デンマーク
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
デンマーク国内の犯罪発生件数は、2019年中は339,365件と前年から約1万件減少しましたが、日本の刑法犯認知件数748,559件(2019年中)と比較した場合、犯罪発生率が非常に高い状況に変わりはありません。例えば、人口10万人あたりの犯罪発生件数(発生率)を比較すると、2019年の統計では、デンマークは日本の9.9倍※にあたります。
※警察白書、デンマーク統計局の資料を基に当館独自調べ
1 デンマーク治安情勢
コペンハーゲン首都圏を中心にギャング団の抗争と見られる発砲事件や爆発事件が相次いで発生しています。特にコペンハーゲン市内のノアブロ(Nørrebro)地区、アマー(Amager)地区、フーサム(Husum)地区、フレデリクスベア(Frederiksberg)市の一部を中心に各所で夜間に発砲事件や爆発事件が頻発している他、2019年8月には国税庁舎の正面玄関の一部が爆破される事件が発生しました。夜間は上記地区に不用意に近付くことのないよう注意してください。
コペンハーゲン市内の繁華街や観光地には外国人犯罪者が流入しており、年間を通じて空港、駅、飲食店、観光地等で旅行者が盗難の被害に遭うケースが頻発しています。
また、コペンハーゲン市内のクリスチャニア地域や市内のクラブ、街頭等で大麻等の密売が行われている場所もあります。麻薬には絶対に関わらないでください。 また、クリスチャニアでは、警察による取締に対して武装した売人が銃を発砲した事例もありますので巻き添えにならないよう、十分に注意してください。
2 最近の日本人の主な被害事例
空港や空港(駅)・市街地間の電車内、観光地でのスリや置き引きなどの盗難被害が確認されています。特にアジア系の観光客は多額の現金を持っているとして、ターゲットになりやすい傾向がありますので注意してください。
(1)電車内や空港等公共交通施設内での被害
○空港に到着した際、ターミナルから駐車場に向かう間、背中側に鞄を掛けていたところ、気がついたらファスナーが開けられ、在中の旅券等を盗み取られていた。
○空港で両替中、カートに乗せ身近な位置に置いていた荷物が盗まれた。
○空港から電車に乗り込もうとした際、見知らぬ男が荷物の載せ込みを手伝ってくれたが、荷物の内の一つが無くなっていた。
○空港から出発した列車内において、荷物を網棚へ載せる作業を相席の男に手伝ってもらったが、その男が下車した後に網棚を見たら荷物がなくなっていた。
○地下鉄駅のホームで電車待ちをしていたところ、複数の男に囲まれ、気がついたら財布を盗まれていた。
○電車内で親切にしてくれた男が小銭を床にばらまき、その男から拾ってくれるよう頼まれたため手伝っていたところ、網棚に置いていた鞄が盗まれた。
○急行列車の車内において、網棚に置いていたバッグや座席の横に置いていたスーツケースが盗み取られていた。
○ペンキやケチャップが服に付いているとして呼び止められ、服に気を取られている間にカバンを盗まれた。
(2)ホテルや飲食店での被害
○ホテルの朝食会場で、席にバッグを置いて料理を取りに行き、席に戻るとバッグが盗まれていた。
○比較的有名なホテルに宿泊し、部屋に備え付けられているセーフティ・ボックスに旅券・現金等の貴重品を入れて夕食に出たが、部屋に戻るとセーフティ・ボックスごと盗まれていた。
○ホテルのチェックインやチェックアウトの際に、わずか数十センチしか離れていないカウンターや床に置いていた荷物を盗まれた。
○飲食店のカウンターで、バッグを脇に置いてビールを飲んでいたところ、店外で大声がしたので2~3秒そちらを向いた間にバッグがなくなり、横に座っていた男もいなくなっていた。
○レストランで鞄をイスの背もたれに掛けていたところ、気づいたら盗まれていた。
(3)観光中や買い物中の被害
○観光ボート乗り場周辺を散策していたところ、気づいたら財布が盗まれていた。
○繁華街や観光地で買い物をしていたところ、ハンドバッグに入れていたポーチ(旅券等在中)を盗み取られた。
○買い物を終え、店外に出ようとしたところ、前にいた人が突然屈んで靴ひもを直し始めたため、立ち往生していたところ、背負っていたリュックのファスナーが開けられ、財布が盗まれた。
○繁華街で偽警察官に職務質問を受けて所持品検査に応じたところ、財布から現金が抜かれていた。(類似事案:同様の手口で巧みにクレジットカードの暗証番号を聞き出され、多額の現金を引き出された)
○観光地のトイレのドアの前で、前に並んでいた人物(共犯者と思われる)がドアにカバンの紐がひっかかってしまい、ドアが開かなくなったふりをし、立ち往生をしている間に後ろにいた人物が被害者のカバンを開けて中身をすり取ろうとした。(カバンのファスナーを開けられて物色された後があったが、貴重品を入れておらず未遂に終わった)
3 防犯対策
犯人は一瞬のすきをねらっていることを常に念頭に置き、以下を参考にしつつ「すきを見せない」よう心掛けてください。
(1)到着時の空港におけるターンテーブルからの荷物引き取り時、両替時、トイレ利用時などにも、手荷物を身体から離して放置せずに必ず手を添えておくようにする(目の届かない足下に置くと、置き引きに遭う可能性が高くなる)。
また、ホテルにおけるチェックイン及びチェックアウト時、両替時、さらには買い物時などでも、同様の注意が必要。
(2)多額の現金を持ち歩かない、貴重品は分散して身に着ける、携帯品は不用意に身体から離さない、宝石等の貴金属類は極力身に着けないようにする。(なお、デンマークでは少額であってもクレジットカード等による支払いが一般的ですので、多額の現金を持ち歩く必要はありません。)
(3)ホテルでの朝食等ビュッフェ形式の食事の際には、置き引き被害が頻発しているので、料理を取りに席を離れる場合には、テーブルや椅子の上に手荷物を放置しないようにする。
(4)犯罪者は現金所持者を物色しているので、人前で現金を安易に見せないことはもとより、商店での支払い時などでも、財布内を他人から見られないようにする。また、財布をしまう場所を見られないようにする。
(5)旅行者の衣服にジュースやケチャップを付けたり、旅行者の近くで小銭を落として注意を引き、そのすきにその仲間(あるいは本人)が、置き引きやスリを働く手口があるので、自分の周りで何があっても、常に自分の手荷物に注意を払うようにする。
(6)麻薬に関連する犯罪の巻き添えにならないためにも、興味本位で見知らぬ人物に接触することは避けるようにする。また、不審な人物からの声を掛けられても応じないようにする。
4 テロ・誘拐
テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_164.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
在デンマーク日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100199006.pdf )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
詳細については、駐日デンマーク大使館(https://japan.um.dk/ja/about-us/welcome/ 、電話:03-3496-3001)等に照会してください。
1 渡航前に確認すること
(1)日本とデンマークの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証の取得が不要です。
新型コロナウイルス感染症対策の規制により、入国制限が設けられる場合がありますので、在デンマーク日本国大使館HP(https://www.dk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )や外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )、次のデンマーク国家警察のコロナポータルサイトで最新情報の入手に努めてください。
デンマーク警察HP:https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark
(2)デンマークが加盟しているシェンゲン協定に関し、2013年10月18日より、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は、「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。
また、2013年7月19日より、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となりました。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)3か月以内であっても営利行為に従事する場合、また、3か月を超える滞在が予想される場合は、事前に駐日デンマーク大使館等で査証発給申請を行い、査証を取得しておく必要があります。
2 デンマーク入国後の在留許可の取得・延長等
デンマーク入国後の在留許可の取得、在留延長手続は、移民局(Udlændingestyrelsen:https://www.nyidanmark.dk/en-GB )へ事前にオンライン予約の上、申請する必要があります。詳細については、上記移民局へ照会してください。
3 出入国審査
(1)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出及び最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
なお、同協定加盟国との間の出入国においては、原則審査は行われません(注:新型コロナウイルス対策により各国で審査が行われる場合あり)が、それ以外の国との出入国に際しては、旅券の確認等がなされます。デンマークを含むヨーロッパの同協定加盟国間の国境における入管・税関はほとんど取り払われており、自由に移動が可能で、また、空港における審査も一般的には簡素化されています。シェンゲン協定加盟国域内においては、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
(2)上述のとおり、シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし近年、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的であるので、渡航前に確認することが重要です。具体的には、シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、デンマークの措置に関する情報は駐日デンマーク大使館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
(3)入国の際、税関が必要に応じて携行荷物の内容を検査しますが、検査は一般的に簡単です。一方、ハイジャック防止等の警備上の観点から出国の際のセキュリティ・チェックは厳しく、手荷物は厳重にチェックされます。
4 現金の持込み
現地通貨、外貨(有価証券等含む)とも、旅行者は原則として無制限に持込み、持出しが可能です。ただし、10,000ユーロ相当額以上を持ち込む、持ち出す場合には、税関への通報義務があります。更に、10,000ユーロ相当額以上を両替した場合や海外から入金(海外へ送金)した場合、法律により警察に通報され、後日警察による事情聴取を受ける場合があります。なお、突然の規程改定などもありますので、事前に関係当局に確認することをお勧めします。
(税関ホームページ:https://www.skat.dk/ )
(コペンハーゲン空港ホームページ:https://www.cph.dk/ )- 滞在時の留意事項
1 自治体への登録
3か月以上の長期滞在者は、滞在している地区の市役所(コミューン)で登録を行うことが必要です。
2 立入禁止地区
デンマーク国内で立ち入りに制限が設けられている地域はほとんどありませんが、軍の施設等立入禁止区域には、その旨の表示があるので、立ち入らないようにしてください。
3 写真撮影
軍の施設、空港のセキュリティー・コントロール・エリア等の特定地域以外は、特に写真撮影が禁止されているところはありません。博物館の内部等の撮影には、許可を必要とする場合もありますので、事前に確認してください。なお、写真撮影が許可される場合でも、ストロボ使用が禁止されているところが多いので注意が必要です。
4 薬物犯罪
薬物犯罪対策のため、当局では捜査員の増強、麻薬専用警察犬の導入等により取締りを強化しています。販売、製造、密輸等の罪は10年以下の懲役、加重すべき事情がある場合は15年以下の懲役となります。麻薬は中東、東南アジアから持ち込まれるケースが多く、同方面からの旅行者の入国は、抜き打ちで荷物検査を課される場合があります。
5 就労
就労する場合には、事前に労働許可を取得することが必要です。不法就労者に対する取締りも強化されており、摘発された場合は、逮捕・拘留され、罰金等の制裁を科されたうえで国外退去を命じられます。
6 自動車の運転
飲酒運転の取締りは厳しく、取締りの基準も日本と同程度であり、血液中のアルコール濃度により罰金、免許停止、拘留等の刑罰が科されます。また、自転車道が歩道と車道との間に設けられていますので、自動車を運転する場合には特に注意してください。
7 在留届
デンマークに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後遅滞なく在デンマーク日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet.index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在デンマーク日本国大使館まで送付してください。
8 「たびレジ」
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、デンマークで事件や事故、自然災害等が発生した際に、在デンマーク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 宗教
国民の多くが、国教であるルーテル福音派(キリスト教の教派)に属し、平等意識が国民の生活の中に浸透しています。
2 健康
特別に注意しなければならない風土病はありませんが、冬季が長く、日照時間が極端に短いため、日光の不足からビタミンが不足がちとなり、疲れやすくなることがあります。そのため、現地の人々は普段から日光浴を心掛け、野菜類の摂取に気を配り、総合ビタミン剤をよく服用します。
新型コロナウイルス感染症対策等に関しては、在デンマーク日本国大使館ホームページ(https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html )または外務省ホームページ等を通じて動向を注視してください。
3 医療
医療体制は整備されており、特に問題はありませんが、家庭用医薬品の一部を除き、医薬分業で医師の処方箋がないと薬を買うことはできません。また、処方箋なしに買える薬も、日本人の体質に合わない場合がありますので、風邪薬、頭痛薬、胃腸薬等の常備薬は、日本からある程度持参したほうが安心です。
デンマーク当局は、「EU以外の国からの医薬品輸入は事前の許可が必要」としています。このため、日本から医薬品を輸入、郵送等する際、事前許可を取得していない場合には、医薬品は届かないことになりますので、あらかじめ、医薬品の入手方法等について、現地の医療機関などに相談することをお薦めします。また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 緊急時の連絡先
◎警察・救急・消防:電話112
◎在デンマーク日本国大使館:電話33-11-33-44
国外からは(国番号45)33-11-33-44- 問い合わせ先
(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在デンマーク日本国大使館
住所:Havneholmen 25, 9F, 1561 Copenhagen V, Denmark
電話:33-11-33-44
国外からは(国番号45)33-11-33-44
ファックス:33-11-33-77
国外からは(国番号45)33-11-33-77
ホームページ: https://www.dk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。