マラウイ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 マラウイ国内における犯罪の大半は、窃盗、ひったくり、建造物侵入等の軽犯罪です。しかし、近年は国内の収入格差の広がりによる貧困層の増加、近隣諸国からの不法滞在者が銃器と供に流入しているため、犯罪の手口が凶悪化かつ組織化しているケースも見受けられます。
2 首都リロングウェや南部商業都市ブランタイヤにおける犯罪は、複数の強盗団による建物侵入事案が主流です。電気会社や警察を装う、警備員が犯罪者を手引きする、集団で住居に侵入する等のケースが報告されています。また、慢性的な電力不足から街灯は消灯していることが多く、道路に置き石をして停車させ、車両を襲撃するなど、夜間の外出には十分注意が必要です。
3 2017年にはHuman Bloodsuckers(吸血鬼)にまつわる噂話が引き金となって、ムランジェ県、チョロ県、チラズル県、ンサンジェ県、パロンベ県、マンゴチ県、ゾンバ県の農村部、ブランタイヤ県の農村部およびその周辺地域において、自警団による暴行事件が発生し、9人の犠牲者が出ています。
4 ミニバス(ワゴン車)での移動中には、開いている窓から貴重品をひったくられる被害や、居眠り中の窃盗被害および預けた荷物の盗難被害が発生しています。
5 マラウイにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_120.html )をご確認ください。
6 在留邦人向け安全の手引き
在マラウイ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き(https://www.mw.emb-japan.go.jp/files/100144881.pdf )」もご参照ください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日マラウイ大使館(03-3449-3010)に確認してください。)
1 マラウイ入国には査証が必要です。2019年11月1日よりマラウイへの入国査証審査がオンライン化されました。渡航前にマラウイ入国管理局のホームページ(https://evisa.gov.mw/ )より査証を事前に取得してください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。
2 黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
マラウイ入国に際し、黄熱予防接種は必要ありませんが、近隣のアフリカ諸国では黄熱病が流行するので、予防接種を受けることをお勧めします。また、イエローカードの提示が要求されるかどうかは、出国する国、経由国、入国する国が黄熱リスク国であることで決まります。日本から黄熱非リスク国を経由してマラウイに入国する場合には必要ありませんが、アフリカ諸国の黄熱リスク国を経由(空港トランジットを含む)してマラウイへ入国する際には、イエローカードの提示を求められます。なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。
3 入国時に外貨申告をする必要はありません。外貨(米ドル)から交換した現地通貨を出国時に再び外貨(米ドル)に交換することは可能ですが、市内の指定された両替所で交換しなければならず、大量の外貨は用意されていないこともあり、交換は容易ではありません。このため、現地通貨への両替は計画的にすることが肝要です。現地通貨の持出限度額は、MK(マラウイクワチャ)10,000(約15万円)が上限です。外貨の持出しはMK1,000,000相当が上限です。ただし、出国の際に1,000ドル以上の現金を持ち出す場合は、入国時の持ち込み証明を求められる場合があるため、日本で両替した際のレシート等を保管しておくことをお勧めします。また、マラウイ国内で銀行から引き出した外貨の場合、銀行からの証明があれば10,000ドルまで持ち出しが可能です。証明なしで高額の外貨現金が見つかった場合、没収されたり、逮捕されたりする可能性があります。
4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。
5 通関手続きは厳しく、特に出国時においては、機内持込みの手荷物やスーツケース等の荷物は中身を調べられることが多くなっています。多くのマラウイ製品を持参している際は、転売目的と判断され没収されることもあります。なお、わいせつな写真・雑誌の持込みは禁止されています。- 滞在時の留意事項
1 軍事施設、大統領官邸、空港内立入制限区域、マラウイ政府関係および外交使節等の建物は、撮影禁止とされています。
2 麻薬は所持しているだけで処罰されます。絶対に関わらないでください。また、銃剣類の所持には許可が必要です。
3 慢性的な電力不足により停電が頻繁に発生します。地域によっては半日以上停電することがありますので、懐中電灯やモバイルバッテリーのご準備をお勧めします。
4 交通事情
車は左側通行です。道路標識は日本とほぼ同じですが十分に掲示されていません。信号機や横断歩道も少ない上に、歩行者の飛び出しが多いため、車を運転する際は注意が必要です。また、道路環境も劣悪で、リロングウェの幹線道路でさえも至る所に穴が空いている状況です。加えて、車両の整備不良、速度超過、飲酒運転、逆走、乗合タクシーの強引な割込みなどによる交通事故が発生しています。なお、車両保有者の大半が自動車保険(任意)に加入していないため、被害に遭っても補償を受けられない場合がほとんどですので、自身で十分な補償を受けられる海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。
5 レンタカーの利用
前述のようにマラウイの交通事情は劣悪であることから、レンタカーを利用する際は運転手付きで手配することをお勧めします。また、整備不良の車を貸し出す業者もいるため、必ず車両点検を実施し、不良箇所が無いことを確認してから借りてください(点検を怠ると返却時にトラブルになる場合があります)。なお、レンタカーを自分で運転する場合は、自動車保険への加入をお勧めします。
6 交通事故発生時の対応
事故が発生した場合は、必ず警察へ通報し、警察官が到着するまで車は移動しない等(他車の交通の妨げにならない場合)警察の指示に従ってください。他方、車両の移動が必要となった場合は、可能な限り移動前の状況を写真に撮ったり、両者が合意した上で行ってください。ただし、野次馬が集まり暴力を受けるなどの危険を感じた場合は、ただちにその場を離れて警察署へ向かってください。なお、負傷者がいる場合には、救護活動の放棄とみなされないためにも、同乗させ共に行動してください。
7 ミニバス(マラウイの主要交通機関)
過度な定員オーバーや整備不良、乱暴な運転等によりミニバスの交通事故が頻発しています。夜間の利用を極力避けるとともに、過度な乗客数や異常な音・車体の傾きのある車両の利用は避けるようにし、乗車後も乱暴な運転をしている時は、別のミニバスに乗り換える等の注意が必要です。遠距離移動にはミニバスを利用せず、遠距離専用大型バス(AXA、SOSOSO)を利用することをお勧めします。
8 在留届
マラウイに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在マラウイ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送、Eメールによっても行うことができますので、在マラウイ日本国大使館宛てに送付してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マラウイで事件や事故、自然災害等が発生し、在マラウイ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 マラウイでは、近年急激に一般車両が増加し、都市部では交通渋滞も発生しています。整備不良の車両の車両や、交通規則を守らない運転者が多く見受けられるため、交通事故に巻き込まれないよう十分注意が必要です。
2 「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/malawi.html )」において、マラウイ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp )を参考にしてください。
3 マラウイの医療水準は日本と比較して大変低く、医薬品も不足しています。重病や重傷でなくとも南アフリカなどの医療先進国への移送が必要になる場合があります。十分な補償を受けられる海外旅行保険への加入をお勧めします。
4 新型コロナウイルス関連の情報は、在マラウイ日本国大使館ホームページのトップページ「新型コロナウイルス感染症について(https://www.mw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )」に掲載しておりますのでご確認ください。- 緊急時の連絡先
◎緊急事態(警察:990、消防:999、救急:998)
◎在マラウイ日本国大使館
代表電話番号:+265 888 985 352
緊急電話番号:+265 999 985 360- 問い合わせ先
外務省
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311
○領事サービスセンター(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在マラウイ日本国大使館
住所:Plot No.14/191 Petroda Glass House, P.O.Box 30780,
Lilongwe 3, Malawi
代表電話番号:+265 888 985 352
緊急電話番号:+265 999 985 360
ホームページ:https://www.mw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。