モザンビーク
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 危険情報の概況
モザンビークにおける危険情報については、「危険・スポット・広域情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_123.html#ad-image-0 )」をご確認ください。
2 防犯対策等
在モザンビーク日本国大使館が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.mz.emb-japan.go.jp/files/100554108.pdf )」の該当箇所をご確認ください。
3 テロ・誘拐
モザンビークにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_123.html )」をご確認ください。- 査証、出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報は、駐日モザンビーク大使館http://www.embamoc.jp/ (03-5760-6271~2)へご確認ください。
1 査証
(1)モザンビークに入国するためには査証を取得する必要がありますが、2023年3月31日より、日本国籍保持者は査証免除対象となり、一般旅券での観光・商用目的の短期渡航であれば、入国時に手数料650メティカルを支払うことで入国が可能となりました(メティカルまたは米ドル現金払い、カード払い可)。
外交・公用旅券所持者については引き続き事前にモザンビーク国外所在のモザンビーク大使館や総領事館で査証を取得することが必要です。入国後、滞在期間が30日を超過する場合は、現地入国管理局にて、30日の延長続きが必要ですのでご注意ください(最長で60日まで滞在可能)。
なお、入国にあたっては残存有効期間が180日以上あるパスポート、復路の航空券、宿泊先の予約確認書の提示が必要です。60日以上滞在する場合は、渡航前に駐日モザンビーク大使館にて、滞在期間90日の数次査証申請が必要です。ただし、滞在期間90日の数次査証の場合、1回の入国での最長滞在期間は30日以内であるため、滞在期間が30日を超える場合は、期間内に出国し、数次査証の有効期間内に改めて入国する必要がありますのでご注意ください。
また、すべての査証は発行日から60日以内に使用されない場合、無効となります。その他、長期滞在のための査証等については、駐日モザンビーク大使館にご確認ください(ホームページ:http://www.embamoc.jp/visa/index.html )。
なお、査証申請にあたってはパスポートの残存有効期間が 180 日以上あること、および査証余白が連続4ページ以上(見開き)あることが必要です。
(2)モザンビークでの長期居住許可(DIRE)の申請には、日本の警察発行の犯罪経歴証明書(英文)が必要となりますので、日本国内で出国前に事前に取得することをおすすめします。
2 入国時
(1)外貨の持ち込みは10,000米ドル(相当)まで申告不要ですが、それ以上は入国時に申告が必要です。モザンビーク貨10,000メティカル以上の持ち込みについても、同様に申告が必要となります。
(2)税関検査は非常に厳しく、ほとんどの旅行者が検査を受けていますが、個人使用が目的であれば、以下の品目および数量については免税での持ち込みが認められています。
・たばこ 200本、250g
・葉巻 50本
・蒸留酒(ウイスキー等)1リットル
・ワイン 2.25リットル
・香水 50ミリリットル
・オーデコロン 250ミリリットル
・その他の物品で価格が12,500メティカル 以下のもの
(3)新品のパソコンを持ち込む場合には、税関で申請が必要です。また、新品のデジタルカメラ等を持ち込む場合にはデポジットを請求されることがあります。
(4)医療用麻薬(オピオイド(モルヒネ等)を含む鎮痛剤など)や向精神薬(ベンゾジアゼピン系物質を含む睡眠薬など)などの医薬品の持ち込みは、入国時に医師の処方箋(英語またはポルトガル語)が必要です。
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては、後述「風俗、習慣、健康等」の「6 医薬品の持ち込み、持ち出し」をご参照ください。
3 出国時
(1)土産品等の持出制限は以下のとおりです。
・カシューナッツは2キログラムまでは無許可で持ち出し可能。
・エビの持ち出しには検疫証明書が必要。
・民芸品、黒檀等は、税関職員の判断によりますが、一般的な個人の土産品の範囲内であれば持ち出しが可能。
(2)外貨10,000米ドル(相当)まで申告不要ですが、それ以上の持ち出しは申告が必要です。モザンビーク貨10,000メティカル以上の国外持ち出しについても、同様に申告が必要となります。
4 手荷物検査場では、青色の制服が税関職員で、灰色の制服が警察官です。手荷物検査場で現金の持ち出し額等を確認する際、賄賂等を要求されることがありますので注意してください。モザンビーク政府は汚職撲滅運動を展開しており毅然とした対応が重要です。- 滞在時の留意事項
1 身分証明書の携帯義務
滞在中は身分証明書(パスポート 等)の常時携帯が義務付けられています。
2 写真撮影
空港、駅、軍関連施設、大統領官邸、市場、港湾施設、刑務所などの治安上重要な施設やほとんどの公共物について写真撮影が禁止されています。
3 違法薬物
違法薬物の売買、使用は禁止されています。特に密輸については、取締りが厳しくなっています。
4 交通事情
モザンビークでは国際運転免許証での運転は認められていません。歩行者よりも自動車が優先されており、交通マナーが非常に悪く、交通事故が頻発しています。運転する際はスピードを出し過ぎないように注意し、必ずシートベルトを着用してください。
都市部と主要幹線道路は舗装されていますが、大通りでも信号の故障や、道路の陥没が見られ、道路事情は良いとはいえません。
大統領官邸前を徒歩・自転車で通過することは禁止されています。大統領はじめ政府要人は、サイレンを鳴らした白バイや自動車に護衛されて移動します。移動時に遭遇した場合は、道路脇に寄って通行を妨げないように注意してください。また、高級ホテルに面した道路は政府要人の通行のため、しばしば通行止めとなり迂回が必要となることがあります。
シャパ(乗り合いバス)の中ではスリに遭う危険性が高く、無理な運転や整備不良を原因とする事故も発生しているため、やむを得ず利用する際は十分注意する必要があります。
タクシーは、メーター制ではないので、事前にホテル等で料金相場を確認することをおすすめします。また、タクシー利用の際は、可能な限り、流しのタクシーではなく、知人などから紹介された信用できる運転手を利用してください。
5 在留届
モザンビークに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在モザンビーク日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モザンビークで事件や事故、自然災害等が発生し、在モザンビーク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 一般事情
モザンビークの公用語はポルトガル語です。政府機関や主要ホテル、レストランでは英語も通じますが、日常生活においてはポルトガル語が必須です。また、首都マプトを含む南部地域ではシャンガーナ語などの部族語も多く話されます。モザンビークには、マクアロムエ族、シャンガーナ族等、43の部族が存在しています。宗教については、カトリック教徒が一番多く、次がイスラム教徒です。
2 医療事情
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/mozanbiq.html )において、モザンビーク国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
3 予防接種
可能な限り、推奨されている予防接種を受けるようにしてください。上記「世界の医療事情」の他、最新の感染症流行情報や必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )も参考にしてください。なお、黄熱については、モザンビークは感染する危険のある国ではないので予防接種は求められていませんが、黄熱汚染国から入国する場合、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められるので、ご留意ください。
4 医療保険
思いがけぬ重病・重傷による高度医療や緊急移送が必要な場合に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは「海外旅行保険加入のおすすめ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご覧ください。
5 医薬品の持ち込み、持ち出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 緊急時の連絡先
◎警察:TEL:112
◎消防:TEL:21-322222
◎救急車:公共は、115に電話。
病院に直接連絡して救急車を要請する場合は、
(1)Hospital Privado de Maputo(私立病院:マプト市)
TEL:(代表)(21)-488-600、(84)-303-0967/8/9
(2)Instituo do Coracao (ICOR) (私立病院:マプト市)
TEL:(代表)(82)-327-4800 、(84)-327-4800/1
(救急専用)(82)-3388, (84)-8888- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐・感染症関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ:
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)
(現地大使館連絡先)
○在モザンビーク日本国大使館
住所 : Av.Julius Nyerere, 2832, P.O.BOX 2494, Maputo, Mozambique
電話 :84-210-9072 / 84-125-3402 (国外からは国番号258を付ける)
(平日17:00以降と土日祝日)
86-099-0042(国外からは国番号258を付ける)
ホームページ:https://www.mz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。