ルクセンブルク
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)ルクセンブルクは、近隣諸国に比べ治安は良いと言われていますが、小国であり近隣諸国との行き来が容易ということは、すなわち国外から犯罪者集団等が流入することも容易ということです。実際、近隣国等から窃盗団、麻薬密売集団等が入国して犯罪を行っている例が多く見られます。
(2)警察当局によると、2021 年の刑法犯認知件数は 42,875 件(前年比2,741件、6.8 パーセント増)と増加しています。同年は罪種別にみると、殺人や傷害、強姦などの人身犯が全ての罪種で増加しています。また、窃盗や強盗などの財産犯の発生件数は、犯罪発生総数の約 6 割強を占めており、一部に悪化の傾向が見られます。侵入窃盗が3,122 件、自動車盗を含む車上ねらいが 278 件増加しました。
(3)同年の人口 1,000 人当たりの犯罪件数でみると、ルクセンブルクでは約67 件、日本では戦後最小の 4.5 件ですので、この数字を見る限り、ルクセンブルクは日本の約15倍の犯罪が発生しています。
(4)2021 年末には、新型コロナウイルス関連の規制に反対する 2,000 人規模のデモが発生し、市内中心部で過激化するとともに一部の抗議者は首相宅前でも抗議活動を行いました。
<日本人の被害事例>
近年、日本人が巻き込まれる犯罪としては、次のような被害が発生しています。
〇 外出から戻ってきたところ、ルクセンブルク市内自宅の木製玄関ドアが錠前ごとこじ開けられており、旅券等を盗まれた(2022 年)。
〇 ルクセンブルク市内中心部でカバンを肩に提げて歩いていた時にカバンに入れていた携帯電話が盗まれた(2022 年)。
〇 バカンス旅行で不在中に、ルクセンブルク市内自宅地下倉庫の扉をこじ開けられ、ワインなどを盗まれた(2021 年)。
2 犯罪発生場所等
(1)スリ、ひったくり等の盗難事件が最も多く発生しているのは、ルクセンブルク中央駅からルクセンブルク市中心にかけての地域です。特にひったくり事件は、同地域に点在する樹木で囲まれた公園内で発生する傾向にあります。
(2)ルクセンブルク中央駅周辺には、観光客以外にも国外からの流入者も多く、麻薬密売や売春行為が社会問題化しているほか、飲食後に法外な代金を請求する飲食店(いわゆる「ぼったくりバー」の類)も存在します。また、特に夜間は、凶器を用いた強盗も散発しています。
(3)ATMコーナーが比較的人通りの多い場所に設置されていることから、暗証番号を盗み見され、カードの盗難被害に遭ったうえ、現金を引き出されるケースがあります。
3 主な防犯対策
(1)人通りの少ない路地や人込みへは立入らない。
(2)歩道を通行する際は、車道から離れたところを歩き、所持品は車道の反対側に持つ。
(3)外出時には、旅券(パスポート)や現金などの貴重品は、ボタン付きの内ポケット等に分散する。また、現金の携行は最小限に止め、人前で安易に現金を見せないようにする。
(4)バッグ類は、極力小型で収納口の開閉が容易でないもの(例えば、ホック式のものよりファスナー式のものにするなど)を使用し、ショルダーバッグの携行時には、たすき掛けにする。
(5)見知らぬ人から話し掛けられても、相手を安易に信用しない。
(6)ATMでキャッシュカード等を利用する際には、暗証番号入力の際に他人から盗み見されないよう、十分な注意を払う。
(7)駐車する場合は、できるだけ管理者のいる駐車場を使用する。荷物は可能な限り携行し、やむを得ず車内に残す場合には車外から見える場所に放置しない。
4 テロ・誘拐
ルクセンブルクのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_176.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
在ルクセンブルク日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.lu.emb-japan.go.jp/files/100379368.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日ルクセンブルク大使館(電話:03-3265-9621)に確認してください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。
1 査証
(1)日本とルクセンブルクの間には査証免除協定が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の短期滞在については、査証の取得は不要です。
(2)なお、ルクセンブルクが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は、過去180日の期間内での滞在日数もすべて算入した上で「最大90日間」となります。また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が入国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、ルクセンブルクの措置に関する情報は駐日ルクセンブルク大使館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
欧州委員会ホームページ
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
(3)3か月以上の長期滞在の場合は、滞在許可証の取得が必要です(以下「滞在時の留意事項」を御参照ください。)。
2 出入国審査
(1)シェンゲン協定領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。
ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)に当たっては、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
(2)上記(1)にも関わらず、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航しようとした日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、最終滞在予定国に到着してから滞在許可を取得することを予定している場合には注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどして、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツのカテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザです。また、このビザを保有することにより、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永住または一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国の許可が取得できます。
○シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
3 税関手続
(1)外貨申告
EU規則に従い、1万ユーロ相当額以上の現金(全ての通貨)、有価証券(小切手、株券等)等を携帯してEU域内に出入りするすべての方に税関への所持額申告が義務付けられています。
申告書は空港に備え付けられている他、事前にインターネットからダウンロードできます。
ルクセンブルク政府ホームページ
https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/declaration-devises/declaration-paiement-devises.html
(2)課税物品
旅行者が空路または海路でEU域外からEU域内に一定量以上のタバコ類(例:紙巻タバコ200本等)、アルコール類(例:非発泡ワイン4リットル等)、または合計430ユーロ以上の物品を持ち込む場合はEU規則に従い課税されます(EU域内最初の到着地において申告義務がありますが、例えばEU域内空港で乗り継ぐ場合、最終目的地までスルーチェックインされる預入荷物については、最終目的地の税関で申告すれば良いことになっています。)。
なお、旅行者がEU域内で移動する際は、免税上限額はありません。ただし、持ち込み禁止物品の制限(例:武器、弾薬等)、タバコ類・アルコール類の量的制限(例:紙巻タバコ800本、非発泡ワイン90リットル等)はあります。
詳細は下記で確認することができます。
※ ルクセンブルク政府ホームページ
https://guichet.public.lu/en/citoyens/loisirs-benevolat/tourisme/droits-voyageurs/importation-marchandises-luxembourg.html- 滞在時の留意事項
1 滞在許可証
(1)ルクセンブルクに90日以上滞在する方は、目的に応じた滞在許可証を取得する必要があります。詳細は駐日ルクセンブルク大使館、またはルクセンブルク外務省移民局にご確認ください。
駐日ルクセンブルク大使館
電話:03-3265-9621
URL:https://tokyo.mae.lu/jp.html
ルクセンブルク外務省移民局ホームページ
https://maee.gouvernement.lu/en/services-aux-citoyens/visa-immigration.html
ア 手続き
(ア)日本出発前に本人または企業からルクセンブルク外務省移民局に対し、仮滞在許可証(autorisation de séjour temporaire、90日間有効)の発給を申請します。
(イ)ルクセンブルクに到着後、業務日で3日以内に住居を構える予定の地元市町村役場(コミューン)に到着届出(déclaration d'arrivée)を行い、到着届出受付書(récépissé)の交付を受けます。その際、上述の仮滞在許可が必要ですが、ルクセンブルク市役所によると、仮滞在許可証申請時に提出した書類のコピーも持参した方がよいとのことです。
(ウ)仮滞在許可証が期限切れになる前に、(a)市町村役場による原本証明がなされた旅券(パスポート)のコピー(事前に地元市町村役場から発給を受ける必要があります)、(b)仮滞在許可証、(c)到着届出受付書、(d)住居契約書(写)、(e)手数料等をもって、外務省移民局に正式な滞在許可証(titre de séjour)の発給を申請します(別途健康診断を受ける必要があります)。滞在許可証を取得後、それを地元市町村役場に届出ます。(また、離任する際には滞在許可証を外務省移民局に返却し、地元市町村役場に離任通知を行う必要があります。)
イ 就労のための主な在留資格の種類
就労のための主な在留資格には次の6種類があります。
○「一般給与所得者」(Travailleur salarié)
○「高度有資格者(欧州ブルーカード)」(Carte bleue européenne):欧州ブルーカード所持者はEU内での転勤が容易になります。有効期間は2年です。
○「一般給与所得者;企業内転勤」(Travailleur salarié transféré)
○「一般給与所得者;企業内転勤(期間限定)」(Travailleur salarié détaché):予定された滞在期間のみ有効で、延長は原則認められません。
○「自営業者」(Travailleur indépendant)
○「研究者」(Chercheur)
(2)国際結婚を予定されている方
ア EU諸国の国籍の方との婚姻を予定されている方は、市町村役場にて到着手続を行い、婚約者居住の市町村役場での婚姻届等の手続きが終わり次第、必要書類を外務省移民局へ提出することとなりますが、市町村役場によって手続きが若干相違していますので、詳しくは管轄市町村役場へ直接お問い合わせください。
イ 婚姻手続に必要な出生証明書および独身証明書等は在ルクセンブルク日本国大使館において申請が可能です。申請に必要な書類等は、在ルクセンブルク日本国大使館へお問い合わせください。
ルクセンブルク政府ホームページ
https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
(3)その他
ア ルクセンブルクに90日以上滞在している方は、出入国時に限らず、外出時は必ず滞在許可証を携帯してください。治安当局等から提示を求められる場合もあります。
イ ルクセンブルクに連続5年以上居住している方は、長期滞在許可証(permis de séjour de résident longue durée)を取得することが可能です。その場合、旅券(パスポート)、安定した収入の証明、居住証明、医療保険証等が必要です。
2 運転免許
(1)ルクセンブルクで自動車を運転する場合は、ルクセンブルクの運転免許証または国際運転免許証(国際運転免許証は当地滞在開始後1年間のみ有効)が必要です。
(2)日本の運転免許証からルクセンブルクの運転免許証への切替えは、ルクセンブルク入国後185日経過後から可能となっていますが、自動車交通公社(SNCA) 運転免許課への申請に先立ち滞在許可証を取得する必要があります。申請には、日本の運転免許証の翻訳証明や日本の警察が発行する無犯罪証明書(警察証明)等が必要です。また、滞在が185日を超える者は、滞在開始から1年以内に運転免許証を切り替えることが義務づけられていますのでご注意ください(1年を経過後に切替申請すると、技能講習等の受講が必要となります)。なお、日本の国際運転免許証で運転できるのは、「上陸後最大1年間」と定められています。再度発給を受けるなどして国際運転免許証の有効期間を延長しても、ルクセンブルク滞在が1年を経過した後は、同国際運転免許証は無効とみなされます。
詳細は在ルクセンブルク日本国大使館ホームページ(https://www.lu.emb-japan.go.jp/files/000520219.pdf )をご確認ください。
3 撮影禁止場所
軍事施設、美術館、民間の企業施設・工場等では撮影が禁止されていることがありますので、撮影の可否を事前に確認することを心掛けてください。
4 麻薬
麻薬の使用、所持、販売は違法であり、違反者には厳罰が科せられます。麻薬は社会問題化しており、空港・駅・列車内では、警察当局による厳しい検査や取締りが行われています。
また、ルクセンブルク駅周辺では、麻薬密売人とおぼしき人物が徘徊しているので、絶対に関わらないようにしてください。
5 交通事情等
一般的に交通マナーは良い方ですが、スピードの出し過ぎや飲酒運転が多いので注意が必要です。一方通行道路が市内に多いので、交通規則を確認(主なものは以下を参照)することは勿論ですが、地図で事前によく確認されることをお勧めします。
(1)信号機のない横断歩道を車両で通過する際は、歩行者優先を厳守してください。
(2)車両は、右側通行(左ハンドル)であり、法定制限速度は、市内時速50キロメートル(一部時速30キロメートル等の区域もあります)、郊外時速70キロメートルから時速90キロメートル、高速道路時速130キロメートル(雨天時時速110キロメートル)です。
(3)優先表示のない場所では、道路の大きさに関係なく常に右方車両優先です。
(4)シートベルトは、運転席および助手席に限らず、全座席で着用が義務付けられています。
(5)18歳未満で身長150センチメートル未満かつ体重36キログラム未満の子供はチャイルドシートを使用することが義務付けられています。また、普通乗用車の後部座席は子供でも最大で3人までと制限されています。
(6)携帯電話を使用しながらの運転(ハンズフリーを除く)は禁止されています。
(7)冬期気象状況下(雪・道路凍結時等)の運転時には「冬用のタイヤ」を装着することが義務づけられています。
6 在留届
ルクセンブルクに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ルクセンブルク日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ルクセンブルクで事件や事故、自然災害等が発生し、在ルクセンブルク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
8 ハーグ条約
ルクセンブルクは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
9 その他
(1)18歳未満の児童を対象とした買春行為やポルノ画像の頒布、所持、陳列等は、法律で禁止され、違反者には厳罰が科せられます(インターネットから画像をダウンロードしパソコンに保存することや写真集の所持、画像を電子メールで特定の個人宛に送付する行為も厳罰が科せられます)。
(2)全ての公共の場所において喫煙が禁止されており、違反者には罰金が科せられます。
(3)銃器所持は許可を受けたもの以外禁止されています。- 風俗、習慣、健康等
1 宗教
国民の多くはカトリック教徒ですが、宗教の自由は保障されています。
2 言語
国語としてのルクセンブルク語のほか、公用語としてフランス語およびドイツ語が使われています。一般的に市内のレストランや商店では、英語も通用します。
3 病気・衛生等
(1)風土病はありませんが、年間を通じて日照時間が少ないことや寒冷地であることから、神経痛・関節痛やリウマチの患者が多くみられます。総合病院、開業医ともに医療は標準的と言われています。神経痛、重病、技術的に難易度が高い手術等の場合は、隣国(ドイツ、ベルギーまたはフランス)等で治療する人もいます。
(2)水質は欧州の他の地域に比べればかなり良いと言われていますが、石灰分を含む硬水ですので、水道水を長期間飲むのは避けた方がよく、日常的には市販のミネラルウォーターを飲むことをお勧めします。
4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 緊急時の連絡先
◎警察:電話113
◎救急、消防(休日の担当医・担当薬局):電話112
◎在ルクセンブルク日本国大使館:電話4641511- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在ルクセンブルク日本国大使館
住所:62, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg(B.P. 92 L-2010)
電話:4641511
国外からは(国番号352)-4641511
Eメール:embjapan@lx.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。