デンマーク
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)概況
デンマークは、ヨーロッパ諸国の中でも比較的安全な国というイメージをもたれていますが、強盗、窃盗、詐欺等の犯罪が多数発生しています。2022年中のデンマーク国内における刑法犯認知件数は33万8,192件であり、2021年から約4万9千件(+16.8%)増加しました。
(2)地域別情勢
コペンハーゲン市内の繁華街、飲食店、観光地のほか、空港、駅等で旅行者が盗難の被害に遭うケースが発生しています。
また、コペンハーゲン市内のクリスチャニア(Christiania)地区や市内のクラブ、街頭等で大麻等の違法薬物の密売が行われている場所もあり、警察による取締りに対して武装した売人が銃を発砲した事例もあります。
2 デンマーク治安情勢
2019年8月にはコペンハーゲン市内の国税庁舎が爆破される事件が発生したほか、2022年7月にはコペンハーゲン市郊外のショッピングセンター店内において、男が銃を乱射し、多数の死傷者が発生する銃撃事件が発生しています。
この他、コペンハーゲン市内のノアブロ(Nørrebro)地区、クリスチャニア地区等では、ギャング団の抗争と見られる発砲事件や刺傷事件が発生しています。
3 過去の日本人の主な被害事例
空港、空港・市街地間を結ぶ電車内、ホテル、レストラン、観光地において、スリや置き引きなどの盗難被害が発生しています。特にアジア系の観光客は多額の現金を持っているとして、ターゲットになりやすい傾向がありますので注意してください。
(1)空港や公共交通機関内での被害
○空港に到着した際、ターミナルから駐車場に向かう間、背中側に鞄を掛けていたところ、気がついたらファスナーが開けられ、在中の旅券等を盗まれた。
○空港で両替中、カートに乗せていた荷物が盗まれた。
○空港から電車に乗り込もうとした際、見知らぬ男が荷物の載せ込みを手伝ってくれたが、荷物の一つが盗まれていた。
○空港から出発した列車内において、荷物を網棚へ載せる作業を相席の男に手伝ってもらったが、その男が下車した後に網棚を見たら荷物がなくなっていた。
○地下鉄駅のホームで電車待ちをしていたところ、複数の男に囲まれ、気がついたら財布を盗まれていた。
○電車内で親切にしてくれた男が小銭を床にばらまき、その男から拾ってくれるよう頼まれたため手伝っていたところ、網棚に置いていた鞄が盗まれた。
○急行列車の車内において、網棚に置いていたバッグや座席の横に置いていたスーツケースが盗まれていた。
○ペンキやケチャップが服に付いているとして呼び止められ、服に気を取られている間にカバンを盗まれた。
(2)ホテルや飲食店での被害
○ホテルの朝食会場で、席にバッグを置いて料理を取りに行き、席に戻るとバッグが盗まれていた。
○比較的有名なホテルに宿泊し、部屋に備え付けられているセーフティ・ボックスに旅券・現金等の貴重品を入れて夕食に出たが、部屋に戻るとセーフティ・ボックスごと盗まれていた。
○ホテルのチェックインやチェックアウトの際に、わずか数十センチしか離れていないカウンターや床に置いていた荷物を盗まれた。
○飲食店のカウンターで、バッグを脇に置いてビールを飲んでいたところ、店外で大声がしたので2~3秒そちらを向いた間にバッグがなくなり、横に座っていた男もいなくなっていた。
○レストランで鞄をイスの背もたれに掛けていたところ、気づいたら盗まれていた。
(3)観光中や買い物中の被害
○観光ボート乗り場周辺を散策していたところ、気づいたら財布が盗まれていた。
○繁華街や観光地で買い物をしていたところ、ハンドバッグに入れていたポーチ(旅券等在中)を盗まれた。
○買い物を終え、店外に出ようとした際、前にいた人が突然屈んで靴ひもを直し始めたため、立ち往生していたところ、背負っていたリュックのファスナーが開けられ、財布が盗まれた。
○繁華街で警察官を名乗る者から職務質問を受けて所持品検査に応じたところ、財布から現金が抜かれていた。(類似事案:同様の手口で巧みにクレジットカードの暗証番号を聞き出され、多額の現金を引き出された)
○観光地のトイレのドアの前で、前に並んでいた人物(共犯者と思われる)がドアにカバンの紐がひっかかってしまい、ドアが開かなくなったふりをし、立ち往生をしている間に後ろにいた人物が被害者のカバンを開けて中身をすり取ろうとした。(カバンのファスナーを開けられて物色された後があったが、貴重品を入れておらず未遂に終わった。)
3 防犯対策
犯人は一瞬の隙を狙っていることを常に念頭に置き、以下を参考にしつつ「隙を見せない」よう心掛けてください。
(1)到着時の空港におけるターンテーブルからの荷物引き取り時、両替時、トイレ利用時などにも、手荷物を身体から離して放置せずに必ず手を添えておく(目の届かない足下等に置くと、置き引きに遭う可能性が高くなる)。
ホテルにおけるチェックインおよびチェックアウト時、両替時、さらには買い物時などでも、同様の注意が必要。
(2)多額の現金を持ち歩かない、貴重品は分散して持つ、携帯品は不用意に身体から離さない、宝石等の貴金属類は極力身につけないといった基本的な防犯対策に心掛ける。(デンマークでは少額であってもクレジットカード等による支払いが一般的であり、多額の現金を持ち歩く必要はない。)
(3)ホテルでの朝食等ビュッフェ形式の食事の際には、置き引き被害が頻発しているので、料理を取りに席を離れる場合には、テーブルや椅子の上に手荷物を放置しない。
(4)犯罪者は現金所持者を物色しているので、人前で現金を安易に見せないことはもとより、商店での支払い時などでも、財布内を他人から見られないよう周囲の状況に注意を払う。また、財布を保管する場所を見られないよう気をつける。
(5)旅行者の衣服にジュースやケチャップを付けたり、旅行者の近くで小銭を落となどにより注意を引き、その隙に仲間(あるいは本人)が、置き引きやスリを働く手口があるので、自分の周りで何があっても、常に自分の手荷物に注意を払う。
(6)麻薬に関連する犯罪の巻き添えにならないためにも、興味本位で見知らぬ人物に接触することは避ける。また、不審な人物からの声掛けには応じない。
4 テロ・誘拐
テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_164.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
在デンマーク日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.dk.emb-japan.go.jp/_taizai/anzen.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
手続きや最新の情報等については、駐日デンマーク大使館(https://japan.um.dk/ja/about-us/welcome/ 、電話:03-3496-3001)等にお問い合わせください。
1 査証等
(1)短期滞在
ア 日本とデンマークの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証の取得は免除されています。
イ デンマークが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(2)長期滞在等
3か月以内の短期滞在であっても営利目的で渡航する場合、また、3か月を超える滞在を予定している場合は、事前に駐日デンマーク大使館等で査証を取得する必要があります。
なお、3か月以上の長期滞在者は、滞在している地区の市役所(コミューン)で登録を行う必要があります。
(3)在留許可の取得・延長等
デンマーク入国後の在留許可の取得、在留延長手続は、移民局(Udlændingestyrelsen:https://www.nyidanmark.dk/en-GB )へ事前にオンライン予約の上、申請する必要があります。詳細については、上記移民局へお問い合わせください。
2 出入国審査
(1)シェンゲン領域においては、最初の到着地で入国審査があり、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則、出入国審査が行われず、最後の出国地で出国審査が行われます。
ただし、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。
シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
(2)過去にドイツ以外のシェンゲン協定加盟国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲンr領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
3 通関
(1)現金の持込み等
デンマークを含むEU加盟国への出入国に際しては、居住者であるか否かを問わず、1万ユーロ相当額以上の現金(外貨含む。、有価証券等を持ち込む、または持ち出す場合に税関への申告が義務づけられています。なお、日本からの出国に当たって、100万円相当額以上の外貨等を持ち出す場合には、日本の税関当局に対しても申告が義務づけられています。
(デンマーク税関ホームページ:https://www.skat.dk/ )
(日本税関ホームページ: https://www.customs.go.jp/index.htm )
(コペンハーゲン空港ホームページ:https://www.cph.dk/ )
(2)デンマークに持ち込み可能な物品の免税範囲
日本等のEU域外から直接デンマークに入国する際の免税範囲は以下のとおりです。EU域外からデンマーク以外のEU加盟国に最初に入国する場合には、その国の規定が適用されます。
なお、免税範囲を超える場合には、税関窓口にて課税申告手続きを行ってください。空港免税店や航空機内で購入した免税品も超過分は課税対象となりますので、注意してください。
ア タバコ、酒類、医薬品、その他物品
(ア)タバコ類(17歳以上に限る)
○紙巻タバコ200本、または
○小型葉巻タバコ(シガリロ)100本、または
○葉巻タバコ50本、または
○刻みタバコ250グラム、または
○これらを組み合わせた量
(イ)アルコール飲料(17歳以上に限る)
○アルコール度数22度以上の蒸留酒1リットル、または
○22度以下の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本
酒等2リットル、または
○これらを組み合わせた量、および
○非発泡ワイン4リットル、および
○ビール16リットル
※デンマーク税関(免税範囲)
https://toldst.dk/en-us/individuals/travel/travelling-outside-the-eu
(3)持込み禁制品
デンマークへ入国するに当たっての持込み禁止品および規制品については、次の日本郵便およびデンマーク税関のウェブサイトを参考としてください。
※日本郵便(デンマーク-禁制品)
https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?cid=54
※デンマーク税関(持込み規制品)
https://toldst.dk/en-us/individuals/special-rules-for-special-items?oid=2234824
(4)ペットの持込み
デンマーク入国に当たってのペットの持込みについては、デンマーク食料・農業・漁業省のウェブサイトをご確認ください。
※デンマーク食料・農業・漁業省
https://en.foedevarestyrelsen.dk/animals/travelling-with-pet-animals- 滞在時の留意事項
1 立入禁止地区
デンマーク国内で立ち入りに制限が設けられている地域はほとんどありませんが、軍の施設等立入禁止区域には、その旨の表示があるので、立ち入らないようにしてください。
2 写真撮影
軍の施設、空港のセキュリティー・コントロール・エリア等の特定地域以外は、特に写真撮影が禁止されているところはありません。博物館の内部等の撮影には、許可を必要とする場合もありますので、事前に確認してください。なお、写真撮影が許可される場合でも、フラッシュ使用が禁止されている場所がありますので、注意が必要です。
3 違法薬物
薬物犯罪対策のため、当局では捜査員の増強、麻薬専用警察犬の導入等により取締りを強化しています。販売、製造、密輸等の罪は10年以下の懲役、加重すべき事情がある場合は15年以下の懲役となります。麻薬は中東、東南アジア等から持ち込まれるケースが多く、同方面からの旅行者の入国は、抜き打ちで荷物検査を課される場合があります。
4 就労
就労する場合には、事前に労働許可を取得することが必要です。不法就労者に対する取締りも強化されており、摘発された場合は、逮捕・拘留され、罰金等の制裁を科されたうえで国外退去を命じられます。
5 自動車の運転
飲酒運転の取締りは厳しく、取締りの基準も日本と同程度であり、血液中のアルコール濃度により罰金、免許停止、拘留等の刑罰が科されます。また、自転車道が歩道と車道との間に設けられていますので、自動車を運転する場合には特に注意してください。
6 在留届
デンマークに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在デンマーク日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、デンマークで事件や事故、自然災害等が発生し、在デンマーク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
8 ハーグ条約
デンマークは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 宗教
国民の多くが、国教であるルーテル福音派(キリスト教の教派)に属し、平等意識が国民の生活の中に浸透しています。
2 健康
特別に注意しなければならない風土病はありませんが、冬季が長く、日照時間が極端に短いため、日光の不足からビタミンが不足がちとなり、疲れやすくなることがあります。そのため、現地の人々は普段から日光浴を心掛け、野菜類の摂取に気を配り、総合ビタミン剤をよく服用します。
3 医療
(1)医療体制は整備されており、特に問題はありません。医療制度については、在デンマーク日本国大使館ホームページ(https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-denma.html )をご確認ください。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
感染症情報(https://www.forth.go.jp/ )
(2)家庭用医薬品の一部を除き、医薬分業で医師の処方箋がないと薬を買うことはできません。また、処方箋なしに買える薬も、日本人の体質に合わない場合がありますので、風邪薬、頭痛薬、胃腸薬等の常備薬は、日本からある程度持参したほうが安心です。
デンマーク当局は、「EU以外の国からの医薬品輸入は事前の許可が必要」としています。このため、日本から医薬品を輸入、郵送等する際、事前許可を取得していない場合には、医薬品は届かないことになりますので、あらかじめ、医薬品の入手方法等について、現地の医療機関などに相談することをお薦めします。また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
4 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
◎警察・救急・消防:電話112
◎在デンマーク日本国大使館:電話33-11-33-44
国外からは(国番号45)33-11-33-44- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在デンマーク日本国大使館
住所:Havneholmen 25, 9F, 1561 Copenhagen V, Denmark
電話:33-11-33-44
国外からは(国番号45)33-11-33-44
ファックス:33-11-33-77
国外からは(国番号45)33-11-33-77
ホームページ: https://www.dk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。