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スウェーデン
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月22日

1 犯罪発生状況
 スウェーデンにおける2022年の犯罪統計によると、警察等への通報件数は 約148万件(1,477,470 件(刑法犯1,170,761件、特別法犯276,709件)、人口 10 万人当たり 13,803件)となっています。計上方法の違いから日本との単純比較は困難ですが、例えば、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の統計によれば、故意の殺人の人口 10 万人当たりの被害者数は、2021年の数値で日本が 0.23 人、スウェーデンが 1.08 人にのぼります。
 2021年の犯罪統計と比較すると、警察等への通報件数は33,087件減少していますが、主にギャング間の抗争による発砲事件(2022年:391件、2023年:363件)や爆発物関係の事件(2022年:191件、2023年:351件)は依然として高い水準で推移しています。
 こうしたことから、一般に「治安が良い」と認識されているスウェーデンですが、犯罪に対しては油断することなく、十分に警戒することが必要です。

2 日本人の犯罪被害例
 日本人の被害例は以下のとおりです。
(1)ホテルでビュッフェ形式の朝食の最中、友人が同じテーブルに座っていたため安心してバッグをイスに残したまま食事を取りに行き、座席に戻ったときにはバッグがなくなっていた。

(2)ツアーバスに貴重品入りの鞄を置いたまま観光に出て、見学が終わってバスに戻ったところ、座席に置いてあった鞄がなくなっていた。

(3)旧市街(ガムラスタン)の混雑する店内でお土産を選んでいたところ、会計時、閉まっていたはずのリュックサックのチャックが開いており、中に入っていた財布がなくなっていた。

(4)市街地を散策中、男とすれちがいざまに鞄をひったくられた。男は路上に待機していた仲間の車両に乗り込み逃走した。

3 犯罪被害場所
 日本人から犯罪被害が特に多く報告されている主な場所は以下のとおりです。
(1)空港、ストックホルム中央駅、地下鉄駅構内、列車、フェリーなどの交通機関

(2)旧市街(ガムラスタン)、ヴァーサ号博物館などの観光スポット

(3)ホテルのロビー、レストラン、デパート等

(4)バー、クラブ等の酒類を提供する飲食店が多数ある繁華街

4 防犯対策
 防犯対策として、次を参考に適切な措置を講じ、犯罪者のターゲットにならないよう落ち着いて行動してください。
(1)不必要な貴重品は持ち歩かない。もし携行する場合は、肌身離さないようにする。レストランなどで席を外す際には、貴重品が入ったバッグは自分で携行し、席には放置しない。たとえ知人と行動を共にしている場合であっても、自分の荷物は自分で管理する。

(2)ズボンの後ろポケットやバッグの外ポケットなど、抜き取られやすい場所に貴重品を入れない。バッグは上部がファスナーなどでしっかり閉まるタイプのものを使用する。貴重品は1か所にまとめることなく、ポケットやポーチなどに分散して携行する。

(3)夜間の一人歩きや、ひと気のない道路の通行は避ける。後ろから誰かが近づく気配を感じたら、振り返って相手をけん制したり、明かりやひと気のある方向に進路を変えたりして歩く。必要ならば、一度商業施設等に入店してやり過ごす。

(4)道を尋ねられるなど、見知らぬ人に声をかけられたら、手荷物や貴重品はしっかり手放さないようにして管理する。

(5)犯罪者はターゲットの行動パターンを把握した後に計画的に犯行に及ぶことがあるため、自分の行動パターンを把握されないことが重要。身の回りで不審に思う点があれば、時間をずらしたり、普段とは別のルートで移動したりできるよう、余裕をもって行動する。

 在スウェーデン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/anzennotebiki.pdf )も併せてご参照ください。

5 テロ・誘拐 
(1)テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_160.html )をご確認ください。

(2)2023年8月、スウェーデン政府はスウェーデンにおけるテロ脅威レベルを5段階中の3段階目(増大した)から4段階目(高い)に引き上げました。
テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の治安情報の収集に努めてください。また、テロの標的となりやすい場所(※)を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知した場合は速やかにその場を離れるなど、安全の確保に一層努めてください。
※ 観光施設やその周辺、イベント会場、レストラン、ホテル、ショッピングモール、スーパーマーケット、ナイトクラブ、映画館、公共交通機関等人が多く集まる施設、教会、モスク、シナゴーグ等の宗教関係施設、政府関連施設(特に軍、警察、治安関係施設)

(3)万が一不測の事態に巻き込まれた場合の対応として、次の点を参考にしてください。
ア 爆発、銃撃の音を聞いたら、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れる。
イ 周囲を確認し、可能であれば、銃撃音等から離れるよう、速やかに、低い姿勢を保ちつつ安全なところに退避する。閉鎖空間の場合、出入口に殺到すると将棋倒しなどの二次的な被害に遭うこともあり、注意が必要。
ウ 爆発は複数回発生する可能性があるため、爆発後に様子を見に行かない。
エ 刃物や鈍器を用いたテロの場合、犯人との距離を取る。周囲にある物を使って攻撃から身を守る。
オ 普段と異なる不審な状況を察知したら、安全を確保のうえ、警察に通報する(112番)。

6 ギャングによる抗争
 近年、違法薬物取引を巡るギャング間の抗争や内部抗争に起因して、ストックホルム県、ヴェストラ・ヨータランド県(ヨーテボリ所在)、スコーネ県(マルメ所在)の都市部近郊の一部地域等を中心に、爆破事件や銃の発砲事件が頻発しています。一般市民を直接の標的としたものではありませんが、誤って銃撃されたり、標的の近隣住民が爆発に巻き込まれたり等、実際に被害が及んでいる事例がありますので、併せご留意ください。

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日スウェーデン大使館(電話:03-5562-5050)等にご確認ください。)

1 査証
(1)短期滞在
 日本とスウェーデンの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証は免除されています。ただし、他のシェンゲン領域国に滞在する場合、あらゆる180日の期間内でシェンゲン領域内での滞在は最大90日を超えないこととされていますので、ご留意ください。

(2)長期滞在等
 滞在期間が90日を超える場合は居住許可を、また、就労を目的として入国する場合は、労働許可を申請する必要があります。

2 出入国審査
(1) スウェーデンでは、入国に際し、査証が免除される短期滞在であっても、90日以内の帰国チケット、滞在先の家族・友人からの書面による招待状またはホテルの予約確認書、滞在費(1日当たり450スウェーデン・クローナ)および帰国費用を所持している必要があります。
 また、シェンゲン領域内を対象地域とする最低30,000ユーロを補償する海外旅行保険に加入することが推奨されています。

(2)残存有効期間が出発予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。

(3)スウェーデンはシェンゲン協定に加入しています。シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査や税関検査が行われません。しかしながら、スウェーデンを含め、ドイツ、オーストリア、ノルウェー、デンマーク等の国々では、国内の安全対策の強化のため、必要な限度で域内国境管理の再導入が行われています。具体的な対策はスウェーデン警察が行いますが、シェンゲン領域内からの入国であっても、旅券等の提示や所持品検査を求められることがあります。

○シェンゲン領域国:27カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
※EU加盟国でも、アイルランド、キプロス、ブルガリアおよびルーマニアはシェンゲン領域国ではありません。

(4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするよう注意してください。

(5)シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的ですので、渡航前に確認することが重要です。具体的には、シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、スウェーデンの措置に関する情報は駐日スウェーデン大使館に問い合わせて、必ず確認することをおすすめします。

※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

3 現金等の持込み、持出し
 スウェーデンを含むEU圏内の出入国の際、1万ユーロを超える現金や為替の持込み・持出しについては申告が必要です。
(詳細に関しては、駐日スウェーデン大使館(電話:03-5562-5050)にお問い合わせください。)

1 社会保障制度(住民登録)
 1年以上の滞在許可取得者は、税務署において住民登録を行うことにより、スウェーデンの法令に従い各種社会保障制度の給付の対象になります(詳細に関してはスウェーデン税務署(連絡先:+46 771-567567)にお問い合わせください)。
 なお、滞在許可の期間が1年未満の方は住民登録申請を行うことができません。

2 写真撮影
 北方国境地帯、海軍基地等一部の軍事施設および公安関係施設は写真撮影が禁止されています。

3 各種取締法規
(1)違法薬物
 法律により、麻薬類は使用、所持、譲渡、輸出入等が禁止されており、違反者に対しては厳罰が科されます(日本人旅行者が麻薬を持ち込み、10年の拘禁刑の判決を受けた例もあります)。麻薬の種類により刑罰の重さが異なることはありません。
 軽い気持ちで誘いに乗ることが重大な結果を招くことになりますので、絶対に関わらないでください。

(2)不法就労
 入国前に就労許可を取得していない限り、就労は認められません。無許可就労者は、罰金刑や国外追放などの処分が科せられます。

4 公共交通機関利用時の注意事項.
 公共交通機関利用の際の注意事項は以下のとおりです。
(1)深夜の地下鉄や郊外電車の利用は、できる限り避けてください。

(2)タクシー
ア 基本的に日本のタクシーと同様に利用できますが、料金メーターの設定がタクシー会社によって異なるため、同じ区間を乗車しても料金に差が生じることがあります。ただし、アーランダ空港、ストックホルム市内は単一料金としている場合もあります。
イ タクシーは、黄色のナンバープレートで、屋根に会社のマークがついているので、必ず確認してください。営業許可を得ていない、いわゆる「白タク」では、法外な料金を請求されたり、強盗・暴行などのトラブルが発生する可能性が高いので、利用しないようにしてください。
ウ タクシーを利用する際は、ホテルやレストラン等から呼んでもらい、流しのタクシーの利用は避けてください。

5 運転免許証
 日本の運転免許証からスウェーデンの運転免許証への書き換えは、1年以上のスウェーデンの滞在許可を持ち、税務署での住民登録を行った後、12か月以内に交通庁に申請する必要があります。なお、日本の有効な運転免許証と国際運転免許証を両方携行して運転することもできますが、それぞれの有効期限に十分注意してください。

6 在留届
 スウェーデンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在スウェーデン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スウェーデンで事件や事故、自然災害等が発生し、在スウェーデン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
 スウェーデンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 気候
 冬季は日照時間が極端に短く、ビタミン不足になりやすいことから、夏季に適度に日光を浴びるよう心掛けるほか、必要に応じて総合ビタミン剤等を準備されると良いでしょう。

2 ダニ媒介性脳炎
 夏季に落葉樹林などの草が膝の高さくらいまである所、沿岸部および群島等を歩く場合には、ダニ(fasting)に注意することが必要です。このダニに噛まれると、噛まれた周辺が赤く腫れたり、発疹が出たりしますが、マダニによってはダニ媒介性脳炎(TBE)になる可能性もあるので、なるべく早く医師の治療を受ける必要があります。予防策としては、シーズン前にワクチンを打つことおよび服装に注意する(長袖シャツおよび長ズボンの着用等肌の露出を避ける)ことなどがあります。詳細は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133077.html )をご参照ください。

3 医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/sweden.html )において、スウェーデン国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他必要な予防接種については、以下の厚生労働省検疫所のホームページをご参照ください。
 ○感染症情報(https://www.forth.go.jp/
 また、在スウェーデン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/anzennotebiki.pdf )の「6 医療・衛生」をご参照ください。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察・救急車・消防署共通 : 112
◎在スウェーデン日本国大使館
  電話(市外局番08)-579-35300
  国外からは(国番号46)-8-579-35300

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在スウェーデン日本国大使館
  住所:Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm, Sweden
  電話:(市外局番08)-579-35300
   国外からは(国番号46)-8-579-35300
  ファックス:(市外局番08)-661-8820
   国外からは(国番号46)-8-661-8820
  ホームページ:https://www.se.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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