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英国
安全対策基礎データ

更新日 2024年08月09日

1 犯罪発生状況
 英国の治安は比較的良好というイメージがありますが、2023年に警察に報告のあったイングランドおよびウェールズにおける犯罪の総数は約549万件であり、これは日本の2023年の刑法犯総数の7.8倍になります。
 
2 日本人の主な被害例
(1)盗難(スリ・置き引き等)
[犯罪手口の概要] 
 ア 地下鉄やバスの中で、犯人グループが、標的とした人物(主に旅行者)に対し、故意に身体に接触したり、数人で取り囲んだりして、バッグ等から財布を抜き取る。
 イ 観光名所などで、犯人グループの1人が、標的とした人物(主に旅行者)に話しかけ、最寄り駅や下車したい駅などを尋ねつつ、手にした地下鉄路線図などで視界をさえぎり注意をそらしている隙に、別の仲間がバッグ等から財布を抜き取る。
 ウ レストランやカフェ、パブ等で、友人との会話に集中したり、注文時やトイレ利用などで席を離れたりした隙に、床や椅子に置かれたバッグ等を盗み取る。
 エ ATMで現金を引き出している最中に背後から声を掛け、後ろを振り向いた隙に、ATMから出てきたカードを抜き取ったり、引き出した現金を奪ったりする。
 オ 外出中にホテルの部屋に侵入し、室内に置かれた貴重品を盗み出す。
[防犯対策]
 ア バッグ等の所持品は、空港やホテルにおける手続き、両替や買い物、食事等の際も、常に身体から離さない。
 イ 現金やパスポートなどの貴重品は、ボタンの付いた内ポケット等に分散して携行し、ズボンの後ろポケット等の盗まれやすい場所には入れない。
 ウ バッグ類は、ファスナーや口金等を必ず閉じ、身体の正面に持つ。
 エ 見知らぬ人物に話しかけられても相手にしない。対応する場合でも、荷物から注意をそらさない。外国語等で話しかけられ注意をそらされた隙に共犯者がバッグの中身を抜き取る場合もあるので、できる限り速やかにその場を離れる。
 オ 支払い時等に人前で多額の現金を見せない。また、多額の現金を持ち歩かない。(英国での支払いは、クレジットカードやデビットカードが一般的で、通常、英国居住者は少額の現金しか携行しません。日本人旅行者は多額の現金を携行していると見られているので標的にされやすい傾向にあります。)
 カ カフェやレストラン、パブ等を利用する際には、テーブルや椅子に所持品を放置した状態で席を離れない。また、背後の直近に出入口のある席はできる限り避ける。
 キ トイレや写真撮影の際等、短時間であっても荷物を放置しない。
 ク ホテルから外出する際は、貴重品をセーフティボックス等に保管する。セーフティボックスがない場合には、少なくともスーツケース等鍵の掛かる場所に収納する。
 ケ ホテルの部屋の窓やドアは必ず施錠する。

(2)路上強盗・ひったくり
[犯罪手口の概要]
 犯人が、駅の出入口など人通りの多いところから被害者の後ろをつけて行き、ひと気のない通りや夜道に入った時点で駆け寄り、またはバイクやスクーター等で走り寄り、バッグやスマートフォンなどを強引に奪っていくもの。
[防犯対策]
 ア 歩きながらのスマートフォンの操作やイヤホン等を使用しながら歩くことは避ける。屋外でスマートフォンを利用している際にひったくりに遭うケースが報告されているので、やむを得ずスマートフォン使用の際は周囲の状況に注意する。
 イ バッグ等を持ち歩く際は正面に抱えるか、上着やコートなどで外から見えないようにする。
 ウ 夜遅くなってからの外出は避ける。やむを得ず夜間に外出する時は、周囲を常に確認し、ひと気のない通りは利用せず、場合によっては徒歩を避けて、正規のタクシー(ブラックキャブ)を利用する。

(3)偽警官による詐欺
[犯罪手口の概要]
 偽警官の仲間である人物が、旅行者を装って写真撮影を依頼してきたり、道を尋ねてきたりして、それらに応じていたら、私服警官を名乗る人物が麻薬捜査をしていると言って現れる。旅行者を装った人物が、警官の求めに応じて財布やクレジットカードの提示、暗証番号の開示をするので、被害者も同様に警官の求めに応じた結果、財布から現金を抜き取られたり、クレジットカードの情報を盗まれたりして、後刻クレジットカードを不正利用されたりするもの。
[防犯対策]
 ア 見知らぬ人物が近づいてきた場合には、極力関わらない。特に、ひと気のない場所は避ける。
 イ 警察官には個別のID番号が付与されているので、その番号を必ず確認する。
 ウ 警察官が、クレジットカードの提示を求めたり、暗証番号を聞いたりすることは決してないので、不審に感じる場合には周囲にいる人、最寄りの警察署に助けを求める。
 エ このような犯罪に巻き込まれた場合には、直ちにカードの停止措置をとるとともに、警察へ通報する。

(4)オンライン詐欺
[犯罪手口の概要]
 ア 手口の多くは、自身のメールアドレスに見知らぬ人物からメールやSNS等による、莫大な遺産の相続人に選ばれたとの通知であったり、企業への投資や買収への協力の内容であったりする。また、オンラインで交際を始める結婚詐欺(所謂、ロマンス詐欺)や難病治療のためにお金が必要といった話から罰金の支払い請求に至るまで、多種多様な手口が使われている。
 イ メールやSNS等の差出人は、銀行や企業の実在の重役の名前を使い、また、各国政府機関や各国大使館のレターヘッドなどを使った推薦状を添付するなど、いかにも公的機関による保証があるかのように装うものも少なくない。
[防犯対策]
 ア 心当たりのないメールや見知らぬ人とのSNS等のやりとりは、相手のペースに合わせ慌てて手付金や手数料等を振り込まずに、詐欺の可能性を疑って相手にしないことが重要。
 イ 万が一、被害に遭った場合には、直ちに送金を取り消し、カードの停止措置をとるとともに、サイバー詐欺の専門受付であるAction Fraudへ通報する。
  https://www.actionfraud.police.uk/
  https://www.actionfraud.police.uk/japanese
  (日本語で報告も可)

(5)性犯罪
[防犯対策]
 ア 夜遅くなってからの外出や深夜の地下鉄の利用は避ける。やむを得ず外出する場合には、複数人で出掛けるとともに、正規のタクシー(ブラックキャブ)を利用する。
 イ 見知らぬ人物や初対面の人物の誘いに用心し、ひと気のないところには付いて行かない。また、見知らぬ人から飲食物を勧められても、決して口にせず、その場を離れる。

3 テロ・誘拐
 2017年以降、ロンドン市内のウェストミンスター橋、ロンドン橋その他路上や公園、マンチェスターのコンサートアリーナなどといった、日本人も利用する可能性がある公共の場において、車両やナイフ等を凶器とした多数の死傷者が生じるテロ事案が複数発生しています。
 2023年は、イスラム過激派や過激思想に感化された者等によるテロ事件の発生はみられませんでしたが、英内務省による同年9月までの1年間の統計によれば、テロ容疑により170人の被疑者が逮捕されています。

 また、英国政府は、テロの脅威レベルの評価対象を「英国に対するテロ」と「北アイルランド関連テロ(北アイルランド内)」の2つに分類し、それぞれの脅威レベルを次の5段階で公表しています。2024年8月現在、「英国に対するテロ」および「北アイルランド関連テロ(北アイルランド内)」の評価は(3)SUBSTANTIALとなっています。
(1)CRITICAL(危機的:テロ攻撃が近く発生する可能性が高い)
(2)SEVERE(深刻:テロ攻撃が発生する可能性が極めて高い)
(3)SUBSTANTIAL(相当:テロ攻撃が発生する可能性が高い)
(4)MODERATE(平穏:テロ攻撃は起こり得るものの、その可能性は低い)
(5)LOW(低:テロ攻撃はほとんど起こりそうもない)
※上記の括弧内の和訳は、在英国日本国大使館にて分かりやすく説明したものです

 詳細についてはテロ・誘拐情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_154.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 英国の在外公館(日本大使館・総領事館)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000045.html )もご参照ください。

 査証申請をはじめとする手続や規則に関する最新の情報については、以下のサイトでご確認ください。そのほかの情報については、英国入国管理局(UK Visas and Immigration)等にお問い合わせください。
・東京および大阪の「英国ビザ申請センター」ホームページ
 http://www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/index.html
・UK Visas and Immigration ホームページ
 https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk

1 査証
(1)短期滞在
 英国において、短期滞在とは、観光や親族・知人訪問(Standard Visitor)、商用(Business)や短期留学(Study)などを目的とする、6か月を超えない滞在のことを指します。短期滞在は、事前に査証を取得する必要はありませんが、入国審査にあたってはそれぞれの滞在資格に応じた疎明資料を用意しておくことをおすすめします。
 なお、短期滞在で入国した場合は、入国後の滞在目的の変更や6か月を超える滞在期間の延長は原則として認められません。

(2)6か月を超える長期滞在
 留学や就労、英国人との婚姻に伴う滞在などで6か月を超える滞在予定者は、あらかじめ入国許可証(Entry Clearance)の取得が必要です。
2 出入国審査
(1)入国審査
 18歳以上の日本国籍者が日本のIC旅券を用いて英国に入国する場合、自動化ゲートの利用が可能です。また、10歳から17歳についても、自動化ゲートの利用対象となる大人に同伴される場合には、同様に自動化ゲートの利用が可能です。
 ただし、英国政府によると次の場合については、引き続き入国審査官による入国印の押印が必要となりますので、自動化ゲートは利用せず、必ず有人ゲートを利用してください。
 https://www.gov.uk/uk-border-control/at-border-control
 ア 滞在予定が3か月未満のTier 5(Creative and Sporting)の滞在資格の方
(注)Tier 5の発給は廃止されていますが、自動化ゲートに関する英国政府の情報が更新されていないため、これら(Creative Worker)に相当する滞在資格で入国される方は、入国審査エリアにいる係官にご確認の上、入国手続きをしてください。
 イ 滞在予定が1か月未満の専門的職業(Permitted Paid Engagement)での滞在資格の方(https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa

(2)未成年者の単独入国
 英国国内に親族や学校等の受入先がない未成年(18歳未満)の日本人が単独で観光目的で入国しようとしたところ、入国審査時に入国拒否となり日本に強制送還された例が報告されているほか、ホテルによっては未成年者単独の宿泊を認めていないケースがありますので注意が必要です。
英国政府は、未成年者の渡英について以下のホームページで案内していますので事前にご確認ください。
 https://www.gov.uk/standard-visitor/if-youre-under-18

(3)出国審査
 出国にあたっては、搭乗手続き、保安検査(手荷物等検査)の後、出国審査の手続きはありません。
 なお、出国時に、許可された滞在期間を超過していた場合は、次に英国を訪問する際に入国を拒否される可能性がありますので、必ず滞在期間内に出国するようにしてください。

(4)再入国
 短期滞在者、特に短期留学生が初回の入国から6か月以内に英国をいったん離れた後、短期間のうちに再入国を希望する場合、入国を許可されないことがあります。
 再入国の可否の決定は入国審査官に委ねられているため、入国を拒否されないように、あらかじめ留学先の学校側に事前に相談するとともに、再入国手続きにあたっては入学許可証または在学証明書、滞在費支弁能力立証資料等の疎明資料を準備しておくことをおすすめします。

3 現金等の持込み、持出し申告
 1万ポンド相当額以上の現金等(外貨、銀行手形、小切手を含む)を英国内に持ち込む、または英国外に持ち出す場合には、申告する義務があります。
 また、北アイルランドへのEU域外からの出入国にあたっても、1万ユーロ相当額以上の現金等を北アイルランドに持ち込む、または北アイルランド外に持ち出す場合には、申告する義務があります。
 また、申告の義務を怠ったり、申告内容に誤りがあったりする場合は、最高英貨5,000ポンドの罰金が科され、現金の全額を没収されることがあります。

4 通関
(1)税関検査
 税関では自己申告制をとっていますが、以下のとおり通路が分かれており、申告の有無に応じて正しい通路を通ってください。無申告の場合でも、抜き打ち検査があり、申告すべき物があるにもかかわらず申告しなかった場合には厳しく処罰されます。
 ア 購入品が免税範囲内であれば、緑色(無申告)の通路
 イ 携行品が免税範囲を超える場合であれば、赤色(要申告)の通路

(2)高額品の持込み
 高額品の持込みについては、日常使用しているものであっても、輸入品扱いとされ、税金を徴収される可能性がありますので、高額品を持ち込む場合には、事前に次の英国歳入関税庁に照会することをおすすめします。
 https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

(3)持込み規制品
 主な持込み規制品は次のとおりです。
 ア 規制薬物(ヘロイン、MDMA、コカイン、大麻、覚せい剤、LSD等)
https://www.gov.uk/travelling-controlled-drugs
 イ 攻撃用武器(飛び出しナイフ、バタフライナイフ、ベルトバックル内仕込みナイフ、星形手裏剣、日用品ではないナイフ、仕込み杖、メリケンサック、吹き矢、特殊警棒、ある種の格闘用具等)(過去、飛び出しナイフ、メリケンサック等を携帯していた日本人が、入国時に空港で逮捕された事例もあります。)
 ウ 子供を扱ったわいせつ(indecent)または卑わいな(obscene)作品(本、 DVD、コンピューターソフト等)
 エ ポルノ類(英国内で合法的に購入できるようなものを除く)
 オ 卑わいな作品や過激な暴力を描いた作品
 カ 偽造品や著作権侵害物品等
 キ 肉、ミルクおよびその他の動物製品
 ク 野鳥(EU以外からの輸入)

(4)許可を必要とする物品
 英国当局の許可を必要とする主な物品は次のとおりです。
 ア 小火器、爆薬および弾丸等
 イ 護身用具(スタンガン、催涙スプレー)(日本人留学生が護身用に催涙スプレーを携行していたことにより警察に身柄を拘束され、裁判にかけられた事例があります。)
 ウ 動物(犬、猫、鳥類を含む)
 エ 絶滅に瀕した生物(生死を問わず。また、鳥および植物ならびにこれらの生物から作られた製品(例:毛皮、象牙、皮革)も含む)
 オ 特定の植物およびその製品(樹木、芋類、特定の果物、球根、種等)
 カ 英国内で認可されていない無線機

5 滞在許可期限の遵守
 短期滞在の資格で入国した方、査証を所持している方で英国政府が規定している滞在期間内に英国を出国出来ない場合はオーバーステイ(不法滞在)として、次回英国入国の際に支障を来す可能性がありますので、英国の滞在期間を超過しないよう余裕のある帰国日程を計画し、不明な点がある場合は、必ず英国政府(UKVI)にご確認ください。

1 新型コロナウイルス
 英国政府は、新型コロナウイルス感染による症状は風邪やインフルエンザの症状と類似しており、ほとんどの場合数日から数週間で改善するとした上で、高熱または体調が悪い場合には、自宅にとどまり他者との接触を避けるよう推奨しています。検査や隔離の義務はありません。
 英国政府ウェブサイト:
 https://www.nhs.uk/conditions/covid-19/covid-19-symptoms-and-what-to-do/

2 滞在時の各種届出
(1)パスポートの携帯義務の有無
 英国滞在中、外国人がパスポートを常時携帯する義務はありません。

(2)就労
 外国人就労者は適切な滞在許可証の取得が必要です。入国管理局や警察当局は日常的に不法就労の取締りを実施しており、たとえアルバイトでも、許可されていない就労は違法として逮捕されます。有罪になった場合、強制送還されることがあります。

3 旅行制限
 軍事施設等の立入禁止区域を除き、外国人の旅行制限はありません。

4 写真撮影の制限
 写真撮影の制限はありませんが、一般公開されている建築物の中には、内部の写真撮影が禁止されているところがありますので注意が必要です。

5 各種取締法規
(1)違法薬物
 ア 英国でも、マリファナ(大麻)、ヘロイン、コカイン、覚せい剤、MDMA(錠剤型の「エクスタシー」や「E」と呼ばれるもの)等の薬物犯罪が社会問題化しており、税関や警察が取締りを強化しています。違反者は法律に基づき厳罰に処されますので、薬物には決して手を出さないでください。
 イ 麻薬の「運び屋」に仕立てられる危険性もありますので、絶対に他人の荷物を安易に預かったり、搬送を引き受けたりしないでください。

(2)子の親権を巡る問題
 ここで紹介する法令はイングランドおよびウェールズにおいてのみ適用されますが、スコットランドおよび北アイルランドでもほぼ同じ内容の規定があります。
 『Child Abduction Act 1984』は、親権を持つ片方の親を含む「子と関連する者(a person connected with a child)」が、他に親権を持つ者の同意なしに16歳未満の子を英国外に連れ出した場合は刑法上の罪(子の奪取:child abduction)を構成すると規定しています。両親が離婚している場合でも、通常はもう一方の親も引き続き親権を有するので、「子の奪取」が成立する可能性があります。ただし、子を国外に連れ出すことについて裁判所が許可している場合はこの限りではありません。
 「子の奪取」により有罪とされた場合、略式手続による場合は6か月以下の拘禁刑もしくは罰金、またはその両方、正式手続による場合は7年以下の拘禁刑に処せられます。
 例えば、英国に住んでいる日本人親が他方の親の同意を得ず一方的に子を日本に連れて帰る場合、たとえ実の親であっても英国刑法違反となり、英国に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があります。
 子の親権問題についての詳細は、次のリンク先をご覧ください。
 https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oyako.html

(3)ハーグ条約
 英国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(4)武器の携行
 武器の携行に対して極めて厳格な規制が設けられており、催涙スプレー、スタンガン、特殊警棒、メリケンサック、ナイフ等の無許可の携帯は違法です。

6 交通事情
(1)運転免許
 一般に英国入国後1年間は、日本の運転免許証(国際運転免許証を含む)による自動車の運転が可能です。1年を超えた後に運転する場合は、英国の運転免許証への切替えが必要です。
 ただし、レンタカーは、日本の運転免許証では利用できず、国際運転免許証または英国の運転免許証が必要です。
 なお、国際運転免許証は記載されている有効期限にかかわらず、英国入国(居住開始)から1年を超えて使用することはできません。

(2)交通法規
 車両の交通は日本と同じく左側通行で、制限速度はマイル標示となっています。ラウンド・アバウトと呼ばれる環状交差点など英国特有のシステムがあり、必ずしも歩行者優先の考えは一般的ではないため、道路の歩行や横断には十分な注意が必要です。なお、英国交通法規『THE HIGHWAY CODE』は、書店や郵便局などで購入できるほか、次のリンク先から閲覧可能です。 
 https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code

(3)各種公共交通機関利用時の注意事項
 ア 電車、地下鉄、バス等の公共交通機関は、日本と異なり「乗越し精算」制度がないため、料金不足となった際は高額な罰金が科せられます。
 イ ロンドン市内を走る正規のタクシー(ブラックキャブ)には、日本のタクシーと同様に路上で呼び止めることができ、また、料金メーターが付いているので、旅行者も安心して利用できます。一方、許可されていない所謂「白タク」を利用して犯罪に巻き込まれた事例も報告されていますのでご注意ください。

7 キャッシュレス化
 英国では、コンタクトレスによるカード支払いが一般的となっておりキャッシュレス化が進んでいます。店舗によっては、現金が使用出来るレジが少数となっているほか、現金が使用出来ない(カードのみしか受け付けない)ところも見られ、列車のチケットや航空券の購入の際に、現金が使用出来なかったケースも報告されていますので、英国を訪れる際は、現金のみではなく併せてクレジットカード・デビッドカードの携行をおすすめします。
 なお、店舗等によっては使用出来るカード会社が限定されていますのでご留意ください。

8 在留届
 英国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在英国日本国大使館、または在エディンバラ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、英国で事件や事故、自然災害等が発生し、在英国日本国大使館、または在エディンバラ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
(1)宗教上の留意事項
 英国では、国王を最高権威者として掲げる「英国国教会(アングリカン・チャーチ)」を国家の正式教会としていますが、他の宗派や宗教の活動も認められています。英国(イングランドおよびウェールズ)の主な宗教は、キリスト教(全人口の46.2%)、イスラム教(同6.5%)、ヒンズー教(同1.7%)などとなっています(2021年国勢調査)。

(2)地域性
 英国はイングランド、スコットランド、ウェールズおよび北アイルランドから構成されています。スコットランドやウェールズは歴史的に強い独自性を有していることから、これらの地域をイングランドの一部と見なしたり、そのような誤解を招いたりする言動は避けるようにしてください。また、北アイルランドについては、宗教対立や英国からの分離を巡る対立が残っていることにも留意する必要があります。

2 衛生事情
(1)水道水
 英国の水道水は、石灰分が多いものの先進国の水質基準は満たしており、通常はそのまま飲んでも問題ありません。ただし、配水管が古い場合や、貯水タンクに問題がある可能性がある場合は、市販のミネラルウォーターの利用や浄水器の使用をおすすめします。

(2)食物
 過去、生卵によるサルモネラ感染症や生焼けの肉によるトキソプラズマ症の発生が報告されたことがあります。食品は十分に加熱してから食べるようご注意ください。

3 予防接種
 英国入国に際して義務付けられている予防接種はありません。

4 医療事情
 医療機関は大別して、公立病院と私立病院があり、NHS(国民保健サービス)が運営する公立病院は、加入者は自己負担なく医師の診察を受けることができます(一部地域では処方箋や歯科診察に一定料金が掛かります)。受診には、まずGP(General Practitioner:総合診療医)の診察を受ける必要があり、GPでの無料の診察後、必要に応じて専門の公立病院を紹介されることになります。旅行者などの短期滞在者は、英国に住所がないためGPにおいて受診を受け付けてもらえないケースがありますので、有料で公立病院、ウォークインのクリニックや私立病院での受診が一般的となります。
 また、私立病院での受診には高額の医療費を要しますが、比較的早く専門医に受診してもらえるという利点があり、受診には通常事前予約が必要となっています。
 緊急の場合は、999(救急)に連絡し救急車を依頼してください。
 万一に備え、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 英国内の衛生・医療情報については、次のリンク先の「世界の医療事情」もご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/uk.html

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については英国政府の以下のホームページをご確認ください。
 英国内務省 GOV.UK (Bringing medicine containing a controlled drug into the UK)
 https://www.gov.uk/travelling-controlled-drugs

6 海外にある主な英国領
 以下の英国領地域には、日本の在外公館はなく、旅券(パスポート)の発給や災害時の在外公館による支援等において一定の制約があります。旅券の有効期間が十分残っていることを渡航前に確認するとともに、滞在中は紛失や盗難等の被害に遭わないよう管理を徹底する等、十分ご注意ください。
(1)カリブ海地域(英国領ヴァージン諸島/ British Virgin Islands、ケイマン諸島/ Cayman Islands)
 ア 治安
 治安は比較的良好と言えますが、旅券、財布などの貴重品の盗難には十分注意してください。
 イ テロ
 現在のところ、テロに関する特段の情報はありませんが、国際的なテロ情勢の影響を受けることもあるので、日頃からインターネットなどを通じて最新の情報の入手に努めるようにしてください。
 ウ 自然災害
 カリブ海に面した地域であることから、6月から11月のハリケーンシーズンには特に注意が必要です。ハリケーンに関する情報は、次のリンク先である米国の国立ハリケーンセンター(U.S. National Hurricane Center)などから最新の情報を入手してください。
 https://www.nhc.noaa.gov/

(2)北大西洋地域(バミューダ諸島/Bermuda)
 ア 治安
 治安は比較的良好と言えますが、盗難、特に強盗、スリや置き引きなどの一般犯罪には十分に注意してください。
 イ テロ
 現在のところ、テロに関する特段の情報はありませんが、国際的なテロ情勢の影響を受けることもあるので、日頃からインターネットなどを通じて最新の情報の入手に努めるようにしてください。
 ウ 自然災害
 北大西洋に位置し、カリブ海にも近いことから、6月から11月のハリケーンシーズンには特に注意が必要です。ハリケーンに関する情報は、次のリンク先である米国の国立ハリケーンセンター(U.S. National Hurricane Center)などから最新の情報を入手してください。
 https://www.nhc.noaa.gov/

(3) ジブラルタル(Gibraltar)
 ア 治安
 治安は比較的良好と言えますが、街中での夜間のひったくり、スリや置き引き等の発生が報告されていますので十分な注意が必要です。
 イ テロ
 テロに関する特段の情報はありませんが、ジブラルタルは、多数の外国人観光客が訪れる場所であることから、国際的なテロ情勢の影響を受けることもあるので、日頃からインターネットなどを通じて最新の情報の入手に努めるようにしてください。
 ウ スペインからの出入域
 ジブラルタルをめぐっては英国とスペインは歴史的に帰属を争っており、二国間関係の状況によってはスペイン側、ジブラルタル側の国境管理が厳しくなることがありますので、ご注意ください。

(4)その他の英国海外領および王室属領
 アクロティリおよびデケリア(Akrotiri & Dhekelia)やアンギラ(Anguilla)等の地域に渡航される際には、次のリンク先である英国外務省TRAVEL ADVICEにて最新の情報をご確認ください。
 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

1 警察・救急車・消防署共通:電話999
 どの公衆電話からでも無料通話可能な「999」に電話すると、オペレーターが出て「Which service do you require?」と尋ねられるので、警察なら「Police, please.(ポリス プリーズ)」、救急車なら「Ambulance, please.(アンビュランス プリーズ)」、火事なら「Fire Service, please.(ファイヤーサービス プリーズ)」と言えば、それぞれの部署に繋いでくれます。電話番号、住所、氏名(救急車の場合は年齢も)、状態等を尋ねられますので、落ち着いて話をしてください。

2 通訳
 公的機関(病院、公立学校、警察、出入国管理機関等)で英語による会話が困難な場合、「Japanese interpreter, please.」と言って通訳の手配をしてもらうことが可能です。ただし、必ずしもすぐに通訳が手配できるとは限らないので、真に急を要する場合には、片言の英語でも良いので要点を伝えるか、もしくは、ご自身にて英語の話せる人を同伴することをおすすめします。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館・総領事館連絡先)
○在英国日本国大使館
  住所:101-104, Piccadilly, London, W1J 7JT, U.K.
  電話:(市外局番020)-7465-6500
   国外(英国本土外)からは(国番号44)-20-7465-6500
  領事班電話番号:(市外局番020)-7465-6565
   国外(英国本土外)からは(国番号44)-20-7465-6565
  ホームページ: https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在エディンバラ日本国総領事館
  住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.
  電話:(市外局番0131)-225-4777
   国外からは(国番号44)-131-225-4777
  ホームページ: https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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