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アゼルバイジャン
安全対策基礎データ

更新日 2025年04月21日

1 一般犯罪発生状況
 検事総長発表による2024年の犯罪認知件数は33,379件で、検挙率は約87.6%と高い数値を示しており、国内の治安は比較的平穏が保たれていますが、窃盗や詐欺といった比較的軽微な犯罪はもちろん、殺人、強盗のような重大犯罪も発生していますので、十分な注意が必要です。

2 日本人の被害事例
 在留邦人ならびに日本人旅行者が比較的少ないこともあり、日本人が犯罪の被害に遭うケースは極めて稀ですが、過去には自転車の盗難、わいせつ行為、ひったくり、同居人による窃盗などの被害が発生しておりますので十分注意してください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_152.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在アゼルバイジャン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.az.emb-japan.go.jp/files/100830087.pdf )もご参照ください。

 (手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日アゼルバイジャン大使館(03-5486-4744)等に確認してください。)

1 査証
 アゼルバイジャンに入国するには、あらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。
 査証は、以下のいずれかの方法で取得することができます。
(1)空港到着時に取得(アライバル査証)【無料】
 日本国旅券所持者は、ヘイダル・アリエフ国際空港において、査証(一次有効、有効期限30日)を申請・取得することができます(顔写真不要、無料)。
ア 一般旅券
 滞在期間30日を超えず、観光目的でアゼルバイジャン共和国への入国を希望する場合は、上記空港において査証を申請することができます。
 飛行機を降り、入国審査ゲートまで行く途中に端末が設置されています。ご不明な点がある場合は、「VISA」と表記されたカウンターにお尋ねください。
イ 公用旅券
 30日以内の滞在であれば、公務目的であっても一般旅券をお持ちの方と同様の手続きで、上記空港にて査証を申請することができます。
ウ 外交旅券
 相互主義に基づき、滞在期間が90日を超えない限り、外交査証の免除措置がとられています。

※ 国際空港以外の場所、例えば、陸路国境での査証の取得は出来ませんのでご注意ください(陸路もしくは海路で入国する場合は、以下(2)および(3)参照)。
※ 旅券の有効期限が120日未満の方は、空港では査証を取得できませんので、以下(2)に示す方法で電子査証を取得するか、アゼルバイジャン共和国大使館に申請してください。

(2)E-VISA(電子査証)を取得【有料】
 アゼルバイジャンの査証はインターネットでも申請することができます。
 隣国から陸路もしくは海路で入国を希望する方で、査証をお持ちで無い場合は、事前にこちらの方法で査証(一次有効・有効期間30日)を申請し、登録したメールアドレスに送付されてくる査証(PDF)を入国審査の際に係官に提示してください。
 申請は以下のサイトから行うことができます。
 https://evisa.gov.az/en/
 なお、申請手続きは以下のとおりとなります。
ア 申請時にはデータ入力のほかに、有効な旅券の身分事項ページ(写真がついているページ)のカラーデータの登録が必要です。
イ 査証手数料はクレジットカードでの支払いとなります。
ウ 申請後、審査を通過すれば、登録した電子メールアドレスにPDFファイルで査証が送られてきます。このPDFファイルを印刷するもしくは携帯電話等の画面に表示して、アゼルバイジャン入国時に旅券と併せて入国審査の際に係員に提示してください。

(3)アゼルバイジャン共和国大使館で取得
 滞在期間が30日を超える場合や、数次査証等を希望する場合は、あらかじめアゼルバイジャン共和国大使館で査証を取得してください。アゼルバイジャン共和国大使館での査証申請には顔写真2枚(縦4cm×横3cm)が必要です。
 詳細につきましては、駐日アゼルバイジャン共和国大使館(https://tokyo.mfa.gov.az/jp/content/36/view )または最寄りのアゼルバイジャン共和国大使館にお問い合わせください。

2 入国審査
 アゼルバイジャンは隣国アルメニアとの間で紛争を抱えているため、アルメニアを訪れた後にアゼルバイジャンへ入国する場合には、入国審査時に通常より厳しい審査が実施される傾向があります。

3 通関
(1)現金の持込み
 10,000米ドル未満の現金の持込みは、口頭での申告が可能です。10,000米ドル以上の持込みは「個人簡易申告書」と「通関証明書」が必要です。いずれの書類も税関で記入・提出して証明印を押してもらう必要があります。これらの書類は、出国時に現金を持ち出す際に必要となるため、確実に保存しておく必要があります。

(2)現金の持出し等
 10,000米ドル未満の現金の持出しは、口頭での申告が可能です。現金として持ち込んだ10,000米ドルから50,000米ドル未満の現金は、持込み時に税関に提出し、証明印が押印された「個人簡易申告書」と「通関証明書」を税関に提出することにより、持ち出すことができます。50,000米ドル以上の現金は持ち出すことができません(超過分は銀行送金等が必要)。また、万が一、「個人簡易申告書」と「通関証明書」を紛失してしまった場合、それらの書類を再発行することはできませんので、銀行送金等が必要です。
 なお、アゼルバイジャンにおける外貨送金の制限に関する法律により、海外口座への外貨送金額が制限されています。アゼルバイジャンから海外の銀行口座へ外貨を送金できる限度額は、1日あたり1,000米ドルまで、1か月あたり10,000米ドルまでですので、ご留意ください。

(3)免税範囲
 商業目的ではない次の個人所有物品については、関税が課されません。
・ 旅行中に渡航者自身の需要を満たすための個人的な所有物
・ 価格が800米ドル未満の物品(2箱まで)
・ 免税エリアから持ち込まれた物品
・ 国際郵便または輸送会社により送られ、到着後30日の期間内に免税エリアに持ち込まれた、価格が300米ドル未満の物品(2箱まで)

(4)持込み禁止品目
 武器・弾薬類、放射性物質、麻薬・覚醒剤等の違法薬物、暴力・テロ活動等の宣伝物等は持込みが禁止されています。

1 旅券(パスポート)等の常時携行
 警察官に求められた場合に、直ちに提示できるように、パスポートまたはその写し、あるいはアゼルバイジャンのID等の身分証明書を常時携行してください。身分を証明できず、警察署に連行された事例もあります。

2 滞在登録
 アゼルバイジャンに15日を超えて滞在する場合、入国から15日以内に移民局において滞在登録を行う必要があります。旅行等の短期滞在でホテルに宿泊する場合は、通常、ホテル側が滞在登録手続きを行うので心配ありませんが、知人宅などの個人の居宅に宿泊する場合は、入国後、知人等に滞在登録手続きを依頼する必要があります。なお、この滞在登録は、在留期間や在留資格によって手続きが異なりますので、詳細につきましては駐日アゼルバイジャン大使館等にお尋ねください。
 在アゼルバイジャン日本国大使館ホームページ「短期の滞在登録について」(https://www.az.emb-japan.go.jp/files/100563663.pdf )もご参照ください。

3 停戦合意により返還された地域等への渡航自粛
 ナゴルノ・カラバフ(NK)およびその周辺地域(ケルベジェル、ラチン、グバドル、ゼンギランおよびジェブライルの各県、フュズリ県およびアグダム県の一部)は、2020年9月に発生したアルメニアとの軍事衝突や2023年9月の軍事活動の結果、アゼルバイジャンの施政下に入りました。現在、同地域ではアゼルバイジャン軍や警察による入域規制が行われており、また、地雷事故の危険性があります。加えて、アルメニアとの国境周辺地域においてはアルメニア軍とアゼルバイジャン軍間における散発的な銃撃戦等の偶発的なトラブル等に巻き込まれるおそれがありますので、目的の如何を問わず、アルメニアとの国境周辺地域、NKおよびその周辺地域への渡航は止めてください。
 また、アゼルバイジャン領ナヒチェヴァン自治共和国は、アゼルバイジャンの飛び地であり、アゼルバイジャン側から空路で入ることができますが、アルメニアとの国境周辺地域はNKおよびその周辺地域と同様、トラブルに巻き込まれるおそれがありますので、近付かないようにしてください。

4 写真撮影
 国境付近、軍関連施設の写真撮影は禁止されています。政府機関の建物や地下鉄駅構内ついても、写真撮影が可能か否か念のため確認することをおすすめします。
 また、人物を撮影する場合には、事前に承諾を得ることをおすすめします。特に女性にカメラを向ける場合には、あらかじめ承諾を得ないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

5 違法薬物
 違法薬物の入手、保管、製造、加工、所持、輸送または販売は刑法により罰せられます。また、治療目的であっても、服用量を超える向精神剤を入手・所持する行為は刑法による処罰の対象となります。

6 交通事情等
(1)一般事情
 アゼルバイジャンには、バス、タクシー、地下鉄などの交通手段があります。
 道路の整備状態は悪く、陥没している箇所も多く見られます。また停止線がはっきりしておらず、信号機も故障していたり、見づらくなったりしていることも多くあります。自動車の運転にあたっては、こうしたアゼルバイジャンの道路事情を念頭においたうえで、慎重な運転を心掛けてください。また、歩行者が道路を横断する際には、信号に注意することはもちろん、安全を十分に確認した上で横断してください。
 自動車の運転マナーは良好とはいえず、急な追い越し(センターラインをオーバーする)、割り込み、方向指示器の不使用、急発進急停車が頻繁に見られるほか、歩行者も信号無視や横断歩道のない場所での横断を日常的に行っていますので注意が必要です。
(2)タクシー
 一部のタクシーには料金メーターが導入されています。料金メーターのないタクシーを利用する際は、降車時の料金を巡るトラブルを避けるため、乗車前に運転手と交渉しておくことをおすすめします。

7 子の連れ去り(子を連れての出国)
 アゼルバイジャンにおいては、親権を持つ親であっても、もう一方の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、子の連れ去りとして重大な犯罪となる可能性がありますので注意してください(他国において、結婚生活を営んでいた国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案が発生しています)。

8 在留届
 アゼルバイジャンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アゼルバイジャン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報をメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アゼルバイジャンで事件や事故、自然災害等が発生し、在アゼルバイジャン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗・習慣
 都市部、地方部を問わず、半ズボンでの外出は、男性であっても、周囲から奇異な目で見られる可能性があります。女性は歩きながらタバコを吸っていると路上売春と見なされる可能性があるので注意が必要です。また、夜間の女性の一人歩きは危険ですので避けるようにしてください。

2 宗教
 地方においては、イスラムの教えを守る傾向が強くありますので、男女ともに肌の露出の少ない服装を着用する、男性が女性に握手を求めない等の一定の配慮が必要です。また、イスラム寺院に入る際には、都市部の寺院であっても、男女ともに肌の露出のない服装をするとともに、女性は髪を隠してください。

3 衛生
 水道水は衛生的とは言えませんので、飲料用にはボトル入りのミネラルウォーターをおすすめします。また、レストラン・食堂の中には、衛生上問題のあるところもあります。アゼルバイジャンでは魚類の輸送・保存設備が発達していないため、魚類を購入する場合は信頼できる店から購入することをおすすめします。なお、夏季は魚の腐敗が早く、現地の人も魚料理を避ける傾向があります。

4 注意を要する病気
(1)狂犬病
 アゼルバイジャンでは、狂犬病が発生しています。野犬だけでなく飼い犬も予防接種を十分に受けていません。また、犬以外の動物が感染することもありますので、飼い犬も含め、動物にはむやみに手を出さないように注意してください。
 また、放牧されている羊の群れには、見知らぬ人間に攻撃的になる番犬がついていることがありますので、不用意に近づかないでください。
 仮に、犬にかまれてしまった場合には、直ちに病院で狂犬病の曝露後ワクチン接種を受けてください。
(2)マラリア等
 アゼルバイジャン南部、イランとの国境付近では、マラリアが発生していますので、蚊に刺されないような注意が必要です。肌の露出が少ない服装を心がける、虫よけ剤を使用するなど、感染予防に努めてください。また、乾燥地帯には毒蛇がおり、中には致死性の毒を有する蛇もいます。蛇に咬まれた場合には、早期に治療を行う必要があります。

5 医療事情
 医療事情は良好とはいえず、地方においては医療ミスによる死亡事故も報告されていますので、信頼できる病院・診療所を選ぶことをおすすめします。重病、重傷の場合には、先進国への緊急移送が必要となる可能性もありますので、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/azerbaijan.html )において、アゼルバイジャン国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/

6 医薬品の持込み
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎消防署:電話 101
◎警察署:電話 102
◎救急車:電話 103
◎在アゼルバイジャン日本国大使館:
 電話  (市外局番012)4907818、4907819
 国外から(国番号994)-12-4907818または4907819

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省内関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919 
○海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在アゼルバイジャン日本国大使館
  住所:Hyatt Tower III, 6th Floor, Izmir Str. 1033, AZ1065 Baku, Republic of Azerbaijan
  電話:(012)490-7818または490-7819
   国外からは(+994)12-490-7818または490-7819
  ファックス:(012)490-7817または490-7820
   国外からは(+994)12-490-7817または490-7820
  ホームページ:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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