スペイン
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況の概要
(1)一般犯罪状況
2021年のスペインの「一般犯罪統計」によれば、一般犯罪件数は1,957,719件で、前年より10.8%増加しています。内訳は、殺人:290,332件(-2.7%)、強盗・脅迫:53,073件(+17.3%)、傷害:20,252件(+26.6%)、置き引き・すり等:493,479件(+17.2%)、侵入窃盗(家屋):75,501件(+4.3%)、車両窃盗:26,417件(+4.1%)、薬物犯罪:18,313件(+7.0%)です。
2 主な犯罪発生地域
スペインでの日本人の犯罪被害(2019年:合計577件)は、バルセロナでの発生が62%(358件)、マドリードでの発生が15%(87件)を占めています。
在スペイン日本国大使館および在バルセロナ日本国総領事館が認知した日本人被害のうち、約90%(482件)を占めるスリ・置き引きは、都市部に限らず公共交通機関の車内や構内、観光地、ホテル・ロビー、飲食店等で多発しており、また路上、ブティック、スーパーマーケット等での発生も確認されています。
(1)マドリード
地下鉄車内および駅構内、空港、バスターミナル、スペイン広場、マヨール広場、プエルタ・デル・ソル、王宮、美術館周辺、グラン・ビア通り付近、ホテル・ロビー及びレストラン等、観光客の多く集まる場所で、スリ、置き引き、詐欺などが多発しています。
(2)バルセロナ
サンツ駅およびカタルーニャ駅等の地下鉄駅構内および車内、北バスターミナル、ランブラス通り、カタルーニャ広場周辺、プラット空港、ホテル・ロビー、各種飲食店(レストラン、バル、ファストフード店等)、サグラダ・ファミリアやグエル公園等の観光地、カテドラルを中心としたゴシック地区、カンプ・ノウ・スタジアム周辺、モンジュイックの丘等、外国人旅行者が多く集まる場所で、スリ(ケチャップスリを含む)や置き引きが多発しています。
(3)ラスパルマス
グランカナリア島内では、ラスカンテラス海岸、サンタカタリーナ公園周辺等で、スリや置き引きが発生しています。
テネリフェ島では、テイデ国立公園内やサンタクルスデテネリフェ市等の観光客の多く集まる場所で、車上荒らしやスリが多発しています。
3 主要な犯罪の手口及び対策
(1)詐欺
○クレジットカードのすり替え
国際空港内において、日本に行くために搭乗予定のフライトを逃した乗客を装って英語で声をかけてくる。「代わりのチケットの手配をするためにクレジットカードがないと手続ができないが、カードを持っていない。現金を渡すからあなたのクレジットカードで手続をしてほしい。」との依頼に応えて、自動券売機まで行くと、何度も手続をやり直している間にデザインが似ている別人のクレジットカードとすり替えられ、カードが自分のものではないと気がついたときには、すでに身に覚えのない買物などに使用されている。
対策:見知らぬ人物の依頼に安易に応じない。断り切れない場合は、航空会社職員や空港警察に相談する。
○偽警官
警察官を名乗り、警察手帳らしき物を提示した上で、所持品検査と偽って財布を提示させ、現金等を抜き取る。
対策:最寄りの警察署等に行き、制服警官の立会いを求める。
<偽警官の主な特徴>
・警察手帳らしき偽物の手帳やバッジを一瞬しか見せない。
・財布の提示を要求する(※警官は、旅券・身分証の提示は求めても、財布の提示を求めることはない)。
・スペイン語が流暢ではなく、英語で話しかけてくる場合もある。
なお、高級ブティックが並ぶマドリード市内のセラーノ通りでは詐欺事件対策のため、空港や駅では密入国摘発等のため、私服警官が巡回しており、旅行者が私服警官を偽警官と思いこみ、公務執行妨害の容疑で拘束される事案も起きているので、対応には注意が必要です。
(2)スリ
公共交通機関、観光地、路上等で、ぶつかる、話しかける、小銭を落とすなどして注意をそらした上で、鞄等から財布等を抜き取る。
対策:貴重品は極力持ち歩かない(持ち歩く場合は、一か所にまとめない)。
人が接触してきた際は警戒し、注意を引く行為(通行人が小銭を落とす、突然倒れる等)をした際は、財布や荷物等を盗られないように注意する。
○目隠しスリ
広げた新聞・地図等で、鞄やポケットを覆い、財布等を盗む。
対策:人が接触してきた際(道を尋ねられた際等も含む)は、警戒を怠らない。
○ケチャップスリ
ケチャップ等を衣服に付けた上で汚れを指摘し、注意をそらした上で、鞄や財布等を盗む。汚れを取る手伝いを装って犯行に及ぶ場合もある。
対策:汚れを指摘されたら、財布や荷物等に注意する。
○署名活動を装ったスリ
署名と共に身分証等の提示を求め、財布を出させた上で、現金等を抜き取る。
対策:先方の要求に応じるべきかよく考え、財布等を盗られないよう注意する。
(3)置き引き
飲食店、ホテル・ロビー、駅、空港等で、話しかけたり、小銭を落としたりするなどして注意をそらした上で、足下や座席に置かれた鞄等を持ち去る。
対策:荷物は極力身に着け(特にビュッフェ形式の食事)、足下や座席に置く場合も、常に注意を払う。注意を引く行為が発生した際は、荷物等を確認する。
(4)ひったくり
裏通りや物陰で待ち伏せ、通行人の鞄等を奪い取る。バイクでの犯行もある。
対策:荷物は車道側には持たず、しっかりと身体の前方に置く。
(5)首絞め強盗
背後から忍び寄り、首を絞めて気絶させた上で、所持品を盗む。
対策:人通りの少ない道では、常に周囲に注意を払い、不審者に遭遇した際は、直ちに近くの商店等に避難する。
(6)パンク窃盗
パンクを指摘し車を停車させ、確認・修理をする隙に、車内の物や車両自体を盗む。
対策:パンクを指摘されても、直ちに停車せず、安全な場所まで移動する。車外に出る際は、必ずドアをロックする。
(7)テロ・誘拐
テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_161.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
スペイン所在の在外公館(日本国大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/spain_manual.html )もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(詳細は、駐日スペイン大使館(電話:03-3583-8531/8532、日本語ホームページ:https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/ja/Paginas/index.aspx 、Eメール:emb.tokio@maec.es )、外貨申告、通関についてはスペイン税関ホームページ(URL:https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/nuevasede.html )等にお問い合わせください)
新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。
1 査証(ビザ)および居住許可
(1)査証(ビザ)
ア 日本とスペインの間には「短期滞在」の査証免除取極が締結されており、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の滞在の場合については、査証の取得は不要です。
イ なお、スペインが加盟しているシェンゲン協定では、2013年10月18日から、域内における短期滞在の滞在日数について、「あらゆる180日の期間内で計90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています(それまで、「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更されたもの)。
また、2013年7月19日から、短期滞在査証免除の対象者についても、所持すべき旅券(パスポート)の条件が、10年以内に発行されたもので、有効期間が出国予定日から3か月以上残っているものとされています。
シェンゲン協定の詳細については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、スペイン政府の措置に関する詳細については駐日スペイン大使館等にお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
ウ 「短期滞在」に該当しない(就職、自営、就学、永住等)目的でスペインに入国する場合は、事前に当該者の居住地を管轄するスペイン大使館・総領事館で、必要な査証を取得する必要があります。 特に、在スペイン企業への新規赴任者の場合、査証を申請する前に、雇用者(当該企業)からスペイン中央政府代表部の外国人局に対して労働・居住許可の申請を行う必要があります。
新規赴任者は、当該外国人局からの「労働・居住許可の通知」を含む必要書類を揃え、現在居住している国・地域にあるスペイン大使館または総領事館に労働・居住査証を申請します。なお、当該査証申請は、前述の労働・居住許可の通知後、1か月以内に行う必要があり、また、スペイン入国後の在留資格変更は認められていません。
(2)シェンゲン協定
ア シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国で入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動の際には、原則として入国審査が行われません。
しかしながら、最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地のドイツで入国審査を受けた際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否された事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証の取得を予定している場合、ドイツを経由する際には注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に所在する各国の大使館等に事前に確認してください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザにより、(ア)ビザの発給目的に応じたドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国が可能となる。
○シェンゲン協定域内国:26か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
イ シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動できます。また、空港における審査も簡素化されています。
ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券検査や所持品検査が行われることがあります。
ウ シェンゲン協定域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本政府が発行する唯一の渡航文書(身分証明書)である日本国旅券は常に携行する必要があります。シェンゲン協定域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの在外公館での旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きを行ってください。
(3)労働・居住許可証等
「短期滞在」以外の目的での滞在の場合は、事前取得した査証による入国後、1か月以内に労働・居住許可証、または学生証等を申請する必要があります。居住地を管轄する警察署または中央政府代表部へ申請となりますが、取得までにかなりの時間を要します(この間に警察当局等から許可証の要求があった場合は、申請時に交付される申請受理票を提示します)。
(4)ハーグ条約
スペインは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の親権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
2 外貨申告
1万ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)、有価証券等をEU域内に持ち込む、またはEU域内から持ち出す場合は、税関への申告が必要です。
3 通関
(1)入国時の通関は自己申告制で、課税対象品がない場合は、緑色の「申告なし」ゲートを通過します。課税対象品がある場合は、赤色の「申告あり」ゲートにおいて、税関職員に該当品を提示して申告します。申告を怠ったり、虚偽申告をしたりした場合、没収や処罰の対象となることがあります。麻薬・覚醒剤、猟銃以外の銃砲類、公序良俗に反する出版物等の持込みは禁止です。美術品や骨董品類の持出しには、スペイン当局の許可が必要です。
(2)主な免税範囲は次のとおりです。
ア EU域内に留まる物品
(ア)空路、海路での入国の場合は、物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
(イ)陸路での入国の場合は、物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
イ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本、または
(イ)小型葉巻100本(1本当たり3グラム以下の葉巻)、または
(ウ)葉巻50本、または
(エ)刻みたばこ250グラム
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度以上の蒸留酒または80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または
(イ)22度未満の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本酒等2リットル、または
(ウ)非発泡ワイン4リットル、または
(エ)ビール16リットル
エ 医薬品
旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書の英訳またはスペイン語訳を携行)
※価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石等分割できない物の金額を他の人に振り分けて計上することはできません。
(3)すべての商用品および職業用具は、税関申告が必要です。展示会出展物品・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネ(注)を取得する等必要な手続きを行った上で入国する必要がありますので、詳細について駐日スペイン大使館等にお問い合わせください。
(注)ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご覧ください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm- 滞在時の留意事項
1 スペインを含むシェンゲン協定域内で入出国スタンプが押印されるのは、最初の入国地および最後の出国地のみであり、入域後の域内国間での移動に際しは、押印されません。なお、最初の入国地で入国スタンプが押印されず、後日トラブルとなる事案が発生していますので、押印の有無を確認し、押印されていない場合は、必ずその場で入国審査官に押印を要求してください。
2 外国人は、身分証明書の常時携行が義務付けられています。旅行者は旅券を、長期滞在者は居住証明書を常時携行してください。
3 日本国内では犯罪にならないような軽微な事案(ホテルやバーでの小さなもめ事等)でも逮捕される場合があります。その主な原因は、言葉の問題による説明不足とスペイン警察官に対する認識不足が挙げられます(日本では警察官に多少抗議しても逮捕されることはありませんが、スペインでは、特に外国人が警察官に対して抗議すると、公務執行妨害等の理由で逮捕されることがあります)。
4 麻薬等の薬物取締りは厳しく実施されています。見知らぬ人物から「荷物を預かってもらいたい、運んでもらいたい」等と依頼され、知らぬ間に麻薬の「運び屋」に仕立てられることもあり得ますので、注意してください。
5 スペインでは、親権を持つ親であっても、他方の親の同意を得ずに未成年(16歳未満)の子を連れ去ることは、「未成年の奪取」として重大な犯罪となる可能性があります。また、「未成年の奪取」容疑者とされた場合は、スペインのみならず、同国と刑事司法上の共助関係を有する第三国においても、容疑者とされる可能性がありますので、注意が必要です。
6 写真撮影は一般的には自由ですが、軍事施設および博物館・美術館等では禁止されている場合がありますので、事前に確認することが必要です。
7 スペインに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく住所地を管轄している在外公館(在スペイン日本国大使館、在バルセロナ日本国総領事館、在ラスパルマス領事事務所)に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送またはFAXによっても行うことができますので、管轄の大使館・総領事館宛に送付してください。
8 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スペインで事件や事故、自然災害等が発生し、日本国大使館や総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 衛生事情等
マドリード市内の水道水はやや硬水、バルセロナの水道水は硬水です。また、古い住居の場合は配管が老朽化している場合が多いこともあり、ミネラルウォーターを利用することをお勧めします。
カナリア諸島では大部分の地域において水道水は塩分を含み飲用には適しませんので、ミネラルウォーターの利用をお勧めします。なお、カナリア諸島では、サハラ砂漠の砂塵が熱風とともに来襲することがあり、特に子供は気管支喘息や呼吸器系の病気にかかる事例が見られますので、注意が必要です。
2 医療事情
(1)医療状況
医療レベルは、他の先進国とほぼ同水準です。一般的な疾病や出産等はスペイン国内で十分対応可能です(診察に際しては、事前予約が必要です)。
なお、医薬分業制のため、医師の処方箋がなければ薬局で購入できない薬品もありますので、常備薬は日本からの持参をご検討ください。
疾患によっては医療費が非常に高額になることもあるため、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。
(2)救急医療体制
政府救急センターは、警察、消防、緊急医療とリンクしているため、緊急事態の際には、同センター「112」に電話することをお勧めします。
(3)その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
http://www.forth.go.jp/
(4)感染症情報
●サル痘
サル痘はリスなどのげっ歯類が自然宿主として考えられ、天然痘同様の症状を伴う急性発疹性疾患です。スペインでは2022年5月13日から6月8日までに、259件の感染者が確認されています。現在有効な予防法としては、症状のある者やサル痘を有する可能性のあるげっ歯類等のほ乳類との接触を避け、石けんやアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行うことが推奨されています。
【参考情報】
(ア)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
(イ)厚生労働省検疫所
https://www.forth.go.jp/news/20220521_00001.html
(ウ)国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html
(5)新型コロナウイルス
新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省ホームページ等を通じて動向を注視してください。
3 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
4 交通事情
車両優先の習慣があるため、公道を利用する歩行者は、車道は歩かず、横断歩道や歩道橋を利用する等、基本的なルールを守ることが大切です。一般的に交通マナーは悪く、車両の速度超過、無理な車線変更や強引な割り込み、違法駐車のほか、歩行者による信号無視(歩行者用信号の青色点滅は横断禁止)や強引な車道の横断等が見られます。交通違反による事故が多発していますので、運転には十分な注意が必要です。
* 車両は右側通行です。
* 道路標識は日本とほぼ同じ(制限速度もキロ表示)ですが、交差点では入口と出口のそれぞれの信号機に従う必要があります(例えば、右・左折時は歩行者を横断させるために交差点出口の信号が赤になっている場合が多く、その場合は青に変わるまで待つ必要があります)。
* シートベルトは、後部座席も含めて着用が義務付けられています。
* 車両には、三角停止表示板(2個)、安全ベスト、車両通行許可証、車検証、自動車保険証の常備が義務付けられています。
* 運転中、携帯電話等の通信機器の使用は禁止されています(ヘッドホン・イヤホン等を装着しないハンズフリーの場合を除く)。
* 主要都市での主な交通機関としては、バス、タクシー、地下鉄、路面電車等があります。
* 事故等に遭遇した場合は、まず警察(電話112または091)に通報してください。
<交通事故の主な原因>
運転、道路設備、または車両によるものが挙げられますが、ほとんどが交通法規無視や運転技術の未熟によるものです。死亡事故は、速度超過、飲酒運転およびシートベルト未着用が3大原因となっています。- 緊急時の連絡先
◎救急全般:電話112(警察、消防、救急すべての共通番号)
以下の番号で、各機関に直接連絡をとることもできます。
・警察(全国共通):電話091(国家警察)、092(市警察・交通事案)
・消防(全国共通):電話080
・救急:電話061、091
・紛失、盗難届(電話窓口):電話902-102-112- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在スペイン日本国大使館(Embajada del Japon en Espana)
住所:Calle Serrano,109, 28006-Madrid, Espana
電話: 91-590-7600
国外からは(国番号34)91-590-7600
領事警備班直通(国番号34)91-590-7614
ファックス: 91-590-1321
国外からは(国番号34) 91-590-1321
領事警備班直通(国番号34)91-590-1343
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在バルセロナ日本国総領事館(Consulado General del Japon en Barcelona)
住所:Av. Diagonal, 640, 2-D, 08017 Barcelona, Espana
電話: 93-280-3433
国外からは(国番号34)93 -280-3433
ファックス: 93-280-4496
国外からは(国番号34)93-280-4496
領事班直通(国番号34)93-204-5439
ホームページ:https://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所(Consulado del Japon en Las Palmas)
住所:Calle Triana 120, 3ª Planta Izquierda, 35002-Las Palmas de Gran Canaria, Espana
電話: 928-244-012
国外からは(国番号34) 928-244-012
ファックス: 928-297-290
国外からは(国番号34)928-297-290
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。