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セルビア
安全対策基礎データ

更新日 2023年12月28日

1 犯罪発生状況
 セルビアでは、首都ベオグラードを中心に、窃盗(スリや置引き)等の犯罪が発生しており、日本人が犯罪被害に遭う事例も報告されています。特に電車、バスなどの公共交通機関内および観光地(クネズミハイロバ通りやカレメグダン公園)、飲食店、大型ショッピングモールでは被害が多く見受けられますので、十分な注意が必要です。

2 日本人の被害事例
 近年発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
(1)スリ被害
○ベオグラード市内のクネズミハイロ通りやカレメグダン公園、大型ショッピングモールなどの人混みを歩行中に、気づかないうちにバッグを開けられ、財布、旅券などの貴重品を抜き取られた。
○バスに乗車時、数名に不自然に密着され、バスの揺れに乗じて体を揺らされ、バッグを開けられた。
(2)置引き被害
 公共交通機関で移動中に荷物から目を離した際または観光地で写真をとることに気を取られ、その隙に置引きの被害に遭った。
(3)ひったくり被害
 市内中心街を歩行中、4人組とおぼしき集団にバッグを引っ張られ、中に入っていた財布を奪われた。買い物により両手がふさがっている状態のため抵抗できなかった。追いかけたが、4名が散り散りに逃げたため、すぐに全員を見失った。
(4)暴行被害
 夜間、飲食店からの帰宅途中にベオグラード市内を歩いていたら、5人組の男達に暴行を加えられ金を出すよう脅された(約5,000円の現金を投げ捨てて、犯人が拾っている隙に走って逃げ去り、大きな怪我等はなかった)。
(5)住居被害
 集合住宅8階部分に居住する在留邦人宅の窓ガラスが割られた(住居内に押し入った形跡はなかった)。

3 防犯対策
 セルビアで安全に滞在するために、次のような防犯対策をとってください。
(1)貴重品のすべてを一度に失うことがないよう、現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。また、多額の現金を持ち歩かず、ホテルのセーフティボックスなども活用してください。なお、盗難・紛失の場合に備えて、旅券のコピー、クレジットカード番号の控え、クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
(2)肩掛けバッグやリュックは、スリの対象となりやすいので、なるべく身体の前に抱えるなどし、注意を怠らないでください。バッグ等を簡単に開けられないように、ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
(3)電車やバスを利用する場合は、スリ被害防止のため、混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。乗車する際はあらかじめ周囲の状況をよく確認し、不審なグループや人物の有無について注意してください。見知らぬ人が突然話しかけてきて、それに対応している間にスリグループの別の人間が犯行を行う事例も報告されています。
 また、乗車直後に携帯電話のショートメッセージ機能(SMS)でバスチケットを購入している際は、所持品への注意力が散漫になりがちで、かつ犯人も犯行後すぐに逃走できること等から、十分な注意を払う必要があります。
(4)国際線の列車(特に夜行)を利用する際は、貴重品は必ず身につけてください。施錠された個室であっても、合鍵を使用した窃盗事件が発生していますので、十分な注意が必要です。
(5)飲食店内では、貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず、スリや置引きに十分注意してください。特に、見知らぬ者が声を掛けてきたようなときは、所持品の所在に十分注意してください。
(6)人前では財布などをむやみに見せないようにしてください。
(7)やむを得ず荷物を床などに置くときは、両足の間に挟むなどし、身体から離さないようにしてください。
(8)強盗にあったり、恐喝されたりしたときは、身の安全を第一に考えて、むやみに抵抗しないでください。
(9)新聞、テレビ等の現地報道に注意し、最新の治安情報を収集するようにしてください。

4 テロ・誘拐
 セルビアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_175.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在セルビア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.yu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_001.html )もご参照ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日セルビア共和国大使館に確認してください。(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本国籍者については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の短期滞在であれば、査証は免除されています。ただし無査証で滞在できる期間は、最初に入国した日から180日間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
イ 90日以内の短期滞在であっても、大学等に短期留学を行う場合は、短期滞在には該当せず、留学査証の取得が必要です。受入大学側が査証に関する十分な知識を有していないため、入国後にトラブルに至るケースがありますので注意が必要です。

(2)中・長期滞在
ア セルビアでの長期滞在を予定している方は、あらかじめ駐日セルビア共和国大使館に、該当する査証の申請・取得方法等につき照会してください。
イ 短期滞在者としてセルビアに入国後、就労や留学等の長期滞在査証に切り替える場合は、滞在場所を管轄する警察署の外国人課で在留資格変更の申請を行う必要があります。

(参考)入国・ビザ情報(駐日セルビア共和国大使館ホームページ)
http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/consularservicestext.php?subaction=showfull&id=1489120359&ucat=105&template=MeniENG&#disqus_thread

2 出入国審査
(1)空路、陸路ともに、入国手続き時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できないおそれがあるばかりか、不法入国者とみなされる可能性もありますので注意が必要です。出国に際しては、旅券にスタンプは押されません。
(2)出入国に当たっては、出入国カードなどの特別な書類を提出する必要はありません。
(3)セルビアに入国しようとする外国人が、滞在1日につき50ユーロ以上の金銭等を所持していることが証明できない場合、入国を拒否される可能性があります。現金の他に、クレジットカード、身元保証書等によっても所持金の証明が可能です。
(4)電車・バスなど陸路でセルビアに入国する場合は、原則として車内で入国審査および税関審査が行われますのでご留意ください。
(5)過去にセルビアから退去強制処分を受けたことのある外国人は1年以上の期間、入国を拒否されることがあります。

3 セルビアとコソボの国境について
(1)セルビアおよびコソボ両政府は、それぞれチェックポイントを設けてパスポートをチェックしています。コソボはセルビアから独立しましたが、セルビアはコソボを独立国として承認しておらず、自国の領土と見なしています。したがって、コソボ-セルビア間を出入りする際に出入国に関するトラブルに発展するおそれがあります。コソボ-セルビア間を移動する際は、直接出入りせずに第三国を経由するなどして、無用なトラブルに巻き込まれないよう十分注意してください。
(2)セルビアの通貨であるディナールを両替せずにコソボに持ち込んだ場合、コソボ内ではセルビアディナールを使用できないだけでなく、ユーロへの両替所も見つかりません。セルビアからコソボへ移動する予定がある場合は、あらかじめセルビア国内で両替することをおすすめします。

4 現金の持込み、持出し
 外貨の申告に関しては、国境で英語およびセルビア語による注意書きが掲示されていますが、人目につきにくい場所に掲示されている場合があるほか、通常は税関職員が外貨の所持額を質問することもありません。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し、出国時に所持金を没収された例もありますので、下記(1)及び(2)にご留意ください。

(1)現金の持込み
ア 合計10,000ユーロ相当額以上の現金、小切手、約束手形、為替手形等を持ち込む場合には、入国時に税関で所定の用紙をもって申告し、外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。
イ 出国の際にこの証明書が無いまま規定額以上の通貨を持ち出そうとすると、所持金を没収されることがあり、過去にも複数の邦人旅行者が摘発されています。また、没収金は刑事裁判手続を経て所有者に還付されることになっていますが、この手続きの完了には長い期間(過去の例では、4か月から8か月位)を要するため、実質的に旅行者が還付を受けることは大変困難ですので十分注意が必要です。
ウ なお、この外貨等持込証明書がないと国内の銀行で口座を開設することができません。

(2)現金の持出し
ア 居住者および非居住者は、セルビアから10,000ユーロ相当額までの外貨またはディナール現金を持ち出すことが出来ます。外貨の他にディナールを持ち出す場合、現金の総額は10,000ユーロ相当額を超えてはならないとされています。
イ 非居住者が10,000ユーロ相当額以上の現金を持ち出す場合、以下のいずれかの証明書を取得(所持)している必要があります。
(ア)セルビアへ外貨を持ち込む際に税関職員より発行を受けた証明書
(イ)セルビア国内の銀行において、自らの預金口座から外貨を引き出したことを証する証明書(銀行等金融機関で取得)
(ウ)持ち出す外貨が、セルビア国内にてキャッシュカードを用いて引き出され、それをディナールから外貨へ両替をして得たものであることを証する証明書
ウ 居住者がセルビア国外に転居する場合、10,000ユーロ相当額を超える現金を持ち出すことは可能ですが、その際は国外転出を証する証明書が必要となります。

5 通関
 最新情報については、セルビア税関のホームページ(https://carina.rs )(セルビア語のみ)等でご確認ください。

(1)通関手続き
 通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。
 持込みに規制がある物品等は、火器・銃器類、薬物、無線機器類、動物等です。
 動物の持込みには、輸出国政府の輸出証明書のほか、生後3か月以上の動物についてはワクチンの接種を証明する文書(発行から6か月以内のもの)が必要になります。検疫所で検査が必要になった場合は、動物の所有者が検査費用を負担することになります。

(2)免税範囲
 主な物品の免税範囲は以下のとおりです。(18歳以上)
ア タバコ類
 紙巻きタバコ:50本まで。
 シガリロ:25本まで。
 葉巻:10本まで。
イ 酒類
 蒸留酒:1リットル、またはスパークリングおよびリキュールワイン:1リットルまで。
 その他のワイン:1リットルまで。
 蒸留酒またはスパークリングおよびリキュールワインはどちらか1リットルまでとなり、その他のワイン1リットルを合わせた合計2リットルまで持ち込み可能。

1 外国人登録(滞在届)
 セルビアに入国した外国人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
 外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、宿泊施設側に届出の義務がありますので、届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると、宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
 外国人が親族宅や友人宅など、宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には、滞在する外国人の旅券と、家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合、外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また、届出の義務は家主にあるため、外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると、警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
 外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中または出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は、登録証を提示してください。なお、警察署での届出は入国時のみで、出国の届出は必要ありません。
 外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、法律の規定により、家主に対して3,000ディナール以上、15,000ディナール以下の罰金が科せられることがあります。

2  在留届
 セルビアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在セルビア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

3 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セルビアで事件や事故、事前災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

4 身分証明書の携行
 旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。

5 写真撮影の制限
 軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。その標識が立っているところでは、写真撮影を行わないだけでなく、カメラをバッグ等に収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。

6 デモ・集会等
 2008年2月にコソボがセルビアから独立をした際、セルビア国内ではコソボ独立に抗議する集会が各地で開催され、参加者の一部が暴徒化しました。その後の治安情勢は全体として安定していますが、政治性の有無に関わらず、集会やデモには不用意に近寄らないでください。また、コソボ独立の問題や旧ユーゴスラビア紛争など、セルビア人を刺激しかねない民族問題や政治問題について、一般のセルビア人に対して不用意に発言することは謹んでください。

7 違法薬物
 セルビアは、中東から西欧に抜ける違法薬物の密輸ルートのひとつになっており、違法薬物の取締りに警察当局も力を入れています。しかしながら、最近、特に若者の間で麻薬・覚醒剤などの違法薬物の濫用がセルビア国内にも広がっています。
 違法薬物の使用、販売、運搬を行った者には、最高で15年以下の禁固刑が科せられますので、声がけなどに安易に応じることなく絶対に関わらないでください。

8 交通事情
高速道路は整備されていますが、場所によっては路面の状態がよくないところがあります。また、ベオグラード市以外は照明が不十分なところも多いため、夜間の運転には特に注意が必要です。
 市街地の道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識のあるところがあります。これらの標識があるところには信号がないため、標識をよく確認してください。
 運転マナーは良いとは言えず、無理な車線変更や危険な追い越し、パッシング等、交通規則を無視した無謀な運転をする者がいますので、注意する必要があります。
 後部座席を含め、乗員にはシートベルト着用の義務があります。また、12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
 高速道路は一部区間を除き有料です。料金は基本的に料金所で停車して支払います(一部の料金所にはETCレーンが設置されていますが、このレーンを通過するにはETC車載器が必要です)。現金(ディナールまたはユーロ)のほか、クレジットカードでの支払いも可能です。
 交通規則に違反した場合は、交通違反の種類に応じて3,000ディナール以上、50,000ディナール以下の罰金が科せられます。また、故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。罰金の支払いは、違反した場所で警察官に直接支払うことはなく、郵便局もしくは銀行で行います。
 市内に自動車を駐車する場合には看板に「ZONE1」といった注意書きがあるので、同看板の指示に従い、SMSで駐車料金を支払うシステムになっています。事前に支払わなかった場合には駐車違反として罰金が科せられます。

9 警察官による職務質問
 私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は、警察官に身分証の提示を求めた上で、必要に応じて旅券(パスポート)等の写真付身分証明書(英語またはセルビア語表記のもの)を提示してください。

10 スポーツ観戦
 セルビアでは、サッカーやバスケットボール等のスポーツが大変人気がありますが、試合前後に試合会場周辺や街中でサポーターがフーリガン化し、トラブルが発生することがあります。スポーツ観戦にあたっては、騒ぎを起こしそうなサポーターの近くでの観戦は避けるとともに、試合終了後は速やかに退場するなど、安全の確保には十分注意してください。

11 子の居所移転
 未成年者の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは許可されないばかりか、刑罰の対象になる可能性がありますので、注意してください。

12 ハーグ条約
 セルビアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 風俗、習慣
(1)民族、宗教関係については、政治的、歴史的に複雑な事情がありますので、特定の民族や宗教をことさらに賞賛・中傷することは慎んでください。

(2)祝事(結婚式、正月)などの際に、一般市民が祝意を込めて銃を発砲することがあります。空に向け発砲し、落ちてきた弾丸で負傷することがありますので、近くで銃を発砲していたり、銃声を聞いたりした場合には、近くの店舗等屋根のある安全な場所に避難してください。

2 衛生
(1)水道水はそのまま飲むこともできますが、特に山間部において硬度が高い傾向にあるため、硬度を下げるために簡易浄水器を利用したり、市販のミネラルウォーターを飲用することも多いです。

(2)地方では、衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため、十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。

3 注意を要する病気
(1)狂犬病
 セルビアでは街中にも多くの野良犬がいます。近年狂犬病は確認されていませんが、注意が必要です。万が一、野生動物に咬まれたりした場合は、傷口を石鹸と水でよく洗い流し、速やかに医療機関を受診してください。

(2)ダニ脳炎
 春から秋(4月から10月頃)にかけて、ダニ(セルビア語:クルペリ(Krpelj))の活動が活発化しますが、ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり、咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎に罹患すると初期にインフルエンザに似た症状を示した後、脳炎を起こして麻痺等の後遺症が残り、場合によっては死に至るケースもあります。ダニ脳炎には予防接種が有効です。ダニに咬まれた場合は、ダニの頭部が皮膚に食い込み残りますが、この除去は予防接種の有無に限らず、専門医に依頼する必要があり、無理に取ろうとすると症状が悪化することがあります。ダニは、森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので、安易に木に触れたり、芝生等で寝転がったり、裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。

4 医療事情
(1)一部の私立病院を除き、セルビアの医療レベルは、一般的に欧米先進国に比べて高くはありません。国公立病院の医療設備、機器の多くは老朽化しているのが現状です。一般の医薬品は、薬局で入手可能です。しかし、解熱剤等の一部の薬品については日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもありますので、日頃使用している薬については事前に準備、携行することをおすすめします。

(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/serbia.html )において、セルビア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )を参考にしてください。

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:TEL 192
◎消防:TEL 193
◎救急:TEL 194
○在セルビア日本国大使館:
電話:(市外局番011)301-2800
   国外からは(国番号381)-11-301-2800
   ※夜間および休日は、緊急対応の電話に転送されます。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局欧州局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在セルビア日本国大使館 
  住所:Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd, Serbia
  電話:(市外局番011)301-2800
   国外からは(国番号381)-11-301-2800
  FAX:(市外局番011)311-8258
   国外からは(国番号381)-11-311-8258
  ホームページ:https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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