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アゼルバイジャン
安全対策基礎データ

更新日 2022年07月21日

1 アゼルバイジャンにおける一般犯罪発生状況
 内務省発表による2021年の犯罪認知件数は31,131件で、検挙率は約88.9%と高い数値を示しており、国内の治安は比較的平穏が保たれています。しかしながら、窃盗や詐欺といった比較的軽微な犯罪はもちろん、殺人、強盗のような重大犯罪も発生していますので、渡航・滞在にあたっては十分な注意が必要です。

2 日本人の被害事例
 在留邦人ならびに日本人旅行者が比較的少ないこともあり、日本人が犯罪の被害に遭うケースは極めて稀ですが、過去には自転車の盗難、わいせつ行為、ひったくり、同居人による窃盗などの被害が発生しておりますので十分注意してください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_152.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在アゼルバイジャン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.az.emb-japan.go.jp/files/000571230.pdf )もご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルスによる検疫強化のため、入国時にワクチン接種証明書が必要です。

1 査証
 アゼルバイジャンに入国するには、あらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。
 査証の申請方法は、以下のいずれかです。
(1)空港で取得(アライバル査証)【無料】
 当地では、2016年2月1日から国際空港(ヘイダル・アリエフ国際空港(バクー)およびギャンジャ空港)において、日本国旅券所持者に対して査証(一次有効、有効期限30日)の発給が開始されました(顔写真不要、無料)。
ア 一般旅券をお持ちの方
 滞在期間30日を超えず、観光目的でアゼルバイジャン共和国への入国を希望する場合は、上記空港において査証を申請することができます。
 飛行機を降り、入国審査ゲートまで行く途中に端末が設置されています。ご不明の点がある場合は、端末付近の「VISA」と表記されたカウンターにお尋ねください。
イ 公用旅券をお持ちの方
 30日以内の滞在であれば、公務目的であっても一般旅券をお持ちの方と同様の手続きで、上記空港にて査証を申請することができます。
ウ 外交旅券をお持ちの方
 相互主義に基づき、滞在期間が90日を超えない限り、外交査証の免除措置が執られています。

※ 国際空港以外の場所、例えば、国境での査証の取得は出来ませんのでご注意ください(陸路もしくは海路入国する場合は、以下(2)(3)参照)。
※ 旅券の有効期限が120日未満の方は、空港では査証を取得できませんので、以下に示す方法で電子査証を取得するか、アゼルバイジャン共和国大使館で取得してください。

(2)E-VISA(電子査証)を取得【有料】
 アゼルバイジャンの査証はインターネットでも申請することができます。
隣国から陸路もしくは海路で入国を希望する方で、査証をお持ちで無い場合は、事前にこちらの方法で査証(一次有効・有効期間30日)を申請し、登録したメールアドレスに送付されてくる査証(PDF)を入国係官に提示してください。
 申請は以下のサイトから行うことができます。
    https://evisa.gov.az/en/

 なお、申請手続きは以下のとおりとなります。
ア 申請時にはデータ入力のほかに、有効な旅券の身分事項ページ(写真がついているページ)のカラーデータの登録が必要です。
イ 査証手数料はクレジットカードでの支払いとなります。
ウ 申請後、審査を通過すれば、登録した電子メールアドレスにPDFファイルで査証が送られてきます。このPDFファイルを印刷するもしくは携帯電話等の画面に表示して、アゼルバイジャン入国時に旅券と併せて入国審査の際に係員に提示してください。

(3)アゼルバイジャン共和国大使館で取得
 中・長期滞在(滞在期間30日以上)、数次等の査証については、あらかじめアゼルバイジャン大使館で査証を取得してください。アゼルバイジャン大使館での査証申請には顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です。
 詳細については、駐日アゼルバイジャン大使館(https://tokyo.mfa.gov.az/jp/content/32/view )または最寄りのアゼルバイジャン大使館にお問い合わせ下さい。

2 現金の持込・持出
 2016年3月16日から、アゼルバイジャンにおける現金の持ち込みおよび持ち出しに関する規則が次のとおり変更されました。
 10,000米ドル未満の現金の持ち込みは口頭での申告が可能です。10,000米ドル以上の場合「個人簡易申告書」と「通関証明書」が必要になります。いずれの書類も税関で記入・提出して証明印を押してもらう必要があります。これらの書類は、出国時に現金を持ち出す際に必要となるため、確実に保存しておくことが必要です。
 10,000米ドル未満の現金の持ち出しは口頭での申告が可能です。出国以前に現金として持ち込んだ10,000米ドルから50,000米ドル未満の現金は、持ち込み時に税関に提出し、証明印が押印された「個人簡易申告書」と「通関証明書」を税関に提出することにより、持ち出すことができます。50,000米ドル以上の現金は持ち出すことができません(超過分は銀行送金等が必要。)。また、万が一、「個人簡易申告書」と「通関証明書」を紛失してしまった場合についても、それらの書類を再発行することはできないので、銀行送金等が必要です。

3 銀行からの海外送金
 2016年12月8日付でアゼルバイジャンにおける外貨送金の制限に関する法律が施行され海外口座への外貨送金額が制限されるようになりました。アゼルバイジャンから海外の銀行口座へ外貨を送金できる限度額は、1日当たり1,000米ドルまで、1か月当たり10,000米ドルまでになりましたので、注意が必要です。

4 物品の持込
 商業目的ではない次の個人の所有物品については、関税が課されません(2020年9月24日改定)。
・ 旅行中に渡航者自身の需要を満たすための個人的な所有物
・ 価格が800米ドル未満の物品(2箱まで)
・ 免税エリアから持ち込まれた物品
・ 国際郵便または輸送会社により当地に送られ、到着後30日の期間内に免税エリアに持ち込まれた、価格が300米ドル未満の物品(2箱まで)

5 持込禁止
 武器・弾薬類、放射性物質、麻薬・覚醒剤等の違法薬物、暴力・テロ活動等の宣伝物等は持ち込みが禁止されています。

6 入国審査
 アゼルバイジャンは隣国アルメニアとの間で紛争を抱えているため、アルメニアを訪れた後にアゼルバイジャンへ入国する場合には、入国審査時により厳しい審査が実施される傾向があります。

7 子連れの出国
 アゼルバイジャンにおいては、親権を持つ親であっても、もう一方の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性がありますので注意してください(他国においては、結婚生活を営んでいた国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案が発生しています)。

(手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日アゼルバイジャン大使館(03-5486-4744)等に確認してください。)
1 旅券(パスポート)等の携帯
 警察官に求められた場合に、直ちに提示できるように、パスポートまたはその写し、あるいは当地のID等の身分証明書を常時携行してください。身分を証明できず、警察署に連行されたという事例もあります。

2 滞在登録
 アゼルバイジャンに15日を超えて滞在する場合、入国から15日以内に移民局において滞在登録を行う必要があります。この滞在登録は、在留期間や在留資格によって手続きが異なるため、詳しくは駐日アゼルバイジャン大使館等にお尋ねください。
 なお、旅行等の短期滞在でホテルに宿泊する場合は、通常、ホテル側が滞在登録手続きを行うので心配ありませんが、知人宅などの個人の居宅に宿泊する場合は、入国後、知人等に滞在登録手続きを依頼する必要があります。詳細は「短期の滞在登録について」(https://www.az.emb-japan.go.jp/files/000388295.pdf )をご確認ください。

3 停戦合意により返還された地域等
 ナゴルノ・カラバフ(NK)およびその周辺地域(ケルベジェル、ラチン、グバドリ、ザンギラン、ジェブライリ、フュズリ、アグダムの各県)は、2020年9月27日に発生したアルメニアとの軍事衝突が、ロシアの仲介による11月10日の停戦合意により収束した結果、その大部分がアゼルバイジャン領土として回復されました。以降、同地域にはロシアの平和維持軍約2,000人が駐留し監視活動等行っていますが、偶発的なトラブル等に巻き込まれるおそれがありますので、目的の如何を問わず、NKおよびその周辺地域への渡航は止めてください。
 また、アゼルバイジャン領ナヒチェヴァン自治共和国は、アゼルバイジャンの飛び地であり、アゼルバイジャン側から空路で入ることができますが、アルメニアとの国境地域はNKおよびその周辺地域と同様、トラブルに巻き込まれるおそれがありますので、近付かないようにしてください。

4 写真撮影
 国境付近、軍関連施設の写真撮影は禁止されています。政府機関の建物等を撮影する際にも、念のため、撮影が可能か否かを確認することをお勧めします。地下鉄駅構内における写真撮影についても可否を確認することをお勧めします。
 また、人物を撮影する場合には、事前に承諾を得ることをお勧めします。特に女性にカメラを向ける場合には、あらかじめ承諾を得ないとトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

5 麻薬
 違法薬物の入手、保管、製造、加工、所持、輸送または販売は刑法により罰せられます。また、治療目的であっても、服用量を超える向精神剤を入手・所持する行為は刑法による処罰の対象となります。

6 交通機関
 アゼルバイジャンには、バス、タクシー、地下鉄などの交通手段があります。道路の整備状態は悪く、陥没している箇所も多く見られます。また停止線がはっきりしておらず、信号機も故障していたり、見づらくなったりしていることも多いので、道路事情には注意が必要です。
 自動車の運転をする際には、上記を念頭に置いたうえで十分に注意し、慎重な運転を心掛けてください。自動車の運転マナーは良好とはいえず、急な追い越し(センターラインをオーバーする)、割り込み、方向指示器の不使用、急発進急停車が頻繁に見られるほか、歩行者も信号無視や横断歩道のない場所での横断を日常的に行っていますので注意が必要です。また、歩行の際には信号に注意することはもちろん、安全を十分に確認した上で横断してください。


7 タクシー
 一部のタクシーには料金メーターが導入されています。料金メーターのないタクシーを利用する際は、降車時の料金を巡るトラブルを避けるため、乗車前に運転手と交渉しておくことをお勧めします。

8 在留届
 アゼルバイジャンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在アゼルバイジャン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報をメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アゼルバイジャンで事件や事故、自然災害等が発生し、在アゼルバイジャン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗・習慣
 都市部、地方部を問わず、半ズボンでの外出は、男性であっても、周囲から奇異な目で見られる可能性があります。女性は歩きながらタバコを吸っていると売春婦と見なされる可能性があるので注意が必要です。また、夜間の女性の一人歩きは危険ですので避けるようにしてください。

2 宗教
 地方においては、イスラムの教えを守る傾向が強くありますので、男女ともに肌の露出の少ない服装を着用する、男性が女性に握手を求めない等の一定の配慮が必要です。また、イスラム寺院に入る際には、都市部の寺院であっても、男女ともに肌の露出のない服装をするとともに、女性は髪を隠してください。

3 健康・衛生
(1)飲料水・食品
 水道水は衛生的とは言えませんので、飲料用にはボトル入りのミネラルウォーターをお勧めします。また、レストラン・食堂の中には、衛生上問題のあるところもあります。アゼルバイジャンでは魚類の輸送・保存設備が発達していないため、魚類を購入する場合は信頼できる店から購入することをお勧めします。なお、夏季は魚の腐敗が早く、現地の人も魚料理を避ける傾向があります。

(2)狂犬病
 アゼルバイジャンでは、狂犬病が発生しています。野犬だけでなく飼い犬も予防接種を十分に受けていません。また、犬以外の動物が感染することもありますので、飼い犬も含め、動物にはむやみに手を出さないように注意してください。
 また、放牧されている羊の群れには、見知らぬ人間に攻撃的になる番犬がついていることがありますので、不用意に近づかないでください。
 仮に、犬にかまれてしまった場合には、直ちに病院で狂犬病のワクチン接種を受けてください。

(3)マラリア等
 アゼルバイジャン南部、イランとの国境付近では、マラリアが発生していますので、蚊に刺されないような注意が必要です。肌の露出が少ない服装を心がける、虫よけ剤を使用するなど、感染予防に努めてください。また、乾燥地帯には毒蛇がおり、中には致死性の毒を有する蛇もいます。蛇に咬まれた場合には、早期に治療を行う必要があります。

(4)医療事情一般
 医療事情は良好とはいえず、地方においては医療ミスによる死亡事故も報告されていますので、信頼できる病院・診療所を選ぶことをお勧めします。重病、重傷になると、先進国への緊急移送が必要な場合もありますので、十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。

(5)医薬品の持込み
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(6)その他医療等情報
 「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/azerbaijan.html )において、アゼルバイジャン国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html

◎消防署:電話 101
◎警察署:電話 102
◎救急車:電話 103
◎在アゼルバイジャン日本国大使館:
 電話 (市外局番012)4907818または4907819
  国外からは(国番号994)-12-4907818または4907819

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省内関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ:
  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在アゼルバイジャン日本国大使館
  住所:Hyatt Tower III, 6th Floor, Izmir Str. 1033, az1065 Baku, Azerbaijan
  電話:(012)490-7818または490-7819
   国外からは(+994)12-490-7818または490-7819
  ファックス:(012)490-7817または490-7820
   国外からは(+994)12-490-7817または490-7820
  ホームページ:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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