネグロを兼轄しています。)
住所:Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd, Serbia
電話:モンテネグロ国内からは(国番号381)-11-301-2800
セルビア国内からは(市外局番011)301-2800
国外からは(国番号381)-11-301-2800
FAX:モンテネグロ国内からは(国番号381)-11-311-8258
セルビア国内からは(市外局番011)311-8258
国外からは(国番号381)-11-311-8258
ホームページ:https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
開館時間:午前8時半から午後5時まで
※夜間および休日は、緊急対応の電話に転送されます。- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在セルビア日本国大使館(モンテネグロ国内に日本大使館はありません。在セルビア日本国大使館がモンテネグロを兼轄しています。)
住所:Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd, Serbia
電話:モンテネグロ国内からは(国番号381)-11-301-2800
セルビア国内からは(市外局番011)301-2800
国外からは(国番号381)-11-301-2800
FAX:モンテネグロ国内からは(国番号381)-11-311-8258
セルビア国内からは(市外局番011)311-8258
国外からは(国番号381)-11-311-8258
ホームページ:https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。