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スウェーデン
安全対策基礎データ

更新日 2022年03月16日

1 犯罪発生状況
 犯罪統計によると、スウェーデン国内では、2020年に約157万件の犯罪が報告されています。2020年の日本の犯罪件数は約92万件(犯罪白書)であり、人口規模(日本:約1億2000万人、スウェーデン:約1000万人)で比較すると、スウェーデンでは非常に多くの犯罪が発生しています。
 また、2021年の窃盗や強盗の件数は2020年に比して減少していますが、スウェーデン当局は新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受けた可能性があると分析しています。
 2021年は日本を含む国外からの旅行者が大きく減少したことなどを受けて、旅行者をターゲットとした犯罪(置き引き、スリ、窃盗、詐欺等)は大幅に減少しました。実際に邦人からの被害報告は減少していますが、依然として少なからず被害が報告されています。
 また、銃器による発砲事件は、2020年には366件、2021年には342件と多く発生しており、2005年以降、銃を使用した殺人件数が増加しています。
こうしたことから、一般に「治安が良い」と認識されているスウェーデンですが、犯罪に対しては油断することなく、十分に警戒することが必要です。

2 日本人被害例
 被害例を以下のとおり紹介します。また、併せて在スウェーデン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/anzennotebiki.pdf )をご参照ください。
(1)ホテルでビュッフェ形式の朝食の最中、友人が同じテーブルに座っていたため安心してバッグをイスに残したまま食事を取りに行き、座席に戻ったときにはバッグがなくなっていた。
(2)ツアーバスに貴重品入りの鞄を置いたまま観光に出て、見学が終わってバスに戻ったところ、座席に置いてあった鞄がなくなっていた。
(3)旧市街(ガムラスタン)の混雑する店内でお土産を選んでいたところ、会計時、閉まっていたはずのリュックサックのチャックが開いており、中に入っていた財布がなくなっていた。
(4)市街地を散策中、男とすれちがいざまに鞄をひったくられた。男は路上に待機していた仲間の車両に乗り込み逃走した。

3 被害場所
 邦人から犯罪被害が特に多く報告されている主な場所は以下のとおりです。
(1)空港、ストックホルム中央駅、地下鉄駅構内、列車、フェリーなどの交通機関
(2)旧市街(ガムラスタン)、ヴァーサ号博物館などの観光スポット
(3)ホテルのロビー、レストラン、デパート等
(4)バー、クラブ等の酒類を提供する飲食店が多数ある繁華街


4 防犯対策
 防犯対策として、次を参考に適切な措置を講じ、犯罪者のターゲットにならないよう落ち着いて行動してください。
(1)不必要な貴重品は持ち歩かない。もし携行する場合は、肌身離さないようにする。レストランなどで席を外す際には、貴重品が入ったバッグは自分で携行し、席には放置しない。たとえ知人と行動を共にしている場合であっても、自分の荷物は自分で管理する。
(2)ズボンの後ろポケットやバッグの外ポケットなど、抜き取られやすい場所に貴重品を入れない。バッグは上部がファスナーなどでしっかり閉まるタイプのものを使用する。貴重品は1か所にまとめることなく、ポケットやポーチなどに分散して携行する。
(3)夜間出歩くことや、人けのない道路の通行は避ける。後ろから誰かが近づく気配を感じたら、振り返って相手をけん制したり、明かりや人けのある方向に進路を変えて歩く。必要ならば、一度商業施設等に入店してやり過ごす。
(4)道を尋ねられるなど、見知らぬ人に声をかけられたら、手荷物や貴重品はしっかり手放さないようにして管理する。
(5)犯罪者はターゲットの行動パターンを把握した後に計画的に犯行に及ぶことがあるため、自分の行動パターンを把握されないことが重要。身の回りで不審に思う点があれば、時間をずらしたり、普段とは別のルートで移動したりできるよう、余裕をもって行動する。

5 公共交通機関利用時の注意事項.
 公共交通機関利用の際の注意事項は以下のとおりです。
(1)深夜の地下鉄や郊外電車の利用は、できる限り避ける。
(2)タクシー
ア 基本的に日本のタクシーと同様に利用できるが、料金メーターの設定がタクシー会社によって異なるため、同じ区間を乗車しても料金に差が生じることがある。ただし、アーランダ空港、ストックホルム市内は単一料金としている場合もある。
イ タクシーは、黄色のナンバープレートで、屋根に会社のマークがついているので、必ず確認する。営業許可を得ていないいわゆる「白タク」では、法外な料金を請求されたり、強盗・暴行などのトラブルが発生する可能性が比較的高いので、利用しない。
ウ タクシーを利用する際は、ホテルやレストラン等から呼んでもらい、流しのタクシーの利用は避ける。

6 テロ・誘拐および当地のギャングによる抗争
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_160.html )をご確認ください。
 
 テロと評価されるものではありませんが、近年ストックホルム県、ヴェストラ・ヨータランド県(ヨーテボリ所在)、スコーネ県(マルメ所在)の都市部近郊の一部地域を中心に、ギャング同士の抗争に起因する爆破事件や銃の発砲事件が頻発しています(2021年は79件)。一般市民は直接の標的ではありませんが、実際に被害が及んでいます。

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日スウェーデン大使館(電話:03-5562-5050)等にご確認ください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
 日本とスウェーデンの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、査証の取得が不要です。

2 出入国審査
(1)スウェーデンが加盟しているシェンゲン協定に関し、2013年10月18日から、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は,「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。
 また、2013年7月19日から、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となりました。
 ※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(2)滞在期間が90日を超える場合は居住許可を、また,就労を目的として入国する場合は、労働ビザを申請する必要があります。

3 シェンゲン協定注意事項
(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に,ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得するということを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発給目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定域内国:26カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギーポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(2)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関検査は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。
(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするよう注意してください。
(4)シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的ですので、渡航前に確認することが重要です。具体的には、シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001,URL:http://www.euinjapan.jp/ )、スウェーデンの措置に関する情報は駐日スウェーデン大使館に問い合わせて、必ず確認することをお勧めします。

4 外貨申告
 スウェーデンを含むEU圏内の出入国の際、1万ユーロを超える現金や為替の持込み・持出しについては申告が必要です。
(詳細に関しては、駐日スウェーデン大使館(電話:03-5562-5050)にお問い合わせください。)

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 社会保障制度
 1年以上の滞在許可取得者は、税務署において住民登録を行うことにより、スウェーデンの法令に従い各種社会保障制度の給付の対象になります(詳細に関してはスウェーデン税務署(連絡先:+46 771-567567)にお問い合わせください)。
 なお,滞在許可の期間が1年未満の方は住民登録申請を行うことができません。

2 運転免許証
 日本の運転免許証からスウェーデンの運転免許証への書き換えは、1年以上のスウェーデンの滞在許可を持ち、税務署での住民登録を行った後、12か月以内に交通庁に申請する必要があります。なお、日本の有効な運転免許証と国際運転免許証を両方携行して運転することもできますが、それぞれの有効期限に十分注意してください。

3 禁止事項
(1)撮影禁止
北方国境地帯、海軍基地等一部の軍事施設および公安関係施設は写真撮影が禁止されています。
(2)麻薬
 法律により、麻薬類は使用、所持、譲渡、輸出入等が禁止されており、違反者に対しては厳罰が科されます(日本人旅行者が麻薬を持ち込み、10年の拘禁刑の言い渡しを受けた例もあります)。麻薬の種類により刑罰の重さが異なることはありません。
 軽い気持ちで誘いに乗ることが重大な結果を招くことになりますので、絶対に関わらないでください。
(3)就労
 入国前に就労許可を取得していない限り、就労は認められません。無許可就労者は、罰金刑や国外追放などの処分が科せられます。

4 在留届
 現地に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在スウェーデン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スウェーデンで事件や事故、自然災害等が発生し、在スウェーデン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 ハーグ条約
 スウェーデンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

 日本での生活と比較して特段注意すべきことはありません。ただし、冬季は日照時間が極端に短いため、ビタミン不足になりやすいことから、夏季に適度に日光を浴びるよう心掛けるほか、総合ビタミン剤等を準備されると良いでしょう。
 また、夏季に落葉樹林などの草が膝の高さくらいまである所、沿岸部および群島等を歩く場合には、ダニ(fasting)に注意することが必要です。このダニに噛まれると、噛まれた周辺が赤く腫れたり、発疹が出たりする他、マダニによってはダニ媒介性脳炎(TBE)になる可能性もあるので、なるべく早く医師の治療を受ける必要があります。予防策としては、シーズン前にワクチンを打つことおよび服装に注意する(長袖シャツおよび長ズボンの着用等肌の露出を避ける)ことなどがあります。詳細は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133077.html )をご参照ください。
 そのほか必要な予防接種については,以下の厚生労働省検疫所のホームページをご参照ください。
 ○感染症情報(https://www.forth.go.jp/
  また、在スウェーデン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/anzennotebiki.pdf )の「6 医療・衛生」をご参照ください。

◎警察・救急車・消防署共通 : 112
◎在スウェーデン日本国大使館
  電話(市外局番08)-579-35300
  国外からは(国番号46)-8-579-35300

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在スウェーデン日本国大使館
  住所:Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm, Sweden
  電話:(市外局番08)-579-35300
   国外からは(国番号46)-8-579-35300
  ファックス:(市外局番08)-661-8820
   国外からは(国番号46)-8-661-8820
  ホームページ:https://www.se.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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