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チャド
安全対策基礎データ

更新日 2022年10月12日

1 危険情報の概況
 「危険・スポット・広域情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_137.html#ad-image-0 )」をご確認ください。

2 テロ・誘拐
 「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_137.html )」をご確認ください。

 チャドへの入国に際しては査証の取得が必要ですが、現在、チャドのリビア、中央アフリカ、ニジェール及びカメルーン極北州との国境地帯(ラク州及びチャド湖周辺を含む)に「危険レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出し、上記地域を除いた地域(首都ンジャメナを含む)に「危険レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。チャドへの渡航は、どのような目的であれ止めてください。退避勧告地域に現在滞在中の方は、直ちに同地域から退避してください。それ以外の地域に滞在中の方についても、可能な限り早期の退避をお勧めします。

1 現在、チャドのリビア、中央アフリカ、ニジェール及びカメルーン極北州との国境地帯(ラク州及びチャド湖周辺を含む)に「危険レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出し、上記地域を除いた地域(首都ンジャメナを含む)に「危険レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。チャドへの渡航は、どのような目的であれ止めてください。退避勧告地域に現在滞在中の方は、直ちに同地域から退避してください。それ以外の地域に滞在中の方についても、可能な限り早期の退避をお勧めします(現在滞在中であり、以下7または以下8の在留届または「たびレジ」の届出等を行っていない方は、速やかに行ってください。)。

2 軍、警察施設及び大統領府付近での写真撮影は厳禁です。また空港、街中の撮影は通信省の許可が必要です。これに違反した場合は、警察に身柄を拘束され、カメラ等を没収される可能性があります。

3 麻薬に係る犯罪への処罰は厳しく、禁固刑となります。絶対に関わらないでください。

4 国内の要所で検問が行われていますので、身分証明書、パスポート等を携帯する必要があります。

5 銃器の所持は法律で禁止されています。

6 チャドに日本国大使館はありません。やむを得ずチャドに滞在中の方は、 3か月以上の長期滞在者はもちろん、短期滞在者であっても、不測の事態に備えて在カメルーン日本国大使館(チャドを兼轄)に現地の宿泊先や連絡先を伝え、同大使館と緊密に連絡をとるようにしてください。

7 在留届
 チャドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在カメルーン日本国大使館(チャドを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在カメルーン日本国大使館宛てに送付してください。
 ただし、上記1のとおり、チャドへの新規渡航は控えていただくとともに、現在滞在中の方は、可能な限り早期の退避をお勧めします。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、チャドで事件や事故、自然災害等が発生し、在カメルーン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
 ただし、上記1のとおり、チャドへの新規渡航は控えていただくとともに、現在滞在中の方は、可能な限り早期の退避をお勧めします。

1 宗教(キリスト教、イスラム教、アニミズム等)も部族(約300)も多様性に富み、習慣も地方によって異なります。

2 チャドは黄熱流行国であり、WHOにより黄熱リスク国に指定されています。入国の際には生後9か月以上の全ての渡航者は黄熱予防接種が必要です。黄熱予防接種証明書(イエローカード)は接種後10日後から有効となります。
 なお、2016年7月11日より、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間が生涯有効と変更され、既にお持ちの証明書の有効期間が過ぎていても生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱の詳しい説明は以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html

3 コレラなどの経口感染症(特に感染性下痢症)が発生していますので、飲用水は水道水や氷水を避けて市販のミネラルウォーターを飲用する、外食は信頼のおける飲食店を利用する、生野菜やカットフルーツなどの「なまもの」の摂取は避ける、肉や魚などは十分に加熱調理されたものをとる、手洗いを励行する等の注意が必要です。

4 マラリアの感染率が高いため、マラリアを媒介するハマダラカに刺されないようにする必要があります。
(参考情報)一般的にマラリアの予防策として、蚊が活動する夕方から明け方の外出を控え、外出するときはなるべく長袖、長ズボンを着用し、虫除けスプレー等を使用するなどの対策をお勧めします。また、流行地に2週間以上滞在し野外活動に従事する場合には、抗マラリア薬の内服が効果的ですが、必ず事前に専門医に相談してください。急な発熱、体調不良などを感じた場合には軽視せず、信頼のおける医療機関を受診することをお勧めします。

5 チャドにおいて、先進国並みの医療を受けることはできません。重症あるいは外科的治療を必要とする場合には、対応可能な施設を有する近隣諸国またはヨーロッパ等へ緊急移送を行うことになります(緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。)。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報 (https://www.forth.go.jp/

6 医薬品の持ち込み、持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては、厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察 電話:17(中央警察署52-55-03)
◎消防 電話:18
◎在カメルーン日本国大使館(チャドを兼轄)
  電話:(国番号237) 222-20-62-02、222-20-65-85
  緊急電話:(国番号237)677-50-81-88(夜間、閉館日のみ)
※日本国大使館はチャドに存在せず、近隣の国に所在する在カメルーン日本国大使館が兼轄しているため、すぐに対応できない場合があります。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在カメルーン日本国大使館(チャドを兼轄)
  住所:1535, Rue1828, Bastos-Ekoudou, B.P.6868, Yaoundé, Cameroun
  電話:(国番号237) 222-20-62-02、222-20-65-85
  FAX:(国番号237)222-20-62-03
  ホームページ:https://www.cmr.emb-japan.go.jp/jointad/td/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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