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セルビア
安全対策基礎データ

更新日 2025年04月21日

1 犯罪発生状況
 セルビアでは、窃盗(スリや置引き)等の犯罪が発生しており、日本人が犯罪被害に遭う事例も報告されています。特にバス等の公共交通機関、観光地(クネズミハイロ通りやカレメグダン公園)、飲食店および大型商業施設では被害が多発しています。
 また、近年では国境地域で不法移民が滞留し、犯罪を行うケースがあるため、国境地域への滞在には注意をしてください。

2 日本人の被害事例
 近年発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
(1)スリ被害
ア ベオグラード市内のクネズミハイロ通りやカレメグダン公園、大型ショッピングモールなどの人混みを歩行中に、気づかないうちにバッグを開けられ、財布、旅券などの貴重品を抜き取られた。
イ バスに乗車時、数名に不自然に密着され、バスの揺れに乗じて体を揺らされ、バッグを開けられた。
(2)置引き被害
 公共交通機関で移動中に荷物から目を離した際または観光地で写真をとることに気を取られ、その隙に置引きの被害に遭った。
(3)ひったくり被害
 市街地を歩行中に外国人風の男(セルビア人の特徴とは異なる人物)がいきなり近づき、自身の身につけていたネックレスを引きちぎり、逃走した。
(4)暴行被害
 夜間、飲食店からの帰宅途中にベオグラード市内を歩いていたら、5人組の男達に暴行を加えられ金を出すよう脅された。

3 防犯対策
 セルビアで安全に滞在するために、次のような防犯対策をとってください。
(1)貴重品のすべてを一度に失うことがないよう、現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。また、盗難・紛失の場合に備えて、旅券のコピー、クレジットカード番号の控え、クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
(2)肩掛けバッグやリュックは、スリの対象となりやすいので、なるべく身体の前に抱えるなどし、注意を怠らないでください。また、バッグ等を簡単に開けられないように、ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
(3)電車やバスを利用する場合は、スリ被害防止のため、混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。
(4)国際線の列車(特に夜行)を利用する際は、貴重品は必ず身につけてください。
(5)飲食店内では、貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず、スリや置引きに十分注意してください。
(6)強盗にあったり、恐喝されたりしたときは、身の安全を第一に考えて、むやみに抵   抗しないでください。
(7)新聞、テレビ等の現地報道に注意し、最新の治安情報を収集するようにしてください。
(8)在セルビア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/anzen_no_tebiki_serbia_2025.pdf )もご参照ください。

4 テロ・誘拐
 セルビアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_175.html )をご確認ください。

手続きや規則に関する最新の情報については、セルビア外務省(ホームページ:https://www.mfa.gov.rs/en )および駐日セルビア共和国大使館に確認してください。(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本国籍者については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の短期滞在であれば、査証は免除されています。
イ 90日以内の短期滞在であっても、大学等に短期留学を行う場合は、査証免除には該当せず、留学査証の取得が必要です。しかし、受入大学側が査証に関する十分な知識を有していないこともあるため、ご自身で確認いただく必要があります。
(2)中・長期滞在
ア セルビアでの長期滞在を予定している方は、あらかじめ駐日セルビア共和国大使館に、該当する査証の申請・取得方法等につき照会してください。
イ 短期滞在者としてセルビアに入国後、就労や留学等の長期滞在査証に切り替える場合は、滞在場所を管轄する警察署で在留資格変更の申請を行う必要があります。

2 出入国審査
(1)空路、陸路ともに、入国手続き時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できない場合や不法入国者とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
(2)セルビアに入国しようとする外国人が、滞在日数につき一定以上の金銭等を所持していることが証明できない場合、入国を拒否される可能性があります。
(3)電車・バスなど陸路でセルビアに入国する場合は、原則として車内で入国審査および税関審査が行われますのでご留意ください。

3 セルビアとコソボの国境について
 コソボはセルビアから独立しましたが、セルビアはコソボを独立国として承認していない立場にあります。セルビアおよびコソボ両政府は、それぞれチェックポイントを設けて出入国管理を行っているため、コソボ-セルビア間を通過する場合には情報収集を予めするようにしてください。
 また、第三国からコソボに入国し、そこから陸路でセルビアに入国しようとする場合、セルビアは自国領への不法入国と見なして、入国を拒否しますのでお気をつけください。
なお、コソボではセルビアディナールを使用できないだけでなく、ユーロへの両替ができない可能性があります。

4 現金の持込み、持出し
 外貨の申告に関しては、国境で英語およびセルビア語による注意書きおよび税関職員の指示に従い対応ください。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し、出国時に所持金を没収された例もあるので、下記(1)および(2)にご留意ください。

(1)現金の持込み
 合計10,000ユーロ相当額以上の現金等を持ち込む場合には、入国時に税関で所定の用紙をもって申告し、外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。出国の際、規定額以上を持ち出す場合には、入国時に発行してもらった証明書が必要になりますので、大切に保管してください。
(2)現金の持出し
 居住者および非居住者は、セルビアから10,000ユーロ相当額までの外貨またはディナール現金を持ち出すことが出来、同額を超える場合には申告が必要です。

5 通関
 最新情報については、セルビア税関のホームページ(https://carina.rs )(セルビア語のみ)等でご確認ください。
(1)通関手続き
 通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。
 持込みに規制がある物品等は、火器・銃器類、薬物、無線機器類、動物等です。
(2)免税範囲
 主な物品の免税範囲は以下のとおりです。
ア タバコ類
  紙巻きタバコ:50本まで
  シガリロ:25本まで
  葉巻:10本まで
イ 酒類
  蒸留酒(スパークリングまたはリキュールワイン):1リットルまで
  その他のワイン:1リットルまで
  蒸留酒またはスパークリングおよびリキュールワインはどちらか1リットルまでとなり、その他のワイン1リットルを合わせた合計2リットルまで持ち込み可能。

1 外国人登録(滞在届)
 セルビアに入国した外国人について、宿泊施設を提供したセルビア人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
 外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合、または親族・友人宅等の宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)に届出の義務があるので、届出に関して滞在する外国人自身が行うべきことはありません。届出の際には、滞在する外国人の旅券(またはそのコピー)の提出を家主から求められます。
 外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、法律の規定により、家主に対して罰金が科せられることがあります。

2 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の使用、販売、運搬を行った者には、最高で15年以下の禁固刑が科せられます。また、大麻の所持は非合法です。
(2)売買春の禁止
 売買春行為は法律で禁止されています。
(3) 不法就労
 外国人がセルビアで就労するには許可が必要であり、許可なく労働して報酬を得ると不法就労に該当します。

3 デモ・集会等
 近年、様々な政治課題を背景にデモ活動が継続的に行われています。デモ活動事態は概ね平和裏に行われますが、不測の事態に巻き込まれるおそれもあるため、デモには不用意に近寄らないでください。

4 交通事情
(1)特徴
ア 高速道路は整備されていますが、場所によっては路面状態の悪いところがあります。また、照明が不十分なところも多いため、夜間の運転には特に注意が必要です。
イ 市街地の道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識あります。これらの標識があるところには信号がないため、標識をよく確認してください。
ウ 日本と比較しても運転マナーは悪く、無理な車線変更、危険な追い越し等交通規則を無視した無謀な運転をする者がいるので、注意する必要があります。
(2)交通規則等
ア 右側通行が原則です。
イ 日中でも前照灯の点灯が義務づけられています。
ウ 制限速度は以下のように定められていますが、一部区間により異なるので、標識をご確認ください。
(ア)高速道路:時速130キロ
(イ)一般道路:時速80キロ(一部市街地では時速50キロ)
エ 後部座席を含め、乗員にはシートベルト着用の義務があります。また、12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
オ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
カ 交通規則に違反した場合は、交通違反の種類に応じて罰金が科せられます。また、故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。
(3)公共交通機関
 公共交通機関ではチケットを乗車前に購入しておく必要があります。また、ベオグラード市を含む一部バスでは無料の場合もあるので、乗車前に予め確認ください。
(4)駐車場
 市内に自動車を駐車する場合には看板に「ZONE1」といった注意書きがあるので、同看板の指示に従い、SMSで駐車料金を支払うシステムになっています。事前に支払わなかった場合には駐車違反として罰金が科せられます。

5 子の居所移転
 未成年者の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは許可を得られないだけでなく、刑罰の対象になる可能性があるので、注意してください。

6 ハーグ条約
 セルビアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。

7 その他
(1)身分証明書の携行
 旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。
(2)写真撮影の制限
 軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。同標識周辺では、写真撮影を行わないだけでなく、カメラをバッグ等に収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。
(3)警察官による職務質問
 私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は、警察官に身分証の提示を求めた上で、必要に応じて旅券等の写真付身分証明書を提示してください。
(4) スポーツ観戦
 セルビアでは、サッカーやバスケットボール等のスポーツが大変人気がありますが、試合前後に試合会場周辺や街中でサポーターが騒ぎ、トラブルに発展することがあります。試合終了後は速やかに退場するなど、安全の確保には十分注意してください。

8 在留届
 セルビアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在セルビア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セルビアで事件や事故、事前災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣
(1)民族、宗教関係については、政治的、歴史的に複雑な事情があるので、特定の民族や宗教を賞賛・中傷することは慎んでください。また、コソボ独立の問題や旧ユーゴスラビア紛争など、セルビア人を刺激しかねない民族問題や政治問題について、不用意に発言することは慎んでください。
(2)祝事(結婚式、正月)などの際に、一般市民が祝意を込めて銃を発砲することがあ ります。空に向け発砲し、落ちてきた弾丸で負傷することがあるので、発砲する光景、または銃声を認知した場合は、屋根のある安全な場所に避難してください。

2 衛生
(1)水道水は飲用可能ですが、特に山間部において硬度が高い傾向にあるため、簡易浄水器を利用したり、市販のミネラルウォーターを飲用することも推奨されています。
(2)地方では、衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため、十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。

3 注意を要する病気
(1)狂犬病
 セルビアでは街中にも多くの野良犬がいます。近年狂犬病は確認されていませんが、注意が必要です。野生動物に咬まれたりした場合は、傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診してください。
(2)ダニ脳炎
 ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり、咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎には予防接種が有効ですが、ダニに咬まれた場合は、専門医に受診してください。ダニは、森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので、安易に木に触れたり、芝生等で寝転がったり、裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。

4 医療事情
(1)一部の私立病院を除き、セルビアの医療レベルは、一般的に欧米先進国に比べて高くはありません。また、一般の医薬品は、薬局で入手可能ですが、解熱剤等の一部の薬品については日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもあるので、日頃使用している薬については事前に準備、携行することをおすすめします。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/serbia.html )において、セルビア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )を参考にしてください。

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:TEL 192
◎消防:TEL 193
◎救急:TEL 194

(現地公館連絡先)
○在セルビア日本国大使館
  住所:Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd, Serbia
  電話:(市外局番011)301-2800
   国外からは(国番号381)-11-301-2800
  FAX:(市外局番011)311-8258
   国外からは(国番号381)-11-311-8258
  ホームページ:https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  開館時間:午前8時半から午後5時まで
※夜間および休日は、緊急対応の電話に転送されます。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在セルビア日本国大使館 
  住所:Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd, Serbia
  電話:(市外局番011)301-2800
   国外からは(国番号381)-11-301-2800
  FAX:(市外局番011)311-8258
   国外からは(国番号381)-11-311-8258
  ホームページ:https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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