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モザンビーク
安全対策基礎データ

更新日 2023年09月22日

1 治安情勢
 近年、モザンビークでは経済情勢の悪化にともない、強盗、誘拐、性犯罪、空き巣、車上荒らし等の犯罪が多発し、社会問題になっています。
 詳しくは、危険情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_123.html#ad-image-0 )をご確認ください。

2 防犯対策等
 在モザンビーク日本国大使館が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.mz.emb-japan.go.jp/files/100614804.pdf )」の該当箇所をご確認ください。

3 テロ・誘拐
 モザンビークにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_123.html )」をご確認ください。

 手続きや規則に関する最新の情報は、駐日モザンビーク大使館(http://www.embamoc.jp/ 電話:03-5760-6271~2)へご確認ください。

1 査証等
(1)短期滞在
 2023年3月から、観光、商用目的の短期渡航であれば、査証(ビザ)の取得は免除されています。入国時に手数料650メティカルを支払うことで、入国が可能となります(メティカルまたは米ドル現金払い、カード払い可)。
 入国後、滞在期間が30日を超過する場合は、現地入国管理局にて、30日の延長手続きが必要ですのでご注意ください(最長で60日まで滞在可能)。
 なお、入国にあたっては、残存有効期間が180日以上あるパスポート、復路の航空券、宿泊先の予約確認書を提示する必要があります。
(2)中・長期滞在
 60日以上滞在する場合は、渡航前に駐日モザンビーク大使館において、滞在期間90日の数次査証申請が必要です。
 ただし、滞在期間90日の数次査証の場合、1回の入国での最長滞在期間は30日以内であるため、滞在期間が30日を超える場合は、期間内に出国し、数次査証の有効期間内に改めて入国する必要がありますのでご注意ください。
 また、全ての査証は、発行日から60日以内に使用されない場合、無効となります。
 その他、長期滞在のための査証等については、駐日モザンビーク大使館にご確認ください(ホームページ:http://www.embamoc.jp/visa/index.html )。
 なお、査証申請にあたっては、パスポートの残存有効期間が180日以上あること及び査証余白が連続4ページ以上(見開き)あることが必要です。
(3)長期居住許可申請
 モザンビークでの長期居住許可(DIRE)の申請には、日本の警察発行の犯罪経歴証明書(英文)が必要となりますので、日本国内で事前に取得することをおすすめします。

2 通関
 手荷物検査場では、青色の制服が税関職員で、灰色の制服が警察官です。手荷物検査場で現金の持出し額等を確認する際、賄賂等を要求されることがありますので注意してください。モザンビーク政府は汚職撲滅運動を展開しており毅然とした対応が重要です。
(1)入国時
ア 入国申請書
 入国には入国申請書 (空港到着時等に渡されます。)への記入が必要です。
イ 外貨の持込み
 10,000米ドル(相当)まで申告不要ですが、それ以上は入国時に申告が必要です。また、モザンビーク貨10,000メティカル以上の持込みは申告が必要となります。
ウ 税関検査及び免税範囲
 税関検査は非常に厳しく、ほとんどの旅行者が検査を受けていますが、個人使用が目的であれば、以下の品目及び数量については免税での持込みが認められています。
 ・たばこ 200本、250g
 ・葉巻 50本
 ・蒸留酒(ウイスキー等)1リットル
 ・ワイン 2.25リットル
 ・香水 50ミリリットル
 ・オーデコロン 250ミリリットル
 ・その他の物品で価格が12,500メティカル 以下のもの
エ その他物品の持込み
 新品のパソコンを持ち込む場合には、税関で申請が必要です。また、新品のデジタルカメラ等を持ち込む場合にはデポジットを請求されることがあります。
オ 医薬品の持込み
 医療用の麻薬(オピオイド(モルヒネ等)を含む鎮痛剤など)や向精神薬(ベンゾジアゼピン系物質を含む睡眠薬など)などの医薬品の持込みは、入国時に医師の処方箋(英語またはポルトガル語)が必要です。 
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「6 医薬品の持込み、持出し」をご参照ください。

(2)出国時
ア 持出し制限
 土産品等の持出し制限は以下のとおりです。
 ・カシューナッツは2キログラムまでは無許可で持出し可能。
 ・エビの持出しには検疫証明書が必要。
 ・民芸品、黒檀等は、税関審査官の判断によりますが、一般的な個人の土産品の範囲内であれば持出しが可能。
イ 外貨の持出し
 外貨10,000米ドル(相当)まで申告不要ですが、それ以上の持出しは申告が必要です。また、モザンビーク貨10,000メティカル以上の国外持出しも申告が必要です。

1 身分証明書の携帯義務
 滞在中は身分証明書(パスポート等)の常時携帯が義務付けられています。

2 写真撮影
 空港、駅、軍関連施設、大統領官邸、市場、港湾施設、刑務所などの治安上重要な施設やほとんどの公共物について写真撮影が禁止されています。

3 違法薬物
 麻薬をはじめとする違法薬物の売買、使用は禁止されています。特に密輸については、取締りが厳しくなっています。

4 交通事情
(1)道路事情
 都市部と主要幹線道路は舗装されていますが、大通りでも信号の故障や、道路の陥没が見られ、道路事情は良いとはいえません。
(2)自動車の運転
 モザンビークでは国際運転免許証での運転は認められていません。歩行者よりも自動車が優先されており、交通マナーが非常に悪く、交通事故が頻発しています。運転する際はスピードを出し過ぎないように注意し、必ずシートベルトを着用してください。
(3)公共交通機関
 シャパ(乗り合いバス)の中ではスリに遭う危険性が高く、無理な運転や整備不良を原因とする事故も発生しているため、やむを得ず利用する際は十分注意する必要があります。
 タクシーは、メーター制ではないので、事前にホテル等で料金相場を確認することをおすすめします。また、タクシー利用の際は、可能な限り、流しのタクシーではなく、知人などから紹介された信用できるタクシーを利用してください。
(4)その他留意事項
 大統領官邸前を徒歩・自転車で通過することは禁止されています。大統領はじめ政府要人は、サイレンを鳴らした白バイや自動車に護衛されて移動します。移動時に遭遇した場合は、道路脇に寄って通行を妨げないように注意してください。また、高級ホテルに面した道路は政府要人の通行のため、しばしば通行止めとなり迂回が必要となることがあります。

5 在留届
 モザンビークに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在モザンビーク日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モザンビークで事件や事故、自然災害等が発生し、在モザンビーク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 民族、宗教、言語
 モザンビークには、マクアロムエ族、シャンガーナ族等、43の部族が存在しています。
 宗教については、カトリック教徒が一番多く、次がイスラム教徒です。
 モザンビークの公用語はポルトガル語です。政府機関や主要ホテル、レストランでは英語も通じますが、日常生活においてはポルトガル語が必須です。また、首都マプトを含む南部地域ではシャンガーナ語などの部族語も多く話されます。

2 かかり易い病気・怪我
(1)感染性胃腸炎
 主に食事や飲み水、食器、不潔な手指などから経口で感染します。症状は、発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛等が見られます。ホテル、レストラン等での外食を含め、食事前やトイレ使用後は良く手を洗う、生ものや加熱の不十分なものは摂取しない等の予防対策を行うことが重要です。
(2)マラリア
 国内全域で年間を通じてマラリアに罹患する可能性があり、特に蚊が増える雨季には注意が必要です。主に夜間に活動するハマダラカ(蚊)に刺されることにより感染します。主な症状は発熱ですが、倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛などを伴う事も多く、腹部症状や呼吸器症状が見られることもあります。肌の露出を避け、蚊の忌避剤を使うなど、蚊に刺されないように注意してください。
(3)狂犬病
 国内全域で感染の危険があります。狂犬病の疑いのある動物に咬まれた場合には、直ちに傷口を石けんと流水でよく洗い、消毒器で消毒してください。その上で病院を受診し、ワクチン接種・治療等について相談してください。

3 予防接種
 感染症対策には破傷風、A型肝炎、B型肝炎、狂犬病、腸チフス、髄膜炎の予防接種が有効ですので、医師と相談の上、接種を検討してください。
 なお、黄熱については、モザンビークは感染する危険のある国ではないので予防接種は求められていませんが、周囲の黄熱汚染国から入国する場合、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められます。
 必要な予防接種等については、次の厚生省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報:https://www.forth.go.jp/

4 医療事情
 医療機関は公立および私立の病院がありますが、医療レベルは決して高くありませんので、手術や輸血が必要な場合は、南アフリカなど医療レベルが比較的高い国での受診をおすすめします。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/mozanbiq.html )において、モザンビーク国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

5 海外旅行保険
 重病・重傷により緊急移送が必要な場合に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:TEL:112
◎消防:TEL:21-322222       
◎救急車(以下の病院に直接連絡して救急車を要請する):Hospital Privado de Maputo(プライベート病院:マプト)
  TEL:21-493687
◎在モザンビーク日本国大使館:
  TEL:21-499819~20(国外からは国番号258を付ける)
(休館日及び時間外)
  TEL:84-4171150(国外からは国番号258を付ける)

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐・感染症関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047   
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919   
○外務省海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在モザンビーク日本国大使館
  住所 : Av.Julius Nyerere, 2832, P.O.BOX 2494, Maputo, Mozambique
  電話 :21-499819~20(国外からは国番号258を付ける)
  ホームページ:https://www.mz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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