アイルランド
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況と防犯対策
(1)2023年の年間犯罪発生総件数は、約19万5千件(速報値)で前年比8.3%の増加となりました。このうち、窃盗は前年比約8千件増の約7万4千件に上っており、特に注意が必要です。
(2)ダブリン市内および近郊では、ギャング団同士の抗争とみられる銃撃・殺人事件が発生しており、警察の武装部隊による警戒活動も行われています。銃声や悲鳴が聞こえた時には速やかに避難するなどして巻き添えにならないようご注意ください。
(3)また、ダブリン市内および近郊では、少年少女の不良グループによる外国人に対する暴行・恐喝事件等の粗暴犯罪が複数発生しており、過去には日本人も被害に遭っているため、注意が必要です。2018年1月にアイルランド北東部ダンドーク市の路上において、同市在住の日本人男性が刃物で刺殺される事件が発生しています。目立つ格好は避けて、市内を歩く際は、よく周囲の状況を確認し、大声で騒ぐ少年少女のグループを見かけたら、近付かないようにしてください。
(4)主な犯罪とその対策については、在アイルランド日本国大使館ホームページの「安全の手引き」(https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000138.html )の該当箇所をご参照ください。
2 テロ・誘拐
アイルランドのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_151.html )をご確認ください。- 査証、出入国審査等
手続や規則等に関する最新の情報については、以下のサイトでご確認ください。
駐日アイルランド大使館ホームページ:https://www.ireland.ie/en/japan/tokyo/
アイルランド移民局(Irish Immigration Service) ホームページ:https://www.irishimmigration.ie/
1 査証
(1)観光等(非営利活動)
日本とアイルランドとの間には査証免除取決めがあるため、観光等の非営利活動の場合、滞在期間が6か月以内であればアイルランド入国に際して査証は免除されます(入国時の最長許可期間は90日)。
(2)出張等の短期商用
14日以内の滞在であれば査証および就労許可は不要です。ただし、就労許可を取得せず短期商用で滞在し、二度目の入国時に、前回の滞在期限から90日間経過していなかった場合に、就労許可を求められることがありますので、詳細および個別のケースについては駐日アイルランド大使館またはアイルランド移民局に直接お問い合わせください。
2 入国審査
(1)アイルランドと英国とは共通旅行区域(Common Travel Area)となっており、英国経由でアイルランドに入国する場合は、英国の空港でもアイルランドへの入国審査が行われます。
(2)最近アイルランドへの入国審査が非常に厳しくなっています。就学予定の場合、滞在が3か月以内であっても、学校からの入学許可等のレターおよび入学金等の支払い済み証明書が必要です。また、英国経由でアイルランドに入国する場合であっても、英国の空港で同様の書類の提示を求められることがあり、入国してから学校を探すと申し出た場合、不法就労目的と見なされ、乗り継ぎを拒否されることがあります。
(3)滞在期間が14日以内の短期商用でも、商用目的であることの証拠書類を求められることがありますので、訪問先からのInvitation Letterまたは派遣元の英文レター(目的、訪問先、滞在期間、滞在先等を記載)を携行してください。
(4)片道切符しか所持していない場合や入国後の当面の宿泊場所が決まっていない場合、また、所持金が少ない場合は入国を拒否されたり、滞在期間を限定されたりすることがあります。バックパッカーや一人旅の場合も入国審査が厳しいことがあります。
(5)18歳未満の単独旅行者(保護者と一緒でない入国)は、未成年者保護の観点から、入国審査で滞在先や滞在予定日数、日本の連絡先等について質問されたり、両親からの英文の渡航同意書(形式自由)の提出を求められる場合があります。
(6)アイルランド政府は、テロリストや不法移民排除のための水際対策を強化しています。入国目的を十分に説明することができない場合は、入国が許可されない可能性もありますので、十分注意してください。
3 税関・検疫
申告手続等の詳細は以下にお問い合わせください。
Revenue(Irish Tax and Customs)
電話:(国番号353)1-738-3685
https://www.revenue.ie/en/contact-us/customs-ports-and-airports/customs-clearance-and-import-or-export-controls.aspx
(1)外貨申告
10,000ユーロ相当額以上の現金・小切手類をEU圏内に持ち込む場合、あるいは持ち出す場合は、税関への申告が必要です。
(2)EU圏外から持ち込める主な免税範囲
ア 土産類
土産物、香水、洋服等の免税品の合計額は、430ユーロ相当額(15歳以上)または215ユーロ相当額(15歳未満)が限度
イ たばこ類
たばこ200本、または細葉巻たばこ100本、または葉巻50本、または刻みたばこ250グラム
ウ 酒類
(ア)23度以上の酒(ウィスキー、ウォッカ、ジンなど)1リットルまたは22度以下の酒(シェリー酒、ポルトワイン、スパークリングワインなど)2リットル
(イ)ビール16リットル
(ウ)非発泡性ワイン4リットル
(3)持込み禁止・規制品目
ア EU圏内から持ち込む場合
犬猫(ペット)、不法・危険薬物、ポルノ関係品、一部食料品(主に肉・肉製品、牛乳・乳製品、魚製品等)、絶滅危惧種を使用した商品、国際的遺産として保護されている物・医薬品、銃器・兵器・花火・爆発物、動物・魚・鳥・植物(生死を問わず)等
イ EU圏外から持ち込む場合
上記に加え、無煙タバコ等- 滞在時の留意事項
1 滞在先情報等の届出
(1)在留届
アイルランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アイルランド日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
(2)たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アイルランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在アイルランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
2 滞在許可、就労許可
(1)外国人登録および滞在許可の取得
アイルランドに3か月以上滞在する場合、ダブリン、ミース、キルデア、ウィックロー、コーク、リムリック以外の地方は、最寄りの警察署(Garda National Immigration Bureau(GNIB))で「外国人登録」を行うと同時に「滞在許可」を取得する必要があります。
ダブリン、ミース、キルデア、ウィックロー、コーク、リムリックではImmigration Service Delivery(ISD)(所在地:13-14 Burgh Quay, Dublin 2, DO2 XK70)で申請します。電話(フリーダイヤル:1-800-800-630)にて事前予約が必要です。
手数料のお支払いはクレジット/デビットカードのみであり、現金は受け付けておりません。お問い合わせは以下のメールアドレスをご利用ください。
E-mail: immigrationsupport@justice.ie (ダブリン、ミース、キルデア、ウィックロー、コーク、リムリック)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (上記以外)
(2)不法滞在・不法就労
滞在目的に合った滞在許可を得ていない場合や滞在許可の期限を過ぎたままの滞在は不法滞在となり、また、就労許可を得ずに就労した場合(ワーキングホリデーを除く)は不法就労となります。これらの場合、国外退去および処罰の対象となりますので、注意してください。
(3)滞在期間の延長
入国時(英国の空港を含む)に許可された滞在期間を超えて滞在する場合は、以下のリンクから滞在許可期間内に更新手続きを行う必要があります。
https://inisonline.jahs.ie/user/login
3 旅行・写真撮影の制限
(1)旅行制限は特にありません。
(2)軍事施設の写真撮影は禁止されています。
(3)空港での撮影は、公共スペースでは問題ありませんが、それ以外の空港施設については禁止されています。
4 交通事情
(1)運転免許証
ア アイルランドで自動車を運転する場合、渡航前に日本で国際運転免許証を取得する必要があります。
イ 入国後に日本の運転免許証からアイルランドの免許証に切り替える場合は、在アイルランド日本国大使館において日本の運転免許証の抜粋翻訳証明の発給を受けた後、アイルランド側に申請します(切替え対象者:アイルランドに1年以上滞在する(予定の)者)。
(2)交通ルール
アイルランドは日本と同じ左側通行です。
住宅街は丁字路や行き止まりの道路が多いですが、標識は比較的整備されています。信号機のない交差点では右側からの車両が優先となります(YIELDの標識)。郊外の交差点はラウンドアバウトと呼ばれるロータリー式が多いですが、市内では多くの交差点に信号機があります。信号機は、表示位置が日本より低く、直進表示が緑矢印灯だけで表示される場合もあり、慣れるまでは見にくく感じるので、注意してください。また、工事や故障・停電などのために信号機が点灯していないこともあります。
片側2車線以上の道路では、バス専用レーンが設定されていることが多く、標識に示された時間帯においては、一般車両は専用レーンを通行できません。
なお、踏切前での一時停止は必要ありません。一時停止は追突される原因にもなりますので、注意してください。
速度違反や飲酒運転の取り締まりが年々強化されています。シートベルト着用は乗車する全ての者に義務づけられています。
(3)交通マナー
運転マナーは一般的に良好ですが、信号無視や無理な割り込み等のマナーの悪いドライバーも見受けられます。
幹線道路でも横断歩道以外を横断する歩行者が通勤時間帯を中心に多く見られますので、十分注意してください。
また、通勤・通学での自転車利用が多いので、通勤・通学の時間帯は、自動車走行中に接触しないよう注意してください。
(4)交通事故
交通事故を起こした場合には、直ちに警察(負傷者がある時は救急車も)に連絡してください(電話番号は999または112)。警察・救急車が来るまでの間に可能な限り目撃者を確保するようにしてください。警察を呼んで実況見分をしてもらい、後に事故を証明できるようにしておくと共に、事故の相手方の氏名、住所、電話番号、車種、登録番号、保険会社名を控えておくことをおすすめします。
5 ハーグ条約
アイルランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 宗教、習慣
カトリック信者が多く、日曜日の午前中は一部の施設、店舗が閉まっており、また、公共交通機関の運行本数も少なくなります。
2 禁煙
屋内や乗り物内などは禁煙です。
3 衛生
(1)水道水は通常そのまま飲んでも問題ありませんが、近年、一部の浄水施設において殺菌行程に不備が生じた可能性があるとして、水道事業者から、煮沸してから利用するよう一時的な警告が出たことがあります。
(2)食中毒、肝炎等の発症例がありますので、生ものには十分注意してください。また、食品の安全に関する情報は、以下のアイルランド食品安全局のホームページもご参照ください。
https://www.fsai.ie/
4 医療事情
(1)アイルランドの医療水準は比較的高いといえます。アイルランドでは、疾病等の際には、まず、ホームドクター(GP、General Practitioner)の診察を受け、その紹介状を持って専門医に行くというホームドクター制度が採用されています。このため、ホームドクターを経ずに直接受診できる専門医は急患を除き歯科医のみです。
緊急医療体制は整備されているとはいえ、医師不足、看護師不足、病床不足の影響は深刻で、公立病院(Public Hospital。無料または低料金)の場合、入院が必要であっても直ちに入院できない場合が多くあります。私立病院(Private Hospital)の料金は高額ですが、公立病院より早く治療・入院することができます。
なお、救急車で搬送されても差し迫った生命の危険がないと判断されると、場合によっては長時間待たされることがあります。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/ireland.html )において、アイルランド国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/ )
5 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
6 日本人団体等
(1)アイルランドに日本人会はありません。
(2)ダブリンに日系企業の団体「在アイルランド日本企業懇話会」があります。同団体の問い合わせ先につきましては、在アイルランド日本国大使館経済班にご照会ください。
(3)ダブリンに補習授業校が2校あります。詳細については、同大使館領事班にご照会ください。
7 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
8 参考ウェブサイト
アイルランド政府の公共サービス案内サイト「Citizens Information」では、アイルランドの生活に関する情報を多分野にわたり掲載しています。
ホームページ:https://www.citizensinformation.ie/en/- 緊急時の連絡先
1 警察・消防 999 または 112
2 在アイルランド日本国大使館
大使館の休館日につきましては、在アイルランド日本国大使館ホームページでご確認ください)。
ホームページ: https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taishikan.html
代表電話:(市外局番01)202-8300
国外からは(国番号353)1-202-8300
ファックス:(市外局番01)283-8726
国外からは(国番号353)1-283-8726
領事班Eメールアドレス:consular@ir.mofa.go.jp- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73, Ireland
電話:(市外局番01)202-8300
国外からは(国番号353)1-202-8300
ファックス:(市外局番01)283-8726
国外からは(国番号353)1-283-8726
ホームページ:https://www.ie.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
領事班Eメールアドレス:consular@ir.mofa.go.jp
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。