1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. モンテネグロ

モンテネグロ
安全対策基礎データ

更新日 2022年08月22日

※モンテネグロには日本国大使館がないため、事件・事故等に遭遇された場合、現地警察および在セルビア日本国大使館(モンテネグロ兼轄(国番号381)-11-301-2800)に連絡してください。

1 モンテネグロでは、日本人が犯罪の被害に遭う事例が報告されており、首都ポドゴリッツァにおいて恐喝被害、コトル市において窃盗被害、ツェティニエ市においては器物損壊被害等の被害報告が見受けられますので、十分な注意が必要です。特に夏季の観光シーズンにはアドリア海沿岸(特にコトル市旧市街)等の観光地を中心として、外国人観光客が増加することに伴い、国内事情に不慣れな観光客をねらったスリ・置引きなどの犯罪が頻発しています。

2 近年発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
(1)恐喝被害
ポドゴリッツァ市の中央駅で若者数人に囲まれ金銭を要求され、これを拒否したところ旅券(パスポート)を盗まれた。
(2)スリ被害
 コトル市の旧市街(聖トリプン大聖堂付近)を散策中、気づかないうちにバッグを開けられ、財布、旅券などの貴重品を抜き取られた。
(3)器物損壊被害
 ツェティニ市内の公園においてテント泊をしていたところ、酔っ払いに絡まれ、テントを損壊された。
(4) 強盗被害
 夜間ポドゴリツァ市内を歩いていたところ、二人組に金銭を要求され、バッグに入っていた財布と現金を奪われた。

3 モンテネグロで安全に滞在するためには、次のような防犯対策を取ってください。
(1)貴重品のすべてを一度に失うことがないよう、現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。不必要に多額の現金を持ち歩かず、ホテルのセーフティボックスなども活用してください。また、盗難・紛失の場合に備えて、旅券のコピー、クレジットカード番号の控え、クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをお勧めします。
(2)肩掛けバッグやリュックは、スリの対象となりやすいので、なるべく身体の前に抱えるなどし、注意を怠らないでください。バッグ等を簡単に開けられないように、ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
(3)電車やバスを利用する場合は、スリ被害防止のため、混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。乗車する際はあらかじめ周囲の状況をよく確認し、不審なグループや人物の有無について注意してください。見知らぬ人が突然話しかけてきて、それに対応している間にスリグループの別の人間が犯行を行う事例も報告されています。
 また、乗車直後のチケットの打刻やバスカード使用の際は所持品への注意が散漫になりがちで、かつ犯人も犯行後すぐに逃走できること等から、十分な注意を払う必要があります。
(4)飲食店内では、貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず、スリに十分注意してください。特に、見知らぬ者が声をかけてきたようなときは、所持品の所在に十分注意してください。
(5)人前では財布などをむやみに見せないようにしてください。
(6)荷物をやむを得ず床などに置くときは、両足の間に挟むなどし、荷物を体から離さないようにしてください。
(7)強盗にあったり、恐喝されたりしたときは、身体の安全を第一に考えてむやみに抵抗しないでください。
(8)新聞、テレビ等の現地報道に注意し、最新の治安情報を収集するようにしてください。
(9)国際線の列車(特に夜行)を利用する際は、貴重品は必ず身につけてください。個室であっても、合鍵を所持している乗務員によると思われる窃盗事件が発生していますので、十分な注意が必要です。

4 テロ・誘拐
 モンテネグロのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_179.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/anzen_tebiki_crna_gora_reiwa3.pdf )もご参照ください。

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日セルビア共和国大使館(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/
に確認して下さい。)
※モンテネグロは日本に大使館を開設しておらず、同国に関する領事関連事務については、駐日セルビア共和国大使館が代行しています。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新情報をご確認ください。

1 査証・出入国審査
(1)日本人については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の滞在(いわゆる短期滞在)であれば査証取得は必要ありません。ただし、無査証で滞在できる期間は、最初に入国した日から180日間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
(2)空路、陸路ともに、入国手続時に旅券に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できないおそれがあるばかりか、不法入国者とみなされる可能性もありますので注意が必要です。出入国に当たっては、出入国カードなどの特別な書類を提出する必要はありません。
(3)入国審査の際に、モンテネグロ滞在中の必要経費の支弁能力が無く、自国または第三国への渡航に要する財産がないと判断された場合には、入国を拒否されることがあります。

2 税関
 通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちで検査が行われることがあります。また、10,000ユーロ相当額以上の現金を所持している場合は申告する必要があります。申告せずに持ち込んだ場合、出国時に没収される可能性があり、10,000ユーロを超えた金額のみの没収ではなく、所持金全額の没収になることがあります。没収された場合、その後裁判等で返還請求することは可能ですが、裁判には数か月かかることがあります。
 その他の物品に関して、主な免税範囲は以下のとおりです。(18歳以上)
・タバコ類
紙巻きタバコ:200本まで
シガリロ:100本まで
葉巻:50本まで
・酒類
アルコール度数22度以上のもの:1リットルまで
アルコール度数22度未満のもの:2リットルまで
ノンスパークリングワイン:4リットルまで
ビール:16リットルまで

 最新情報については、下記モンテネグロ税関のホームページ等でご確認ください。モンテネグロ税関ホームページ:http://info.carina.co.me (モンテネグロ語のみ)

1 モンテネグロを管轄する日本国大使館
 モンテネグロには日本大使館が未設置のため、邦人が事件や事故に巻き込まれても、迅速な援護活動が困難な場合があります。特に旅券等の渡航文書を紛失した場合、即時に再発給手続を行うことが出来ないため、渡航文書発給までモンテネグロに足止めされることになりますので十分な注意が必要です。海外保険だけでなく、現金や情報を得る手段を複数所持していることが重要になりますのであらかじめ準備することをおすすめします。

2 在留登録
 モンテネグロに入国した外国人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、宿泊施設側に届出の義務がありますので、届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると、宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
 外国人が親族宅や友人宅など、宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には、滞在する外国人の旅券と、家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合、外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また、届出の義務は家主にあるため、外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると、警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
 外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中または出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は、登録証を提示してください。なお、警察署での届出は入国時のみで、出国の届出は必要ありません。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、罰金が科せられることがあります。

3 在留査証の更新
 モンテネグロに在留し、在留査証を更新する場合には、在留査証の有効期限が失効する少なくとも30日前に更新の手続きを行うよう法律に定められています。法律に違反した場合、罰則が適用されることもありますので、注意して下さい。

4 在留届
 モンテネグロに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在セルビア日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モンテネグロで事件や事故、自然災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 身分証明書の携行
 旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。

7 違法薬物
 モンテネグロでは薬物密輸の経由地となっているほか、国内でも薬物犯罪がまん延しています。薬物の所持、使用、売買等には厳罰が科されますので、絶対に関わらないでください。

8 賭博、売買春
 公認カジノ、宝くじ、スポーツくじを除いた賭博は違法です。また、売買春も禁止されています。

9 旅行制限地域
 特に旅行が制限される地域等はありませんが、隣国コソボとの国境付近等には地雷が残されている可能性があります。そのような地域には注意喚起のための標識等がありますが、標識等がなくても十分な注意が必要です。

10 交通事情
 運転マナーが悪く、一時停止無視や強引な追い越し、割り込み、パッシング等、交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られますので、運転する際は十分な注意が必要です。
 また、優先道路、非優先道路を示す標識がある交差点がありますが、このような交差点は信号がないため、標識をよく確認して通行してください。
道路状況は都市部においても整備不十分な箇所が存在し、道路に大きな穴が開いている場所もあります。また、照明が不十分なところも多く、夜間等の運転には十分注意して下さい。特に山間部等を中心に冬季においては積雪も見られますので、スノータイヤを使用する必要があります。スノーチェーンも有効ですが、都市部においては禁止されています。

11 子供の住居移転等について
 未成年の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは、国境にて許可されない、または、刑罰の対象になる可能性がありますので、注意してください。

12 ハーグ条約
 モンテネグロは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 風俗、習慣
 祝事(結婚式、正月)などの際に、一般市民が祝意を込めて銃を発砲することがあります。空に向け発砲し、落ちてきた弾丸で負傷することがありますので、近くで銃を発砲していたり、銃声を聞いたりした場合には、近くの店舗等屋根のある安全な場所に避難してください。

2 医療、健康
(1)モンテネグロの医療レベルは、一般的に一部の私立病院を除き欧米先進国に比べて高くはありません。多くの国公立病院の医療設備、機器の多くは老朽化しているのが現状です。一般の医薬品は、薬局で入手可能です。しかし、解熱剤等の一部の薬品については、日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもありますので、日頃使用している薬については事前に準備することをお勧めします。
(2)モンテネグロでは街中にも多くの野良犬がいます。近年狂犬病は確認されていませんが、注意が必要です。万が一、野生動物に咬まれたりした場合は、傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診してください。
(3)春から秋(4月から10月ころ)にかけては、ダニ(モンテネグロ語:クルペリ(Krpelj))の活動が活発化しますが、ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり、咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎に罹患すると初期にインフルエンザに似た症状を示した後、脳炎を起こして麻痺等の後遺症が残り、場合によっては死に至るケースもあります。ダニ脳炎には予防接種が有効です。ダニに咬まれた場合は、ダニの頭部が皮膚に食い込み残りますが、この除去は予防接種の有無に限らず、専門医に依頼する必要があり、無理に取ろうとすると症状が悪化することがあります。ダニは、森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので、安易に木に触れたり、芝生等で寝転がったり、裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。
(4)特に地方では、衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため、十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。
(5)必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 http://www.forth.go.jp/

(6)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:電話122
◎消防:電話123
◎救急:電話124

○在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄):
 電話:モンテネグロからは(国番号381)-11-301-2800
  ただし、セルビア国内からかける場合は(市外局番011)301-2800
  夜間および休日は、緊急対応の電話に転送されます。

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在セルビア日本国大使館(モンテネグロ国内に日本大使館はありません。在セルビア日本国大使館がモンテネグロを兼轄しています)
  住所:Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd, Serbia
  電話:モンテネグロ国内からは(国際電話識別番号00)-(国番号381)-11-301-2800
   セルビア国内からは(市外局番011)301-2800
   国外からは(国番号381)-11-301-2800
  FAX:モンテネグロ国内からは(国番号381)-11-311-8258
   セルビア国内からは(市外局番011)311-8258
   国外からは(国番号381)-11-311-8258
  ホームページ:https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP