ベナン
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 概況
(1)ベナンは、西アフリカでは比較的治安が良好と言われています。一方で、銃器や麻薬の密輸が多く、容易に入手することができるため、従来、銃器や刃物といった凶器を用いた殺人や強盗などの凶悪犯罪が発生しています。
(2)コトヌ市等の都市部では、現地住民だけでなく日本人を含む外国人が、金銭目当ての犯罪(窃盗、恐喝、詐欺など)に巻き込まれる事件が発生しています。
(3)海岸線沿いやフィジロセ(Fidjrosse)地区といった市周辺部は、治安当局の目が届きにくいこともあり、市中心部に比べて犯罪発生リスクが高いため注意が必要です。
(4)コトヌ市中心部においても、ダントッパ(Dantokpa)市場、ミセボ(Missebo)市場や土産物屋街等、観光客の集まる場所においては、ひったくりやスリ等が出没する可能性が高いので、貴重品や多額の現金を持ち歩かないなどの注意が必要です。
(5)家屋が密集しているスラム街などでは、薬物事犯が発生しています。ゾンゴ(Zongo)地区、隣接するジョンケ(Jonquet)地区においては、売春や麻薬密売が日常的に行われているといわれ、犯罪に巻き込まれるリスクが高いため注意が必要です。
(6)ベナンの警察は、犯罪検挙のために発砲するケースが多くみられます。警察官は自動小銃を所持しており、使用時には、周囲の人も流れ弾に当たる危険性が十分に考えられるので注意が必要です。
(7)外国人渡航者がコトヌ空港及び国境において、入国管理官や税関職員から金銭を要求される事案が発生していますが、毅然と拒否してください。
(8)外国人に対して、恐喝、ひったくり、悪質なタクシー運転手による法外な運賃の請求、空港及びホテルでの置き引き、偽警察官による不法な金銭の要求等が散見されます。こうした被害に巻き込まれないよう十分注意してください。
(9)夜間の移動はできるだけ車両(自家用車、政府の認可を受けているベナンタクシー、信頼できる友人や同僚の送迎等)で行うようにしてください。
2 日本人が被害者となった犯罪事例
2019年以降、日本人が巻き込まれた主な事件は、次のとおりです。
(1)2019年1月、コトヌ市内のホテルに滞在中、外出した隙に部屋に置いてあった現金を盗まれた(犯人は、合い鍵を使用して侵入したと思われる。)。
(2)同年7月、コトヌ市内の路上で警察官を名乗る男から声を掛けられ、同人の要求に従い所持品等を提示しようとしたところ、現金等が入ったネックストラップケースごと盗まれた。
※以降、偽警察官による声掛け事案が多発
(3)同年8月、コトヌ市内の自宅を数日間留守にしていたところ、寝室に置いてあったスーツケースがこじ開けられ、中の現金が盗まれた(犯人は、合い鍵を使用して侵入したと思われる。)。
(4)同年8月、コトヌ市内のホテルに滞在中、糖尿病患者を称する男からインスリン購入代金の借受けの申し出を受諾し、多額の現金を詐取された。
(5)2022年4月、コトヌ市内の路上を歩行中、バイクタクシーに乗った男とすれ違った際に、携帯電話が入った鞄をひったくられた。
3 日本人及び日本企業を対象とした詐欺事件の発生
近年、メールを使用し、日本人個人や日本企業などを含むベナン国外に所在する外国企業等を狙った詐欺事案が多発しています。連絡手段は、メールだけでなく、LINEやInstagramといったSNSも悪用されています。
典型的な手口としては、ベナンの商制度や慣習に疎いベナン国外所在企業に対して、ベナン企業を名乗る詐欺グループが偽の取引を持ちかけ、輸入手数料等の名目で金銭を騙し取ろうとするもの、外国人資産家の遺産相続を名目とするもの、マネーロンダリングを目的とした口座貸しを依頼するものがあります。
このような詐欺事案の特徴として、ベナンの公用語はフランス語であるにもかかわらず、商談用の公的機関作成文書が英語で作成されている、ベナンで流通する通貨がFCFA(フランセーファ)またはユーロであるにもかかわらず、一般に取引通貨として使用されていない米ドルで取引を持ち掛けられる、送金受取人を弁護士とし、相手を信用させるよう仕向けられている点が挙げられます。最近では、手口も巧妙かつ洗練され、相手を信じ込ませるために、取引の過程で偽の公文書が詐欺グループから送られてくる場合もあります。
面識がなく、名前も知らない相手の話を鵜呑みにせず、また、現地企業との商談の際には、必ず取引相手の詳細な情報入手に努め、先方に安易に送金しないようにしてください。
現地の商取引に関する制度及び現地企業に関する情報は、ベナン商工会議所((国番号229)21-31-20-81、http://www.ccibenin.org )にお問い合わせください。
4 テロ・誘拐事件の発生状況
ベナンにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_118.html )」をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
在ベナン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き:https://www.bj.emb-japan.go.jp/files/000557358.pdf 」もご参照ください。- 査証、出入国審査等
・手続きや規則に関する最新の情報は、駐日ベナン大使館(03-6268-9360)またはベナン税関((国番号229)21-30-16-64/21-30-64-16)にお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。
1 査証(ビザ)
ベナンに入国するためには、査証(ビザ)が必要です。査証は、オンライン(https://evisa.gouv.bj/fr/ )でe-VISAを取得してください(e-VISAは、30日有効一次査証、30日有効数次査証、90日有効数次査証のみの取扱い)。その他入国に必要な査証については、駐日ベナン大使館にご確認ください。
駐日ベナン大使館の連絡先は、外務省ホームページの「駐日外国公館リスト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/ )」から確認することができます。
事前に発給された査証の滞在期間を超えてベナンに引き続き滞在するためには、コトヌ市にある移民局で、滞在期間延長申請を行う必要があります。申請することができる査証や滞在許可証、申請方法(必要書類や料金)については移民局ホームページ(https://dei.gouv.bj/services/ )をご確認ください。なお、e-VISAはベナン入国のために取得するものであり、入国後出国することなく、別のe-VISAの取得をもって滞在期間を超えてベナンに滞在することはできません。これは違法行為(不法滞在)ですので、必ず移民局で滞在期間延長手続きをしてください。
2 検疫
(1)ベナン入国時には、生後1歳以上の渡航者に対し、黄熱予防接種証明書(通称イエローカード)の提示が求められることがあります。イエローカードまたは黄熱予防接種禁忌証明書を持参していない場合、強制的に接種されるかまたは入国できない可能性がありますのでご注意ください。黄熱ワクチンに関する状況は、予告なしに変更される場合があります。最新の情報については、必ず事前に在ベナン日本国大使館へお問い合わせください。
なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )をご参照ください。
(2)空路による入国時は、飛行機が着陸後、入国審査の前に検査官によるイエローカードを確認される場合があります。イエローカードは原本を提示する必要があり、仮にイエローカードを所持していても預け入れ荷物に入れていた場合には、検査官に原本を提示することができず、強制的に再接種を受けさせられる可能性があります(預入荷物の受取りは、入国審査通過後。)。このような事態を避けるため、イエローカードはパスポートと一緒に携行するようにしてください。
(3) ベナンにおける新型コロナウイルス対策については、在ベナン日本国大使館ホームページを確認していただくか、在ベナン日本国大使館宛てに照会をお願いいたします。
3 外貨等の持込み・持出し
ベナンに現金を持ち込む・持ち出す場合、FCFAとそれ以外の外貨で運用が異なります。
(1)入国時の持込み
FCFAの持込額に上限はなく、申告は不要です。FCFA以外の外貨の持込額の上限は、ベナン非在住者の場合には、500,000FCFA相当額(約760ユーロ、小切手も対象)。ベナン在住者の場合には1,000,000FCFA相当額(約1,525ユーロ、小切手も対象)。
上限額を超える外貨の持込みには、税関事務所で、所定の様式に記入の上、身分証明書及び外貨の由来を示す証明書(両替領収書・証明書等)を添えて申告する必要があります(申告料無料)。
(2)出国時の持出し
FCFAの持出額に上限はなく、申告は不要です。FCFA以外の外貨の持出額の上限は、ベナン非在住者、ベナン在住者それぞれに、上記(1)と同じです。また、上限額を超える外貨持出しの申告要領も、上記(1)と同じです。
(3)罰則
上限額を超えた場合の申告を怠ると、持込総額または持出総額のそれぞれ最大5倍の罰金が科せられる可能性や、航空便への搭乗が拒否される可能性があります。
4 通関
(1)ベナン税関によれば、ベナン入国時の免税品の非課税範囲に関する規定が整備されておらず、その明確な基準は判明していません。しかしながら、入国時の税関検査において、個人使用とは認められない大量の物品の持込みが確認されれば、税関担当者の判断で課税される場合があるとのことであり、無制限の持込みまでは認められていません。
(2)原則、滞在中の個人の使用品と見なされる物であれば、禁制品(麻薬類、武器等)以外の持込み制限はありません。ただし、個人の使用品と認められるためには、同一物品の個数確認や6か月以上前に購入した物品であることを証明する領収書等の提示を求められる場合があります。
(3)上記以外にも通関に関する規定があるため、実際の入国に際しては、最新の情報を駐日ベナン大使館に確認してください。
5 出入国時の注意
時折入国管理官や税関職員から金銭を要求される場合があります。しかし、旅行者が入国管理官や税関職員に手数料等を支払う義務はありませんので、毅然と拒否してください。
6 医薬品の持込み・持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み・持出しの手続きについては、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 滞在時の留意事項
1 身分証明書の携帯義務
日本人を含む外国人は、旅券(または滞在許可証)の常時携帯が義務付けられており、不携帯の場合には警察等による取調べを受けることとなります。短時間の外出でも、身分証明書の携帯を忘れないでください。
2 写真撮影
空港、政府及び軍の関係施設では写真撮影が禁止されています。また、それ以外の施設でも、許可を受けずに撮影しようとする場合には、住民とトラブルになる可能性があります。市民を写真撮影する際には、必ず本人の許可を得た上で行い、拒否された場合には相手の気持ちを慮り、無理に要求することや隠し撮りをすることのないようにしてください。
3 薬物事犯の取締り
ベナンの治安当局は、薬物事犯の取締りに重点を置いており、陸海空のいずれの経路においても厳重な取締りが行われています。薬物の所持等については重罰に処せられます。保持、使用、または入手を試みることは絶対にしないでください。
4 交通事故対策
(1)ベナン全土において交通事故が多発しています。一般的に車両整備状況及び運転マナーが劣悪であるほか、無免許運転も横行しています。一時不停止や一方通行の逆走など、自動車やバイクが定められた以外の方向から飛び出してくることは日常茶飯事です。過去には自転車や徒歩で移動中の日本人が事故に巻き込まれたケースもありますので、車両乗車時以外にも、周囲に注意して、事故に巻き込まれないよう心掛けてください。
(2)電車などの公共交通機関はなく、ゼミジャン(バイクタクシー)のように、主にバイクが市民の足となっていますが、ゼミジャンによる事故が多発しており、転倒時に負傷する可能性が高いことから、利用しないことをおすすめします。
5 在留届の提出
ベナンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ベナン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ベナン日本国大使館宛に送付してください。
6 「たびレジ」の登録
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベナンで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベナン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 概況
首都はポルトノボですが、経済の中心はコトヌであり、在ベナン日本国大使館もコトヌに所在しています。人口は約1,212万人(2020年世銀発表)で、46部族が存在するといわれています。公用語はフランス語ですが、その他フォン語、ヨルバ語等も使用されています。
2 ベナンの気候
気候は国の南北で異なります。南部は赤道型で、大乾季(11月中旬~3月中旬)、大雨季(3月中旬~7月中旬)、小乾季(7月中旬~9月中旬)、小雨季(9月中旬~11月中旬)の4季に分かれ、年間降雨量は1,000mm程度、気温は20~34度です。北部はサバンナ型で、小乾季(10月中旬~3月)、大乾季(3月~5月中旬)、雨季(5月中旬~10月中旬)の3季に分かれ、年間降雨量は400~800mm、気温は15~42度と、季節、昼夜の変化が激しく、特に12月~3月にかけては北方のサハラ砂漠から、乾燥した熱風ハルマッタンが吹きます。
3 医療事情
「世界の医療事情 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/benin.html )」において、ベナン国内の衛星・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html )
4 新型コロナウイルス
新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省ホームページなどを通じて動向を注視してください。
5 ベナンの医療水準
ベナンの医療水準は日本と比べて高くなく、十分な医療が受けられる状況ではありません。また、専門医が少なく一般医が全てのケースに対応している状況も多く見られます。重篤な病気や怪我の場合は、ヨーロッパや日本の医療機関への搬送が必要となり、数百万円を優に超える治療費、移送費が発生することが想定されますので、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。- 緊急時の連絡先
◎警察:166(緊急通報)、21-31-34-81、94-00-20-20(WhatsApp)
コトヌ市中央警察署:21-30-30-25、21-30-20-11
コトヌ市12区警察署(Haie-Vive地区を管轄):60-61-15-20、60-61-15-24、62-60-56-16
◎消防:118(緊急通報)
コトヌ市消防・救急隊:21-30-30-11、21-30-22-22、69-58-07-07
◎有料緊急搬送サービス(SAMU):21-30-73-36、95-36-11-04、90-90-30-02、68-40-00-00- 問い合わせ先
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○海外安全ホームページ:
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ベナン日本国大使館
住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, Cotonou, Benin
(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal、Cotonou、Benin)
電話:(国番号229)21-30-59-86
夜間及び閉館日の緊急時連絡先:(国番号229)97-97-56-99
ホームページ:http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。