1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. ベナン

ベナン
安全対策基礎データ

更新日 2025年07月17日

1 概況
 ベナンは、西アフリカでは比較的治安が良好といわれていますが、コトヌ市等の都市部では、ひったくりやスリ、置き引き等の窃盗事件、悪質なタクシー運転手による法外な運賃の請求、偽警察官による金銭要求の詐欺事件等、外国人に対する犯罪が散見されます。また、麻薬に加え銃器の密輸も多く、容易に入手することができるため、銃器を用いた殺人や強盗等の凶悪犯罪も発生しています。

2 犯罪発生地域
(1)海岸線沿いやフィジロセ(Fidjrosse)地区といったコトヌ市周辺部は、治安当局の目が届きにくいこともあり、市中心部に比べて犯罪発生リスクが高いため注意が必要です。
(2)コトヌ市中心部においても、ダントッパ(Dantokpa)市場、ミセボ(Missebo)市場や土産物屋街等、観光客の集まる場所においては、ひったくりやスリ等が出没する可能性が高いので、極力、貴重品や多額の現金を持ち歩かないで下さい。
(3)家屋が密集しているスラム街等では、薬物事犯が発生しています。ゾンゴ(Zongo)地区、隣接するジョンケ(Jonquet)地区においては、売春や麻薬密売が日常的に行われているといわれ、犯罪に巻き込まれるリスクが高いため、不要不急の立ち入りは控えて下さい。

3 日本人が被害者となった犯罪事例
 過去にベナンにおいて日本人が巻き込まれた主な事件は、次のとおりです。
(1)路上で警察官を名乗る男から声を掛けられ、同人の要求に従い所持品等を提示しようとしたところ、現金等が入ったネックストラップケースごと盗まれた。
(2)路上を歩行中、バイクタクシーに乗った男とすれ違った際に、携帯電話が入った鞄をひったくられた。
(3)車両内に鞄を置いたまま離れたところ、鞄内の財布から現金を盗まれた。
(4)自宅に何者かが侵入して、携帯電話を盗んで逃走した。
(5)群衆の多い雑踏においてスリの被害に遭い、鞄に入れていた携帯電話を盗まれた。

4 外国人および外国企業を対象とした詐欺事件
 近年、日本人個人や日本企業等を含むベナン国外に所在する外国企業等を狙った詐欺事件が多発しています。連絡手段としては、メールだけでなく、WhatsAppやInstagramといったSNSも悪用されています。
 典型的な手口としては、ベナンの商制度や慣習に疎い外国企業に対して、ベナン企業を名乗る詐欺グループが偽の取引を持ちかけ、輸入手数料等の名目で金銭を騙し取ろうとするもの、外国人資産家の遺産相続を名目とするもの、マネーロンダリングを目的とした口座貸しを依頼するものなどがあります。
 このような詐欺事件の特徴として、ベナンの公用語はフランス語であるにもかかわらず、商談用の公的機関作成文書が英語で作成されている点、ベナンで流通する通貨がFCFA(セーファー・フラン)またはユーロであるにもかかわらず、一般に取引通貨として使用されていない米ドルで取引を持ち掛けられる点、送金受取人を弁護士とし、相手を信用させるよう仕向けられている点が挙げられます。最近では、手口も巧妙かつ洗練され、相手を信じ込ませるために、取引の過程で偽の公文書が詐欺グループから送られてくる場合もあります。
 面識がなく、名前も知らない相手の話を鵜呑みにせず、また、現地企業との商談の際には、必ず取引相手の詳細な情報入手に努め、先方に安易に送金しないようにしてください。
 現地の商取引に関する制度および現地企業に関する情報は、ベナン商工会議所((国番号229)01-21-31-20-81、http://www.ccibenin.org )にお問い合わせください。

5 テロ・誘拐事件の発生状況
 ベナンにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_118.html )」をご確認ください。
 また、在ベナン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き(https://www.bj.emb-japan.go.jp/files/100795893.pdf )」もご参照ください。

 手続きや規則に関する最新の情報は、駐日ベナン大使館(03-6268-9360)またはベナン移民局((国番号229)01-21-31-71-48)にお問い合わせください。

1 査証(ビザ)
(1)ベナンに入国するためには、査証(ビザ)が必要です。査証は、オンライン(https://evisa.bj )にてe-VISAを取得してください(e-VISAは、30日有効一次査証、30日有効数次査証、90日有効数次査証のみの取扱い)。その他入国に必要な査証については、駐日ベナン大使館にご確認ください。
(2)事前に発給された査証の滞在期間を超えてベナンに引き続き滞在するためには、コトヌ市にある移民局で、滞在期間延長申請を行う必要があります。申請することができる査証や滞在許可証、申請方法(必要書類や料金)については公共サービス局(https://www.service-public.bj )をご確認ください。
 なお、e-VISAはベナン入国のために取得するものであり、入国後に出国することなく、別のe-VISAの取得をもって滞在期間を超えてベナンに滞在することはできません。これは違法行為(不法滞在)ですので、必ず移民局で滞在期間延長手続きを行ってください。

2 検疫(黄熱病予防接種証明書)
(1) ベナン入国時には、生後9か月以上の渡航者に対し、黄熱病予防接種証書(通称イエローカード)の提示が求められることがあります。イエローカードを持参していない場合、強制的に接種させられるか、または入国できない可能性がありますのでご注意ください。黄熱病ワクチンに関する状況は、予告なしに変更される場合があります。最新の情報については、事前に在ベナン日本国大使館へお問い合わせください。
 なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱病についての詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/yellow_fever_certificate.html )をご参照ください。
(2)空路による入国時は、飛行機の着陸後、入国審査前に検疫検査(検査官によるイエローカードの確認)がある場合があります。イエローカードは原本を提示する必要があり、仮にイエローカードを所持していても預入荷物に入れていた場合には、検査官に原本を提示することができず、強制的に再接種を受けさせられる可能性があります(預入荷物の受取りは、入国審査通過後)。このような事態を避けるため、イエローカードはパスポートと一緒に携行するようにしてください。

3 外貨等の持込み・持出し
(1)申告手続き
 FCFAおよび外貨等(小切手を含む)の持込み・持出し額の上限は、西アフリカ非在住者の場合は500,000FCFA(約760ユーロ)とされており、上限額を超える持込み・持出しを行う場合には申告を要します。
 上限額を超える外貨の持込み・持出しには、税関事務所にて所定の様式に記入の上、身分証明書および外貨の由来を示す証明書(両替領収書・証明書等)を添えて、申告する必要があります(申告料無料)。
(2)罰則
 上限額を超えた場合の申告を怠ると、持込み総額または持出し総額のそれぞれ最大5倍の罰金が科せられる可能性や、航空便への搭乗が拒否される可能性があります。

4 通関
(1)ベナン入国時の免税品の非課税範囲に関する規定は整備されておらず、その明確な基準も公表されていません。しかしながら、ベナン税関によれば、入国時の税関検査において、個人使用とは認められない大量の物品の持込みが確認されれば、税関担当者の判断で課税される場合があるとのことであり、無制限の持込みは認められていません。
(2)原則として、滞在中の個人の使用品と見なされる物品であれば、禁制品(違法薬物、武器等)以外の持込み制限はありません。ただし、個人の使用品と認められるためには、同一物品の個数確認や6か月以上前に購入した物品であることを証明する領収書等の提示を求められる場合があります。
(3)実際の入国に際しては、最新の情報を駐日ベナン大使館に確認してください。

5 医薬品の持ち込み
(1)少量の市販薬を持ち込む場合等を除き、自己の疾病の治療目的で定期的に服用している医薬品を持ち込む場合(医療用の麻薬および向精神薬を含む)には、入国時に仏文または英文による医師の診断書および処方箋の提示を求められる場合があります。
(2)医薬品を持参する時には、本来の容器のまま(例えば、PTP包装入りの錠剤やカプセル剤の場合にはそのまま、瓶入りの医薬品の場合には病院や薬局で交付された瓶入りのまま)で持参しましょう。他の容器に移し替えると、どのような医薬品なのか確認することが難しくなり、持ち込めないことがあります。
(3)医薬品は、渡航中に必要と考えられる分量を超えて持参することは避けましょう。
(4)その他の事項に関しては、下記の/厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

6 その他留意事項
 過去には、外国人渡航者がコトヌ空港および国境において、入国管理官や税関職員から不法に金銭を要求される事案が発生していました。近年、政府により汚職対策が進められてきていることもあり、現在ではこのような事案は発生していませんが、仮に同様の事案が発生した場合には、毅然とした態度で対応してください。

1 身分証明書の携帯義務
 日本人を含む外国人は、旅券(または滞在許可証)の常時携帯が義務付けられており、不携帯の場合には警察等による取調べを受けることとなります。短時間の外出でも、身分証明書の携帯を忘れないでください。

2 写真撮影
 空港、政府および軍の関係施設では写真撮影が禁止されています。また、それ以外の施設でも、許可を受けずに撮影しようとする場合には、トラブルになる可能性があります。市民を写真撮影する際には、必ず本人の許可を得た上で行い、拒否された場合には無理に要求することや隠し撮りをすることのないようにしてください。

3 違法薬物
 ベナンの治安当局は、薬物事犯の取締りに重点を置いており、陸海空のいずれの経路においても厳重な取締りが行われています。違法薬物の所持等については重罰に処せられます。保持、使用、または入手を試みることは絶対にしないでください。

4 交通事情等
(1)犯罪被害や交通事故のリスクを回避するため、夜間の移動はできるだけ車両(自家用車、政府の認可を受けているベナンタクシー、信頼できる友人や同僚の送迎等)を利用してください。
(2)ベナン全土において交通事故が多発しています。一般的に車両整備状況および運転マナーが劣悪であるほか、無免許運転も横行しています。一時不停止や一方通行の逆走等、自動車やバイクが定められた以外の方向から飛び出してくることは日常茶飯事です。過去には自転車や徒歩で移動中の日本人が事故に巻き込まれたケースもありますので、車両乗車時以外にも周囲に注意して、事故に巻き込まれないよう心掛けてください。
(3)電車や地下鉄の公共交通機関はなく、ゼミジャン(バイクタクシー)のように、主にバイクが市民の足となっていますが、ゼミジャンによる事故が多発しており、転倒時に負傷する可能性が高いことから、利用はおすすめできません。

5 その他留意事項
 ベナン警察は、犯罪検挙のために発砲するケースが多くみられます。警察官は自動小銃を所持しており、使用時には、周囲の人も流れ弾に当たる危険性が十分に考えられるので注意が必要です。

6 在留届
 ペナンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ペナン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。


7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )への登録をお願いします。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベナンで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベナン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 概況
 首都はポルトノボですが、経済の中心はコトヌであり、在ベナン日本国大使館もコトヌに所在しています。人口は約1,335万人(2022年世銀発表)で、46部族が存在するといわれています。公用語はフランス語ですが、その他フォン語、ヨルバ語等も使用されています。

2 ベナンの気候
 気候は国の南北で異なります。南部は赤道型で、大乾季(11月中旬から3月中旬)、大雨季(3月中旬から7月中旬)、小乾季(7月中旬から9月中旬)、小雨季(9月中旬から11月中旬)の4季に分かれ、年間降雨量は1,000mm程度、気温は20から34度です。北部はサバンナ型で、小乾季(10月中旬から3月)、大乾季(3月から5月中旬)、雨季(5月中旬から10月中旬)の3季に分かれ、年間降雨量は400から800mm、気温は15から42度と、季節、昼夜の変化が激しく、特に12月から3月にかけては北方のサハラ砂漠から、乾燥した熱風ハルマッタンが吹きます。

3 医療事情
 「世界の医療事情 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/benin.html )」において、ベナン国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html

4 海外旅行保険
 ベナンの医療水準は日本と比べて低く、十分な医療が受けられる状況ではありません。また、専門医が少なく一般医が全てのケースに対応している状況も多く見られます。重篤な病気や怪我の場合は、ヨーロッパや日本の医療機関への搬送が必要となり、数千万円の治療費、移送費が発生することが想定されますので、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:117(緊急通報)
 コトヌ市中央警察署:01-62-60-56-03
 コトヌ市12区警察署(Haie-Vive地区を管轄):01-60-61-15-20、01-60-61-15-24
◎消防:116(緊急通報)
 コトヌ市消防・救急隊:01-69-58-36-36、01-69-58-07-07
◎有料緊急搬送サービス(SAMU):01-68-30-00-00、01-68-30-09-09、

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室)
○領事局海外邦人安全支援室
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)

(現地公館連絡先)
○在ベナン日本国大使館
  住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, Cotonou, Benin
(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal、Cotonou、Benin)
  電話:(国番号229)01-21-30-59-86
  夜間および閉館日の緊急時連絡先:(国番号229)01-97-97-56-99
  ホームページ: https://www.bj.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP